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	<title>本間 隆裕 (シキサイ行政書士事務所 の投稿者)</title>
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	<description>外国人雇用と在留資格申請を専門に、全国対応でサポートする行政書士事務所</description>
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	<title>本間 隆裕 (シキサイ行政書士事務所 の投稿者)</title>
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		<title>海外アーティストを日本のライブに呼ぶには？興行ビザの要件・流れ・期間を解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/entertainment-visa/1669/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 07:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[興行ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[海外アーティスト]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方-1-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>結論：海外アーティストが日本のライブで報酬を得て出演するには、原則として在留資格「興行」が必要です。 招へい側のプロモーターやイベント会社が日本で申請し、交付された証明書を本人へ送るのが基本の流れです。 ビザ（査証）と在 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/entertainment-visa/1669/">海外アーティストを日本のライブに呼ぶには？興行ビザの要件・流れ・期間を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方-1-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：海外アーティストが日本のライブで報酬を得て出演するには、原則として在留資格「興行」が必要です。</strong> 招へい側のプロモーターやイベント会社が日本で申請し、交付された証明書を本人へ送るのが基本の流れです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ビザ（査証）と在留資格の違い</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一般に「興行ビザ」と呼ばれますが、実は2つの別の制度が関わっています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>査証（ビザ／Visa）とは</strong>、海外の日本大使館・領事館が発給する「入国のための推薦」です。</li>



<li><strong>在留資格（Status of Residence）とは</strong>、日本で行える活動の種類を定めた法的な資格です。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ライブ出演の可否を決めるのは「在留資格」です。以下、本記事では原則「在留資格」と表記します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">報酬を得るライブは「短期滞在」では出演できない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">観光や商談で使う「短期滞在」は、報酬を受ける活動を予定していません。 <br>たとえ1日限りのライブでも、出演料（ギャラ）を受けて公演する場合は「興行」での入国が原則です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">無報酬の出演や、交通費・宿泊費の実費のみを負担するケースは判断が分かれます。事前の確認が欠かせません。<br>報酬がなかったとしても、例えばグッズを売る、お金を支払っている会員向けのイベントなどは興行ビザが必須となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">在留資格「興行」とは？基準1号・2号・3号の違い</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：ライブ・コンサートは「基準1号」に該当し、イ・ロ・ハのどれに当たるかで要件が大きく変わります。</strong> 最初に区分を正しく判定することが、スムーズな許可への近道です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">興行の定義と根拠法令</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格「興行（Entertainer）」とは、演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行、またはその他の芸能活動を行うための在留資格です（入管法別表第一の二）。</p>



<p class="wp-block-paragraph">具体的な要件は「上陸基準省令」（出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令）で定められています。同省令は<strong>令和5年8月1日に改正</strong>され、区分が再編されました（2026年10月時点）。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期間は、3年・1年・6月・3月・30日のいずれかです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【比較表】基準1号イ・ロ・ハ／2号／3号</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>区分</th><th>主な対象</th><th>要件のポイント</th></tr></thead><tbody><tr><td>基準1号イ</td><td>歌謡・演奏・演劇等（適正な実績のある招へい機関）</td><td>招へい機関に興行業務3年以上の経営者・管理者がいる、過去3年の報酬全額支払い等</td></tr><tr><td>基準1号ロ</td><td>歌謡・演奏・演劇等（問題が生じにくい公演類型）</td><td>国・自治体主催、客席100人以上で飲食の有償提供・接待なしの施設、報酬1日50万円以上かつ30日以内など5類型</td></tr><tr><td>基準1号ハ</td><td>上記イ・ロに当たらない歌謡・演奏・演劇等</td><td>本人・招へい機関・施設のすべてに厳格な要件</td></tr><tr><td>基準2号</td><td>演劇等以外の興行</td><td>プロスポーツ、格闘技など</td></tr><tr><td>基準3号</td><td>興行以外の芸能活動</td><td>CM、テレビ・映画撮影、商業写真、レコーディング</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>実務のポイント：</strong> 客席のないライブハウスでも、スタンディングで100人以上収容できれば基準1号ロ（4）の対象になり得ます。客が自らバーカウンターで受け取る飲食提供は、「客席での有償提供」に当たらないと整理されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">興行の要件は3つの軸で考える</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：審査では「①本人」「②招へい機関・出演先」「③立証資料」の3点が総合的に見られます。</strong> <br>どれか1つでも説明が不十分だと、許可が遅れたり不許可になったりします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">①アーティスト本人の要件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>基準1号イ・ロ</strong>：本人の経験年数よりも、招へい機関や公演形態が主に審査されます。</li>



<li><strong>基準1号ハ</strong>：外国の教育機関で関連科目を2年以上専攻、または外国で2年以上の経験などが求められます。</li>



<li><strong>共通</strong>：入管法第5条の上陸拒否事由（一定の犯罪歴・退去強制歴など）に該当しないこと。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">②招へい機関（契約機関）・出演先の要件</h3>



<p class="wp-block-paragraph">基準1号イでは、契約する日本の機関が次のすべてを満たす必要があります。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>外国人の興行業務に通算3年以上の経験を持つ経営者または管理者がいる</li>



<li>経営者・常勤職員が人身取引・暴力団関係などの欠格事由に該当しない</li>



<li>過去3年間、興行で招へいした外国人への報酬を全額支払っている</li>



<li>外国人の興行業務を適正に遂行する能力がある</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">あわせて、出演先が風営法第2条第1項第1号〜第3号の営業施設でないことも求められます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③要件を立証する資料</h3>



<p class="wp-block-paragraph">主な資料は次のとおりです。区分やカテゴリーにより異なります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>招へい機関の登記事項証明書・会社案内</li>



<li>出演契約書（報酬額・期間・出演内容を明記）</li>



<li>公演の概要（日程・会場・演目）</li>



<li>会場の概要（収容人員・図面・運営形態）</li>



<li>アーティストの経歴・活動実績が分かる資料</li>



<li>経営者・常勤職員の名簿と申立書（基準1号イ）</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">書類が揃っても許可されるとは限らない理由</h3>



<p class="wp-block-paragraph">入管の審査は裁量の幅が広く、要件を形式的に満たしても不許可となる場合があります。審査官は「書類の内容が実態と整合しているか」を見ています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">たとえば次のようなケースは、追加資料を求められやすくなります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>契約上の報酬額が、公演規模やチケット価格と釣り合わない</li>



<li>会場が飲食店型で、基準1号ロ（4）に当たるか資料から判断できない</li>



<li>公演日以外の滞在中の予定が説明されていない</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">申請からライブ当日までの流れとスケジュール</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：公演日から逆算し、遅くとも3か月前には準備に着手するのが目安です。</strong><br> 来日直前のトラブルは、そのまま公演中止に直結します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">在留資格認定証明書（COE）申請から入国までの手順</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格認定証明書（Certificate of Eligibility）とは、来日予定の外国人が在留資格の要件に適合することを、入管が事前に証明する書類です。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>出演契約の確定と区分（1号イ・ロ・ハ等）の判定</li>



<li>立証資料の収集・作成</li>



<li>招へい機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請（オンライン申請も可）</li>



<li>COEの交付（電子メールでの受領も可）→ 本人へ送付</li>



<li>本人が在外公館（日本大使館・領事館）で査証を申請</li>



<li>来日・上陸審査を経て公演</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">公演日から逆算する申請時期の目安</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>手続き</th><th>期間・内容の目安</th></tr></thead><tbody><tr><td>COE審査（一般）</td><td>1〜3か月程度</td></tr><tr><td>基準1号イ・カテゴリー1機関</td><td>問題がなければ申請から2週間以内（試行運用）</td></tr><tr><td>基準1号イ・カテゴリー2機関</td><td>問題がなければ申請から1か月以内（試行運用）</td></tr><tr><td>査証発給</td><td>1週間程度</td></tr><tr><td>COEの有効期間</td><td>交付から3か月以内に入国</td></tr><tr><td>申請手数料</td><td>COE交付申請は不要</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">カテゴリー1とは、過去に基準1号イでCOEの交付を受けたことのある招へい機関です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">現場でよくある不備・失敗例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所に寄せられるご相談で多いのが、<strong>メンバー・スタッフの直前追加</strong>です。 バンドのサポートメンバーや同行スタッフが後から決まり、追加申請が公演に間に合わなくなるケースです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ほかにも、次の不備が審査の長期化につながります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>契約書に英語・日本語訳が付いていない</li>



<li>会場の収容人員を示す資料がない</li>



<li>ツアー日程が追加され、申請内容と食い違う</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>【CTA】海外アーティストの招へい、まずは区分の判定から</strong> <br>予定している公演が基準1号イ・ロ・ハのどれに当たるか、無料でお確かめいただけます。公演日から逆算したスケジュールもご提案します。<br> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://visatokyo.com/contact/">無料相談はこちら</a></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">不許可・遅延が招く経営リスクと対処法</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：在留資格の不許可や遅延は、公演中止という直接的な損失につながります。</strong> 許可を前提にチケットを販売する以上、申請の精度は経営課題そのものです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">公演中止・払戻し・違約金のリスク</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>チケットの払戻しと会場キャンセル料の発生</li>



<li>広告・宣伝費、制作費の回収不能</li>



<li>アーティスト側との契約上のトラブル</li>



<li>ファンや取引先からの信用低下</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">不許可時の理由確認と再申請の考え方</h3>



<p class="wp-block-paragraph">不交付となった場合、申請先の入管で理由の説明を受けられることがあります。 原因を特定し、資料の補強や公演形態の見直しで改善できるなら、再申請を検討します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">同じ資料での再申請は、結果が変わりにくい点に注意が必要です。 なお、日本在留中の変更・更新が不許可となった場合は、出国準備のための「特定活動」への変更が認められることがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の比較</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：初めての招へいや、公演日が迫っている案件ほど、専門家に依頼するメリットが大きくなります。</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で申請</th><th>申請取次行政書士に依頼</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>COE申請の手数料は不要</td><td>報酬が発生</td></tr><tr><td>社内の工数</td><td>区分判定・書類作成に数日〜数週間</td><td>ヒアリングと資料提供が中心</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>担当者が入管へ出向く必要あり（オンライン申請を除く）</td><td>行政書士が申請を取次ぎ、出頭の負担を軽減</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>担当者の経験に左右される</td><td>審査の着眼点を踏まえた説明書・立証資料</td></tr><tr><td>追加資料の要求</td><td>自社で調査・作成</td><td>速やかに対応</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次行政書士は「申請の取次」を行う立場であり、本人に代わる法律上の代理とは異なります。 ご依頼いただければ、担当者様は公演準備とプロモーションに集中できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">入国後・公演中に招へい側が注意すべきこと</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：入国後も、許可された活動の範囲を守ることが招へい機関の責任です。</strong> 次回以降の招へい実績にも影響します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">出演先・日程の変更、追加公演への対応</h3>



<p class="wp-block-paragraph">許可時の活動内容から出演先や公演形態が大きく変わる場合は、事前に入管へ相談してください。【要確認】 区分の判定は会場の要件と結びついているため、会場変更で前提が崩れることがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">在留期間の延長と届出義務</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>公演が在留期間を超える場合は、在留期間更新許可申請（入管法第21条）が必要です。満了日の3か月前から申請できます（目安）。</li>



<li>在留期間が3か月を超えると在留カードが交付され、「中長期在留者」となります。</li>



<li>中長期在留者は、住居地の届出や、契約機関に関する届出（入管法第19条の16、14日以内）が必要です。</li>



<li>在留カードの記載事項に変更があれば、変更の届出も必要です。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q1. 実績の少ない新人アーティストでも呼べますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">呼べる可能性はあります。基準1号イ・ロでは、本人の経験年数よりも招へい機関や公演形態が主に審査されるためです。一方、イ・ロに当たらずハで申請する場合は、外国での2年以上の経験などが求められます。まずは公演がどの区分に当たるかを判定することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q2. 公演会場や日程が変わった場合はどうなりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">許可時の内容から大きく変わる場合は、事前に入管へ相談してください。区分の判定は会場の収容人員や運営形態と結びついており、変更で前提が崩れることがあるためです。追加公演で在留期間を超える場合は、更新の手続きが必要になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q3. 過去にオーバーステイや不許可歴があるアーティストは呼べますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">直ちに不可とは限りませんが、慎重な審査となります。退去強制歴などは上陸拒否事由に当たり、一定期間入国できない場合があるためです。過去の不許可は理由を確認し、改善したうえで申請します。経歴を隠すことは虚偽申請となるため、必ず事実を正確に申告してください。<br>※犯罪歴のある外国人の方は日本への入国は非常に難しいと言えます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q4. マネージャーや家族を同行させられますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">同行者の役割により必要な手続きが異なります。公演に従事するスタッフは、本人と同じく興行の在留資格が必要となる場合があります。長期公演であれば、家族は「家族滞在」の対象になり得ます。観光目的の短期同行であれば、短期滞在での入国が一般的です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q5. 申請から許可までどれくらいかかりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">COEの審査は1〜3か月程度が目安です。基準1号イのカテゴリー1機関は、問題がなければ2週間以内とする試行運用があります。ただし資料の不備や追加提出があれば延びます。査証発給の期間も考慮し、公演の3か月以上前の着手をおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q6. 無報酬・チャリティ出演ならビザは不要ですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">報酬がなければ短期滞在で入国できる場合があります。ただし、実費を超える金銭や物品の提供、主催者の営利性などによっては報酬性を問われます。判断を誤ると上陸審査で入国を認められないおそれがあるため、事前の確認が安全です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q7. 自社で申請する場合と依頼する場合の違いは？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">自社申請は費用を抑えられますが、区分判定や立証資料の作成に工数がかかります。申請取次行政書士に依頼すると、審査の着眼点を踏まえた書類で申請でき、窓口へ出向く負担も軽くなります。初めての招へいや公演日が迫っている場合は、依頼のメリットが大きくなります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜全国の海外アーティスト招へいに対応します</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：海外アーティストのライブを成功させる鍵は、区分の正確な判定と、公演日から逆算した早めの申請です。</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>報酬を得るライブ出演には、原則として在留資格「興行」が必要</li>



<li>令和5年改正後は、基準1号イ・ロ・ハで要件が大きく異なる</li>



<li>書類が揃っていても、内容の整合性が不十分なら不許可になり得る</li>



<li>遅くとも公演の3か月前には準備に着手する</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所は、東京・大阪・名古屋・福岡をはじめ、全国の地方出入国在留管理局への申請に対応しています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>【CTA】公演日に間に合うか、まずは無料でご確認ください</strong> <br>招へい予定のアーティスト・会場・日程をお知らせいただければ、在留資格が取れる見込みと必要なスケジュールをお伝えします。<br> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <a href="https://visatokyo.com/contact/">無料相談・お問い合わせはこちら</a></p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">※本記事は2026年10月時点の法令・運用に基づいています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/entertainment-visa/1669/">海外アーティストを日本のライブに呼ぶには？興行ビザの要件・流れ・期間を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 07:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[技人国]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>技人国と特定技能の違いとは? 結論：在留資格は「どんな仕事を任せるか」で決まります。専門知識を使う仕事なら技人国、現場の実務なら特定技能1号が基本です。 「就労ビザ」と「在留資格」はどう違う? 査証（ビザ／Visa）とは [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1664/">技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">技人国と特定技能の違いとは?</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：在留資格は「どんな仕事を任せるか」で決まります。</strong><br><strong>専門知識を使う仕事なら技人国、現場の実務なら特定技能1号が基本です。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">「就労ビザ」と「在留資格」はどう違う?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">査証（ビザ／Visa）とは、海外の日本大使館・領事館が発給する「入国の推薦状」です。在留資格（Status of Residence）とは、日本で行える活動の種類を定めたものです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般に「就労ビザ」と呼ばれるものは、正確には就労できる在留資格を指します。以降は「在留資格」と表記します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書（Certificate of Eligibility）の交付申請を行います。国内の留学生などを採用する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">技人国とは</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技人国（技術・人文知識・国際業務／Engineer/Specialist in Humanities/International Services）とは、大学等で学んだ専門知識や、外国語・異文化の素養を活かす業務のための在留資格です。設計技術者、通訳、マーケティング担当などが典型例です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">特定技能1号とは</h3>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能1号（Specified Skilled Worker (i)）とは、人手不足の分野で、一定の技能を持つ外国人が現場で働くための在留資格です。対象分野は2026年1月の閣議決定で19分野に拡大しました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【比較表】技人国と特定技能1号の違い</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>技人国</th><th>特定技能1号</th></tr></thead><tbody><tr><td>主な業務</td><td>専門知識を要する業務（設計・企画・通訳等）</td><td>分野ごとに定められた現場業務</td></tr><tr><td>本人の要件</td><td>学歴または実務経験＋業務との関連性</td><td>技能試験＋日本語試験（免除あり）</td></tr><tr><td>在留期間</td><td>5年・3年・1年・3月（更新回数の上限なし）</td><td>通算5年まで</td></tr><tr><td>家族帯同</td><td>可（家族滞在）</td><td>原則不可</td></tr><tr><td>支援義務</td><td>なし</td><td>あり（支援計画の作成・実施）</td></tr><tr><td>受入れ数の上限</td><td>なし</td><td>分野ごとに受入れ見込数あり</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">飲食・ホテル・製造業はどちらを選ぶべき?</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：同じ業種でも、職務によって選ぶ在留資格は変わります。調理・接客・ライン作業が中心なら特定技能、企画・管理・技術職なら技人国を検討します。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">飲食業：特定技能「外食業」は新規受入れが大きく制限中</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外食業分野の特定技能1号は、受入れ見込数（上限）を超える見込みとなりました。そのため2026年4月13日から、海外からの呼び寄せ（認定証明書の交付）が一時停止されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入管庁の2026年9月10日掲載の公表では、留学など他の在留資格からの変更も、同日以降の受付分は原則不許可です。通常どおり審査されるのは、外食業の特定技能1号を持つ人の分野内の転職などに限られます【要確認：最新の審査状況】。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技人国の対象は、本部での商品企画・マーケティング・経理などです。「店長候補」の名目でも、実態が調理・接客中心であれば認められません。外国料理の調理師は、在留資格「技能」の対象となる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ホテル・旅館：フロントは技人国の可能性、現場全般は特定技能「宿泊」</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外国語を使うフロント業務、海外向けの広報・企画は技人国の対象となりえます。<br>一方、客室清掃や配膳が主な業務になると、技人国では認められません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能「宿泊」であれば、フロント・接客・レストランサービスを幅広く担当できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">製造業：技術者は技人国、製造ラインは特定技能「工業製品製造業」</h3>



