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	<title>就労ビザ アーカイブ - シキサイ行政書士事務所</title>
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	<description>外国人雇用と在留資格申請を専門に、全国対応でサポートする行政書士事務所</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 07:44:34 +0000</lastBuildDate>
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	<title>就労ビザ アーカイブ - シキサイ行政書士事務所</title>
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	<item>
		<title>技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 07:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[技人国]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>技人国と特定技能の違いとは? 結論：在留資格は「どんな仕事を任せるか」で決まります。専門知識を使う仕事なら技人国、現場の実務なら特定技能1号が基本です。 「就労ビザ」と「在留資格」はどう違う? 査証（ビザ／Visa）とは [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1664/">技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/技人国か特定技能か？飲食・ホテル・製造業の在留資格の選び方-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">技人国と特定技能の違いとは?</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：在留資格は「どんな仕事を任せるか」で決まります。</strong><br><strong>専門知識を使う仕事なら技人国、現場の実務なら特定技能1号が基本です。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">「就労ビザ」と「在留資格」はどう違う?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">査証（ビザ／Visa）とは、海外の日本大使館・領事館が発給する「入国の推薦状」です。在留資格（Status of Residence）とは、日本で行える活動の種類を定めたものです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一般に「就労ビザ」と呼ばれるものは、正確には就労できる在留資格を指します。以降は「在留資格」と表記します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書（Certificate of Eligibility）の交付申請を行います。国内の留学生などを採用する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">技人国とは</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技人国（技術・人文知識・国際業務／Engineer/Specialist in Humanities/International Services）とは、大学等で学んだ専門知識や、外国語・異文化の素養を活かす業務のための在留資格です。設計技術者、通訳、マーケティング担当などが典型例です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">特定技能1号とは</h3>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能1号（Specified Skilled Worker (i)）とは、人手不足の分野で、一定の技能を持つ外国人が現場で働くための在留資格です。対象分野は2026年1月の閣議決定で19分野に拡大しました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【比較表】技人国と特定技能1号の違い</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>技人国</th><th>特定技能1号</th></tr></thead><tbody><tr><td>主な業務</td><td>専門知識を要する業務（設計・企画・通訳等）</td><td>分野ごとに定められた現場業務</td></tr><tr><td>本人の要件</td><td>学歴または実務経験＋業務との関連性</td><td>技能試験＋日本語試験（免除あり）</td></tr><tr><td>在留期間</td><td>5年・3年・1年・3月（更新回数の上限なし）</td><td>通算5年まで</td></tr><tr><td>家族帯同</td><td>可（家族滞在）</td><td>原則不可</td></tr><tr><td>支援義務</td><td>なし</td><td>あり（支援計画の作成・実施）</td></tr><tr><td>受入れ数の上限</td><td>なし</td><td>分野ごとに受入れ見込数あり</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">飲食・ホテル・製造業はどちらを選ぶべき?</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：同じ業種でも、職務によって選ぶ在留資格は変わります。調理・接客・ライン作業が中心なら特定技能、企画・管理・技術職なら技人国を検討します。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">飲食業：特定技能「外食業」は新規受入れが大きく制限中</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外食業分野の特定技能1号は、受入れ見込数（上限）を超える見込みとなりました。そのため2026年4月13日から、海外からの呼び寄せ（認定証明書の交付）が一時停止されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入管庁の2026年9月10日掲載の公表では、留学など他の在留資格からの変更も、同日以降の受付分は原則不許可です。通常どおり審査されるのは、外食業の特定技能1号を持つ人の分野内の転職などに限られます【要確認：最新の審査状況】。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技人国の対象は、本部での商品企画・マーケティング・経理などです。「店長候補」の名目でも、実態が調理・接客中心であれば認められません。外国料理の調理師は、在留資格「技能」の対象となる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ホテル・旅館：フロントは技人国の可能性、現場全般は特定技能「宿泊」</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外国語を使うフロント業務、海外向けの広報・企画は技人国の対象となりえます。<br>一方、客室清掃や配膳が主な業務になると、技人国では認められません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能「宿泊」であれば、フロント・接客・レストランサービスを幅広く担当できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">製造業：技術者は技人国、製造ラインは特定技能「工業製品製造業」</h3>



<p class="wp-block-paragraph">機械工学などを専攻した人が設計・品質管理・生産管理に就くなら技人国です。製造ラインの加工・組立・検査が中心なら、特定技能「工業製品製造業」を選びます。食品工場は「飲食料品製造業」が対象です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【比較表】業種×職務で見る在留資格の目安</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>業種</th><th>技人国の対象になりうる職務</th><th>特定技能1号の分野と主な業務</th></tr></thead><tbody><tr><td>飲食</td><td>本部の企画、マーケティング、経理</td><td>外食業：調理・接客・店舗管理<br>（新規受入れ停止中）</td></tr><tr><td>ホテル</td><td>外国語でのフロント・広報・企画</td><td>宿泊：フロント・接客・レストランサービス等</td></tr><tr><td>製造</td><td>設計、生産管理、品質管理</td><td>工業製品製造業：加工・組立・検査等</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能の「支援体制」はどれくらい負担か?</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：特定技能1号では、法令で定められた10項目の支援を企業が実施する義務があります。自社で担えない場合は、登録支援機関に全部を委託できます。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">1号特定技能外国人支援計画とは</h3>



<p class="wp-block-paragraph">1号特定技能外国人支援計画とは、受入れ企業が外国人の仕事と生活を支えるために作成する計画です（入管法第2条の5）。義務的支援は次の10項目です。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>事前ガイダンス</li>



<li>出入国する際の送迎</li>



<li>住居確保・生活に必要な契約の支援</li>



<li>生活オリエンテーション</li>



<li>公的手続等への同行</li>



<li>日本語学習の機会の提供</li>



<li>相談・苦情への対応</li>



<li>日本人との交流促進</li>



<li>転職支援（会社都合で契約を終了する場合）</li>



<li>定期的な面談（3か月に1回以上）・行政機関への通報</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">2025年4月の運用改正で、定期面談は本人の同意などを条件にオンラインでも実施できるようになりました。受入れ状況の定期届出も、四半期ごとから年1回へ変わっています【要確認】。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自社支援と登録支援機関への委託の比較</h3>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>項目</th><th>自社で支援</th><th>登録支援機関に全部委託</th></tr></thead><tbody><tr><td>体制の要件</td><td>支援責任者・担当者の選任、受入れ実績等が必要</td><td>委託により要件を満たせる</td></tr><tr><td>費用の目安</td><td>社内の人件費</td><td>1人あたり月2万〜4万円程度【要確認】</td></tr><tr><td>社内の負担</td><td>面談・同行・記録作成が発生</td><td>情報共有と協力が中心</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">支援の費用を外国人本人に負担させることは認められません。また、多くの分野では、受入れ前に分野別協議会への加入が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">技人国に支援義務はないが「説明責任」が重い</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技人国には支援計画の義務はありません。<span class="swl-marker mark_orange">その代わり、「この仕事が本当に専門業務か」を企業が資料で説明する負担があります</span>。</p>



<h2 class="wp-block-heading">許可の要件は?「本人・受入れ企業・立証資料」の3軸で確認</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：要件は「本人」「受入れ企業」「立証資料」の3軸で整理します。ただし、書類が揃っていても許可されるとは限りません。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">①本人の要件</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>技人国</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>業務に関連する分野で大学を卒業、または日本の専門学校を修了（専門士）</li>



<li>学歴がない場合は、原則10年以上の実務経験（国際業務は3年以上）</li>



<li>素行に問題がないこと</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>特定技能1号</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>分野ごとの技能測定試験に合格</li>



<li>日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格</li>



<li>技能実習2号を良好に修了した人は、関連分野の試験が免除</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">②受入れ企業の要件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業の適正性・安定性（決算内容、必要な許認可）</li>



<li>日本人と同等額以上の報酬</li>



<li>社会保険・労働保険・税の適正な納付</li>



<li>特定技能では、直接雇用・支援体制・分野別の上乗せ基準</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">企業は規模などにより「カテゴリー1〜4」に区分され、提出書類が変わります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2026年4月15日以降、技人国でカテゴリー3・4の企業は、代表者に関する申告書の提出が追加されました。言語を使う対人業務では、CEFR・B2相当（JLPT N2等）の証明資料も求められます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③立証資料と「書類が揃っても許可とは限らない」理由</h3>



<p class="wp-block-paragraph">立証資料とは、要件を満たすことを示す書類です。<br>雇用契約書、卒業証明書、職務内容の説明書、決算書などがあたります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入管の審査には広い裁量があります。<br>形式上の要件を満たしても、職務の実態や企業の安定性に疑問があれば不許可となりえます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">現場での注意点：よくある不備・失敗例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">実務で多いのは、職務内容と専攻の関連性の説明不足です。たとえば経営学専攻の人をホテルのフロントで採用する場合、外国語対応や売上管理など、学んだ知識を使う場面を具体的に示す必要があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入社後の現場研修にも注意が必要です。日本人社員と同様の研修であり、在留期間の大半を占めないことなどが前提です。研修計画を申請前に整えておくと、審査で説明しやすくなります。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>【無料】あなたの会社で外国人採用ができるか、まずは要件診断で確認しませんか?</strong><br> 職務内容と候補者の経歴から、技人国・特定技能のどちらが合うかを無料でお伝えします。<br><a href="https://visatokyo.com/contact/"> [無料の要件診断を申し込む]</a></p>
</blockquote>



<h2 class="wp-block-heading">不許可になった場合はどうする?</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：まず不許可の理由を確認し、改善できる点があれば再申請を検討します。</strong></p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>理由の確認</strong>：申請した入管で、不許可理由の説明を受けられます</li>