<p class="wp-block-paragraph">機械工学などを専攻した人が設計・品質管理・生産管理に就くなら技人国です。製造ラインの加工・組立・検査が中心なら、特定技能「工業製品製造業」を選びます。食品工場は「飲食料品製造業」が対象です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【比較表】業種×職務で見る在留資格の目安</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>業種</th><th>技人国の対象になりうる職務</th><th>特定技能1号の分野と主な業務</th></tr></thead><tbody><tr><td>飲食</td><td>本部の企画、マーケティング、経理</td><td>外食業：調理・接客・店舗管理<br>（新規受入れ停止中）</td></tr><tr><td>ホテル</td><td>外国語でのフロント・広報・企画</td><td>宿泊：フロント・接客・レストランサービス等</td></tr><tr><td>製造</td><td>設計、生産管理、品質管理</td><td>工業製品製造業：加工・組立・検査等</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能の「支援体制」はどれくらい負担か?</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：特定技能1号では、法令で定められた10項目の支援を企業が実施する義務があります。自社で担えない場合は、登録支援機関に全部を委託できます。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">1号特定技能外国人支援計画とは</h3>



<p class="wp-block-paragraph">1号特定技能外国人支援計画とは、受入れ企業が外国人の仕事と生活を支えるために作成する計画です（入管法第2条の5）。義務的支援は次の10項目です。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>事前ガイダンス</li>



<li>出入国する際の送迎</li>



<li>住居確保・生活に必要な契約の支援</li>



<li>生活オリエンテーション</li>



<li>公的手続等への同行</li>



<li>日本語学習の機会の提供</li>



<li>相談・苦情への対応</li>



<li>日本人との交流促進</li>



<li>転職支援（会社都合で契約を終了する場合）</li>



<li>定期的な面談（3か月に1回以上）・行政機関への通報</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">2025年4月の運用改正で、定期面談は本人の同意などを条件にオンラインでも実施できるようになりました。受入れ状況の定期届出も、四半期ごとから年1回へ変わっています【要確認】。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自社支援と登録支援機関への委託の比較</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>自社で支援</th><th>登録支援機関に全部委託</th></tr></thead><tbody><tr><td>体制の要件</td><td>支援責任者・担当者の選任、受入れ実績等が必要</td><td>委託により要件を満たせる</td></tr><tr><td>費用の目安</td><td>社内の人件費</td><td>1人あたり月2万〜4万円程度【要確認】</td></tr><tr><td>社内の負担</td><td>面談・同行・記録作成が発生</td><td>情報共有と協力が中心</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">支援の費用を外国人本人に負担させることは認められません。また、多くの分野では、受入れ前に分野別協議会への加入が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">技人国に支援義務はないが「説明責任」が重い</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技人国には支援計画の義務はありません。<span class="swl-marker mark_orange">その代わり、「この仕事が本当に専門業務か」を企業が資料で説明する負担があります</span>。</p>



<h2 class="wp-block-heading">許可の要件は?「本人・受入れ企業・立証資料」の3軸で確認</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：要件は「本人」「受入れ企業」「立証資料」の3軸で整理します。ただし、書類が揃っていても許可されるとは限りません。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">①本人の要件</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>技人国</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>業務に関連する分野で大学を卒業、または日本の専門学校を修了（専門士）</li>



<li>学歴がない場合は、原則10年以上の実務経験（国際業務は3年以上）</li>



<li>素行に問題がないこと</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>特定技能1号</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>分野ごとの技能測定試験に合格</li>



<li>日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格</li>



<li>技能実習2号を良好に修了した人は、関連分野の試験が免除</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">②受入れ企業の要件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業の適正性・安定性（決算内容、必要な許認可）</li>



<li>日本人と同等額以上の報酬</li>



<li>社会保険・労働保険・税の適正な納付</li>



<li>特定技能では、直接雇用・支援体制・分野別の上乗せ基準</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">企業は規模などにより「カテゴリー1〜4」に区分され、提出書類が変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2026年4月15日以降、技人国でカテゴリー3・4の企業は、代表者に関する申告書の提出が追加されました。言語を使う対人業務では、CEFR・B2相当（JLPT N2等）の証明資料も求められます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③立証資料と「書類が揃っても許可とは限らない」理由</h3>



<p class="wp-block-paragraph">立証資料とは、要件を満たすことを示す書類です。<br>雇用契約書、卒業証明書、職務内容の説明書、決算書などがあたります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入管の審査には広い裁量があります。<br>形式上の要件を満たしても、職務の実態や企業の安定性に疑問があれば不許可となりえます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">現場での注意点：よくある不備・失敗例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">実務で多いのは、職務内容と専攻の関連性の説明不足です。たとえば経営学専攻の人をホテルのフロントで採用する場合、外国語対応や売上管理など、学んだ知識を使う場面を具体的に示す必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入社後の現場研修にも注意が必要です。日本人社員と同様の研修であり、在留期間の大半を占めないことなどが前提です。研修計画を申請前に整えておくと、審査で説明しやすくなります。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>【無料】あなたの会社で外国人採用ができるか、まずは要件診断で確認しませんか?</strong><br> 職務内容と候補者の経歴から、技人国・特定技能のどちらが合うかを無料でお伝えします。<br><a href="https://visatokyo.com/contact/"> [無料の要件診断を申し込む]</a></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">不許可になった場合はどうする?</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：まず不許可の理由を確認し、改善できる点があれば再申請を検討します。</strong></p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>理由の確認</strong>：申請した入管で、不許可理由の説明を受けられます</li>



<li><strong>再申請の検討</strong>：資料不足や説明不足が原因なら、補強して再申請できます</li>



<li><strong>在留期限の確認</strong>：変更申請が不許可となり期限が迫る場合、出国準備のための特定活動に変更されることがあります</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">同じ内容を出し直しても、結果は変わりません。<span class="swl-marker mark_orange">不許可理由に正面から応える資料が必要です</span>。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自社で申請する場合と専門家に依頼する場合の比較</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：初めての外国人採用や、職務の説明が難しい案件ほど、専門家の活用で採用スケジュールの遅れを防ぎやすくなります。</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で申請</th><th>申請取次行政書士に依頼</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>入管の手数料（変更・更新時）</td><td>報酬の目安：1件10万〜20万円程度</td></tr><tr><td>時間</td><td>制度調査・書類作成に数十時間</td><td>ヒアリングと資料準備が中心</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>担当者が入管に出向く</td><td>申請取次により、本人・担当者の出頭が原則不要</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>説明不足で追加資料や不許可のリスク</td><td>審査の視点で職務内容を整理</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">不許可や審査の長期化は、入社日の延期や内定辞退につながります。<br>専門家に任せれば、担当者は受入れ準備と社内調整に集中できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所は全国対応です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q1. 専攻と職務内容が一致しない場合、技人国は取れますか?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">関連性を説明できなければ、許可は難しくなります。審査では、大学等で学んだ知識が実際の業務で使われるかが問われるためです。大学卒業者は、専門学校卒業者より関連性が柔軟に判断される傾向があります。成績証明書の履修科目と業務内容を対応させ、職務内容説明書で具体的に示すことが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q2. 技人国で採用した人に、繁忙期だけ現場業務を任せてもよいですか?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">現場業務が主になる働き方は認められません。許可された活動の範囲を超え、資格外活動とみなされるおそれがあるためです。発覚すると本人の更新が不許可となるだけでなく、企業も不法就労助長罪に問われる可能性があります。<br><span class="swl-marker mark_orange">現場の人手が必要なら特定技能での採用を検討します</span>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q3. 転職者を採用する場合や、退職期間がある場合は?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">転職者の採用は可能です。ただし前職と業務内容が変わる場合、技人国でも次回更新時に問題となることがあります。不安があれば就労資格証明書の取得も検討できます。特定技能は転職時に必ず在留資格変更許可申請が必要です。また、正当な理由なく3か月以上活動していないと、在留資格取消しの対象となりえます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q4. 過去に不許可や交通違反がある人を採用できますか?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一律に不可ではありません。審査では素行も見られるため、違反の内容・回数・時期によって影響が変わります。<br>軽微な交通違反のみであれば、大きな支障とならない場合もあります。過去の不許可理由が解消されているかも重要です。申請書には事実を正確に記載し、隠さないことが大前提です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q5. 外国人社員は家族を呼べますか?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技人国なら可能です。配偶者と子は「家族滞在」の在留資格で同居でき、扶養できる収入があることが前提です。一方、特定技能1号では、家族の帯同は原則認められません。<span class="swl-marker mark_orange">家族と暮らしたい人材の長期定着を考えるなら、技人国での採用、または特定技能2号への移行を視野に入れた育成計画が選択肢になります</span>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q6. 申請から許可までの期間の目安は?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">入管庁の標準処理期間は、認定証明書交付が1〜3か月、変更許可が2週間〜1か月とされています。ただし、これはあくまで標準処理期間ですので、<span class="swl-marker mark_blue"><a href="https://visatokyo.com/work-visa/1605/">申請が集中する東京出入国在留管理局などは非常に長期化しております</a></span>。また、追加資料の有無により長くなる場合があります。海外からの呼び寄せでは、許可後の査証発給や渡航準備も必要です。入社予定日から逆算し、1年前〜数ヶ月前の準備開始をおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ：採用計画に合った在留資格を選ぶために</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：在留資格は業種ではなく、職務内容で選びます。そのうえで、支援体制と制度変更への対応力を見極めることが大切です。</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>専門知識を使う仕事なら技人国、現場業務なら特定技能1号</li>



<li>特定技能は10項目の支援が必須。登録支援機関への委託も可能</li>



<li>外食業の特定技能は新規受入れが制限中（2026年10月時点）</li>



<li>技人国も2026年4月から提出書類が追加</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">制度は短期間で変わります。採用を決める前に、専門家の確認を受けておくと安心です。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>あなたの会社で在留資格が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。</strong> <br>職務内容・候補者の経歴・会社の状況をうかがい、合う在留資格と準備の流れをご提案します。<br><a href="https://visatokyo.com/contact/"> [無料の要件診断はこちら]</a></p>
</blockquote>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1664/">技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>永住権の条件【2027年4月改正】年収・日本語B1・年金を解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/permanent-residency/1656/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 02:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[永住許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/特定技能「介護」-4-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>永住権とは？ビザ・在留資格との違い 永住権とは、在留期間と活動内容に制限のない在留資格「永住者」の許可を受けることです。 更新審査がなくなり、日本で最も安定した立場で暮らせます。 【「永住権」という言葉について】 厳密に [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/permanent-residency/1656/">永住権の条件【2027年4月改正】年収・日本語B1・年金を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/特定技能「介護」-4-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">永住権とは？ビザ・在留資格との違い</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>永住権とは、在留期間と活動内容に制限のない在留資格「永住者」の許可を受けることです。</strong> 更新審査がなくなり、日本で最も安定した立場で暮らせます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>【「永住権」という言葉について】</strong> 厳密には、日本の法律に「永住権」という権利はありません。正しくは、在留資格「永住者」の許可を受けた状態を指します。本記事では、一般に広く使われていて分かりやすいため、「永住権」と表記しています。</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">永住権（Permanent Residency）の根拠は、出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」）第22条です。法務大臣が「永住を認める」と判断した人だけが許可されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">査証（ビザ）と在留資格の違い</h3>



<p class="wp-block-paragraph">査証（ビザ／Visa）とは、海外の日本大使館・総領事館が発給する「入国の推薦」です。在留資格（Status of Residence）とは、日本で行える活動や身分の類型です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「永住ビザ」という呼び方が一般的ですが、正確には在留資格です。本記事では以降「在留資格」で統一します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">永住許可申請と「変更」「更新」の違い</h3>



<p class="wp-block-paragraph">永住許可申請は、在留資格の変更や更新とは別の手続きです。まずはご自身がどの手続きに当たるかを確認しましょう。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>手続き</th><th>根拠条文</th><th>対象となる方</th></tr></thead><tbody><tr><td>在留資格認定証明書交付申請（Certificate of Eligibility）</td><td>入管法第7条の2</td><td>海外から外国人を呼び寄せる</td></tr><tr><td>在留資格変更許可申請</td><td>入管法第20条</td><td>日本にいて別の在留資格へ移る</td></tr><tr><td>在留期間更新許可申請</td><td>入管法第21条</td><td>同じ在留資格で期間を延長する</td></tr><tr><td>永住許可申請（Application for Permanent Residence）</td><td>入管法第22条</td><td>期限のない「永住者」へ移る</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">あなたはどのルート？永住権の条件を取得ルート別に確認</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>原則は「日本に10年以上在留し、そのうち就労資格で5年以上」です。</strong> 高度専門職のポイントや日本人の配偶者などには、期間を短縮できる特例があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">原則ルート：在留10年・うち就労資格5年以上</h3>



<p class="wp-block-paragraph">原則ルートでは、次の3点がそろっているかを確認します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>引き続き10年以上、日本に在留している</li>



<li>そのうち就労資格（または居住資格）で5年以上在留している</li>



<li>現在の在留資格で、法令上の最長の在留期間を持っている</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">技能実習・育成就労・特定技能1号・企業内転勤などの期間は、5年の「就労資格」に数えられません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">高度専門職ルート：最短1年</h3>



<p class="wp-block-paragraph">高度人材ポイント制（Points-based System for Highly Skilled Foreign Professionals）で70点以上なら3年、80点以上なら1年の在留で申請できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在「技術・人文知識・国際業務」で在留する方も、過去の時点で点数を満たしていれば、この特例を使える場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">配偶者・定住者などの特例ルート</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>日本人・永住者・特別永住者の配偶者：実体のある婚姻生活5年以上、かつ在留3年以上</li>



<li>上記の方の実子等：在留3年以上</li>



<li>「定住者」：5年以上の継続在留</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">配偶者の期間は、2027年4月以降の申請に適用される改定後の基準です【要確認】。</p>



<h3 class="wp-block-heading">在留資格別の比較表</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>在留資格</th><th>就労資格5年に算入</th><th>最長の在留期間</th><th>主な注意点</th></tr></thead><tbody><tr><td>技術・人文知識・国際業務</td><td>算入される</td><td>5年</td><td>職務と学歴の関連性。在留期間3年の方は経過措置を確認</td></tr><tr><td>特定技能2号</td><td>算入される</td><td>3年【要確認】</td><td>特定技能1号の期間は5年に含まれない</td></tr><tr><td>高度専門職1号</td><td>算入される</td><td>5年</td><td>70点で3年、80点で1年の特例あり</td></tr><tr><td>経営・管理</td><td>算入される</td><td>5年</td><td>会社の納税・社会保険。2025年10月改正基準への適合【要確認】</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">永住権の要件は？本人・所属機関・立証資料の3軸で整理</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>法律上の要件は「素行善良」「独立生計」「国益適合」の3つです。</strong> 実務では、本人・所属機関・立証資料の3つの軸で準備を進めます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入管法第22条第2項は、2つの要件に加え、「入管法上の義務の遵守、公租公課の支払等」から永住が日本の利益になると認める場合に許可すると定めています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">①本人の要件</h3>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>素行が善良であること</strong>：罰金刑以上の刑罰がないこと等</li>