<li><strong>再申請の検討</strong>：資料不足や説明不足が原因なら、補強して再申請できます</li>



<li><strong>在留期限の確認</strong>：変更申請が不許可となり期限が迫る場合、出国準備のための特定活動に変更されることがあります</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">同じ内容を出し直しても、結果は変わりません。<span class="swl-marker mark_orange">不許可理由に正面から応える資料が必要です</span>。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自社で申請する場合と専門家に依頼する場合の比較</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：初めての外国人採用や、職務の説明が難しい案件ほど、専門家の活用で採用スケジュールの遅れを防ぎやすくなります。</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で申請</th><th>申請取次行政書士に依頼</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>入管の手数料（変更・更新時）</td><td>報酬の目安：1件10万〜20万円程度</td></tr><tr><td>時間</td><td>制度調査・書類作成に数十時間</td><td>ヒアリングと資料準備が中心</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>担当者が入管に出向く</td><td>申請取次により、本人・担当者の出頭が原則不要</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>説明不足で追加資料や不許可のリスク</td><td>審査の視点で職務内容を整理</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">不許可や審査の長期化は、入社日の延期や内定辞退につながります。<br>専門家に任せれば、担当者は受入れ準備と社内調整に集中できます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所は全国対応です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q1. 専攻と職務内容が一致しない場合、技人国は取れますか?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">関連性を説明できなければ、許可は難しくなります。審査では、大学等で学んだ知識が実際の業務で使われるかが問われるためです。大学卒業者は、専門学校卒業者より関連性が柔軟に判断される傾向があります。成績証明書の履修科目と業務内容を対応させ、職務内容説明書で具体的に示すことが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q2. 技人国で採用した人に、繁忙期だけ現場業務を任せてもよいですか?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">現場業務が主になる働き方は認められません。許可された活動の範囲を超え、資格外活動とみなされるおそれがあるためです。発覚すると本人の更新が不許可となるだけでなく、企業も不法就労助長罪に問われる可能性があります。<br><span class="swl-marker mark_orange">現場の人手が必要なら特定技能での採用を検討します</span>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q3. 転職者を採用する場合や、退職期間がある場合は?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">転職者の採用は可能です。ただし前職と業務内容が変わる場合、技人国でも次回更新時に問題となることがあります。不安があれば就労資格証明書の取得も検討できます。特定技能は転職時に必ず在留資格変更許可申請が必要です。また、正当な理由なく3か月以上活動していないと、在留資格取消しの対象となりえます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q4. 過去に不許可や交通違反がある人を採用できますか?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一律に不可ではありません。審査では素行も見られるため、違反の内容・回数・時期によって影響が変わります。<br>軽微な交通違反のみであれば、大きな支障とならない場合もあります。過去の不許可理由が解消されているかも重要です。申請書には事実を正確に記載し、隠さないことが大前提です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q5. 外国人社員は家族を呼べますか?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">技人国なら可能です。配偶者と子は「家族滞在」の在留資格で同居でき、扶養できる収入があることが前提です。一方、特定技能1号では、家族の帯同は原則認められません。<span class="swl-marker mark_orange">家族と暮らしたい人材の長期定着を考えるなら、技人国での採用、または特定技能2号への移行を視野に入れた育成計画が選択肢になります</span>。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q6. 申請から許可までの期間の目安は?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">入管庁の標準処理期間は、認定証明書交付が1〜3か月、変更許可が2週間〜1か月とされています。ただし、これはあくまで標準処理期間ですので、<span class="swl-marker mark_blue"><a href="https://visatokyo.com/work-visa/1605/">申請が集中する東京出入国在留管理局などは非常に長期化しております</a></span>。また、追加資料の有無により長くなる場合があります。海外からの呼び寄せでは、許可後の査証発給や渡航準備も必要です。入社予定日から逆算し、1年前〜数ヶ月前の準備開始をおすすめします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ：採用計画に合った在留資格を選ぶために</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論：在留資格は業種ではなく、職務内容で選びます。そのうえで、支援体制と制度変更への対応力を見極めることが大切です。</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>専門知識を使う仕事なら技人国、現場業務なら特定技能1号</li>



<li>特定技能は10項目の支援が必須。登録支援機関への委託も可能</li>



<li>外食業の特定技能は新規受入れが制限中（2026年10月時点）</li>



<li>技人国も2026年4月から提出書類が追加</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">制度は短期間で変わります。採用を決める前に、専門家の確認を受けておくと安心です。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>あなたの会社で在留資格が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。</strong> <br>職務内容・候補者の経歴・会社の状況をうかがい、合う在留資格と準備の流れをご提案します。<br><a href="https://visatokyo.com/contact/"> [無料の要件診断はこちら]</a></p>
</blockquote>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>就労ビザ・家族滞在と風営法｜外国人雇用で企業が守るべき線引き</title>
		<link>https://visatokyo.com/column/1653/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[家族滞在]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能２号]]></category>
		<category><![CDATA[資格外活動許可]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/特定技能「介護」-3-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「社員の奥さんが、パチンコ店でアルバイトをしたいと言っている」「遊技場の求人に、外国籍の方から応募があった」 こうした相談が、2026年10月から急に増えています。 結論から言うと、技人国や特定技能2号の社員に扶養される [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/column/1653/">就労ビザ・家族滞在と風営法｜外国人雇用で企業が守るべき線引き</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/10/特定技能「介護」-3-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">「社員の奥さんが、パチンコ店でアルバイトをしたいと言っている」<br>「遊技場の求人に、外国籍の方から応募があった」</p>



<p class="wp-block-paragraph">こうした相談が、2026年10月から急に増えています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論から言うと、技人国や特定技能2号の社員に扶養される「家族滞在」の方は、個別許可を受ければパチンコ店やゲームセンターで働けるようになりました。ただし、接待を伴う飲食店などは今も対象外です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、社員の家族を受け入れる企業と、家族滞在の方を雇う遊技場の双方に向けて、正しい線引きを解説します（2026年10月時点の情報）。</p>



<h3 class="wp-block-heading">家族滞在の方は風営法の対象店舗で働ける？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">風営法の対象店舗のうち、遊技場に限って、個別許可を受ければ働けます。どの店舗で働けるかは、営業の種類によって決まります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">家族滞在とは？技人国・特定技能2号の家族が対象</h4>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在とは、就労系の在留資格などで暮らす外国人に扶養される、配偶者・子のための在留資格です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務（技人国）や特定技能2号の社員は、配偶者と子を家族滞在で呼び寄せられます。なお、特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在の方は、原則として働けません。働くには資格外活動許可（Permission to Engage in Activity other than that Permitted）が必要です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">風営法とは？営業の種類別に働けるかの早見表</h4>



<p class="wp-block-paragraph">風営法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）とは、接待を伴う飲食店や遊技場などの営業を規制する法律です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">勤務先を特定しない「包括許可」では、風俗営業の営業所での就労は除外されています。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>勤務先の営業の種類</th><th>包括許可</th><th>個別許可（2026年10月〜）</th></tr></thead><tbody><tr><td>風俗営業以外の飲食店・小売店など</td><td>可</td><td>不要</td></tr><tr><td>ぱちんこ店・麻雀店など（風営法第2条第1項第4号）</td><td>不可</td><td>可</td></tr><tr><td>ゲームセンターなど（同第5号）</td><td>不可</td><td>可</td></tr><tr><td>接待を伴う飲食店（同第1号）</td><td>不可</td><td>不可</td></tr><tr><td>低照度・区画席の飲食店（同第2号・第3号）</td><td>不可</td><td>不可</td></tr><tr><td>性風俗関連特殊営業</td><td>不可</td><td>不可</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>現場での注意点</strong>：判断の基準は「どんな業務か」ではなく「どの営業所で働くか」です。皿洗いや清掃であっても、対象外の営業所であれば働けません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2026年10月の運用変更で何が変わった？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月1日から、<span class="swl-marker mark_orange">家族滞在の方に限り、遊技場営業店舗で働くための個別許可が認められるようになりました</span>。すでに包括許可を持っている方も、改めて個別許可を受ける必要があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">対象になる人・ならない人</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>対象</strong>：在留資格「家族滞在」で在留する方（技人国・特定技能2号の社員の配偶者・子など）</li>



<li><strong>対象外</strong>：「留学」の方</li>



<li><strong>対象外</strong>：扶養を受ける配偶者・子などとして「特定活動」で在留する方</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">勤務開始までの流れ</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li>アルバイト先の遊技場と雇用契約を結ぶ</li>



<li>提出書類を準備する</li>



<li>住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請する</li>



<li>資格外活動許可（個別許可）を受ける</li>



<li>許可された店舗・業務の範囲で勤務を始める</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">許可を受けるまでは、働くことはできません。個別許可は店舗ごとに出るため、別の店舗でも働く場合はその店舗分の許可も必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ご家族のケース別に必要な手続き</h3>



<p class="wp-block-paragraph">ご家族の状況によって、必要な手続きは異なります。まず該当するケースを確認してください。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>社員の家族を海外から呼ぶ</strong> → 家族滞在の在留資格認定証明書交付申請（Certificate of Eligibility）</li>



<li><strong>日本にいる家族が、別の在留資格から家族滞在へ移る</strong> → 在留資格変更許可申請（Change of Status of Residence）</li>



<li><strong>家族滞在の期限を延長する</strong> → 在留期間更新許可申請（Extension of Period of Stay）</li>



<li><strong>一般の飲食店などでアルバイトをする</strong> → 資格外活動許可（包括許可）</li>



<li><strong>パチンコ店・ゲームセンターでアルバイトをする</strong> → 資格外活動許可（個別許可）</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">許可の要件を3軸で整理（本人・受入機関・立証資料）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">遊技場で働くための許可は、「家族本人」「受入機関」「立証資料」の3つの軸で判断されます。ただし、書類が揃っているからといって、許可されるわけではありません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">①本人（家族滞在の方）の要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>扶養者（技人国・特定技能2号の社員）の扶養を実際に受けていること</li>



<li>アルバイトによって、家族滞在としての本来の生活が妨げられないこと</li>



<li>申請する活動が法令に違反しないこと</li>



<li>掛け持ちを含め、すべての資格外活動の合計が週28時間以内であること</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">②受入機関の要件</h4>



<p class="wp-block-paragraph">この手続きでは、2つの「受入機関」が関わります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>関係者</th><th>求められること</th></tr></thead><tbody><tr><td>扶養者の勤務先（技人国・特定技能2号の雇用企業）</td><td>社員が家族を扶養できる安定した収入と雇用を続けていること</td></tr><tr><td>アルバイト先（遊技場）</td><td>風営法第2条第1項第4号・第5号の営業許可を受けていること、所定の誓約書を提出すること</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">遊技場が誓約する内容は、次の3点です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>外国人雇用状況の届出など、事業主の法令上の義務を守ること</li>



<li>雇用した外国人に、特定在留カード（在留カードとマイナンバーカードを一体化したもの）の取得を勧めること</li>



<li>掛け持ちを含め、週28時間以内であることを定期的に確認すること</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">③立証に必要な資料</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>申請書</li>



<li>活動内容・活動時間・報酬などを説明する文書</li>



<li>勤務先が作成する誓約書、本人が作成する誓約書</li>



<li>勤務先の営業許可証などの写し</li>



<li>ほかのアルバイトを含め、週28時間以内であることを示す資料</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">最新の様式と記載例は、出入国在留管理庁の<a href="https://www.moj.go.jp/isa/10_00274.html">ホームページ</a>で確認してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">審査で見られるポイントと現場の失敗例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">資格外活動許可は、法務大臣が「相当と認めるとき」に与えられます（入管法第19条第2項）。<br>要件を形式的に満たしていても、不許可になることがあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">「扶養を受けている」と言えるか</h4>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在は、扶養されていることが前提の在留資格です。<br>アルバイト収入が増え、扶養者の収入と比べて大きくなると、扶養の実態が問われることがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その結果、資格外活動許可だけでなく、家族滞在の更新審査にも影響するおそれがあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">現場でよくある失敗例</h4>



<p class="wp-block-paragraph">運用変更の直後は、次のような誤解が起こりやすくなります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>「包括許可があるから大丈夫」と考え、個別許可を受ける前に勤務を始めてしまう</li>