<li><strong>世帯年収</strong>：世帯人数ごとの日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達していること</li>



<li><strong>年金の見込額</strong>：将来の受給見込額が基準に届くこと（不足分は金融資産で補える場合あり）</li>



<li><strong>公租公課の納付</strong>：税金・年金・健康保険料を期限内に納めていること</li>



<li><strong>日本語能力</strong>：日本語教育の参照枠でB1相当以上（高度人材等は対象外）</li>



<li><strong>制度・ルールの理解</strong>：入管庁長官が指定する方法で確認されます【要確認】</li>



<li><strong>長期出国がないこと</strong>：過去10年で1回半年以上、または通算2年6か月以上の不在は消極評価</li>



<li><strong>学齢期の子の就学</strong>：子が小学校・中学校に通っていること</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">②所属機関（勤務先・経営する会社）の要件</h3>



<p class="wp-block-paragraph">永住審査には、就労系の在留資格のような「受入機関の要件」はありません。ただし、会社の状況は本人の審査に直接影響します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>社会保険（健康保険・厚生年金）への加入と保険料の納付</li>



<li>源泉徴収と住民税の特別徴収</li>



<li>経営・管理の方は、会社の法人税・消費税・社会保険の納付状況</li>



<li>現在の在留資格の上陸許可基準への適合（例：技人国の職務内容）</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">審査は原則として世帯単位です。「家族滞在」の家族のアルバイト収入は、世帯年収に合算されません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③立証に必要な資料</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>証明すること</th><th>主な資料（例）</th></tr></thead><tbody><tr><td>年収・住民税の納付</td><td>住民税の課税（非課税）証明書・納税証明書</td></tr><tr><td>国税の納付</td><td>納税証明書（源泉所得税・申告所得税等）</td></tr><tr><td>年金・医療保険</td><td>ねんきん定期便、年金記録、保険料の領収書等</td></tr><tr><td>在職・事業の状況</td><td>在職証明書、登記事項証明書、決算書</td></tr><tr><td>身元の保証</td><td>身元保証書</td></tr><tr><td>日本語・制度理解</td><td>確認方法は公表資料を確認【要確認】</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">必要書類は改定が多いため、出入国在留管理庁の「永住許可申請」ページで最新の一覧を確認してください【要確認】。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>書類がすべて揃っていても、許可されるとは限りません。</strong> 何を、どの資料で、どう説明するかが審査の分かれ目です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">2027年4月から何が変わる？永住許可ガイドライン改定のポイント</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>令和8年（2026年）10月1日に永住許可ガイドラインが改定され、2027年4月1日以降の申請に適用されます。</strong> 年収・年金・日本語などの基準が明確になりました（2026年10月時点の情報です）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">新たに明記された考慮要素</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>世帯人数に応じた世帯年収の水準</li>



<li>将来の年金見込額と、不足を補う金融資産</li>



<li>日本語能力B1相当</li>



<li>日本の制度・ルールの理解</li>



<li>学齢期の子の就学</li>



<li>「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」の施策への貢献</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">具体的な年収水準や資産額は、公表資料で確認が必要です【要確認】。</p>



<h3 class="wp-block-heading">在留期間「3年」の人への経過措置</h3>



<p class="wp-block-paragraph">改定後は「最長の在留期間」が重視されます。ただし、在留期間「3年」の方には経過措置があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>2027年3月31日までの申請：「3年」でも最長の在留期間として扱われます</li>



<li>2027年4月1日以降の申請：3月31日時点で「3年」を持ち、初回の申請で、その在留期限までに結果が出る場合に限り同様に扱われます</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">なお、年収と公共負担の項目は、2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件にも適用されます。「急げば旧基準で審査される」とは限りません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">永住許可後の「取消し制度」も始まります</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2024年の入管法改正により、永住許可後の取消し事由が追加されました（入管法第22条の4第1項第8号・第9号）。施行は2027年4月1日の予定です【要確認】。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>入管法上の義務（在留カードの更新・携帯等）を守らない</li>



<li>故意に税金や社会保険料を支払わない</li>



<li>窃盗・詐欺・傷害など特定の罪で拘禁刑に処せられる</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、取消し事由に当たっても、多くは「定住者」等への職権変更が想定されています（入管法第22条の6）。病気・災害・失業など、やむを得ない事情による未納は「故意」に当たりません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">書類が揃っても不許可？審査の実態と現場の注意点</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>永住審査は法務大臣の裁量が極めて広く、要件を形式的に満たしても不許可となる場合があります。</strong> 「日本の利益に積極的につながるか」まで総合的に判断されるためです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">職務内容と学歴の関連性も見られます</h3>



<p class="wp-block-paragraph">永住審査では、現在の在留資格の基準に合っているかも確認されます。技人国の場合、職務内容と学歴・専攻との関連性がポイントです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>経済学部卒で海外営業・貿易事務 → 関連性を説明しやすい</li>



<li>情報系の専門学校卒でシステム開発 → 関連性を説明しやすい</li>



<li>工場のライン作業が業務の中心 → 基準不適合と評価されるおそれ</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">現場でよくある失敗例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所のご相談で特に多いのは、次のようなケースです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>転職の間の数か月、国民年金を払っていなかった</li>



<li>住民税を納付書で払い、納期限を過ぎていた</li>



<li>海外の親族を扶養に入れ、世帯人数が増えて年収基準に届かなかった</li>



<li>転職時の「所属機関に関する届出」（14日以内）を出していなかった</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">一度でも遅れがあると、「今は完納している」だけでは足りない場合があります。過去の記録を申請前に確認することが大切です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">不許可になった場合の考え方</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>永住が不許可でも、現在の在留資格は期限まで有効です</li>



<li>地方出入国在留管理局で、不許可理由の説明を受けられます</li>



<li>理由を解消し、期間を置いてから再申請を検討します</li>



<li>審査中に在留期限が来る場合は、別に更新申請が必要です</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>【無料の永住診断】</strong> 「自分は今申請できるのか」「改定後の基準に届いているのか」。あなたのケースで永住許可の可能性があるか、まずは無料でご確認ください。LINEで簡単にご相談いただけます。</p>



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<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">企業の経営者・人事担当者ができるサポートは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>社員の永住許可は、人材の定着と在留管理の負担軽減につながります。</strong> 一方で、会社の社会保険や税務の不備は、社員の不許可リスクになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">永住許可を得た社員には、次のようなメリットがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留期限の管理や更新手続きが不要になる</li>



<li>職務内容の制限がなくなり、配置転換がしやすくなる</li>



<li>住宅購入など生活基盤が安定し、長期の就業が見込める</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">会社として準備できるのは、社会保険の適正な加入、住民税の特別徴収、在職証明書の速やかな発行です。過去に社会保険の未加入期間がある場合は、早めに専門家へご相談ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自分で申請する場合と専門家に依頼する場合の比較</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>ご自身でも申請できますが、記録の確認と説明資料の作成に時間がかかります。</strong> 主な違いは次のとおりです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自分で申請</th><th>申請取次行政書士に依頼</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>入管の手数料のみ</td><td>手数料＋報酬（目安：十数万円〜数十万円）【要確認：自事務所の報酬額を記載】</td></tr><tr><td>準備の時間</td><td>書類収集・記録確認に数十時間かかることも</td><td>必要書類の案内・確認を任せられる</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>原則、本人が入管へ出向く</td><td>申請の取次により本人の出頭が原則不要</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>不利な事情の説明が難しい</td><td>経緯を整理した説明書を作成できる</td></tr><tr><td>改定への対応</td><td>最新基準を自分で調べる</td><td>最新の運用を踏まえて準備できる</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">永住許可の手数料は、2026年10月1日以降の受付分から20万円となっています（許可時に納付）【要確認】。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次行政書士は、申請書類の作成と入管への提出の取次を行います。法律上の「代理人」として申請するものではありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">永住許可後に守るべき義務は？</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>永住許可後も、入管法上の届出と税・社会保険料の納付は続きます。</strong> <br>2027年4月以降は、守らないと取消し事由になり得ます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留カードの有効期間更新（16歳以上は7年ごと）</li>



<li>住居地の届出（転居後14日以内に市区町村へ）</li>



<li>氏名・国籍等の変更届出（14日以内）</li>



<li>出国時は再入国許可またはみなし再入国許可（原則1年以内に戻る）</li>



<li>税金・年金・健康保険料の期限内納付</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">在留カードの更新期限は手帳やカレンダーで管理しましょう。更新は有効期間満了の3か月前から申請できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q1. 学歴・専攻と仕事の内容が一致しない場合でも申請できますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">申請はできますが、慎重な準備が必要です。<br>永住審査では、現在の在留資格の基準に合っているかも確認されます。<br>技人国で専攻と職務の関連性が弱い場合、基準不適合と評価されるおそれがあります。<br>職務内容の実態を、資料で丁寧に説明することが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q2. 転職した場合や、退職期間がある場合は不利になりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">転職そのものは不利になりません。<br>注意点は、退職期間中の国民年金・国民健康保険の加入と納付、14日以内の所属機関の届出です。<br>空白期間が長い場合は、収入の継続性も確認されます。転職後の収入が安定してから申請するのが一般的です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q3. 過去に不許可・オーバーステイ・交通違反がある場合はどうなりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">過去の不許可は、理由を解消していれば再申請できます。<br>在留特別許可を受けた方は、その後原則10年の在留が必要です。交通違反で罰金刑を受けた場合は、消極評価となります。反則金で済んだ軽微な違反でも、回数が多いと素行面で説明が必要になることがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q4. 家族も一緒に永住権を取れますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">配偶者と子は、本人と同時に申請するのが一般的です。<br>永住者の配偶者や子は、素行善良・独立生計の要件が不要となる特例があります。<br>ただし、公共の負担とならないことなど国益要件は審査されます。家族滞在の家族の収入は世帯年収に含まれない点にご注意ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q5. 申請から許可まではどのくらいかかりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">標準処理期間は4か月とされていますが、その期間で結果が出ることはほぼないのが現状です。<br>実際には、1年以上かかる例もあります。東京出入国在留管理局に至っては審査期間が2年に及ぶ事例もあります。<br>審査中に在留期限が来る場合は、別に更新申請が必要です。住宅購入や家族の呼び寄せなどの予定がある方は、余裕を持って準備を始めましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q6. 自分で申請するのと、行政書士に依頼するのは何が違いますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">ご自身でも申請できます。<br>依頼の主な違いは、平日の入管への出頭が原則不要になること、過去の記録を事前に確認できること、不利な事情を説明書で整理できることです。<br>改定直後で運用が変わりやすい時期は、専門家の確認が不許可リスクの軽減につながります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q7. 2027年3月までに急いで申請したほうがよいですか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一律にはおすすめしません。在留期間「3年」の経過措置などで、改定前の申請が有利な方はいます。<br>一方、年収と公共負担の項目は審査中の案件にも適用されます。<br>要件を満たさないまま急ぐと、不許可の記録が残ります。まずはご自身の状況を確認しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ：永住権の条件は「今の在留状況」で決まります</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>永住権の条件は、在留年数だけでなく、年収・年金・納付記録・日本語能力まで総合的に判断されます。</strong> 2027年4月の改定で、準備すべき点はさらに明確になりました。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>原則は在留10年・うち就労資格5年以上</li>



<li>高度専門職は最短1年の特例あり</li>



<li>2027年4月以降の申請は、改定後のガイドラインで審査</li>



<li>永住許可後も、義務と納付を守ることが大切</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所は、届出済の申請取次行政書士として永住許可申請の実績を多数有しています。<br>東京・大阪・名古屋・福岡など、全国の地方出入国在留管理局への申請に対応しています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>あなたのケースで永住許可の可能性があるか、まずは無料でご確認ください。</strong> 「何から準備すればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。LINEで気軽にご相談いただけます。</p>



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</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>【根拠法令・一次情報】</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>出入国管理及び難民認定法 第20条・第21条・第22条・第22条の4・第22条の6（e-Gov法令検索）</li>



<li><a href="https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html">永住許可に関するガイドライン（令和8年10月1日改定）｜出入国在留管理庁</a></li>



<li>永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン（令和8年10月1日策定）｜出入国在留管理庁</li>



<li><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html">永住許可申請｜出入国在留管理庁</a></li>



<li><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_index.html">高度人材ポイント制｜出入国在留管理庁</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/permanent-residency/1656/">永住権の条件【2027年4月改正】年収・日本語B1・年金を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>就労ビザ・家族滞在と風営法｜外国人雇用で企業が守るべき線引き</title>
		<link>https://visatokyo.com/column/1653/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[家族滞在]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能２号]]></category>
		<category><![CDATA[資格外活動許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1653</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/特定技能「介護」-3-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「社員の奥さんが、パチンコ店でアルバイトをしたいと言っている」「遊技場の求人に、外国籍の方から応募があった」 こうした相談が、2026年10月から急に増えています。 結論から言うと、技人国や特定技能2号の社員に扶養される [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/column/1653/">就労ビザ・家族滞在と風営法｜外国人雇用で企業が守るべき線引き</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/特定技能「介護」-3-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">「社員の奥さんが、パチンコ店でアルバイトをしたいと言っている」<br>「遊技場の求人に、外国籍の方から応募があった」</p>



<p class="wp-block-paragraph">こうした相談が、2026年10月から急に増えています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論から言うと、技人国や特定技能2号の社員に扶養される「家族滞在」の方は、個別許可を受ければパチンコ店やゲームセンターで働けるようになりました。ただし、接待を伴う飲食店などは今も対象外です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、社員の家族を受け入れる企業と、家族滞在の方を雇う遊技場の双方に向けて、正しい線引きを解説します（2026年10月時点の情報）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">家族滞在の方は風営法の対象店舗で働ける？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">風営法の対象店舗のうち、遊技場に限って、個別許可を受ければ働けます。どの店舗で働けるかは、営業の種類によって決まります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">家族滞在とは？技人国・特定技能2号の家族が対象</h4>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在とは、就労系の在留資格などで暮らす外国人に扶養される、配偶者・子のための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務（技人国）や特定技能2号の社員は、配偶者と子を家族滞在で呼び寄せられます。なお、特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在の方は、原則として働けません。働くには資格外活動許可（Permission to Engage in Activity other than that Permitted）が必要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">風営法とは？営業の種類別に働けるかの早見表</h4>



<p class="wp-block-paragraph">風営法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）とは、接待を伴う飲食店や遊技場などの営業を規制する法律です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">勤務先を特定しない「包括許可」では、風俗営業の営業所での就労は除外されています。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>勤務先の営業の種類</th><th>包括許可</th><th>個別許可（2026年10月〜）</th></tr></thead><tbody><tr><td>風俗営業以外の飲食店・小売店など</td><td>可</td><td>不要</td></tr><tr><td>ぱちんこ店・麻雀店など（風営法第2条第1項第4号）</td><td>不可</td><td>可</td></tr><tr><td>ゲームセンターなど（同第5号）</td><td>不可</td><td>可</td></tr><tr><td>接待を伴う飲食店（同第1号）</td><td>不可</td><td>不可</td></tr><tr><td>低照度・区画席の飲食店（同第2号・第3号）</td><td>不可</td><td>不可</td></tr><tr><td>性風俗関連特殊営業</td><td>不可</td><td>不可</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>現場での注意点</strong>：判断の基準は「どんな業務か」ではなく「どの営業所で働くか」です。皿洗いや清掃であっても、対象外の営業所であれば働けません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2026年10月の運用変更で何が変わった？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月1日から、<span class="swl-marker mark_orange">家族滞在の方に限り、遊技場営業店舗で働くための個別許可が認められるようになりました</span>。すでに包括許可を持っている方も、改めて個別許可を受ける必要があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">対象になる人・ならない人</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>対象</strong>：在留資格「家族滞在」で在留する方（技人国・特定技能2号の社員の配偶者・子など）</li>



<li><strong>対象外</strong>：「留学」の方</li>



<li><strong>対象外</strong>：扶養を受ける配偶者・子などとして「特定活動」で在留する方</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">勤務開始までの流れ</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li>アルバイト先の遊技場と雇用契約を結ぶ</li>