<li>飲食店のアルバイトと掛け持ちし、合計が週28時間を超えてしまう</li>



<li>「風営法の店で働けるようになった」と誤解し、スナックなど接待を伴う店で働いてしまう</li>



<li>許可を受けた店舗とは別の系列店に、ヘルプとして入ってしまう</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">いずれも資格外活動の違反となり、家族本人の在留に影響するおそれがあります。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>社員のご家族のアルバイト、そのままで大丈夫ですか？</strong><br>あなたの会社のケースで許可が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。<br>全国の地方出入国在留管理局への申請に対応しています。<br><a href="https://visatokyo.com/contact/"> [お問い合わせはこちら]</a></p>
</blockquote>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h3 class="wp-block-heading">企業にとってのリスクと不許可時の対応</h3>



<p class="wp-block-paragraph">家族の在留トラブルは、社員本人の離職や、遊技場の法的責任につながります。立場ごとにリスクを整理します。</p>



<h4 class="wp-block-heading">社員（扶養者）を雇う企業のリスク</h4>



<p class="wp-block-paragraph">家族の在留が不安定になると、社員本人が帰国や転職を選ぶことがあります。<br>育成してきた人材を失うことは、採用計画にとって大きな損失です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">家族のアルバイト先を会社が管理する必要はありません。<br>それでも、正しい情報を社員に伝えておくだけで、こうしたリスクは減らせます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">遊技場を運営する企業のリスク</h4>



<p class="wp-block-paragraph">不法就労助長罪とは、外国人に許可のない就労をさせた事業主などを処罰する罪です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">現在の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。<br>2027年4月1日からは、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げられます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">両罰規定（入管法第76条の2）により、法人にも罰金が科されます。<br>在留カードや許可の内容の確認を怠った場合など、<span class="swl-marker mark_orange">過失があれば「知らなかった」では処罰を免れません</span>。</p>



<h4 class="wp-block-heading">不許可になった場合の対応</h4>



<ol class="wp-block-list">
<li>地方出入国在留管理局で、不許可の理由について説明を受ける</li>



<li>理由を踏まえて状況（勤務時間・勤務先など）を見直し、再申請を検討する</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">退去強制手続や収容に関わる事項は、弁護士の業務範囲です。該当する場合は弁護士にご相談ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可後に家族本人と企業が行う届出・更新管理</h3>



<p class="wp-block-paragraph">許可を受けた後も、届出と期限の管理が必要です。怠ると、次回の更新審査に影響することがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>家族本人が行うこと</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>住居地の届出・在留カードの記載事項変更：変更から14日以内</li>



<li>配偶者との離婚・死別があった場合の届出：14日以内</li>



<li>勤務先の店舗を変える場合：新しい店舗について個別許可を受ける</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>企業が行うこと</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>遊技場：外国人雇用状況の届出（ハローワーク）、週28時間以内の定期確認</li>



<li>扶養者の雇用企業：社員本人の在留期限と、家族の在留期限をあわせて把握する</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在の期限は、扶養者の在留期限と連動することが多くあります。更新申請は満了の約3か月前から行えます。<br>なお、2026年10月1日以降、変更・更新の手数料は許可される在留期間に応じた額となりました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の比較</h3>



<p class="wp-block-paragraph">資格外活動許可は、ご本人で申請することも可能です。ただし、平日の窓口対応と書類準備の負担には差が出ます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自分で申請する場合</th><th>申請取次行政書士に依頼する場合</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>申請書類の取得費用など</td><td>報酬（数万円程度が目安／手続きにより変動）</td></tr><tr><td>準備時間</td><td>要件の確認・説明文書の作成に時間がかかる</td><td>ヒアリングと資料提供が中心</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>本人が入管へ出向く必要がある</td><td>申請取次により、本人の出頭が原則不要</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>28時間以内の立証や活動内容の説明が難しい</td><td>審査の着眼点を踏まえて説明文書を整理</td></tr><tr><td>運用変更への対応</td><td>自分で最新情報を確認する必要がある</td><td>運用変更を踏まえて手続きを案内</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次とは、本人に代わって申請書類を入管に提出する手続きです。法律上の「代理」とは異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">依頼すれば、遊技場は採用予定日に向けたシフト調整に集中でき、社員は家族の手続きで仕事を休む必要がなくなります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問</h3>



<h4 class="wp-block-heading">技人国の社員の妻は、パチンコ店で働けますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月1日から、個別の資格外活動許可を受ければ働けるようになりました。<br>勤務先が風営法第2条第1項第4号の営業許可を受けていることなどが要件です。<br>包括許可を持っている方も、改めて<span class="swl-marker mark_orange">個別許可が必要です</span>。許可を受けるまでは働けません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">特定技能の社員の家族も対象になりますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能2号の社員の配偶者・子は、家族滞在で在留していれば対象になります。<br>一方、特定技能1号では、原則として家族の帯同自体が認められていません。<br>今回の運用変更の対象は在留資格「家族滞在」の方に限られ、留学の方などは対象外です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">スナックやキャバクラでも働けるようになりましたか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">働けません。今回の運用変更の対象は、パチンコ店・麻雀店などの遊技場（第4号）と、ゲームセンターなど（第5号）に限られます。<br>接待を伴う飲食店や性風俗関連特殊営業では、皿洗いなどの業務であっても働けません。</p>



<h4 class="wp-block-heading">週28時間を超えて働いた場合はどうなりますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">資格外活動の違反となり、家族滞在の更新などで不利に扱われるおそれがあります。<br>28時間は、包括許可と個別許可のすべてのアルバイトを合計した時間です。<br>掛け持ちをする場合は、本人と各勤務先の双方で時間を管理することが大切です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">扶養者の社員が転職・退職した場合、家族のアルバイトはどうなりますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">家族滞在は、扶養者の在留を前提とする在留資格です。<br>扶養者が転職して在留資格が続く場合は、家族も原則としてそのまま在留できます。<br>一方、扶養者が退職して長期間仕事に就かない場合は、扶養者と家族の双方の在留に影響する可能性があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">過去に資格外活動の違反がある場合、許可は受けられますか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">過去の違反は、審査で素行として考慮されます。<br>違反の内容や時期によって判断が分かれるため、一概には言えません。<br>経緯を正確に申告し、現在は適正に管理していることを説明することが大切です。<br>申告漏れは、虚偽申請と受け取られるおそれがあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">申請から許可までの期間はどのくらいですか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">個別資格外活動許可の目安は、1〜2か月程度です。時期や申請先の混雑状況によって変動します。<br>勤務開始日が決まっている場合は、雇用契約を結んだら早めに申請してください。<br>最新の標準処理期間は、出入国在留管理庁のホームページで確認できます。</p>



<h4 class="wp-block-heading">自分で申請する場合と依頼する場合の違いは何ですか？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">ご本人で申請することも可能です。<br>依頼する場合は、事前の要件確認、説明文書の作成、申請取次による窓口対応の負担軽減を受けられます。<br>ただし、どちらの場合でも許可が保証されるわけではありません。<br>勤務開始日と準備にかけられる時間を踏まえて判断してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ：社員の家族の働き方を正しく支えるために</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月の運用変更で、家族滞在の方の働き方の選択肢が広がりました。<br>一方で、誤解による違反のリスクも高まっています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>技人国・特定技能2号の社員の家族（家族滞在）は、個別許可を受ければ遊技場で働ける</li>



<li>対象は風営法第4号・第5号の営業に限られ、接待を伴う飲食店は対象外</li>



<li>包括許可を持っていても、改めて個別許可が必要</li>



<li>すべてのアルバイトの合計は週28時間以内</li>



<li>2027年4月から、不法就労助長罪の罰則が引き上げられる</li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>社員とご家族が、安心して日本で暮らし続けられるように。</strong><br>ご家族のケースで許可が取れる可能性があるか、無料でご確認いただけます。<br>社員と家族の在留期限の管理まで任せられる、企業向け顧問プランもご用意しています。<br> [<a href="https://visatokyo.com/contact/">お問い合わせはこちら</a>]　</p>
</blockquote>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/column/1653/">就労ビザ・家族滞在と風営法｜外国人雇用で企業が守るべき線引き</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在留資格の更新手数料2026年改定｜企業の負担額と対策</title>
		<link>https://visatokyo.com/column/1622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業の外国人雇用]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[技人国]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能1号]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1622</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/在留資格の更新手数料2026年改定-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>2026年10月から、外国人社員の在留資格を更新する際に入管へ納める手数料が大きく変わります。これまで一律6,000円だった負担が、最大で10倍以上になる見込みです。 この記事では、改定後の金額、在留資格ごとの年間負担額 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/column/1622/">在留資格の更新手数料2026年改定｜企業の負担額と対策</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/在留資格の更新手数料2026年改定-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">2026年10月から、外国人社員の在留資格を更新する際に入管へ納める手数料が大きく変わります。これまで一律6,000円だった負担が、最大で10倍以上になる見込みです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、改定後の金額、在留資格ごとの年間負担額の試算、そして9月中に中小企業が取るべき対応を整理します。数字を自社に当てはめて判断できる形でお伝えします。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="swl-marker mark_yellow">※本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">在留資格の更新手数料は2026年10月からいくらになる？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">結論として、現在一律6,000円（オンライン申請は5,500円）の手数料が、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>許可された在留期間の長さに応じた段階制</strong>に変わります</span>。窓口申請で10,000円から75,000円の幅です。施行予定日は2026年10月1日です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象となるのは<strong>在留資格変更許可申請</strong>と<strong>在留期間更新許可申請</strong>、そして<strong>永住許可申請</strong>の3つです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">新旧手数料の早見表</h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>許可された在留期間</th><th>改定前（窓口／オンライン）</th><th>改定後・窓口</th><th>改定後・オンライン</th></tr></thead><tbody><tr><td>3月以下</td><td>6,000円／5,500円</td><td>10,000円</td><td>10,000円</td></tr><tr><td>3月超6月以下</td><td>6,000円／5,500円</td><td>18,000円</td><td>15,000円</td></tr><tr><td>6月超1年未満</td><td>6,000円／5,500円</td><td>25,000円</td><td>21,000円</td></tr><tr><td>1年</td><td>6,000円／5,500円</td><td>33,000円</td><td>27,000円</td></tr><tr><td>1年超3年未満</td><td>6,000円／5,500円</td><td>48,000円</td><td>42,000円</td></tr><tr><td>3年以上5年未満</td><td>6,000円／5,500円</td><td>64,000円</td><td>56,000円</td></tr><tr><td>5年以上</td><td>6,000円／5,500円</td><td>75,000円</td><td>65,000円</td></tr><tr><td>（参考）永住許可</td><td>10,000円</td><td>200,000円</td><td>―</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">3月以下の区分を除き、オンライン申請のほうが安く設定されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">金額・施行日・適用の基準は、政令および出入国在留管理庁（Immigration Services Agency of Japan）の公表内容が最終的な根拠です。申請前に必ず<a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html">出入国在留管理庁の手数料案内ページ</a>をご確認ください。</p>



<h4 class="wp-block-heading">「ビザ」と「在留資格」はどう違う？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">検索では「ビザ更新」という言葉がよく使われますが、正確には別の制度です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">査証（ビザ／Visa）<strong>とは、海外の日本大使館・領事館が発給する入国推薦のことです。これに対し</strong>在留資格（Status of Residence）とは、外国人が日本で行える活動の類型を定めたもので、出入国在留管理庁が扱います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回改定されるのは在留資格に関する手数料です。以降は「在留資格」で統一します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">なぜ値上げされるのか｜改正から施行までの流れ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">背景にあるのは、2026年に成立した改正入管法です。手数料の水準は1981年以来据え置かれており、今回は約45年ぶりの本格的な見直しとなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">制度が動いた順序は次のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>2025年4月1日</strong>　手数料が4,000円から6,000円へ改定（オンラインは5,500円）</li>



<li><strong>2026年5月29日</strong>　改正入管法が成立（同年6月5日公布・令和8年法律第32号）</li>



<li><strong>2026年7月3日〜8月2日</strong>　実額を定める政令案のパブリックコメント実施</li>



<li><strong>2026年8月25日</strong>　政令を閣議決定（報道による）</li>



<li><strong>2026年10月1日</strong>　施行予定<br>パブリックコメントは果たして意味があったのか・・・正直、疑義が残りますね。</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">「法定上限」と「実際に払う額」は別物です</h4>



<p class="wp-block-paragraph">ここは混同されやすい点です。<strong>改正入管法が定めたのは上限額のみ</strong>で、変更・更新が10万円、永住許可が30万円です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際に徴収する金額は、その範囲内で<strong>政令</strong>が定めます。前掲の表は政令で定められる実額です。「更新が10万円になる」という情報を見かけたら、それは上限額の話だとお考えください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">根拠は入管法第20条（在留資格の変更）、第21条（在留期間の更新）、および手数料を定める第67条関係の規定です。条文は<a href="https://laws.e-gov.go.jp/">e-Gov法令検索</a>で確認できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まず確認｜手数料がかかる手続き・かからない手続き</h3>



<p class="wp-block-paragraph">自社がどの手続きに該当するかで、影響の受け方が変わります。次の4分岐で確認してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>海外から呼び寄せる</strong> → 在留資格認定証明書交付申請（Certificate of Eligibility）。<strong><span class="swl-marker mark_orange">手数料はかかりません</span></strong></li>



<li><strong>日本にいる人を別の資格へ切り替える</strong> → 在留資格変更許可申請。<strong>改定の対象</strong></li>



<li><strong>同じ資格を延長する</strong> → 在留期間更新許可申請。<strong>改定の対象</strong></li>



<li><strong>今の資格のまま別の業務も行う</strong> → 資格外活動許可</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="swl-marker mark_yellow">留学生を新卒採用する場合は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への<strong>変更</strong>にあたるため、改定の対象です</span>。一方、海外から直接呼び寄せる採用は認定証明書の段階では負担が生じず、<strong>入国後の初回更新から対象</strong>になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【試算】在留資格別に年間負担額はどう変わる？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">負担の重さは「金額」ではなく「更新の頻度」で決まります。以下は窓口申請を前提とした1名あたりの試算です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>在留資格</th><th>想定される在留期間</th><th>1回の手数料</th><th>年あたり換算</th></tr></thead><tbody><tr><td>技術・人文知識・国際業務（5年）</td><td>5年</td><td>75,000円</td><td>約15,000円</td></tr><tr><td>技術・人文知識・国際業務（1年）</td><td>1年</td><td>33,000円</td><td>33,000円</td></tr><tr><td>特定技能1号（1年）</td><td>1年</td><td>33,000円</td><td>33,000円</td></tr><tr><td>特定技能1号（3月）</td><td>4月</td><td>18,000円</td><td>約21,000円</td></tr><tr><td>特定技能2号（3年）</td><td>3年</td><td>64,000円</td><td>約21,000円</td></tr><tr><td>家族滞在（1年）</td><td>1年</td><td>33,000円</td><td>33,000円</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">在留期間が短いほど、期間あたりの負担は重くなります</h4>



<p class="wp-block-paragraph">表のとおり、1回の金額が最も高いのは5年許可の75,000円です。しかし年あたりに直すと約15,000円で、最も軽くなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">逆に、特定技能1号で4月の在留期間を繰り返すと年3回の更新が必要となり、<strong>年54,000円</strong>に達します。5年許可の約3.6倍です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能1号を10名受け入れ、全員が1年更新の場合、年間の手数料は330,000円です。現行なら60,000円ですから、<strong>年27万円の増加</strong>となります。家族滞在の配偶者を帯同していれば、その分も加算されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2026年9月30日までなら旧手数料？適用の分かれ目</h3>



<p class="wp-block-paragraph">前回2025年4月の改定では、申請の「受付日」が基準とされました。改定日前に受け付けられた申請は、許可が改定日以降になっても旧手数料が適用されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回も同様の扱いとなる可能性がありますが、最終的な適用基準は政令および入管庁の案内で確定します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2026年8月28日に以下の案内がでました。<br><span class="swl-marker mark_orange">※令和８年９月３０日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和８年１０月１日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。</span><br>出入国在留管理庁HP参照　<a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html">https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">更新申請には「3か月前ルール」があります</h4>



<p class="wp-block-paragraph">「急いで9月中に出せばよい」と考えたくなりますが、更新申請には時期の制限があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>在留期間更新許可申請</strong>：6か月以上の在留期間を有する方は、<span class="swl-marker mark_yellow">満了のおおむね<strong>3か月前から</strong>申請できます</span></li>



<li><strong>在留資格変更許可申請</strong>：変更の事由が生じたときから満了日以前であれば、時期の下限はありません</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、<strong>在留期限が2027年1月以降の社員は、2026年9月中に更新申請を行うことができません</strong>。この層は改定後の手数料が前提になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお入管庁は、在留期間内に処分を受けることを希望する場合、満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。<br><span class="swl-marker mark_blue">※<strong>東京入管</strong>では、在留期限の3ヶ月前に在留期間更新申請をしたとしても、結果通知が在留期限ギリギリになることが頻発しているので、東京入管での申請においては参考にならないかもしれません。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">中小企業が9月中にやるべき4つの準備</h3>



<p class="wp-block-paragraph">コストの話に見えて、実質は人事管理体制の見直しです。次の順番で進めてください。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>在留期限の一覧を作る</strong>　<br>氏名・在留資格・在留期間・在留期限・家族帯同の有無を一覧化します。誰が9月中に動けるかは、これがないと判別できません</li>



<li><strong>費用の負担者を明文化する</strong>　<br>手数料を会社と本人のどちらが負担するかに法令上の定めはありません。雇用契約書や社内規程で先に決めておきます</li>



<li><strong>オンライン申請の体制を整える</strong>　<br>3月以下の区分を除き、オンラインのほうが安く、来庁の手間も省けます</li>



<li><strong>長い在留期間が許可されやすい体制を整える</strong>　<br>次章で詳しく説明します。これが最も効果の大きい対策です</li>
</ol>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>採用計画への影響を先に潰しておきませんか</strong><br>在留期限の一覧さえあれば、「9月中に動ける社員」と「動けない社員」はその場で切り分けられます。手数料の増額分を含めた来年度の人件費見込みも同時に出せます。<br><strong>あなたの会社の外国人社員が9月中に申請できるか、まずは無料でご確認ください。</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">最大のコスト対策は「長い在留期間」を得ること</h3>



<p class="wp-block-paragraph">段階制では、1回の金額は在留期間が長いほど高くなります。しかし更新回数が減るため、<strong>期間あたりの負担も手続きの手間も軽くなります</strong>。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期間の判断は入管の裁量にゆだねられており、申請すれば長い期間が出るというものではありません。ただし、判断材料となる要素は実務上ある程度明らかです。次の3軸で自社の状況を点検してください。</p>



<h4 class="wp-block-heading">①本人の要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>住民税・所得税を期限内に納付しているか（未納・滞納は在留期間の判断に影響します）</li>



<li>公的医療保険・年金に適正に加入し、保険料を納めているか</li>



<li>素行に問題がないか（交通違反の反復も評価対象となり得ます）</li>



<li>職務内容が、学歴・専攻または実務経験と関連しているか</li>



<li>各種届出義務を履行しているか</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">②受入機関（所属機関）の要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業に継続性・安定性があるか（決算内容、事業規模）</li>



<li>カテゴリー区分がどこに該当するか</li>



<li>雇用条件が日本人と同等以上か、労働関係法令を遵守しているか</li>



<li>特定技能であれば、支援計画の実施状況や各種届出が適正に行われているか</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">③立証に必要な資料</h4>



<p class="wp-block-paragraph">要件を満たしていても、それが書面から読み取れなければ審査には反映されません。何をもって疎明するかが実務の核心です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>雇用契約書・労働条件通知書（職務内容の記載が具体的か）</li>



<li>会社概要、決算文書の写し、法定調書合計表</li>



<li>卒業証明書・成績証明書、実務経験証明書</li>



<li>住民税の課税証明書・納税証明書</li>



<li>業務内容を説明する理由書（任意提出ですが、実務上は重要です）</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">書類が揃っている＝許可される、ではありません。<br>入管の審査は裁量の幅が広く、形式的に要件を満たしていても不許可となる場合があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">現場での注意点｜1年しか出ない典型パターン</h4>



<p class="wp-block-paragraph">実務でよく見るのは、次のようなケースです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務で採用した社員が、更新のたびに1年しか許可されない。理由を掘り下げると、<strong>業務内容の説明が毎回同じ定型文</strong>で、入社後に担当範囲が広がった事実が書面に反映されていませんでした。</p>



<p class="wp-block-paragraph">あわせて、住民税の納税証明書に一部未納が残っていました。本人は転職時の手続き漏れに気づいていなかったのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このケースでは、職務内容を具体的に記述した理由書と、納付を完了させた証明書を整えたうえで申請しています。<br>在留期間の判断は個別事情によりますが、<strong><span class="swl-marker mark_orange">説明されていない事実は評価されない</span></strong>という点は共通します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可後・不許可時にやるべきこと</h3>



<h4 class="wp-block-heading">更新が不許可となった場合</h4>



<p class="wp-block-paragraph">不許可となった場合、入管の窓口で理由の説明を受けることができます。理由を正確に把握したうえで、事情が変わっているのであれば再申請を検討します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期間内に出国の準備が必要な場合には、「特定活動（出国準備）」への在留資格変更が案内されることがあります。不許可の場合、更新手数料は発生しません。手数料は許可される際に収入印紙で納付する仕組みだからです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">許可後に必要な届出</h4>



<p class="wp-block-paragraph">許可が出て終わりではありません。以下は入管法上の義務です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>所属機関等に関する届出</strong>：転職・退職、会社の名称や所在地の変更があったときは、<strong>14日以内</strong>に届出（入管法第19条の16）</li>