<li>提出書類を準備する</li>



<li>住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請する</li>



<li>資格外活動許可（個別許可）を受ける</li>



<li>許可された店舗・業務の範囲で勤務を始める</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">許可を受けるまでは、働くことはできません。個別許可は店舗ごとに出るため、別の店舗でも働く場合はその店舗分の許可も必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ご家族のケース別に必要な手続き</h3>



<p class="wp-block-paragraph">ご家族の状況によって、必要な手続きは異なります。まず該当するケースを確認してください。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>社員の家族を海外から呼ぶ</strong> → 家族滞在の在留資格認定証明書交付申請（Certificate of Eligibility）</li>



<li><strong>日本にいる家族が、別の在留資格から家族滞在へ移る</strong> → 在留資格変更許可申請（Change of Status of Residence）</li>



<li><strong>家族滞在の期限を延長する</strong> → 在留期間更新許可申請（Extension of Period of Stay）</li>



<li><strong>一般の飲食店などでアルバイトをする</strong> → 資格外活動許可（包括許可）</li>



<li><strong>パチンコ店・ゲームセンターでアルバイトをする</strong> → 資格外活動許可（個別許可）</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">許可の要件を3軸で整理（本人・受入機関・立証資料）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">遊技場で働くための許可は、「家族本人」「受入機関」「立証資料」の3つの軸で判断されます。ただし、書類が揃っているからといって、許可されるわけではありません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">①本人（家族滞在の方）の要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>扶養者（技人国・特定技能2号の社員）の扶養を実際に受けていること</li>



<li>アルバイトによって、家族滞在としての本来の生活が妨げられないこと</li>



<li>申請する活動が法令に違反しないこと</li>



<li>掛け持ちを含め、すべての資格外活動の合計が週28時間以内であること</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">②受入機関の要件</h4>



<p class="wp-block-paragraph">この手続きでは、2つの「受入機関」が関わります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>関係者</th><th>求められること</th></tr></thead><tbody><tr><td>扶養者の勤務先（技人国・特定技能2号の雇用企業）</td><td>社員が家族を扶養できる安定した収入と雇用を続けていること</td></tr><tr><td>アルバイト先（遊技場）</td><td>風営法第2条第1項第4号・第5号の営業許可を受けていること、所定の誓約書を提出すること</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">遊技場が誓約する内容は、次の3点です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>外国人雇用状況の届出など、事業主の法令上の義務を守ること</li>



<li>雇用した外国人に、特定在留カード（在留カードとマイナンバーカードを一体化したもの）の取得を勧めること</li>



<li>掛け持ちを含め、週28時間以内であることを定期的に確認すること</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">③立証に必要な資料</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>申請書</li>



<li>活動内容・活動時間・報酬などを説明する文書</li>



<li>勤務先が作成する誓約書、本人が作成する誓約書</li>



<li>勤務先の営業許可証などの写し</li>



<li>ほかのアルバイトを含め、週28時間以内であることを示す資料</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">最新の様式と記載例は、出入国在留管理庁の<a href="https://www.moj.go.jp/isa/10_00274.html">ホームページ</a>で確認してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">審査で見られるポイントと現場の失敗例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">資格外活動許可は、法務大臣が「相当と認めるとき」に与えられます（入管法第19条第2項）。<br>要件を形式的に満たしていても、不許可になることがあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">「扶養を受けている」と言えるか</h4>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在は、扶養されていることが前提の在留資格です。<br>アルバイト収入が増え、扶養者の収入と比べて大きくなると、扶養の実態が問われることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その結果、資格外活動許可だけでなく、家族滞在の更新審査にも影響するおそれがあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">現場でよくある失敗例</h4>



<p class="wp-block-paragraph">運用変更の直後は、次のような誤解が起こりやすくなります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>「包括許可があるから大丈夫」と考え、個別許可を受ける前に勤務を始めてしまう</li>



<li>飲食店のアルバイトと掛け持ちし、合計が週28時間を超えてしまう</li>



<li>「風営法の店で働けるようになった」と誤解し、スナックなど接待を伴う店で働いてしまう</li>



<li>許可を受けた店舗とは別の系列店に、ヘルプとして入ってしまう</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">いずれも資格外活動の違反となり、家族本人の在留に影響するおそれがあります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>社員のご家族のアルバイト、そのままで大丈夫ですか？</strong><br>あなたの会社のケースで許可が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。<br>全国の地方出入国在留管理局への申請に対応しています。<br><a href="https://visatokyo.com/contact/"> [お問い合わせはこちら]</a></p>
</blockquote>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">企業にとってのリスクと不許可時の対応</h3>



<p class="wp-block-paragraph">家族の在留トラブルは、社員本人の離職や、遊技場の法的責任につながります。立場ごとにリスクを整理します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">社員（扶養者）を雇う企業のリスク</h4>



<p class="wp-block-paragraph">家族の在留が不安定になると、社員本人が帰国や転職を選ぶことがあります。<br>育成してきた人材を失うことは、採用計画にとって大きな損失です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">家族のアルバイト先を会社が管理する必要はありません。<br>それでも、正しい情報を社員に伝えておくだけで、こうしたリスクは減らせます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">遊技場を運営する企業のリスク</h4>



<p class="wp-block-paragraph">不法就労助長罪とは、外国人に許可のない就労をさせた事業主などを処罰する罪です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。<br>2027年4月1日からは、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">両罰規定（入管法第76条の2）により、法人にも罰金が科されます。<br>在留カードや許可の内容の確認を怠った場合など、<span class="swl-marker mark_orange">過失があれば「知らなかった」では処罰を免れません</span>。</p>



<h4 class="wp-block-heading">不許可になった場合の対応</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li>地方出入国在留管理局で、不許可の理由について説明を受ける</li>



<li>理由を踏まえて状況（勤務時間・勤務先など）を見直し、再申請を検討する</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">退去強制手続や収容に関わる事項は、弁護士の業務範囲です。該当する場合は弁護士にご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可後に家族本人と企業が行う届出・更新管理</h3>



<p class="wp-block-paragraph">許可を受けた後も、届出と期限の管理が必要です。怠ると、次回の更新審査に影響することがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>家族本人が行うこと</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>住居地の届出・在留カードの記載事項変更：変更から14日以内</li>



<li>配偶者との離婚・死別があった場合の届出：14日以内</li>



<li>勤務先の店舗を変える場合：新しい店舗について個別許可を受ける</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>企業が行うこと</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>遊技場：外国人雇用状況の届出（ハローワーク）、週28時間以内の定期確認</li>



<li>扶養者の雇用企業：社員本人の在留期限と、家族の在留期限をあわせて把握する</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在の期限は、扶養者の在留期限と連動することが多くあります。更新申請は満了の約3か月前から行えます。<br>なお、2026年10月1日以降、変更・更新の手数料は許可される在留期間に応じた額となりました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の比較</h3>



<p class="wp-block-paragraph">資格外活動許可は、ご本人で申請することも可能です。ただし、平日の窓口対応と書類準備の負担には差が出ます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自分で申請する場合</th><th>申請取次行政書士に依頼する場合</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>申請書類の取得費用など</td><td>報酬（数万円程度が目安／手続きにより変動）</td></tr><tr><td>準備時間</td><td>要件の確認・説明文書の作成に時間がかかる</td><td>ヒアリングと資料提供が中心</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>本人が入管へ出向く必要がある</td><td>申請取次により、本人の出頭が原則不要</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>28時間以内の立証や活動内容の説明が難しい</td><td>審査の着眼点を踏まえて説明文書を整理</td></tr><tr><td>運用変更への対応</td><td>自分で最新情報を確認する必要がある</td><td>運用変更を踏まえて手続きを案内</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次とは、本人に代わって申請書類を入管に提出する手続きです。法律上の「代理」とは異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">依頼すれば、遊技場は採用予定日に向けたシフト調整に集中でき、社員は家族の手続きで仕事を休む必要がなくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問</h3>



<h4 class="wp-block-heading">技人国の社員の妻は、パチンコ店で働けますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月1日から、個別の資格外活動許可を受ければ働けるようになりました。<br>勤務先が風営法第2条第1項第4号の営業許可を受けていることなどが要件です。<br>包括許可を持っている方も、改めて<span class="swl-marker mark_orange">個別許可が必要です</span>。許可を受けるまでは働けません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">特定技能の社員の家族も対象になりますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能2号の社員の配偶者・子は、家族滞在で在留していれば対象になります。<br>一方、特定技能1号では、原則として家族の帯同自体が認められていません。<br>今回の運用変更の対象は在留資格「家族滞在」の方に限られ、留学の方などは対象外です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">スナックやキャバクラでも働けるようになりましたか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">働けません。今回の運用変更の対象は、パチンコ店・麻雀店などの遊技場（第4号）と、ゲームセンターなど（第5号）に限られます。<br>接待を伴う飲食店や性風俗関連特殊営業では、皿洗いなどの業務であっても働けません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">週28時間を超えて働いた場合はどうなりますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">資格外活動の違反となり、家族滞在の更新などで不利に扱われるおそれがあります。<br>28時間は、包括許可と個別許可のすべてのアルバイトを合計した時間です。<br>掛け持ちをする場合は、本人と各勤務先の双方で時間を管理することが大切です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">扶養者の社員が転職・退職した場合、家族のアルバイトはどうなりますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在は、扶養者の在留を前提とする在留資格です。<br>扶養者が転職して在留資格が続く場合は、家族も原則としてそのまま在留できます。<br>一方、扶養者が退職して長期間仕事に就かない場合は、扶養者と家族の双方の在留に影響する可能性があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">過去に資格外活動の違反がある場合、許可は受けられますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">過去の違反は、審査で素行として考慮されます。<br>違反の内容や時期によって判断が分かれるため、一概には言えません。<br>経緯を正確に申告し、現在は適正に管理していることを説明することが大切です。<br>申告漏れは、虚偽申請と受け取られるおそれがあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申請から許可までの期間はどのくらいですか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">個別資格外活動許可の目安は、1〜2か月程度です。時期や申請先の混雑状況によって変動します。<br>勤務開始日が決まっている場合は、雇用契約を結んだら早めに申請してください。<br>最新の標準処理期間は、出入国在留管理庁のホームページで確認できます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">自分で申請する場合と依頼する場合の違いは何ですか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">ご本人で申請することも可能です。<br>依頼する場合は、事前の要件確認、説明文書の作成、申請取次による窓口対応の負担軽減を受けられます。<br>ただし、どちらの場合でも許可が保証されるわけではありません。<br>勤務開始日と準備にかけられる時間を踏まえて判断してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ：社員の家族の働き方を正しく支えるために</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月の運用変更で、家族滞在の方の働き方の選択肢が広がりました。<br>一方で、誤解による違反のリスクも高まっています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>技人国・特定技能2号の社員の家族（家族滞在）は、個別許可を受ければ遊技場で働ける</li>



<li>対象は風営法第4号・第5号の営業に限られ、接待を伴う飲食店は対象外</li>



<li>包括許可を持っていても、改めて個別許可が必要</li>



<li>すべてのアルバイトの合計は週28時間以内</li>



<li>2027年4月から、不法就労助長罪の罰則が引き上げられる</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>社員とご家族が、安心して日本で暮らし続けられるように。</strong><br>ご家族のケースで許可が取れる可能性があるか、無料でご確認いただけます。<br>社員と家族の在留期限の管理まで任せられる、企業向け顧問プランもご用意しています。<br> [<a href="https://visatokyo.com/contact/">お問い合わせはこちら</a>]　</p>
</blockquote>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/column/1653/">就労ビザ・家族滞在と風営法｜外国人雇用で企業が守るべき線引き</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在留資格の更新手数料2026年改定｜企業の負担額と対策</title>
		<link>https://visatokyo.com/column/1622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業の外国人雇用]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[技人国]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能1号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1622</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/在留資格の更新手数料2026年改定-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>2026年10月から、外国人社員の在留資格を更新する際に入管へ納める手数料が大きく変わります。これまで一律6,000円だった負担が、最大で10倍以上になる見込みです。 この記事では、改定後の金額、在留資格ごとの年間負担額 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/column/1622/">在留資格の更新手数料2026年改定｜企業の負担額と対策</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/在留資格の更新手数料2026年改定-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">2026年10月から、外国人社員の在留資格を更新する際に入管へ納める手数料が大きく変わります。これまで一律6,000円だった負担が、最大で10倍以上になる見込みです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、改定後の金額、在留資格ごとの年間負担額の試算、そして9月中に中小企業が取るべき対応を整理します。数字を自社に当てはめて判断できる形でお伝えします。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="swl-marker mark_yellow">※本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">在留資格の更新手数料は2026年10月からいくらになる？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">結論として、現在一律6,000円（オンライン申請は5,500円）の手数料が、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>許可された在留期間の長さに応じた段階制</strong>に変わります</span>。窓口申請で10,000円から75,000円の幅です。施行予定日は2026年10月1日です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象となるのは<strong>在留資格変更許可申請</strong>と<strong>在留期間更新許可申請</strong>、そして<strong>永住許可申請</strong>の3つです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">新旧手数料の早見表</h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>許可された在留期間</th><th>改定前（窓口／オンライン）</th><th>改定後・窓口</th><th>改定後・オンライン</th></tr></thead><tbody><tr><td>3月以下</td><td>6,000円／5,500円</td><td>10,000円</td><td>10,000円</td></tr><tr><td>3月超6月以下</td><td>6,000円／5,500円</td><td>18,000円</td><td>15,000円</td></tr><tr><td>6月超1年未満</td><td>6,000円／5,500円</td><td>25,000円</td><td>21,000円</td></tr><tr><td>1年</td><td>6,000円／5,500円</td><td>33,000円</td><td>27,000円</td></tr><tr><td>1年超3年未満</td><td>6,000円／5,500円</td><td>48,000円</td><td>42,000円</td></tr><tr><td>3年以上5年未満</td><td>6,000円／5,500円</td><td>64,000円</td><td>56,000円</td></tr><tr><td>5年以上</td><td>6,000円／5,500円</td><td>75,000円</td><td>65,000円</td></tr><tr><td>（参考）永住許可</td><td>10,000円</td><td>200,000円</td><td>―</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">3月以下の区分を除き、オンライン申請のほうが安く設定されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">金額・施行日・適用の基準は、政令および出入国在留管理庁（Immigration Services Agency of Japan）の公表内容が最終的な根拠です。申請前に必ず<a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html">出入国在留管理庁の手数料案内ページ</a>をご確認ください。</p>



<h4 class="wp-block-heading">「ビザ」と「在留資格」はどう違う？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">検索では「ビザ更新」という言葉がよく使われますが、正確には別の制度です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">査証（ビザ／Visa）<strong>とは、海外の日本大使館・領事館が発給する入国推薦のことです。これに対し</strong>在留資格（Status of Residence）とは、外国人が日本で行える活動の類型を定めたもので、出入国在留管理庁が扱います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回改定されるのは在留資格に関する手数料です。以降は「在留資格」で統一します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">なぜ値上げされるのか｜改正から施行までの流れ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">背景にあるのは、2026年に成立した改正入管法です。手数料の水準は1981年以来据え置かれており、今回は約45年ぶりの本格的な見直しとなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">制度が動いた順序は次のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>2025年4月1日</strong>　手数料が4,000円から6,000円へ改定（オンラインは5,500円）</li>



<li><strong>2026年5月29日</strong>　改正入管法が成立（同年6月5日公布・令和8年法律第32号）</li>



<li><strong>2026年7月3日〜8月2日</strong>　実額を定める政令案のパブリックコメント実施</li>



<li><strong>2026年8月25日</strong>　政令を閣議決定（報道による）</li>



<li><strong>2026年10月1日</strong>　施行予定<br>パブリックコメントは果たして意味があったのか・・・正直、疑義が残りますね。</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">「法定上限」と「実際に払う額」は別物です</h4>



<p class="wp-block-paragraph">ここは混同されやすい点です。<strong>改正入管法が定めたのは上限額のみ</strong>で、変更・更新が10万円、永住許可が30万円です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際に徴収する金額は、その範囲内で<strong>政令</strong>が定めます。前掲の表は政令で定められる実額です。「更新が10万円になる」という情報を見かけたら、それは上限額の話だとお考えください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">根拠は入管法第20条（在留資格の変更）、第21条（在留期間の更新）、および手数料を定める第67条関係の規定です。条文は<a href="https://laws.e-gov.go.jp/">e-Gov法令検索</a>で確認できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まず確認｜手数料がかかる手続き・かからない手続き</h3>



<p class="wp-block-paragraph">自社がどの手続きに該当するかで、影響の受け方が変わります。次の4分岐で確認してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>海外から呼び寄せる</strong> → 在留資格認定証明書交付申請（Certificate of Eligibility）。<strong><span class="swl-marker mark_orange">手数料はかかりません</span></strong></li>