<li><strong>住居地の届出</strong>：引越しから14日以内に市区町村へ</li>



<li><strong>在留カードの記載事項変更</strong>：氏名・国籍等に変更があったとき</li>



<li><strong>次回更新の準備開始</strong>：満了の3か月前から申請可能。<strong>遅くとも45日前までの申請</strong>を目指します</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能の場合は、受入機関による定期届出・随時届出も必要です。届出の履行状況は、次回の在留期間の判断にも関わります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自社で申請する場合と申請取次行政書士に依頼する場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">どちらを選ぶかは、社内の人的リソースと、想定されるリスクの大きさで判断してください。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で申請する場合</th><th>申請取次行政書士に依頼する場合</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>入管手数料のみ</td><td>入管手数料＋報酬（目安：更新3〜5万円、変更8〜12万円程度）</td></tr><tr><td>平日窓口の負担</td><td>本人または社員が平日日中に入管へ出向く必要あり</td><td><strong>本人の出頭が原則不要</strong>（申請取次）</td></tr><tr><td>所要時間</td><td>書類収集・作成に数週間〜。差戻しがあると再対応</td><td>収集リストの提示から申請までを一括で進行</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>定型書類の提出にとどまりがち</td><td>職務内容と要件の関連性を書面で立証</td></tr><tr><td>不備・不許可リスク</td><td>判断の分かれる論点を見落としやすい</td><td>事前に論点を洗い出し、必要な補強を実施</td></tr><tr><td>法改正への対応</td><td>自社で情報収集が必要</td><td>改正・運用変更を踏まえて対応</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">※費用は目安であり、事案の内容により幅があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次行政書士の業務は、法律上は「<strong>申請の取次</strong>」です。本人に代わって申請書等を提出する制度であり、法律上の代理とは異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">得られるのは書類作成の代行ではありません。<strong>採用予定日や入社日に間に合うよう手続きが進み、経営者が本来の業務に集中できる状態</strong>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問</h3>



<dl class="swell-block-faq is-style-faq-border" data-q="fill-custom" data-a="fill-custom">
<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>2026年9月中に申請すれば、旧手数料の6,000円で済みますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">はい、そうです。前回2025年4月の改定では申請の受付日が基準とされ、改定前に受け付けられた申請には旧手数料が適用されました。今回の基準は政令および入管庁の案内で確定します。なお更新申請は満了の約3か月前からしか出せないため、在留期限が2027年1月以降の方は9月中に申請できません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><span class="swl-marker mark_orange">※令和８年９月３０日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和８年１０月１日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。</span></strong><br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html">こちらが入管から発表されました。</a></p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>手数料は会社と本人のどちらが負担すべきですか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">法令上の定めはなく、当事者間の取り決めによります。実務では会社負担とする例が多く見られますが、改定により金額が大きくなるため、雇用契約書や社内規程で事前に明文化することをおすすめします。曖昧なまま運用すると、値上げ後にトラブルの原因となります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>学歴・専攻と職務内容が一致しない場合、更新はどうなりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務では、専攻と職務の関連性が審査されます（上陸許可基準省令）。ただし完全一致が求められるわけではなく、履修内容と業務の接点を具体的に説明できるかが実質的な分かれ目です。入社後に担当が変わった場合は、その経緯を書面で示す必要があります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>社員が転職しました。更新はどうなりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">転職から14日以内に「所属機関等に関する届出」が必要です。同じ在留資格で働ける業務内容であれば更新申請自体は可能ですが、新しい勤務先での業務が資格に該当するかが改めて審査されます。判断に迷う場合は、事前に就労資格証明書の交付を受けておく方法があります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>退職期間が空いている場合、更新に影響しますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">影響し得ます。在留資格に該当する活動を3か月以上行っていない場合、在留資格の取消し対象となることがあります（正当な理由がある場合を除く）。求職活動を継続していた事実や、その間の生計の状況を説明できるよう資料を整えておくことが重要です。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>過去に交通違反や不許可歴がある社員の更新は可能ですか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">一律に不可となるわけではありません。ただし素行や在留状況は審査の考慮要素です。反則金の未納がないか、違反が反復していないかを確認し、事実関係を隠さず説明したうえで、現在の就労実態と納税状況を的確に立証する方針が基本となります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q">外国人社員が<strong>家族を呼び寄せる場合も手数料はかかりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">海外から呼び寄せる際の在留資格認定証明書交付申請には手数料がかかりません。ただし来日後の家族滞在の更新は改定の対象です。配偶者と子2人を帯同していれば、本人分に加えて3名分の手数料が発生します。人数を含めた年間見込みの把握をおすすめします。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>申請から許可までどれくらいかかりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">更新申請の標準処理期間は2週間から1か月程度が目安とされていますが、時期や管轄局、事案の内容によって変動します。書類の追加提出を求められればさらに延びます。在留期限の3か月前から準備を始め、遅くとも45日前までの申請を目安としてください。</p>
</dd></div>
</dl>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜値上げは「更新回数を減らす」設計で吸収する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月の改定で、在留資格の更新・変更手数料は在留期間に応じた段階制へ移行します。1名あたり数千円だった負担が、数万円の単位になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし本質的な論点は金額そのものではありません。<strong>短い在留期間を繰り返す状態が、そのまま高コストに直結する構造</strong>になったという点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期限の棚卸し、納税・社会保険の履行状況の点検、職務内容の書面化。この3つは、手数料対策であると同時に、適正な労務管理そのものです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所は全国オンラインで申請に対応しており、東京出入国在留管理局をはじめ、名古屋・大阪・福岡など各地方出入国在留管理局への申請に対応しています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>来年度の採用計画に、この増額分は織り込めていますか</strong><br>在留期限の一覧をお送りいただければ、9月中に動ける社員の切り分けと、改定後の年間手数料の見込み額をご提示します。<br><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">まずは無料で、自社の状況をご確認ください。</a></strong></p>
</blockquote>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/column/1622/">在留資格の更新手数料2026年改定｜企業の負担額と対策</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京入管の審査期間が長期化｜技人国の認定証明書はいつ出る？</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書／COE]]></category>
		<category><![CDATA[審査期間]]></category>
		<category><![CDATA[技人国]]></category>
		<category><![CDATA[東京入管]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/東京入管での審査が長期化-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>東京入管の技人国COE、審査期間はなぜ長期化している？ 在留資格認定証明書（COE）とは、海外にいる外国人を日本へ呼ぶとき、入管が事前に在留資格の該当性を審査・証明する文書です。英語では Certificate of E [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1605/">東京入管の審査期間が長期化｜技人国の認定証明書はいつ出る？</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/東京入管での審査が長期化-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h3 class="wp-block-heading">東京入管の技人国COE、審査期間はなぜ長期化している？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格認定証明書（COE）とは、海外にいる外国人を日本へ呼ぶとき、入管が事前に在留資格の該当性を審査・証明する文書です。英語では Certificate of Eligibility と呼びます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論から申し上げます。東京出入国在留管理局では、技術・人文知識・国際業務（技人国）、日本人の配偶者等、家族滞在のCOE審査が、以前より長期化する傾向にあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まず用語を整理します。査証（ビザ）は在外公館が発給する入国の推薦です。在留資格は、日本での活動の類型を指します。この記事では、正確性のため以降は「在留資格」で統一します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">近年、東京入管では申請数の増加により、技術・人文知識・国際業務や日本人の配偶者等の認定証明書交付申請で、審査期間が1年近くかかっている実態があります。つまり、この審査期間を踏まえて採用予定日から逆算した、早めの準備が欠かせません。 </p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="swl-marker mark_blue">記事の最後に弊所にご依頼・ご相談いただいたお客様の審査期間を参考まで記載しておりますのでご覧ください。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">まず確認｜あなたのケースはどの手続き？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">手続きは、あなたの状況で分かれます。ご自身のケースを最初に特定してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>海外から人を呼ぶ</strong> → 在留資格認定証明書交付申請（COE）</li>



<li><strong>日本にいて別の資格へ変える</strong> → 在留資格変更許可申請</li>



<li><strong>同じ資格を延長する</strong> → 在留期間更新許可申請</li>



<li><strong>今の資格のまま別の仕事もする</strong> → 資格外活動許可申請</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">この記事は、主に1つ目のCOE（海外からの呼び寄せ）を扱います。対象は東京出入国在留管理局・関東近郊エリアです。<br>※在留資格認定証明書交付申請（COE）において、東京出入国在留管理局管轄（以下「東京入管」という）の申請は全て東京入管にて審査されます。なお、東京入管の管轄とは以下になります。<br>茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県<br>つまり、上記記載の都道府県に営業している企業が在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、東京入管にて審査されることになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">標準処理期間と実際の審査期間の目安【要確認】</h3>



<p class="wp-block-paragraph">標準処理期間とは、入管が公表する審査の目安日数です。ただし、これは全国平均であり、東京入管の実際の期間とは差が出ます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>区分</th><th>目安（公表ベース）</th><th>補足</th></tr></thead><tbody><tr><td>COE交付（公表の目安）</td><td>1〜3か月程度</td><td><span class="swl-marker mark_orange">あくまで全国の目安</span></td></tr><tr><td>東京入管での体感（実務報告）</td><td>半年〜1年程度</td><td>混雑状況で変動<br>会社規模等（カテゴリー）や<br>業務内容等で変動</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格認定証明書交付の平均処理日数は、公表上おおむね30日〜100日とされています。<br>ただしこれは許可に至った申請の平均であり、不許可・取下げは含まれません。 </p>



<p class="wp-block-paragraph">数値は運用で変動します。最新値は必ず一次情報でご確認ください。<br>→ <a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html">出入国在留管理庁「在留審査処理期間」（四半期ごとに更新）</a><br>こちらの<span class="swl-marker mark_orange">在留資格認定証明書（COE)の審査期間は東京入管においては、参考にならない</span>と思っていただいた方がいいと思います。<br>※在留資格「興行」などは例外で、東京入管でも比較的早くCOEが発行されます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">あなたのケースで在留資格が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。</a></strong> 採用予定日に間に合うよう、早めの診断をおすすめします。</p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">審査が長引く3つの原因</h3>



<p class="wp-block-paragraph">審査が遅れる背景には、共通した原因があります。事前に理解すれば、防げる遅延もあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">原因① 申請時に資料が不足している</h4>



<p class="wp-block-paragraph">申請時に不足資料や説明不足の箇所があると、それだけで審査期間が長引きます。そして審査の途中で、入管から追加資料を求められることになります。提出書類が揃っていない申請は、大幅に審査が遅れますので全て揃った状態で申請をすることが望ましいです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">追加資料提出要求への対応が遅れると、その分だけ結果も遅れます。<br>最初から入管職員が疑問に思わないように説明書などを作成し、立証を尽くすことが、結果的に一番の近道です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">原因② 受入機関（所属機関）の適正性の確認</h4>



<p class="wp-block-paragraph">会社の規模や設立年数、財務状況によっては、事業の安定性・継続性が慎重に確認されます。設立直後の企業や、決算が赤字の企業では、追加の説明を求められやすくなります。<br><span class="swl-marker mark_orange">カテゴリー１、カテゴリー２に属する比較的規模の大きな企業の申請は有利に働く傾向があります</span>。<br>債務超過の場合は、申請時に税理士や中小企業診断士に作成いただいた「事業の見通しがわかる評価書」を提出しましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">原因③ 職務内容と学歴・専攻の関連性</h4>



<p class="wp-block-paragraph">技人国で最も重視される点です。本人の学歴（または職歴）と業務との関連性が重要視されています。関連性がわかりにくく、業務内容説明書などによる説明がない場合は不許可となる事例が多く見られます。 </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>現場での失敗例</strong>：貿易事務での採用なのに、専攻が関連しない分野で、業務内容の説明書も添えていなかったため、追加資料を求められ提出が遅れた——このような不備は珍しくありません。<br>入管職員が疑問に思うだろう点は、説明書などを作成し事前につぶしておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可される3つの要件｜書類が揃う＝許可ではない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格の許可は、書類がすべて揃えば下りるものではありません。入管の審査には裁量の幅があり、形式を満たしても不許可となる場合があります（入管法第7条・上陸許可基準省令）。</p>



<p class="wp-block-paragraph">要件は次の3軸で整理できます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>本人の要件</strong>：学歴（大学・専門学校卒等）または実務経験、素行、職務との関連性</li>



<li><strong>受入機関の要件</strong>：事業の適正性・安定性・継続性、雇用条件、カテゴリー区分</li>



<li><strong>立証に必要な資料</strong>：雇用契約書、会社案内、登記事項証明書、決算文書、卒業証明書など</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">3軸のうち1つでも説得力が弱いと、審査は長引きます。<span class="swl-marker mark_orange">「書類が揃っている」ことと「許可される」ことは、同じではありません。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">審査が遅いとき・待つ間にできること</h3>



<p class="wp-block-paragraph">審査中は、原則として申請人・受入機関ができることは限られます。ただし、遅延リスクを下げる備えは可能です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>入管から連絡があった場合、追加資料は速やかに提出する</li>



<li>採用予定日・入社日にはあらかじめ余裕を持たせる</li>



<li>内定者との連絡を保ち、待機中の不安を減らす</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">企業にとって、審査の遅れは採用計画の遅延や内定辞退につながります。本人にとっては、来日と生活開始が遅れる不安に直結します。だからこそ、申請の質を最初から高めることが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自分で申請 vs 専門家に依頼｜何が違う？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">どちらを選ぶかは、費用だけでなく「時間」と「書類の説得力」で判断してください。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自分で申請</th><th>専門家（申請取次行政書士）に依頼</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用（目安）</td><td>実費のみ</td><td>実費＋報酬（数万〜十数万円が目安※事案による）</td></tr><tr><td>準備の時間</td><td>大きい</td><td>大幅に軽減</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>本人・企業が対応</td><td>取次により来庁負担を軽減</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>経験に依存</td><td>立証設計まで対応</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次行政書士の業務は「申請の取次」であり、法律上の「代理」とは異なります。ただし、立証資料の設計により、追加資料の要求を減らし、結果的に審査の遅延を防ぐことが期待できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可後に必要な手続き（届出義務など）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格は、許可されたら終わりではありません。許可後の義務を守ることが、次の更新にもつながります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>所属機関等に関する届出</strong>：転職・退職・会社名変更などがあった場合、14日以内に届出（入管法第19条の16）</li>



<li><strong>在留カードの記載事項変更・住居地届出</strong>：引っ越し等の際に必要</li>



<li><strong>更新申請の推奨開始時期</strong>：在留期限の3か月前から申請可能。早めの準備を推奨</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問（FAQ）</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q1. 学歴・専攻と職務内容が一致しない場合、許可されますか？</strong><br>関連性が弱いと不許可リスクが高まります。理由は、技人国が学歴・職歴と業務の関連性を要件とするためです。職務内容説明書などで関連性を丁寧に立証することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q2. 転職した場合や、退職期間がある場合はどうなりますか？</strong><br>転職自体は問題になりません。ただし前職と職務内容が変わる場合や、無職期間が長い場合は、経緯の説明が必要です。就労資格証明書の取得で、次の更新の不安を減らせます。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q3. 過去に不許可やオーバーステイ、交通違反があると不利ですか？</strong><br>過去の事情は審査で考慮されます。ただし一律に不許可となるわけではありません。事実を正確に申告し、その後の状況を説明することが大切です。虚偽申告は最も避けるべきです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q4. 家族を日本に呼べますか？（家族滞在）</strong><br>技人国で在留する方は、配偶者や子を家族滞在で呼べる可能性があります。理由は、技人国が家族の帯同を認める在留資格だからです。扶養能力の立証が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q5. 申請から許可まで、期間の目安はどのくらいですか？</strong><br>東京入管のCOEでは、実務上半年〜1年以上かかることも珍しくありません。理由は申請増加による混雑です。数値は目安であり、最新値は出入国在留管理庁の公表ページでご確認ください。（<span class="swl-marker mark_orange">ただし、この数値は東京入管では参考になりません</span>）</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q6. 自分で申請する場合と依頼する場合で、結果は変わりますか？</strong><br>許可・不許可は入管の審査によります。ただし立証の質は結果や審査期間に影響します。専門家に依頼すると、書類の説得力を高め、遅延リスクを下げる効果が期待できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ｜東京入管の審査期間は「早めの準備」が鍵</h3>



<p class="wp-block-paragraph">東京入管の技人国COEは、長期化する傾向にあります。標準処理期間はあくまで目安で、実際は半年以上かかることも少なくありません。<br>弊所のお客様でも1年以上かかっているお客様もいらっしゃいます。以下は弊所の事例です。<br><br><strong>事例</strong><br>①在留資格：技人国　在留資格認定証明書交付申請（COE）<br>　会社規模：カテゴリー3<br>　申請日：2025年10月<br>　現状まだ審査中（2026年10月現在）<br>　</p>



<p class="wp-block-paragraph">②在留資格；企業内転勤　在留資格認定証明書交付申請（COE）<br>　会社規模：カテゴリー3<br>　申請日：2025年12月<br>　現状まだ審査中（2026年10月現在）</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように、在留資格認定証明書交付申請（COE）は現状非常に時間がかかっております。</p>



<p class="wp-block-paragraph">だからこそ、最初から立証を尽くし、採用予定日に余裕を持たせることが重要です。書類が揃うことと許可されることは別だと、忘れないでください。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">あなたのケースで在留資格が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。</a></strong><br>弊所では全国の技人国含む就労ビザの申請を、届出済申請取次行政書士がサポートします。採用予定日に間に合うよう、入社手続きにご集中いただけます。</p>
</blockquote>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1605/">東京入管の審査期間が長期化｜技人国の認定証明書はいつ出る？</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定技能で人手不足解消｜中小企業の支援体制と要件を解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 04:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業の外国人雇用]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能1号]]></category>
		<category><![CDATA[登録支援機関]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1583</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-2-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>募集をかけても応募が来ない。採用できても定着しない。 こうした状況が続く中で、外国人材の受入れを検討する中小企業が増えています。 その選択肢の中心にあるのが「特定技能」です。ただし、制度を調べ始めた経営者の多くが、要件そ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1583/">特定技能で人手不足解消｜中小企業の支援体制と要件を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-2-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">募集をかけても応募が来ない。採用できても定着しない。</p>



<p class="wp-block-paragraph">こうした状況が続く中で、外国人材の受入れを検討する中小企業が増えています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">その選択肢の中心にあるのが「特定技能」です。ただし、制度を調べ始めた経営者の多くが、要件そのものよりも<strong>「支援体制を自社で作れるのか」</strong>という点でつまずきます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、特定技能1号の要件と、受入企業に課される支援の負担を、実務の視点で整理します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能とは？人手不足の中小企業に有効といえる理由</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論から言えば、特定技能は「現場の仕事」に外国人を採用できる、数少ない在留資格です。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能とは、人手不足が深刻とされる産業分野において、一定の技能を持つ外国人の就労を認める在留資格（Status of Residence）です。2019年4月に創設されました。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、査証（ビザ／Visa）は海外の日本大使館・領事館が発給する入国のための推薦であり、在留資格は日本で行える活動の類型を指します。両者は別の制度です。本記事では以降、原則として「在留資格」と表記します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">中小企業にとっての実務的なメリットは、次の点にあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>製造ラインの作業、調理、介護、清掃など、<strong>現場作業に従事できる</strong></li>



<li><a href="http://URLをここに入力https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">技術・人文知識・国際業務</a>と異なり、<strong>学歴要件が必須ではない</strong></li>



<li>技能試験と日本語試験に合格していれば、実務経験が浅くても採用できる</li>



<li>同一分野内であれば、フルタイムの直接雇用として長期的に戦力化できる</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">一方で、特定技能1号（Specified Skilled Worker (i)）には制約もあります。在留期間は通算5年が上限で、原則として家族の帯同は認められません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まず確認：自社の採用ケースはどの申請にあたる？</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>採用したい人材が「今どこにいるか」で、行うべき申請が変わります。</strong>ここを取り違えると、スケジュール全体が崩れます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>海外にいる人を呼び寄せる</strong> → <a href="URLをここに入力">在留資格認定証明書交付申請（</a><a href="http://URLをここhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.htmlに入力" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Certificate</a><a href="URLをここに入力"> of Eligibility／通称COE）</a></li>



<li><strong>日本にいる留学生・技能実習修了者などを採用する</strong> → <a href="URLをここに入力">在</a><a href="http://URLをここに入力https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html">留資格変更許可申請</a>（入管法第20条）</li>



<li><strong>すでに雇用中の人の在留期限が近い</strong> → 在留期間更新許可申請（入管法第21条）</li>



<li><strong>現在の在留資格のまま別の業務も行わせたい</strong> → 資格外活動許可、または就労資格証明書の交付申請</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">自社の業種が対象分野に含まれているかも、最初に確認すべき点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>【要確認】</strong>特定技能の対象分野は追加・改定が続いています。2026年7月時点では16分野が対象で、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が2027年に追加される予定です。最新の対象分野と業務区分は、出入国在留管理庁「特定技能制度」のページで必ずご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">特定技能1号の要件｜「本人」「自社」「書類」の3軸で整理</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>要件は「本人」「受入企業」「立証資料」の3つに分けて考えると、抜け漏れがなくなります。</strong></p>



<h3 class="wp-block-heading">①外国人本人の要件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>18歳以上であること</li>



<li><strong>分野別の技能試験に合格</strong>していること</li>



<li><strong>日本語試験に合格</strong>していること（国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上が目安）</li>



<li>技能実習2号を良好に修了した人は、同一分野であれば両試験が免除される場合があります</li>



<li>退去強制歴がなく、素行が善良であること</li>



<li>保証金の徴収や違約金契約がないこと</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">②受入機関（所属機関）の要件</h3>



<p class="wp-block-paragraph">受入企業側にも、外国人本人と同等かそれ以上の要件が課されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること</li>