<li><strong>日本にいる人を別の資格へ切り替える</strong> → 在留資格変更許可申請。<strong>改定の対象</strong></li>



<li><strong>同じ資格を延長する</strong> → 在留期間更新許可申請。<strong>改定の対象</strong></li>



<li><strong>今の資格のまま別の業務も行う</strong> → 資格外活動許可</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="swl-marker mark_yellow">留学生を新卒採用する場合は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への<strong>変更</strong>にあたるため、改定の対象です</span>。一方、海外から直接呼び寄せる採用は認定証明書の段階では負担が生じず、<strong>入国後の初回更新から対象</strong>になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【試算】在留資格別に年間負担額はどう変わる？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">負担の重さは「金額」ではなく「更新の頻度」で決まります。以下は窓口申請を前提とした1名あたりの試算です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>在留資格</th><th>想定される在留期間</th><th>1回の手数料</th><th>年あたり換算</th></tr></thead><tbody><tr><td>技術・人文知識・国際業務（5年）</td><td>5年</td><td>75,000円</td><td>約15,000円</td></tr><tr><td>技術・人文知識・国際業務（1年）</td><td>1年</td><td>33,000円</td><td>33,000円</td></tr><tr><td>特定技能1号（1年）</td><td>1年</td><td>33,000円</td><td>33,000円</td></tr><tr><td>特定技能1号（3月）</td><td>4月</td><td>18,000円</td><td>約21,000円</td></tr><tr><td>特定技能2号（3年）</td><td>3年</td><td>64,000円</td><td>約21,000円</td></tr><tr><td>家族滞在（1年）</td><td>1年</td><td>33,000円</td><td>33,000円</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">在留期間が短いほど、期間あたりの負担は重くなります</h4>



<p class="wp-block-paragraph">表のとおり、1回の金額が最も高いのは5年許可の75,000円です。しかし年あたりに直すと約15,000円で、最も軽くなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">逆に、特定技能1号で4月の在留期間を繰り返すと年3回の更新が必要となり、<strong>年54,000円</strong>に達します。5年許可の約3.6倍です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能1号を10名受け入れ、全員が1年更新の場合、年間の手数料は330,000円です。現行なら60,000円ですから、<strong>年27万円の増加</strong>となります。家族滞在の配偶者を帯同していれば、その分も加算されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2026年9月30日までなら旧手数料？適用の分かれ目</h3>



<p class="wp-block-paragraph">前回2025年4月の改定では、申請の「受付日」が基準とされました。改定日前に受け付けられた申請は、許可が改定日以降になっても旧手数料が適用されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回も同様の扱いとなる可能性がありますが、最終的な適用基準は政令および入管庁の案内で確定します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2026年8月28日に以下の案内がでました。<br><span class="swl-marker mark_orange">※令和８年９月３０日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和８年１０月１日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。</span><br>出入国在留管理庁HP参照　<a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html">https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">更新申請には「3か月前ルール」があります</h4>



<p class="wp-block-paragraph">「急いで9月中に出せばよい」と考えたくなりますが、更新申請には時期の制限があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>在留期間更新許可申請</strong>：6か月以上の在留期間を有する方は、<span class="swl-marker mark_yellow">満了のおおむね<strong>3か月前から</strong>申請できます</span></li>



<li><strong>在留資格変更許可申請</strong>：変更の事由が生じたときから満了日以前であれば、時期の下限はありません</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、<strong>在留期限が2027年1月以降の社員は、2026年9月中に更新申請を行うことができません</strong>。この層は改定後の手数料が前提になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお入管庁は、在留期間内に処分を受けることを希望する場合、満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。<br><span class="swl-marker mark_blue">※<strong>東京入管</strong>では、在留期限の3ヶ月前に在留期間更新申請をしたとしても、結果通知が在留期限ギリギリになることが頻発しているので、東京入管での申請においては参考にならないかもしれません。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">中小企業が9月中にやるべき4つの準備</h3>



<p class="wp-block-paragraph">コストの話に見えて、実質は人事管理体制の見直しです。次の順番で進めてください。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>在留期限の一覧を作る</strong>　<br>氏名・在留資格・在留期間・在留期限・家族帯同の有無を一覧化します。誰が9月中に動けるかは、これがないと判別できません</li>



<li><strong>費用の負担者を明文化する</strong>　<br>手数料を会社と本人のどちらが負担するかに法令上の定めはありません。雇用契約書や社内規程で先に決めておきます</li>



<li><strong>オンライン申請の体制を整える</strong>　<br>3月以下の区分を除き、オンラインのほうが安く、来庁の手間も省けます</li>



<li><strong>長い在留期間が許可されやすい体制を整える</strong>　<br>次章で詳しく説明します。これが最も効果の大きい対策です</li>
</ol>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>採用計画への影響を先に潰しておきませんか</strong><br>在留期限の一覧さえあれば、「9月中に動ける社員」と「動けない社員」はその場で切り分けられます。手数料の増額分を含めた来年度の人件費見込みも同時に出せます。<br><strong>あなたの会社の外国人社員が9月中に申請できるか、まずは無料でご確認ください。</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">最大のコスト対策は「長い在留期間」を得ること</h3>



<p class="wp-block-paragraph">段階制では、1回の金額は在留期間が長いほど高くなります。しかし更新回数が減るため、<strong>期間あたりの負担も手続きの手間も軽くなります</strong>。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期間の判断は入管の裁量にゆだねられており、申請すれば長い期間が出るというものではありません。ただし、判断材料となる要素は実務上ある程度明らかです。次の3軸で自社の状況を点検してください。</p>



<h4 class="wp-block-heading">①本人の要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>住民税・所得税を期限内に納付しているか（未納・滞納は在留期間の判断に影響します）</li>



<li>公的医療保険・年金に適正に加入し、保険料を納めているか</li>



<li>素行に問題がないか（交通違反の反復も評価対象となり得ます）</li>



<li>職務内容が、学歴・専攻または実務経験と関連しているか</li>



<li>各種届出義務を履行しているか</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">②受入機関（所属機関）の要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業に継続性・安定性があるか（決算内容、事業規模）</li>



<li>カテゴリー区分がどこに該当するか</li>



<li>雇用条件が日本人と同等以上か、労働関係法令を遵守しているか</li>



<li>特定技能であれば、支援計画の実施状況や各種届出が適正に行われているか</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">③立証に必要な資料</h4>



<p class="wp-block-paragraph">要件を満たしていても、それが書面から読み取れなければ審査には反映されません。何をもって疎明するかが実務の核心です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>雇用契約書・労働条件通知書（職務内容の記載が具体的か）</li>



<li>会社概要、決算文書の写し、法定調書合計表</li>



<li>卒業証明書・成績証明書、実務経験証明書</li>



<li>住民税の課税証明書・納税証明書</li>



<li>業務内容を説明する理由書（任意提出ですが、実務上は重要です）</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">書類が揃っている＝許可される、ではありません。<br>入管の審査は裁量の幅が広く、形式的に要件を満たしていても不許可となる場合があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">現場での注意点｜1年しか出ない典型パターン</h4>



<p class="wp-block-paragraph">実務でよく見るのは、次のようなケースです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務で採用した社員が、更新のたびに1年しか許可されない。理由を掘り下げると、<strong>業務内容の説明が毎回同じ定型文</strong>で、入社後に担当範囲が広がった事実が書面に反映されていませんでした。</p>



<p class="wp-block-paragraph">あわせて、住民税の納税証明書に一部未納が残っていました。本人は転職時の手続き漏れに気づいていなかったのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このケースでは、職務内容を具体的に記述した理由書と、納付を完了させた証明書を整えたうえで申請しています。<br>在留期間の判断は個別事情によりますが、<strong><span class="swl-marker mark_orange">説明されていない事実は評価されない</span></strong>という点は共通します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可後・不許可時にやるべきこと</h3>



<h4 class="wp-block-heading">更新が不許可となった場合</h4>



<p class="wp-block-paragraph">不許可となった場合、入管の窓口で理由の説明を受けることができます。理由を正確に把握したうえで、事情が変わっているのであれば再申請を検討します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期間内に出国の準備が必要な場合には、「特定活動（出国準備）」への在留資格変更が案内されることがあります。不許可の場合、更新手数料は発生しません。手数料は許可される際に収入印紙で納付する仕組みだからです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">許可後に必要な届出</h4>



<p class="wp-block-paragraph">許可が出て終わりではありません。以下は入管法上の義務です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>所属機関等に関する届出</strong>：転職・退職、会社の名称や所在地の変更があったときは、<strong>14日以内</strong>に届出（入管法第19条の16）</li>



<li><strong>住居地の届出</strong>：引越しから14日以内に市区町村へ</li>



<li><strong>在留カードの記載事項変更</strong>：氏名・国籍等に変更があったとき</li>



<li><strong>次回更新の準備開始</strong>：満了の3か月前から申請可能。<strong>遅くとも45日前までの申請</strong>を目指します</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能の場合は、受入機関による定期届出・随時届出も必要です。届出の履行状況は、次回の在留期間の判断にも関わります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自社で申請する場合と申請取次行政書士に依頼する場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">どちらを選ぶかは、社内の人的リソースと、想定されるリスクの大きさで判断してください。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で申請する場合</th><th>申請取次行政書士に依頼する場合</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>入管手数料のみ</td><td>入管手数料＋報酬（目安：更新3〜5万円、変更8〜12万円程度）</td></tr><tr><td>平日窓口の負担</td><td>本人または社員が平日日中に入管へ出向く必要あり</td><td><strong>本人の出頭が原則不要</strong>（申請取次）</td></tr><tr><td>所要時間</td><td>書類収集・作成に数週間〜。差戻しがあると再対応</td><td>収集リストの提示から申請までを一括で進行</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>定型書類の提出にとどまりがち</td><td>職務内容と要件の関連性を書面で立証</td></tr><tr><td>不備・不許可リスク</td><td>判断の分かれる論点を見落としやすい</td><td>事前に論点を洗い出し、必要な補強を実施</td></tr><tr><td>法改正への対応</td><td>自社で情報収集が必要</td><td>改正・運用変更を踏まえて対応</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">※費用は目安であり、事案の内容により幅があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次行政書士の業務は、法律上は「<strong>申請の取次</strong>」です。本人に代わって申請書等を提出する制度であり、法律上の代理とは異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">得られるのは書類作成の代行ではありません。<strong>採用予定日や入社日に間に合うよう手続きが進み、経営者が本来の業務に集中できる状態</strong>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問</h3>



<dl class="swell-block-faq is-style-faq-border" data-q="fill-custom" data-a="fill-custom">
<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>2026年9月中に申請すれば、旧手数料の6,000円で済みますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">はい、そうです。前回2025年4月の改定では申請の受付日が基準とされ、改定前に受け付けられた申請には旧手数料が適用されました。今回の基準は政令および入管庁の案内で確定します。なお更新申請は満了の約3か月前からしか出せないため、在留期限が2027年1月以降の方は9月中に申請できません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><span class="swl-marker mark_orange">※令和８年９月３０日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和８年１０月１日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。</span></strong><br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html">こちらが入管から発表されました。</a></p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>手数料は会社と本人のどちらが負担すべきですか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">法令上の定めはなく、当事者間の取り決めによります。実務では会社負担とする例が多く見られますが、改定により金額が大きくなるため、雇用契約書や社内規程で事前に明文化することをおすすめします。曖昧なまま運用すると、値上げ後にトラブルの原因となります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>学歴・専攻と職務内容が一致しない場合、更新はどうなりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務では、専攻と職務の関連性が審査されます（上陸許可基準省令）。ただし完全一致が求められるわけではなく、履修内容と業務の接点を具体的に説明できるかが実質的な分かれ目です。入社後に担当が変わった場合は、その経緯を書面で示す必要があります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>社員が転職しました。更新はどうなりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">転職から14日以内に「所属機関等に関する届出」が必要です。同じ在留資格で働ける業務内容であれば更新申請自体は可能ですが、新しい勤務先での業務が資格に該当するかが改めて審査されます。判断に迷う場合は、事前に就労資格証明書の交付を受けておく方法があります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>退職期間が空いている場合、更新に影響しますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">影響し得ます。在留資格に該当する活動を3か月以上行っていない場合、在留資格の取消し対象となることがあります（正当な理由がある場合を除く）。求職活動を継続していた事実や、その間の生計の状況を説明できるよう資料を整えておくことが重要です。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>過去に交通違反や不許可歴がある社員の更新は可能ですか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">一律に不可となるわけではありません。ただし素行や在留状況は審査の考慮要素です。反則金の未納がないか、違反が反復していないかを確認し、事実関係を隠さず説明したうえで、現在の就労実態と納税状況を的確に立証する方針が基本となります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q">外国人社員が<strong>家族を呼び寄せる場合も手数料はかかりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">海外から呼び寄せる際の在留資格認定証明書交付申請には手数料がかかりません。ただし来日後の家族滞在の更新は改定の対象です。配偶者と子2人を帯同していれば、本人分に加えて3名分の手数料が発生します。人数を含めた年間見込みの把握をおすすめします。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>申請から許可までどれくらいかかりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">更新申請の標準処理期間は2週間から1か月程度が目安とされていますが、時期や管轄局、事案の内容によって変動します。書類の追加提出を求められればさらに延びます。在留期限の3か月前から準備を始め、遅くとも45日前までの申請を目安としてください。</p>
</dd></div>
</dl>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜値上げは「更新回数を減らす」設計で吸収する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月の改定で、在留資格の更新・変更手数料は在留期間に応じた段階制へ移行します。1名あたり数千円だった負担が、数万円の単位になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし本質的な論点は金額そのものではありません。<strong>短い在留期間を繰り返す状態が、そのまま高コストに直結する構造</strong>になったという点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期限の棚卸し、納税・社会保険の履行状況の点検、職務内容の書面化。この3つは、手数料対策であると同時に、適正な労務管理そのものです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所は全国オンラインで申請に対応しており、東京出入国在留管理局をはじめ、名古屋・大阪・福岡など各地方出入国在留管理局への申請に対応しています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>来年度の採用計画に、この増額分は織り込めていますか</strong><br>在留期限の一覧をお送りいただければ、9月中に動ける社員の切り分けと、改定後の年間手数料の見込み額をご提示します。<br><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">まずは無料で、自社の状況をご確認ください。</a></strong></p>
</blockquote>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/column/1622/">在留資格の更新手数料2026年改定｜企業の負担額と対策</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京入管の審査期間が長期化｜技人国の認定証明書はいつ出る？</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書／COE]]></category>
		<category><![CDATA[審査期間]]></category>
		<category><![CDATA[技人国]]></category>
		<category><![CDATA[東京入管]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/東京入管での審査が長期化-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>東京入管の技人国COE、審査期間はなぜ長期化している？ 在留資格認定証明書（COE）とは、海外にいる外国人を日本へ呼ぶとき、入管が事前に在留資格の該当性を審査・証明する文書です。英語では Certificate of E [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/東京入管での審査が長期化-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h3 class="wp-block-heading">東京入管の技人国COE、審査期間はなぜ長期化している？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格認定証明書（COE）とは、海外にいる外国人を日本へ呼ぶとき、入管が事前に在留資格の該当性を審査・証明する文書です。英語では Certificate of Eligibility と呼びます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論から申し上げます。東京出入国在留管理局では、技術・人文知識・国際業務（技人国）、日本人の配偶者等、家族滞在のCOE審査が、以前より長期化する傾向にあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まず用語を整理します。査証（ビザ）は在外公館が発給する入国の推薦です。在留資格は、日本での活動の類型を指します。この記事では、正確性のため以降は「在留資格」で統一します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">近年、東京入管では申請数の増加により、技術・人文知識・国際業務や日本人の配偶者等の認定証明書交付申請で、審査期間が1年近くかかっている実態があります。つまり、この審査期間を踏まえて採用予定日から逆算した、早めの準備が欠かせません。 </p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="swl-marker mark_blue">記事の最後に弊所にご依頼・ご相談いただいたお客様の審査期間を参考まで記載しておりますのでご覧ください。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">まず確認｜あなたのケースはどの手続き？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">手続きは、あなたの状況で分かれます。ご自身のケースを最初に特定してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>海外から人を呼ぶ</strong> → 在留資格認定証明書交付申請（COE）</li>



<li><strong>日本にいて別の資格へ変える</strong> → 在留資格変更許可申請</li>



<li><strong>同じ資格を延長する</strong> → 在留期間更新許可申請</li>



<li><strong>今の資格のまま別の仕事もする</strong> → 資格外活動許可申請</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">この記事は、主に1つ目のCOE（海外からの呼び寄せ）を扱います。対象は東京出入国在留管理局・関東近郊エリアです。<br>※在留資格認定証明書交付申請（COE）において、東京出入国在留管理局管轄（以下「東京入管」という）の申請は全て東京入管にて審査されます。なお、東京入管の管轄とは以下になります。<br>茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県<br>つまり、上記記載の都道府県に営業している企業が在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、東京入管にて審査されることになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">標準処理期間と実際の審査期間の目安【要確認】</h3>



<p class="wp-block-paragraph">標準処理期間とは、入管が公表する審査の目安日数です。ただし、これは全国平均であり、東京入管の実際の期間とは差が出ます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>区分</th><th>目安（公表ベース）</th><th>補足</th></tr></thead><tbody><tr><td>COE交付（公表の目安）</td><td>1〜3か月程度</td><td><span class="swl-marker mark_orange">あくまで全国の目安</span></td></tr><tr><td>東京入管での体感（実務報告）</td><td>半年〜1年程度</td><td>混雑状況で変動<br>会社規模等（カテゴリー）や<br>業務内容等で変動</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格認定証明書交付の平均処理日数は、公表上おおむね30日〜100日とされています。<br>ただしこれは許可に至った申請の平均であり、不許可・取下げは含まれません。 </p>



<p class="wp-block-paragraph">数値は運用で変動します。最新値は必ず一次情報でご確認ください。<br>→ <a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html">出入国在留管理庁「在留審査処理期間」（四半期ごとに更新）</a><br>こちらの<span class="swl-marker mark_orange">在留資格認定証明書（COE)の審査期間は東京入管においては、参考にならない</span>と思っていただいた方がいいと思います。<br>※在留資格「興行」などは例外で、東京入管でも比較的早くCOEが発行されます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">あなたのケースで在留資格が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。</a></strong> 採用予定日に間に合うよう、早めの診断をおすすめします。</p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">審査が長引く3つの原因</h3>



<p class="wp-block-paragraph">審査が遅れる背景には、共通した原因があります。事前に理解すれば、防げる遅延もあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">原因① 申請時に資料が不足している</h4>



<p class="wp-block-paragraph">申請時に不足資料や説明不足の箇所があると、それだけで審査期間が長引きます。そして審査の途中で、入管から追加資料を求められることになります。提出書類が揃っていない申請は、大幅に審査が遅れますので全て揃った状態で申請をすることが望ましいです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">追加資料提出要求への対応が遅れると、その分だけ結果も遅れます。<br>最初から入管職員が疑問に思わないように説明書などを作成し、立証を尽くすことが、結果的に一番の近道です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">原因② 受入機関（所属機関）の適正性の確認</h4>



<p class="wp-block-paragraph">会社の規模や設立年数、財務状況によっては、事業の安定性・継続性が慎重に確認されます。設立直後の企業や、決算が赤字の企業では、追加の説明を求められやすくなります。<br><span class="swl-marker mark_orange">カテゴリー１、カテゴリー２に属する比較的規模の大きな企業の申請は有利に働く傾向があります</span>。<br>債務超過の場合は、申請時に税理士や中小企業診断士に作成いただいた「事業の見通しがわかる評価書」を提出しましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">原因③ 職務内容と学歴・専攻の関連性</h4>



<p class="wp-block-paragraph">技人国で最も重視される点です。本人の学歴（または職歴）と業務との関連性が重要視されています。関連性がわかりにくく、業務内容説明書などによる説明がない場合は不許可となる事例が多く見られます。 </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>現場での失敗例</strong>：貿易事務での採用なのに、専攻が関連しない分野で、業務内容の説明書も添えていなかったため、追加資料を求められ提出が遅れた——このような不備は珍しくありません。<br>入管職員が疑問に思うだろう点は、説明書などを作成し事前につぶしておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可される3つの要件｜書類が揃う＝許可ではない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格の許可は、書類がすべて揃えば下りるものではありません。入管の審査には裁量の幅があり、形式を満たしても不許可となる場合があります（入管法第7条・上陸許可基準省令）。</p>



<p class="wp-block-paragraph">要件は次の3軸で整理できます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>本人の要件</strong>：学歴（大学・専門学校卒等）または実務経験、素行、職務との関連性</li>



<li><strong>受入機関の要件</strong>：事業の適正性・安定性・継続性、雇用条件、カテゴリー区分</li>



<li><strong>立証に必要な資料</strong>：雇用契約書、会社案内、登記事項証明書、決算文書、卒業証明書など</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">3軸のうち1つでも説得力が弱いと、審査は長引きます。<span class="swl-marker mark_orange">「書類が揃っている」ことと「許可される」ことは、同じではありません。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">審査が遅いとき・待つ間にできること</h3>



<p class="wp-block-paragraph">審査中は、原則として申請人・受入機関ができることは限られます。ただし、遅延リスクを下げる備えは可能です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>入管から連絡があった場合、追加資料は速やかに提出する</li>



<li>採用予定日・入社日にはあらかじめ余裕を持たせる</li>



<li>内定者との連絡を保ち、待機中の不安を減らす</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">企業にとって、審査の遅れは採用計画の遅延や内定辞退につながります。本人にとっては、来日と生活開始が遅れる不安に直結します。だからこそ、申請の質を最初から高めることが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自分で申請 vs 専門家に依頼｜何が違う？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">どちらを選ぶかは、費用だけでなく「時間」と「書類の説得力」で判断してください。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自分で申請</th><th>専門家（申請取次行政書士）に依頼</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用（目安）</td><td>実費のみ</td><td>実費＋報酬（数万〜十数万円が目安※事案による）</td></tr><tr><td>準備の時間</td><td>大きい</td><td>大幅に軽減</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>本人・企業が対応</td><td>取次により来庁負担を軽減</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>経験に依存</td><td>立証設計まで対応</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次行政書士の業務は「申請の取次」であり、法律上の「代理」とは異なります。ただし、立証資料の設計により、追加資料の要求を減らし、結果的に審査の遅延を防ぐことが期待できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可後に必要な手続き（届出義務など）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格は、許可されたら終わりではありません。許可後の義務を守ることが、次の更新にもつながります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>所属機関等に関する届出</strong>：転職・退職・会社名変更などがあった場合、14日以内に届出（入管法第19条の16）</li>



<li><strong>在留カードの記載事項変更・住居地届出</strong>：引っ越し等の際に必要</li>



<li><strong>更新申請の推奨開始時期</strong>：在留期限の3か月前から申請可能。早めの準備を推奨</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問（FAQ）</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q1. 学歴・専攻と職務内容が一致しない場合、許可されますか？</strong><br>関連性が弱いと不許可リスクが高まります。理由は、技人国が学歴・職歴と業務の関連性を要件とするためです。職務内容説明書などで関連性を丁寧に立証することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q2. 転職した場合や、退職期間がある場合はどうなりますか？</strong><br>転職自体は問題になりません。ただし前職と職務内容が変わる場合や、無職期間が長い場合は、経緯の説明が必要です。就労資格証明書の取得で、次の更新の不安を減らせます。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q3. 過去に不許可やオーバーステイ、交通違反があると不利ですか？</strong><br>過去の事情は審査で考慮されます。ただし一律に不許可となるわけではありません。事実を正確に申告し、その後の状況を説明することが大切です。虚偽申告は最も避けるべきです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q4. 家族を日本に呼べますか？（家族滞在）</strong><br>技人国で在留する方は、配偶者や子を家族滞在で呼べる可能性があります。理由は、技人国が家族の帯同を認める在留資格だからです。扶養能力の立証が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q5. 申請から許可まで、期間の目安はどのくらいですか？</strong><br>東京入管のCOEでは、実務上半年〜1年以上かかることも珍しくありません。理由は申請増加による混雑です。数値は目安であり、最新値は出入国在留管理庁の公表ページでご確認ください。（<span class="swl-marker mark_orange">ただし、この数値は東京入管では参考になりません</span>）</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q6. 自分で申請する場合と依頼する場合で、結果は変わりますか？</strong><br>許可・不許可は入管の審査によります。ただし立証の質は結果や審査期間に影響します。専門家に依頼すると、書類の説得力を高め、遅延リスクを下げる効果が期待できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ｜東京入管の審査期間は「早めの準備」が鍵</h3>



<p class="wp-block-paragraph">東京入管の技人国COEは、長期化する傾向にあります。標準処理期間はあくまで目安で、実際は半年以上かかることも少なくありません。<br>弊所のお客様でも1年以上かかっているお客様もいらっしゃいます。以下は弊所の事例です。<br><br><strong>事例</strong><br>①在留資格：技人国　在留資格認定証明書交付申請（COE）<br>　会社規模：カテゴリー3<br>　申請日：2025年10月<br>　現状まだ審査中（2026年10月現在）<br>　</p>



<p class="wp-block-paragraph">②在留資格；企業内転勤　在留資格認定証明書交付申請（COE）<br>　会社規模：カテゴリー3<br>　申請日：2025年12月<br>　現状まだ審査中（2026年10月現在）</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、在留資格認定証明書交付申請（COE）は現状非常に時間がかかっております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">だからこそ、最初から立証を尽くし、採用予定日に余裕を持たせることが重要です。書類が揃うことと許可されることは別だと、忘れないでください。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">あなたのケースで在留資格が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。</a></strong><br>弊所では全国の技人国含む就労ビザの申請を、届出済申請取次行政書士がサポートします。採用予定日に間に合うよう、入社手続きにご集中いただけます。</p>
</blockquote>
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			</item>
		<item>
		<title>登録支援機関とは？義務的支援10項目と立ち上げ手順を解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 05:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業の外国人雇用]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能1号]]></category>
		<category><![CDATA[登録支援機関]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1592</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/登録支援機関とは義務的支援-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>登録支援機関とは？義務的支援を担う専門機関のこと 登録支援機関とは、特定技能1号の外国人への支援を、受入企業に代わって行う機関のことです。 登録支援機関（Registered Support Organization）と [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/登録支援機関とは義務的支援-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">登録支援機関とは？義務的支援を担う専門機関のこと</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>登録支援機関とは、特定技能1号の外国人への支援を、受入企業に代わって行う機関のことです。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">登録支援機関（Registered Support Organization）とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、受入企業から委託されて「義務的支援」を実施する機関です。根拠は入管法第19条の24第1項です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">はじめに用語を整理します。ビザ（査証／Visa）は、海外の日本大使館・領事館が発給する入国のための推薦です。在留資格（Status of Residence）は、日本で行える活動の区分です。両者は別の制度です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">支援の対象は特定技能1号（Specified Skilled Worker）だけです。特定技能2号には支援計画の作成義務がなく、登録支援機関の支援は不要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">なぜ「立ち上げ」を検討する企業が増えているのか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能1号を受け入れる企業（特定技能所属機関）には、支援計画の作成と実施が義務づけられています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この支援をすべて登録支援機関に委託すると、企業側の支援体制の基準を満たしたものとみなされます（入管法第19条の22第2項）。</p>



<p class="wp-block-paragraph">そのため、グループ会社の受入れを内製化したい企業や、人材事業として支援を担いたい企業が、自ら登録支援機関を立ち上げる動きが広がっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">あなたの会社はどの立場？3つのパターンを整理</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：まず「支援を委託する側」か「支援を担う側」かを決めることが出発点です。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">自社の立ち位置によって、必要な準備がまったく変わります。下表で整理します。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>パターン</th><th>誰が支援するか</th><th>登録申請の要否</th></tr></thead><tbody><tr><td>①自社支援</td><td>受入企業が自ら実施</td><td>不要（ただし支援体制の基準を満たす必要あり）</td></tr><tr><td>②委託</td><td>登録支援機関に委託</td><td>不要</td></tr><tr><td>③自ら登録</td><td>自社が登録支援機関になる</td><td><strong>必要（本記事のテーマ）</strong></td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">なお、支援する特定技能外国人の在留手続には、海外から呼ぶ在留資格認定証明書交付申請（COE）、国内で資格を変える在留資格変更許可申請、期間を延ばす在留期間更新許可申請があります。立ち上げ後は、これらの外国人を支援していくことになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">登録支援機関が担う「義務的支援」10項目とは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：義務的支援とは、特定技能1号が安心して働き生活するために、必ず行う10項目の支援です。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">義務的支援（Mandatory Support）は、特定技能基準を定める法務省令に基づく法定の支援です。次の10項目で構成されます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>事前ガイダンス（労働条件などの事前説明）</li>



<li>出入国する際の送迎</li>



<li>住居の確保と生活に必要な契約の支援</li>



<li>生活オリエンテーション</li>



<li>公的手続などへの同行</li>



<li>日本語学習の機会の提供</li>



<li>相談・苦情への対応</li>



<li>日本人との交流促進</li>



<li>転職支援（会社都合で離職した場合）</li>



<li>定期的な面談と、法令違反時の行政機関への通報</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">これらは、外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">任意的支援との違い、そして費用のルール</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>区分</th><th>内容</th><th>実施</th></tr></thead><tbody><tr><td>義務的支援</td><td>上記10項目</td><td>必ず行う</td></tr><tr><td>任意的支援</td><td>定着率を高める追加支援</td><td>任意</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">重要なルールとして、義務的支援にかかる費用を外国人本人に負担させることは禁止されています。費用は受入企業と登録支援機関との間で取り決めます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">まずは無料でご確認ください</a></strong>：御社が登録支援機関の要件を満たせそうか、判断に迷う段階でも大丈夫です。シキサイ行政書士事務所（全国オンライン対応）が、貴社の状況に合わせて可否の見立てをお伝えします。</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">登録支援機関を立ち上げる要件【3軸で整理】</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：登録の可否は「機関の適正性」「支援体制」「立証資料」の3軸で審査されます。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">書類が揃っていても、体制が実態を伴わなければ登録は認められません。審査には裁量の幅があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">①機関自体の要件（登録拒否事由に該当しないこと）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">入管法第19条の26に定める登録拒否事由に一つでも該当すると、登録できません。代表的な例は次のとおりです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>禁錮以上の刑を受け、執行終了から5年を経過していない</li>



<li>入管法令・労働法令の違反で罰金刑を受けた</li>



<li>過去に登録を取り消された</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">法人の場合、代表者だけでなく<strong>すべての役員</strong>が対象です。労働基準監督署からの是正勧告歴が問題になる場合もあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">②支援体制の要件（人と言語）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">事業所ごとに、支援責任者と支援担当者を1名以上選任します（兼任可）。加えて、次のいずれかの実績要件を満たす必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>過去2年間に就労系の中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績がある</li>



<li>役職員が同期間に生活相談などに従事した経験がある</li>



<li>行政書士など士業として在留資格業務に従事していた（同等の能力）</li>



<li>上記と同程度に支援を適正に行える体制がある</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">さらに、外国人が十分理解できる言語で支援できる体制が求められます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③立証に必要な資料と、審査の裁量性</h3>



<p class="wp-block-paragraph">登録申請書に加え、実績・体制・欠格事由の非該当を疎明する資料が必要です。「様式を埋めた=登録される」ではない点にご注意ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、<strong>2027年施行予定</strong>で、支援責任者・支援担当者に「過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験」を求めるなど、要件の厳格化が予定されています（2026年7月時点。詳細は【要確認】）。立ち上げのタイミング設計に影響するため、早めの確認をおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">登録支援機関の登録申請の流れと費用の目安【要確認】</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：申請から登録までは約2か月が目安です。支援開始予定日から逆算して準備します。</strong><br><span class="swl-marker mark_orange">※東京出入国管理局では半年ほどかかる可能性もありますので、ご注意ください。</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">一般的な流れは次のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>体制整備（責任者・担当者の選任、言語対応の準備）</li>



<li>実績・欠格事由の確認と資料収集</li>



<li>登録支援機関登録申請書の作成・提出</li>



<li>出入国在留管理庁の審査（おおむね2か月）</li>



<li>登録・支援業務の開始</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">費用・期間の目安は下表のとおりです。制度改定が頻繁なため、<strong>必ず出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください</strong>。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>目安</th></tr></thead><tbody><tr><td>標準処理期間</td><td>おおむね2か月<strong>※申請する入管によって変動有り</strong></td></tr><tr><td>新規登録手数料</td><td>約28,400円（収入印紙）</td></tr><tr><td>更新手数料</td><td>約11,100円（収入印紙）</td></tr><tr><td>有効期間</td><td>5年（更新が必要）</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">更新は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までが目安です。遅れると新規申請が必要になり、費用も高くなります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">登録後に発生する義務と届出【要確認】</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：登録はゴールではなく、継続的な報告義務のスタートです。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">登録後は、四半期ごとに支援の実施状況を出入国在留管理庁長官へ届け出る義務があります。届出漏れは登録取消しの理由になり得ます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このほか、支援内容の変更などがあった場合の随時の届出も必要です。特定技能外国人本人にも、転職・退職時の所属機関に関する届出、住居地届出、在留カードの記載事項変更などの義務があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">更新申請は、有効期間満了の半年前を目安に準備を始めると安心です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自社で申請する場合と行政書士に依頼する場合の違い</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：立ち上げは自社でも可能ですが、要件の見立てと書類の説得力で差が出ます。</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で申請</th><th>行政書士に依頼</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>手数料のみ</td><td>手数料＋報酬（目安15〜25万円前後）</td></tr><tr><td>準備時間</td><td>大きい</td><td>抑えられる</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>自社負担</td><td>取次で軽減</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>実績に左右される</td><td>疎明資料を組み立て可</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">※費用は目安です。事案により幅があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">現場で多い「登録支援機関の書類作成」の落とし穴</h3>