<li><strong>日本人が従事する場合と同等額以上の報酬</strong>を支払うこと</li>



<li>過去1年以内に、同種の業務に従事する労働者を<strong>非自発的に離職させていない</strong>こと</li>



<li>過去1年以内に、行方不明者を発生させていないこと</li>



<li>支援計画を策定し、適正に実施できる体制があること</li>



<li>分野別協議会に加入すること</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">③立証に必要な資料</h3>



<p class="wp-block-paragraph">要件を満たしていることを、書面で入管に説明する必要があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>雇用契約書、雇用条件書（本人が理解できる言語の併記）</li>



<li>特定技能外国人の報酬に関する説明書</li>



<li>1号特定技能外国人支援計画書</li>



<li>会社の登記事項証明書、決算文書、労働保険・社会保険の納付状況を示す資料</li>



<li>技能試験・日本語試験の合格証明書</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ここで重要なのは、<strong>書類が揃っている＝許可される、ではない</strong>という点です。書類は要件を満たしていることを疎明するための手段にすぎません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>【要確認】</strong>提出書類一覧は改定頻度が高く、分野やカテゴリー区分によっても異なります。申請前に出入国在留管理庁の最新版でご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">最大のハードル「義務的支援10項目」は自社対応か委託か</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>特定技能1号を受け入れる企業には、10項目の支援が法律上の義務として課されます。</strong>中小企業がつまずくのは、ほぼこの部分です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">義務的支援の内容は次のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>事前ガイダンス（雇用契約の内容や入国手続の説明）</li>



<li>出入国する際の送迎</li>



<li>住居の確保、銀行口座開設・携帯電話契約等の生活支援</li>



<li>生活オリエンテーション（8時間以上が目安）</li>



<li>日本語学習の機会の提供</li>



<li>相談・苦情への対応</li>



<li>日本人との交流促進</li>



<li>非自発的離職時の転職支援</li>



<li>定期的な面談（3か月に1回以上）と行政機関への通報</li>



<li>公的手続等への同行</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">これらは、<strong>本人が十分に理解できる言語</strong>で行う必要があります。ここが自社対応の最大の壁です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">自社で支援を行うには、過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること等の要件を満たし、支援責任者・支援担当者を選任しなければなりません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自社支援と登録支援機関への委託の比較</h3>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で支援する</th><th>登録支援機関に委託する</th></tr></thead><tbody><tr><td>実施要件</td><td>受入れ実績等の要件を満たす必要あり</td><td>委託先が登録済みであればよい</td></tr><tr><td>社内体制</td><td>支援責任者・支援担当者の選任が必要</td><td>委託先が実務を担当</td></tr><tr><td>対応言語</td><td>本人が理解できる言語での実施が必要</td><td>多言語対応の機関が多い</td></tr><tr><td>費用の目安</td><td>人件費・社内工数（見えにくいコスト）</td><td>月額2万〜3万円台／人が目安【要確認】</td></tr><tr><td>法令上の責任</td><td>受入企業がすべて負う</td><td><strong>委託しても受入企業の責任は残る</strong></td></tr><tr><td>向いている企業</td><td>外国人雇用の実績とノウハウがある</td><td>初めて受け入れる中小企業</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">初めて特定技能を受け入れる企業では、委託を選ぶケースが現実的です。ただし、<a href="URLをここに入力">委託すれば責任がなくなるわけではない</a>点に注意してください。</p>



<div class="wp-block-group cta-box"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>まずは無料でご確認ください</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">「自社が支援体制の要件を満たせるか」「そもそも自社の業種が対象分野か」だけでも、事前に分かれば採用計画は立てやすくなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、<strong>無料の要件診断</strong>を行っています。書類のご準備は不要です。</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="https://visatokyo.com/contact/">無料で要件を診断する</a></div>
</div>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading">書類が揃っても不許可になる理由｜審査の裁量と現場の失敗例</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>入管の審査は裁量の幅が広く、形式的に要件を満たしていても不許可となる場合があります。</strong>これは特定技能に限らず、在留資格審査に共通する性質です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実務でよく見られる不備には、次のようなものがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>業務区分と実際の業務内容がずれている</strong><br>例：飲食料品製造業で採用したが、実態は配送業務が中心だった</li>



<li><strong>報酬の同等性を説明できていない</strong><br>比較対象となる日本人従業員がいない場合、賃金規程や地域相場に基づく説明が必要です</li>



<li><strong>分野別協議会への加入を失念している</strong></li>



<li><strong>支援計画が「様式を埋めただけ」になっている</strong><br>住居の具体的な確保方法や、相談対応の言語体制が書かれていないケースが目立ちます</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">とくに多いのが、4つ目です。支援計画書は雛形が公開されているため埋めること自体は難しくありませんが、<strong>計画と実態が一致していなければ意味がありません</strong>。受入れ後の定期届出で齟齬が判明する例もあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">自社で申請する場合と行政書士に依頼する場合の違い</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>判断軸は費用ではなく、「採用予定日に間に合うか」です。</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で申請する</th><th>申請取次行政書士に依頼する</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>実費のみ【要確認】</td><td>報酬10万〜20万円程度が目安＋実費</td></tr><tr><td>社内の所要時間</td><td>情報収集・書類作成に数十時間</td><td>打合せと資料提供が中心</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>担当者が入管に出向く必要あり</td><td><strong><span class="swl-marker mark_orange">取次により会社側の出頭が不要</span></strong></td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>様式は満たせるが理由書の組み立てが難しい</td><td>業務内容と分野の整合性を文書で立証</td></tr><tr><td>不許可時の対応</td><td>自力で原因を分析</td><td>理由の確認を踏まえ、再申請の方針を検討</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">なお、申請取次行政書士が行うのは<strong>「申請の取次」</strong>であり、法律上の代理とは異なります。申請人本人が申請するという建前は変わりません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">企業にとって本当の損失は、申請費用ではなく<strong>遅延です</strong>。COEの交付が想定より遅れれば、入社日は動きます。内定辞退や、現場のシフト計画の作り直しにつながることもあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所は、<strong>東京出入国在留管理局</strong>をはじめとする全国の出入国管理局への申請取次に対応しています。関東を中心に、対面とオンラインの両方でご相談を承っています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">採用したら終わりではない｜受入れ後に必要な届出と管理</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>許可が出た後も、受入企業には継続的な届出義務があります。</strong>ここを怠ると、次回以降の申請に影響します。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>随時届出</strong>：雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、行方不明者の発生など。事由の発生から<strong>14日以内</strong></li>



<li><strong>定期届出</strong>：受入れ状況、支援の実施状況、活動状況などを1年ごとに提出</li>



<li><strong>本人側の手続</strong>：住居地の届出（市区町村）、在留カードの記載事項変更</li>



<li><strong>更新申請</strong>：在留期限の<strong>3か月前</strong>を目安に準備を開始することをおすすめします</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>【要確認】</strong>2026年7月時点で、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が2027年4月1日に施行される予定です。特定技能への移行ルートも変わるため、中長期の採用計画を立てる企業は、出入国在留管理庁の公表資料で最新情報をご確認ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">不許可になった場合の考え方</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>不許可となっても、そこで終わりではありません。まず理由を正確に把握することが出発点です。</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>入管の窓口で、<strong>不許可となった理由の説明を求める</strong>ことができます</li>



<li>その内容を踏まえ、事実関係を整理したうえで再申請を検討します</li>



<li>在留資格変更の不許可により在留期限が迫っている場合、「特定活動（出国準備）」への変更が案内されることがあります</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">再申請で最も避けるべきは、<strong>理由を確認しないまま書類だけを差し替えること</strong>です。同じ理由で再度不許可となる可能性が高くなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお、事実と異なる内容での申請は絶対に行わないでください。虚偽申請は罰則の対象であり、本人にも企業にも重大な不利益をもたらします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Q1. 技能実習生をそのまま特定技能に切り替えられますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">同一分野であれば、技能実習2号を良好に修了した方は技能試験・日本語試験が免除される場合があります。ただし自動的に移行できるわけではなく、<a href="URLをここに入力">在留資格変更許可申請</a>が必要です。監理団体との調整や協議会加入も並行して進める必要があるため、在留期限の3〜4か月前から準備することをおすすめします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q2. 特定技能1号で家族を呼べますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">原則として認められていません。特定技能1号は家族帯同が想定されていない在留資格だからです。一方、特定技能2号に移行できれば、要件を満たす場合に配偶者と子の「家族滞在」が認められます。長期的な定着を考える企業は、2号への移行を見据えた育成計画を検討する価値があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q3. 申請から就労開始までどのくらいかかりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">海外から呼び寄せる場合、認定証明書の交付から査証取得、入国までを含めて数か月程度を見込むのが一般的です。国内在住者の変更申請でも1〜2か月程度かかることがあります。標準処理期間は変動するため【要確認】、出入国在留管理庁の公表値をご確認のうえ、余裕を持った採用計画を立ててください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q4. 過去に不許可歴やオーバーステイ、交通違反がある人は採用できませんか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">一律に不可とは限りませんが、審査で慎重に見られます。素行の善良性が要件に含まれているためです。事案の内容、経過した期間、その後の状況によって判断は変わります。事実を隠して申請することは絶対に避け、事前に専門家へ状況を共有したうえで方針を決めてください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q5. 特定技能外国人が転職したいと言ってきた場合はどうなりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">同一分野内であれば転職は認められています。ただし転職先での在留資格変更許可申請が必要で、許可が出るまで新しい勤務先で働くことはできません。受入企業側には雇用契約終了の随時届出義務が生じます。定着率を高めるには、採用時の労働条件の説明と定期面談の運用が鍵になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q6. 自社で申請する場合と依頼する場合で、何が変わりますか？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">最も大きな違いは、平日の窓口対応の負担と、書類の説得力です。申請取次行政書士に依頼すれば会社側が入管へ出向く必要がなくなり、業務内容と分野の整合性を文書で立証できます。費用はかかりますが、就労開始の遅延リスクを抑えられる点を重視する企業が多い印象です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">Q7. 自社の業種が対象分野に入っているか判断できません。</h3>



<p class="wp-block-paragraph">分野の名称だけでなく、<strong>業務区分</strong>まで確認する必要があります。同じ「製造業」でも、扱う製品や工程によって該当・非該当が分かれるためです。判断に迷う場合は、実際の作業内容を書き出したうえで専門家にご相談ください。誤った分野で申請すると不許可の原因になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜人手不足解消の成否は「支援体制の設計」で決まる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">最後に、要点を3つに整理します。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>特定技能1号は現場作業に従事できる在留資格で、中小企業の人手不足に対する現実的な選択肢です</li>



<li>要件は「本人」「受入企業」「立証資料」の3軸で確認し、書類を揃えるだけでは許可されないことを前提に準備します</li>



<li>義務的支援10項目をどう回すかが最大の論点であり、自社対応か委託かを早い段階で判断する必要があります</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">制度そのものは複雑ですが、自社が該当するかどうかの見極めは、実はそれほど時間がかかりません。</p>