<p class="wp-block-paragraph">見落とされがちな重要点があります。<strong>登録支援機関は、報酬を得て入管への申請書類を作成することはできません。</strong> これは2026年施行の改正行政書士法で明確化されました（2026年7月時点）。</p>



<p class="wp-block-paragraph">登録支援機関ができるのは、書類を入管へ持参する「取次」までです。<span class="swl-marker mark_orange">「作成」は行政書士の業務です。「支援の一環」「無料だから」という説明は通用しにくくなっています。</span></p>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、登録支援機関を立ち上げても、在留手続の書類作成は届出済みの申請取次行政書士と連携する体制が現実的です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">不許可や届出漏れは、採用計画の遅れ・就労開始の遅延・内定辞退といった経営リスクに直結します。立ち上げから運用まで一貫して伴走できる専門家を選ぶことが、結果的にコストを下げます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>企業向け顧問プランのご案内</strong>：登録申請の可否判断から、登録後の届出・更新、特定技能外国人の在留手続まで。特定技能の実績が豊富なシキサイ行政書士事務所が、全国どこからでもオンラインで継続サポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。</p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問（FAQ）</h2>



<dl class="swell-block-faq" data-q="fill-main" data-a="col-main">
<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>行政書士でなくても登録支援機関になれますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">なれます。実績要件は複数のルートがあり、就労系の中長期在留者の受入れ・管理実績や、役職員の生活相談経験でも満たせます。士業資格は選択肢の一つにすぎません。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>個人事業主でも登録できますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">できます。法人・個人を問わず、支援責任者・担当者の選任と実績要件、欠格事由の非該当を満たせば申請可能です。ただし継続的な体制の維持が前提です。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>支援の費用を外国人本人に負担させられますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">できません。義務的支援の費用を本人に負担させることは法令で禁止されています。費用は受入企業と登録支援機関の間で取り決めるルールです。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>登録が拒否された場合はどうなりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">拒否理由を確認し、体制や資料を整えたうえで、あらためて申請する流れになります。裁量の幅がある審査のため、原因の特定が再申請の鍵です。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>特定技能1号は家族を日本に呼べますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">原則として、特定技能1号は家族滞在の在留資格が認められません（特定技能2号は要件を満たせば可能な場合があります）。支援設計の前提として押さえておきましょう。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>登録から支援開始まで、どのくらいかかりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">審査はおおむね2か月が目安です。体制整備や資料収集を含めると、余裕をもって支援開始予定日の3か月ほど前から動くと安心です。ただし、東京入管の審査期間は半年以上に及ぶこともあります。</p>
</dd></div>
</dl>



<p class="wp-block-paragraph">※本記事は一般的な解説です。個別の可否は事案により異なります。最新の要件・手数料・提出書類は、出入国在留管理庁の公表情報を必ずご確認ください。</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1592/">登録支援機関とは？義務的支援10項目と立ち上げ手順を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定技能で人手不足解消｜中小企業の支援体制と要件を解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 04:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業の外国人雇用]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能1号]]></category>
		<category><![CDATA[登録支援機関]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1583</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-2-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>募集をかけても応募が来ない。採用できても定着しない。 こうした状況が続く中で、外国人材の受入れを検討する中小企業が増えています。 その選択肢の中心にあるのが「特定技能」です。ただし、制度を調べ始めた経営者の多くが、要件そ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1583/">特定技能で人手不足解消｜中小企業の支援体制と要件を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-2-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">募集をかけても応募が来ない。採用できても定着しない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">こうした状況が続く中で、外国人材の受入れを検討する中小企業が増えています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その選択肢の中心にあるのが「特定技能」です。ただし、制度を調べ始めた経営者の多くが、要件そのものよりも<strong>「支援体制を自社で作れるのか」</strong>という点でつまずきます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、特定技能1号の要件と、受入企業に課される支援の負担を、実務の視点で整理します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能とは？人手不足の中小企業に有効といえる理由</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論から言えば、特定技能は「現場の仕事」に外国人を採用できる、数少ない在留資格です。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能とは、人手不足が深刻とされる産業分野において、一定の技能を持つ外国人の就労を認める在留資格（Status of Residence）です。2019年4月に創設されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、査証（ビザ／Visa）は海外の日本大使館・領事館が発給する入国のための推薦であり、在留資格は日本で行える活動の類型を指します。両者は別の制度です。本記事では以降、原則として「在留資格」と表記します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">中小企業にとっての実務的なメリットは、次の点にあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>製造ラインの作業、調理、介護、清掃など、<strong>現場作業に従事できる</strong></li>



<li><a href="http://URLをここに入力https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">技術・人文知識・国際業務</a>と異なり、<strong>学歴要件が必須ではない</strong></li>



<li>技能試験と日本語試験に合格していれば、実務経験が浅くても採用できる</li>



<li>同一分野内であれば、フルタイムの直接雇用として長期的に戦力化できる</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、特定技能1号（Specified Skilled Worker (i)）には制約もあります。在留期間は通算5年が上限で、原則として家族の帯同は認められません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まず確認：自社の採用ケースはどの申請にあたる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>採用したい人材が「今どこにいるか」で、行うべき申請が変わります。</strong>ここを取り違えると、スケジュール全体が崩れます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>海外にいる人を呼び寄せる</strong> → <a href="URLをここに入力">在留資格認定証明書交付申請（</a><a href="http://URLをここhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.htmlに入力" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Certificate</a><a href="URLをここに入力"> of Eligibility／通称COE）</a></li>



<li><strong>日本にいる留学生・技能実習修了者などを採用する</strong> → <a href="URLをここに入力">在</a><a href="http://URLをここに入力https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html">留資格変更許可申請</a>（入管法第20条）</li>



<li><strong>すでに雇用中の人の在留期限が近い</strong> → 在留期間更新許可申請（入管法第21条）</li>



<li><strong>現在の在留資格のまま別の業務も行わせたい</strong> → 資格外活動許可、または就労資格証明書の交付申請</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">自社の業種が対象分野に含まれているかも、最初に確認すべき点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>【要確認】</strong>特定技能の対象分野は追加・改定が続いています。2026年7月時点では16分野が対象で、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が2027年に追加される予定です。最新の対象分野と業務区分は、出入国在留管理庁「特定技能制度」のページで必ずご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能1号の要件｜「本人」「自社」「書類」の3軸で整理</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>要件は「本人」「受入企業」「立証資料」の3つに分けて考えると、抜け漏れがなくなります。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">①外国人本人の要件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>18歳以上であること</li>



<li><strong>分野別の技能試験に合格</strong>していること</li>



<li><strong>日本語試験に合格</strong>していること（国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上が目安）</li>



<li>技能実習2号を良好に修了した人は、同一分野であれば両試験が免除される場合があります</li>



<li>退去強制歴がなく、素行が善良であること</li>



<li>保証金の徴収や違約金契約がないこと</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">②受入機関（所属機関）の要件</h3>



<p class="wp-block-paragraph">受入企業側にも、外国人本人と同等かそれ以上の要件が課されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること</li>



<li><strong>日本人が従事する場合と同等額以上の報酬</strong>を支払うこと</li>



<li>過去1年以内に、同種の業務に従事する労働者を<strong>非自発的に離職させていない</strong>こと</li>



<li>過去1年以内に、行方不明者を発生させていないこと</li>



<li>支援計画を策定し、適正に実施できる体制があること</li>



<li>分野別協議会に加入すること</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">③立証に必要な資料</h3>



<p class="wp-block-paragraph">要件を満たしていることを、書面で入管に説明する必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>雇用契約書、雇用条件書（本人が理解できる言語の併記）</li>



<li>特定技能外国人の報酬に関する説明書</li>



<li>1号特定技能外国人支援計画書</li>



<li>会社の登記事項証明書、決算文書、労働保険・社会保険の納付状況を示す資料</li>



<li>技能試験・日本語試験の合格証明書</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ここで重要なのは、<strong>書類が揃っている＝許可される、ではない</strong>という点です。書類は要件を満たしていることを疎明するための手段にすぎません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>【要確認】</strong>提出書類一覧は改定頻度が高く、分野やカテゴリー区分によっても異なります。申請前に出入国在留管理庁の最新版でご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最大のハードル「義務的支援10項目」は自社対応か委託か</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>特定技能1号を受け入れる企業には、10項目の支援が法律上の義務として課されます。</strong>中小企業がつまずくのは、ほぼこの部分です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">義務的支援の内容は次のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>事前ガイダンス（雇用契約の内容や入国手続の説明）</li>



<li>出入国する際の送迎</li>



<li>住居の確保、銀行口座開設・携帯電話契約等の生活支援</li>



<li>生活オリエンテーション（8時間以上が目安）</li>



<li>日本語学習の機会の提供</li>



<li>相談・苦情への対応</li>



<li>日本人との交流促進</li>



<li>非自発的離職時の転職支援</li>



<li>定期的な面談（3か月に1回以上）と行政機関への通報</li>



<li>公的手続等への同行</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">これらは、<strong>本人が十分に理解できる言語</strong>で行う必要があります。ここが自社対応の最大の壁です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">自社で支援を行うには、過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること等の要件を満たし、支援責任者・支援担当者を選任しなければなりません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自社支援と登録支援機関への委託の比較</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で支援する</th><th>登録支援機関に委託する</th></tr></thead><tbody><tr><td>実施要件</td><td>受入れ実績等の要件を満たす必要あり</td><td>委託先が登録済みであればよい</td></tr><tr><td>社内体制</td><td>支援責任者・支援担当者の選任が必要</td><td>委託先が実務を担当</td></tr><tr><td>対応言語</td><td>本人が理解できる言語での実施が必要</td><td>多言語対応の機関が多い</td></tr><tr><td>費用の目安</td><td>人件費・社内工数（見えにくいコスト）</td><td>月額2万〜3万円台／人が目安【要確認】</td></tr><tr><td>法令上の責任</td><td>受入企業がすべて負う</td><td><strong>委託しても受入企業の責任は残る</strong></td></tr><tr><td>向いている企業</td><td>外国人雇用の実績とノウハウがある</td><td>初めて受け入れる中小企業</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">初めて特定技能を受け入れる企業では、委託を選ぶケースが現実的です。ただし、<a href="URLをここに入力">委託すれば責任がなくなるわけではない</a>点に注意してください。</p>



<div class="wp-block-group cta-box"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>まずは無料でご確認ください</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">「自社が支援体制の要件を満たせるか」「そもそも自社の業種が対象分野か」だけでも、事前に分かれば採用計画は立てやすくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、<strong>無料の要件診断</strong>を行っています。書類のご準備は不要です。</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="https://visatokyo.com/contact/">無料で要件を診断する</a></div>
</div>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading">書類が揃っても不許可になる理由｜審査の裁量と現場の失敗例</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>入管の審査は裁量の幅が広く、形式的に要件を満たしていても不許可となる場合があります。</strong>これは特定技能に限らず、在留資格審査に共通する性質です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実務でよく見られる不備には、次のようなものがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>業務区分と実際の業務内容がずれている</strong><br>例：飲食料品製造業で採用したが、実態は配送業務が中心だった</li>



<li><strong>報酬の同等性を説明できていない</strong><br>比較対象となる日本人従業員がいない場合、賃金規程や地域相場に基づく説明が必要です</li>



<li><strong>分野別協議会への加入を失念している</strong></li>



<li><strong>支援計画が「様式を埋めただけ」になっている</strong><br>住居の具体的な確保方法や、相談対応の言語体制が書かれていないケースが目立ちます</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">とくに多いのが、4つ目です。支援計画書は雛形が公開されているため埋めること自体は難しくありませんが、<strong>計画と実態が一致していなければ意味がありません</strong>。受入れ後の定期届出で齟齬が判明する例もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自社で申請する場合と行政書士に依頼する場合の違い</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>判断軸は費用ではなく、「採用予定日に間に合うか」です。</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で申請する</th><th>申請取次行政書士に依頼する</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>実費のみ【要確認】</td><td>報酬10万〜20万円程度が目安＋実費</td></tr><tr><td>社内の所要時間</td><td>情報収集・書類作成に数十時間</td><td>打合せと資料提供が中心</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>担当者が入管に出向く必要あり</td><td><strong><span class="swl-marker mark_orange">取次により会社側の出頭が不要</span></strong></td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>様式は満たせるが理由書の組み立てが難しい</td><td>業務内容と分野の整合性を文書で立証</td></tr><tr><td>不許可時の対応</td><td>自力で原因を分析</td><td>理由の確認を踏まえ、再申請の方針を検討</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">なお、申請取次行政書士が行うのは<strong>「申請の取次」</strong>であり、法律上の代理とは異なります。申請人本人が申請するという建前は変わりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">企業にとって本当の損失は、申請費用ではなく<strong>遅延です</strong>。COEの交付が想定より遅れれば、入社日は動きます。内定辞退や、現場のシフト計画の作り直しにつながることもあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所は、<strong>東京出入国在留管理局</strong>をはじめとする全国の出入国管理局への申請取次に対応しています。関東を中心に、対面とオンラインの両方でご相談を承っています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">採用したら終わりではない｜受入れ後に必要な届出と管理</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>許可が出た後も、受入企業には継続的な届出義務があります。</strong>ここを怠ると、次回以降の申請に影響します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>随時届出</strong>：雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、行方不明者の発生など。事由の発生から<strong>14日以内</strong></li>



<li><strong>定期届出</strong>：受入れ状況、支援の実施状況、活動状況などを1年ごとに提出</li>



<li><strong>本人側の手続</strong>：住居地の届出（市区町村）、在留カードの記載事項変更</li>



<li><strong>更新申請</strong>：在留期限の<strong>3か月前</strong>を目安に準備を開始することをおすすめします</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>【要確認】</strong>2026年7月時点で、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が2027年4月1日に施行される予定です。特定技能への移行ルートも変わるため、中長期の採用計画を立てる企業は、出入国在留管理庁の公表資料で最新情報をご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">不許可になった場合の考え方</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>不許可となっても、そこで終わりではありません。まず理由を正確に把握することが出発点です。</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>入管の窓口で、<strong>不許可となった理由の説明を求める</strong>ことができます</li>



<li>その内容を踏まえ、事実関係を整理したうえで再申請を検討します</li>



<li>在留資格変更の不許可により在留期限が迫っている場合、「特定活動（出国準備）」への変更が案内されることがあります</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">再申請で最も避けるべきは、<strong>理由を確認しないまま書類だけを差し替えること</strong>です。同じ理由で再度不許可となる可能性が高くなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、事実と異なる内容での申請は絶対に行わないでください。虚偽申請は罰則の対象であり、本人にも企業にも重大な不利益をもたらします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q1. 技能実習生をそのまま特定技能に切り替えられますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">同一分野であれば、技能実習2号を良好に修了した方は技能試験・日本語試験が免除される場合があります。ただし自動的に移行できるわけではなく、<a href="URLをここに入力">在留資格変更許可申請</a>が必要です。監理団体との調整や協議会加入も並行して進める必要があるため、在留期限の3〜4か月前から準備することをおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q2. 特定技能1号で家族を呼べますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">原則として認められていません。特定技能1号は家族帯同が想定されていない在留資格だからです。一方、特定技能2号に移行できれば、要件を満たす場合に配偶者と子の「家族滞在」が認められます。長期的な定着を考える企業は、2号への移行を見据えた育成計画を検討する価値があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q3. 申請から就労開始までどのくらいかかりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">海外から呼び寄せる場合、認定証明書の交付から査証取得、入国までを含めて数か月程度を見込むのが一般的です。国内在住者の変更申請でも1〜2か月程度かかることがあります。標準処理期間は変動するため【要確認】、出入国在留管理庁の公表値をご確認のうえ、余裕を持った採用計画を立ててください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q4. 過去に不許可歴やオーバーステイ、交通違反がある人は採用できませんか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一律に不可とは限りませんが、審査で慎重に見られます。素行の善良性が要件に含まれているためです。事案の内容、経過した期間、その後の状況によって判断は変わります。事実を隠して申請することは絶対に避け、事前に専門家へ状況を共有したうえで方針を決めてください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q5. 特定技能外国人が転職したいと言ってきた場合はどうなりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">同一分野内であれば転職は認められています。ただし転職先での在留資格変更許可申請が必要で、許可が出るまで新しい勤務先で働くことはできません。受入企業側には雇用契約終了の随時届出義務が生じます。定着率を高めるには、採用時の労働条件の説明と定期面談の運用が鍵になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q6. 自社で申請する場合と依頼する場合で、何が変わりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">最も大きな違いは、平日の窓口対応の負担と、書類の説得力です。申請取次行政書士に依頼すれば会社側が入管へ出向く必要がなくなり、業務内容と分野の整合性を文書で立証できます。費用はかかりますが、就労開始の遅延リスクを抑えられる点を重視する企業が多い印象です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q7. 自社の業種が対象分野に入っているか判断できません。</h3>



<p class="wp-block-paragraph">分野の名称だけでなく、<strong>業務区分</strong>まで確認する必要があります。同じ「製造業」でも、扱う製品や工程によって該当・非該当が分かれるためです。判断に迷う場合は、実際の作業内容を書き出したうえで専門家にご相談ください。誤った分野で申請すると不許可の原因になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜人手不足解消の成否は「支援体制の設計」で決まる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">最後に、要点を3つに整理します。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>特定技能1号は現場作業に従事できる在留資格で、中小企業の人手不足に対する現実的な選択肢です</li>



<li>要件は「本人」「受入企業」「立証資料」の3軸で確認し、書類を揃えるだけでは許可されないことを前提に準備します</li>



<li>義務的支援10項目をどう回すかが最大の論点であり、自社対応か委託かを早い段階で判断する必要があります</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">制度そのものは複雑ですが、自社が該当するかどうかの見極めは、実はそれほど時間がかかりません。</p>



<div class="wp-block-group cta-box"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>あなたの会社で特定技能の受入れが可能か、まずは無料でご確認ください</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">業種と職務内容をお聞かせいただければ、対象分野に該当するか、支援体制をどう組むべきかをお伝えします。ご相談の時点で、書類のご準備は必要ありません。</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="https://visatokyo.com/contact/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">無料の要件診断を申し込む</a></div>
</div>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">参考となる一次情報</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html" target="_blank" rel="noopener">出入国在留管理庁「特定技能制度」</a></li>



<li><a href="https://laws.e-gov.go.jp/" target="_blank" rel="noopener">e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」</a></li>



<li><a href="https://www.mhlw.go.jp/" target="_blank" rel="noopener">厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>育成就労はいつから？期間・人数の「上限」を行政書士がわかりやすく解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/ikusei-syuro/1579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[育成就労]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-1-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>結論から先にお伝えします。育成就労制度が始まる（施行される）のは2027年（令和9年）4月1日です。そして「上限」には、①育成期間の上限＝原則3年、②企業ごとの受入れ人数枠、③国全体の受入れ見込数という3つの意味がありま [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/ikusei-syuro/1579/">育成就労はいつから？期間・人数の「上限」を行政書士がわかりやすく解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-1-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論から先にお伝えします。育成就労制度が始まる（施行される）のは2027年（令和9年）4月1日です。そして「上限」には、①育成期間の上限＝原則3年、②企業ごとの受入れ人数枠、③国全体の受入れ見込数という3つの意味があります。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">技能実習制度に代わる新制度として、企業からのご相談が急増しています。本記事では、施行スケジュールと各種の上限を、実務の視点から整理します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">育成就労制度はいつから始まるのか</h2>



<h3 class="wp-block-heading">施行日は2027年（令和9年）4月1日</h3>



<p class="wp-block-paragraph">育成就労制度は2024年6月に公布された改正入管法等により創設され、2025年9月26日の閣議決定で施行日が<strong>2027年4月1日</strong>に確定しました。主務省令は2025年9月30日に公布、分野別運用方針は2026年1月23日に閣議決定、運用要領は2026年2月20日に公表され、制度の細部はすでに固まっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">準備はすでに始まっています（施行日前申請）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「2027年から準備すればよい」というのは誤解です。施行日前の申請受付がすでにスタートしています。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>時期</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>2026年4月15日〜</td><td>監理支援機関の許可申請の受付開始</td></tr><tr><td>2026年9月1日〜</td><td>育成就労計画の認定申請の受付開始</td></tr><tr><td>2027年4月1日</td><td>制度施行・育成就労外国人の受入れ開始</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">技能実習はいつまで受け入れられるか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として2027年6月30日までに実習を開始する方までが対象です。施行日時点で在留している1号技能実習生は2号へ、2号を1年以上行っている方は3号へ移行できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">育成就労の「上限」は3種類</h2>



<h3 class="wp-block-heading">①育成期間の上限は原則3年</h3>



<p class="wp-block-paragraph">育成就労は、<strong>原則3年</strong>の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育てる制度です。技能実習のような1号〜3号の区分はなく、当初から3年間の計画をつくって認定を受けます。3年経過時点で特定技能1号への移行試験（技能試験・日本語A2相当）に不合格だった場合は、<strong>最長1年</strong>の範囲で在留継続が認められる方針です。その後は特定技能1号（通算5年が上限）、2号（上限なし）へと進みます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">②企業ごとの受入れ人数枠（監理型）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">受入れ人数の上限は常勤職員数で決まり、<strong>1年目から3年目までの合計人数</strong>に対する枠である点が最大の変更点です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>常勤職員の総数</th><th>基本人数枠</th><th>優良（2倍）</th><th>指定区域＋優良（3倍）</th></tr></thead><tbody><tr><td>301人以上</td><td>常勤職員数の20分の3</td><td>10分の3</td><td>20分の9</td></tr><tr><td>201〜300人</td><td>45人</td><td>90人</td><td>135人</td></tr><tr><td>101〜200人</td><td>30人</td><td>60人</td><td>90人</td></tr><tr><td>51〜100人</td><td>18人</td><td>36人</td><td>54人</td></tr><tr><td>41〜50人</td><td>15人</td><td>30人</td><td>45人</td></tr><tr><td>31〜40人</td><td>12人</td><td>24人</td><td>36人</td></tr><tr><td>9〜30人</td><td>9人</td><td>18人</td><td>27人</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">実務上の注意点は次の3つです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>常勤職員数に育成就労外国人・技能実習生は含めない（特定技能などは含む）</li>



<li>経過措置で在籍する1号・2号技能実習生は、育成就労外国人としてカウントする</li>



<li>介護分野は事業所ごとの常勤介護職員数が基準で、その人数を超える受入れは不可</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">指定区域とは地方への配慮として定められた地域で、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫の8都府県以外は全域が該当します（8都府県内にも一部指定区域あり）。判定は本店所在地で行います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③国全体の受入れ見込数</h3>



<p class="wp-block-paragraph">分野ごとに受入れ見込数が設定され、これが国全体の上限として運用されます。2028年度末までの育成就労の受入れ見込数は<strong>42万6,200人</strong>（特定技能と合わせて約123万人）です。自社の枠に余裕があっても、分野の枠を超えて受け入れることはできません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">その他に注意したい上限</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>本人意向の転籍者が在籍者に占める割合：<strong>3分の1以下</strong>（都市部の企業が地方から受け入れる分は6分の1以下）</li>



<li>送出機関が外国人本人から徴収できる費用：<strong>月給の2か月分</strong>まで</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">転籍制限期間は1年〜2年</h2>



<p class="wp-block-paragraph">育成就労では、やむを得ない事情に加えて<strong>本人の意向による転籍</strong>が認められます。ただし転籍前の企業で一定期間就労する「転籍制限期間」があり、分野ごとに1年から2年の範囲で設定されています。1年を超える分野でも、待遇向上措置を講じたうえで企業判断により1年とすることが可能です。転籍先は同一の業務区分内に限られ、技能・日本語能力の要件、転籍先が優良であること、初期費用の一部負担なども必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">企業が今から準備すべきこと</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>自社の常勤職員数から受入れ可能人数を試算する</li>



<li>育成就労責任者・指導員・生活相談員（いずれも常勤）を選任し、養成講習を受講する</li>



<li>優良認定・指定区域の該当性を確認し、枠の拡大を狙う</li>



<li>分野別運用方針で自社分野の転籍制限期間と試験要件を確認する</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問（Q&amp;A）</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 育成就労外国人はいつから受け入れられますか。</strong><br>A. 2027年4月1日からです。育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受け付けられています。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 育成就労で働ける期間の上限は何年ですか。</strong><br>A. 原則3年です。特定技能1号への移行試験に不合格の場合は、最長1年の在留継続が認められる方針です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 常勤職員が10名の会社は何人まで受け入れられますか。</strong><br>A. 監理型の基本人数枠で9人です（3年間の合計）。優良認定を受ければ18人、指定区域の優良企業が優良な監理支援機関の支援を受ける場合は27人まで拡大します。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 在籍中の技能実習生は人数枠に含まれますか。</strong><br>A. 1号・2号技能実習生は育成就労外国人として数えます。一方、常勤職員数を数える際には含めません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 家族を連れてくることはできますか。</strong><br>A. 育成就労では原則として家族の帯同は認められていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 元技能実習生は育成就労で再来日できますか。</strong><br>A. 2年以上の技能実習を行った方が、異なる分野で育成就労を行うことは基本的にできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">育成就労は2027年4月1日スタート、期間は原則3年、人数は「常勤職員数×3年分の合計」で管理されます。計画認定や監理支援機関の選定には数か月を要するため、逆算した準備が不可欠です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、受入れ人数枠の試算、育成就労計画の作成・認定申請、社内体制の整備までワンストップで対応しています。<strong>初回相談は無料</strong>です。お気軽にお問い合わせください。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">参考：出入国在留管理庁「育成就労制度Q&amp;A」「育成就労制度の関係省令等について」（2026年7月時点の情報です。最新の告示・運用要領をご確認ください）</p>
</blockquote>
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			</item>
		<item>
		<title>特定技能「介護」の受け入れに上限はある？行政書士が仕組みと注意点を解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1570</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>介護分野で外国人材の採用を検討している事業者様から、「特定技能「介護」での上限人数は？」というキーワードで多くのご相談をいただきます。実は特定技能「介護」の受け入れ人数には、国全体の上限と事業所ごとの上限という、性質の異 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1570/">特定技能「介護」の受け入れに上限はある？行政書士が仕組みと注意点を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">介護分野で外国人材の採用を検討している事業者様から、「特定技能「介護」での上限人数は？」というキーワードで多くのご相談をいただきます。実は特定技能「介護」の受け入れ人数には、<strong>国全体の上限</strong>と<strong>事業所ごとの上限</strong>という、性質の異なる2つの制限が存在します。本記事では、この2つの仕組みと実務上の注意点を行政書士の視点から解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">結論：上限は「国全体」と「事業所単位」の2段階で管理されている</h2>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能「介護」の受け入れには上限があります。ただし、単純に「〇人まで」という一つの数字ではなく、以下の2種類の枠組みで管理されている点に注意が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>国全体で定められる<strong>受け入れ見込数</strong>（分野別の上限）</li>



<li>事業所ごとに定められる<strong>常勤介護職員数</strong>を基準とした上限</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">それぞれ詳しく見ていきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">①国全体の受け入れ見込数（分野別上限）</h2>



<p class="wp-block-paragraph">政府は特定技能制度について、分野ごとに5年間の受け入れ見込数を設定しています。介護分野は2024年度から2028年度までの5年間で<strong>約13万5,000人</strong>という見込数が設定されており、この人数に達する見込みとなった場合、当該分野での新規受け入れが停止される仕組みです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際に2026年には外食業分野で見込数への到達を理由に新規受け入れが一時停止された例があり、他分野についても今後の推移を注視する必要があります。もっとも、介護分野は人手不足が深刻であることから当初の見込数（2019〜2023年度は約5万1,000人）から大幅に増枠された経緯がありますが、今後の動向は定期的に確認しておく必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">②事業所単位の人数制限</h2>



<p class="wp-block-paragraph">介護分野で特に押さえておきたいのが、事業所ごとに設けられている人数制限です。建設分野と並び、介護分野は「事業所が受け入れられる特定技能外国人の数」に上限がある数少ない分野です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">具体的には、<strong>受け入れ事業所に在籍する「日本人等の常勤介護職員の総数」が、特定技能外国人の受け入れ上限</strong>となります。たとえば、ある事業所の常勤介護職員が15名であれば、その事業所で受け入れられる特定技能外国人は最大15名までです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここで注意したいのは、<strong>法人全体ではなく「事業所単位」で計算される</strong>点です。複数の施設を運営する法人の場合、施設ごとに上限が異なります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">常勤介護職員のカウントで注意すべき点</h3>



<p class="wp-block-paragraph">上限の基準となる「常勤介護職員」の数え方には、以下のような取り扱いがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は常勤介護職員数に<strong>含まれません</strong></li>



<li>介護等を主たる業務とする常勤職員が対象で、事務職員・看護師・准看護師は原則<strong>含まれません</strong></li>



<li>一定の在留資格を持つ外国人であっても、常勤の介護職員としての実態があればカウント対象となり得ます</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">この判断は事業所の雇用実態によって変わるため、受け入れ計画の段階で正確に確認しておくことが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">上限に達すると何が起きるか</h2>



<p class="wp-block-paragraph">分野全体の上限に達した場合、新規の在留資格申請（新たな特定技能外国人の受け入れ）ができなくなります。ただし、<strong>既に在留している特定技能外国人の在留期間更新は引き続き認められる</strong>ため、既存スタッフがすぐに就労できなくなるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、事業所単位の上限に達した場合は、その事業所での新規受け入れができなくなります。常勤介護職員を増員することで上限を引き上げることは可能ですが、無理な人員配置は支援体制の質の低下につながるため注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">訪問系サービスへの対応拡大</h2>



<p class="wp-block-paragraph">これまで特定技能「介護」は訪問系の介護サービスへの従事が認められていませんでしたが、介護職員初任者研修の修了など一定の条件を満たすことで、訪問介護サービスへの従事が段階的に認められる方向で制度の見直しが進んでいます。今後、訪問介護事業者にとっても人材確保の選択肢が広がる可能性があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">行政書士に相談するメリット</h2>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能「介護」の受け入れは、在留資格申請の要件確認に加え、事業所単位の人数計算や常勤職員の該当性判断など、専門的な確認事項が多く存在します。誤った人数把握のまま採用を進めると、後から受け入れが認められないケースもあるため、申請前の段階で行政書士に相談することで、スムーズな受け入れ体制を構築できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問（Q&amp;A）</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q1．特定技能「介護」に受け入れ人数の上限はありますか？</strong><br>A．あります。国全体の分野別上限（12万6900人）と、事業所ごとの常勤介護職員数を基準とした上限の2種類が存在します。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q2．1つの事業所で受け入れられる特定技能外国人の人数はどう決まりますか？</strong><br>A．その事業所に在籍する「日本人等の常勤介護職員の総数」が上限になります。常勤介護職員が10名であれば、受け入れ可能な特定技能外国人も最大10名です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q3．技能実習生やEPA介護福祉士候補者は常勤介護職員の人数に含まれますか？</strong><br>A．含まれません。常勤介護職員としてカウントされるのは、原則として日本人等の常勤職員です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q4．上限に達したら、すでに働いている特定技能外国人はどうなりますか？</strong><br>A．在留中の外国人材の在留期間更新は引き続き認められます。停止されるのは新規受け入れのみです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q5．複数の施設を運営する法人の場合、上限は法人全体で計算されますか？</strong><br>A．原則として事業所単位での計算となります。ただし、教育体制が本社で一元管理されているなど一定の条件で例外的な扱いが認められる場合もあるため、個別の確認が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能「介護」の受け入れには、国全体の分野別上限と、事業所単位の常勤介護職員数を基準とした上限という、性質の異なる2つの制限があります。特に事業所単位の上限は、常勤職員の数え方によって受け入れ可能人数が変動するため、正確な把握が欠かせません。受け入れを検討されている介護事業者様は、申請前の段階でぜひ当事務所までご相談ください。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph"><em>本記事の内容は執筆時点の情報に基づいています。制度は随時見直されるため、最新情報は出入国在留管理庁・厚生労働省の公式発表をご確認いただくか、専門家へご相談ください。</em></p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1570/">特定技能「介護」の受け入れに上限はある？行政書士が仕組みと注意点を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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