<div class="wp-block-group cta-box"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>あなたの会社で特定技能の受入れが可能か、まずは無料でご確認ください</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">業種と職務内容をお聞かせいただければ、対象分野に該当するか、支援体制をどう組むべきかをお伝えします。ご相談の時点で、書類のご準備は必要ありません。</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
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</div>
</div></div>



<h3 class="wp-block-heading">参考となる一次情報</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html" target="_blank" rel="noopener">出入国在留管理庁「特定技能制度」</a></li>



<li><a href="https://laws.e-gov.go.jp/" target="_blank" rel="noopener">e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」</a></li>



<li><a href="https://www.mhlw.go.jp/" target="_blank" rel="noopener">厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」</a></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>育成就労はいつから？期間・人数の「上限」を行政書士がわかりやすく解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/ikusei-syuro/1579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[育成就労]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-1-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>結論から先にお伝えします。育成就労制度が始まる（施行される）のは2027年（令和9年）4月1日です。そして「上限」には、①育成期間の上限＝原則3年、②企業ごとの受入れ人数枠、③国全体の受入れ見込数という3つの意味がありま [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-1-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>結論から先にお伝えします。育成就労制度が始まる（施行される）のは2027年（令和9年）4月1日です。そして「上限」には、①育成期間の上限＝原則3年、②企業ごとの受入れ人数枠、③国全体の受入れ見込数という3つの意味があります。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">技能実習制度に代わる新制度として、企業からのご相談が急増しています。本記事では、施行スケジュールと各種の上限を、実務の視点から整理します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">育成就労制度はいつから始まるのか</h2>



<h3 class="wp-block-heading">施行日は2027年（令和9年）4月1日</h3>



<p class="wp-block-paragraph">育成就労制度は2024年6月に公布された改正入管法等により創設され、2025年9月26日の閣議決定で施行日が<strong>2027年4月1日</strong>に確定しました。主務省令は2025年9月30日に公布、分野別運用方針は2026年1月23日に閣議決定、運用要領は2026年2月20日に公表され、制度の細部はすでに固まっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">準備はすでに始まっています（施行日前申請）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「2027年から準備すればよい」というのは誤解です。施行日前の申請受付がすでにスタートしています。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>時期</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>2026年4月15日〜</td><td>監理支援機関の許可申請の受付開始</td></tr><tr><td>2026年9月1日〜</td><td>育成就労計画の認定申請の受付開始</td></tr><tr><td>2027年4月1日</td><td>制度施行・育成就労外国人の受入れ開始</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">技能実習はいつまで受け入れられるか</h3>



<p class="wp-block-paragraph">2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請を行い、原則として2027年6月30日までに実習を開始する方までが対象です。施行日時点で在留している1号技能実習生は2号へ、2号を1年以上行っている方は3号へ移行できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">育成就労の「上限」は3種類</h2>



<h3 class="wp-block-heading">①育成期間の上限は原則3年</h3>



<p class="wp-block-paragraph">育成就労は、<strong>原則3年</strong>の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育てる制度です。技能実習のような1号〜3号の区分はなく、当初から3年間の計画をつくって認定を受けます。3年経過時点で特定技能1号への移行試験（技能試験・日本語A2相当）に不合格だった場合は、<strong>最長1年</strong>の範囲で在留継続が認められる方針です。その後は特定技能1号（通算5年が上限）、2号（上限なし）へと進みます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">②企業ごとの受入れ人数枠（監理型）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">受入れ人数の上限は常勤職員数で決まり、<strong>1年目から3年目までの合計人数</strong>に対する枠である点が最大の変更点です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>常勤職員の総数</th><th>基本人数枠</th><th>優良（2倍）</th><th>指定区域＋優良（3倍）</th></tr></thead><tbody><tr><td>301人以上</td><td>常勤職員数の20分の3</td><td>10分の3</td><td>20分の9</td></tr><tr><td>201〜300人</td><td>45人</td><td>90人</td><td>135人</td></tr><tr><td>101〜200人</td><td>30人</td><td>60人</td><td>90人</td></tr><tr><td>51〜100人</td><td>18人</td><td>36人</td><td>54人</td></tr><tr><td>41〜50人</td><td>15人</td><td>30人</td><td>45人</td></tr><tr><td>31〜40人</td><td>12人</td><td>24人</td><td>36人</td></tr><tr><td>9〜30人</td><td>9人</td><td>18人</td><td>27人</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">実務上の注意点は次の3つです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>常勤職員数に育成就労外国人・技能実習生は含めない（特定技能などは含む）</li>



<li>経過措置で在籍する1号・2号技能実習生は、育成就労外国人としてカウントする</li>



<li>介護分野は事業所ごとの常勤介護職員数が基準で、その人数を超える受入れは不可</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">指定区域とは地方への配慮として定められた地域で、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫の8都府県以外は全域が該当します（8都府県内にも一部指定区域あり）。判定は本店所在地で行います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③国全体の受入れ見込数</h3>



<p class="wp-block-paragraph">分野ごとに受入れ見込数が設定され、これが国全体の上限として運用されます。2028年度末までの育成就労の受入れ見込数は<strong>42万6,200人</strong>（特定技能と合わせて約123万人）です。自社の枠に余裕があっても、分野の枠を超えて受け入れることはできません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">その他に注意したい上限</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>本人意向の転籍者が在籍者に占める割合：<strong>3分の1以下</strong>（都市部の企業が地方から受け入れる分は6分の1以下）</li>



<li>送出機関が外国人本人から徴収できる費用：<strong>月給の2か月分</strong>まで</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">転籍制限期間は1年〜2年</h2>



<p class="wp-block-paragraph">育成就労では、やむを得ない事情に加えて<strong>本人の意向による転籍</strong>が認められます。ただし転籍前の企業で一定期間就労する「転籍制限期間」があり、分野ごとに1年から2年の範囲で設定されています。1年を超える分野でも、待遇向上措置を講じたうえで企業判断により1年とすることが可能です。転籍先は同一の業務区分内に限られ、技能・日本語能力の要件、転籍先が優良であること、初期費用の一部負担なども必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">企業が今から準備すべきこと</h2>



<ol class="wp-block-list">
<li>自社の常勤職員数から受入れ可能人数を試算する</li>



<li>育成就労責任者・指導員・生活相談員（いずれも常勤）を選任し、養成講習を受講する</li>



<li>優良認定・指定区域の該当性を確認し、枠の拡大を狙う</li>



<li>分野別運用方針で自社分野の転籍制限期間と試験要件を確認する</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問（Q&amp;A）</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 育成就労外国人はいつから受け入れられますか。</strong><br>A. 2027年4月1日からです。育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受け付けられています。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 育成就労で働ける期間の上限は何年ですか。</strong><br>A. 原則3年です。特定技能1号への移行試験に不合格の場合は、最長1年の在留継続が認められる方針です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 常勤職員が10名の会社は何人まで受け入れられますか。</strong><br>A. 監理型の基本人数枠で9人です（3年間の合計）。優良認定を受ければ18人、指定区域の優良企業が優良な監理支援機関の支援を受ける場合は27人まで拡大します。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 在籍中の技能実習生は人数枠に含まれますか。</strong><br>A. 1号・2号技能実習生は育成就労外国人として数えます。一方、常勤職員数を数える際には含めません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 家族を連れてくることはできますか。</strong><br>A. 育成就労では原則として家族の帯同は認められていません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q. 元技能実習生は育成就労で再来日できますか。</strong><br>A. 2年以上の技能実習を行った方が、異なる分野で育成就労を行うことは基本的にできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">育成就労は2027年4月1日スタート、期間は原則3年、人数は「常勤職員数×3年分の合計」で管理されます。計画認定や監理支援機関の選定には数か月を要するため、逆算した準備が不可欠です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、受入れ人数枠の試算、育成就労計画の作成・認定申請、社内体制の整備までワンストップで対応しています。<strong>初回相談は無料</strong>です。お気軽にお問い合わせください。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">参考：出入国在留管理庁「育成就労制度Q&amp;A」「育成就労制度の関係省令等について」（2026年7月時点の情報です。最新の告示・運用要領をご確認ください）</p>
</blockquote>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/ikusei-syuro/1579/">育成就労はいつから？期間・人数の「上限」を行政書士がわかりやすく解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定技能「介護」の受け入れに上限はある？行政書士が仕組みと注意点を解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1570/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1570</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>介護分野で外国人材の採用を検討している事業者様から、「特定技能「介護」での上限人数は？」というキーワードで多くのご相談をいただきます。実は特定技能「介護」の受け入れ人数には、国全体の上限と事業所ごとの上限という、性質の異 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1570/">特定技能「介護」の受け入れに上限はある？行政書士が仕組みと注意点を解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/07/特定技能「介護」-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">介護分野で外国人材の採用を検討している事業者様から、「特定技能「介護」での上限人数は？」というキーワードで多くのご相談をいただきます。実は特定技能「介護」の受け入れ人数には、<strong>国全体の上限</strong>と<strong>事業所ごとの上限</strong>という、性質の異なる2つの制限が存在します。本記事では、この2つの仕組みと実務上の注意点を行政書士の視点から解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">結論：上限は「国全体」と「事業所単位」の2段階で管理されている</h2>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能「介護」の受け入れには上限があります。ただし、単純に「〇人まで」という一つの数字ではなく、以下の2種類の枠組みで管理されている点に注意が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>国全体で定められる<strong>受け入れ見込数</strong>（分野別の上限）</li>



<li>事業所ごとに定められる<strong>常勤介護職員数</strong>を基準とした上限</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">それぞれ詳しく見ていきましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">①国全体の受け入れ見込数（分野別上限）</h2>



<p class="wp-block-paragraph">政府は特定技能制度について、分野ごとに5年間の受け入れ見込数を設定しています。介護分野は2024年度から2028年度までの5年間で<strong>約13万5,000人</strong>という見込数が設定されており、この人数に達する見込みとなった場合、当該分野での新規受け入れが停止される仕組みです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際に2026年には外食業分野で見込数への到達を理由に新規受け入れが一時停止された例があり、他分野についても今後の推移を注視する必要があります。もっとも、介護分野は人手不足が深刻であることから当初の見込数（2019〜2023年度は約5万1,000人）から大幅に増枠された経緯がありますが、今後の動向は定期的に確認しておく必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">②事業所単位の人数制限</h2>



<p class="wp-block-paragraph">介護分野で特に押さえておきたいのが、事業所ごとに設けられている人数制限です。建設分野と並び、介護分野は「事業所が受け入れられる特定技能外国人の数」に上限がある数少ない分野です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">具体的には、<strong>受け入れ事業所に在籍する「日本人等の常勤介護職員の総数」が、特定技能外国人の受け入れ上限</strong>となります。たとえば、ある事業所の常勤介護職員が15名であれば、その事業所で受け入れられる特定技能外国人は最大15名までです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここで注意したいのは、<strong>法人全体ではなく「事業所単位」で計算される</strong>点です。複数の施設を運営する法人の場合、施設ごとに上限が異なります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">常勤介護職員のカウントで注意すべき点</h3>



<p class="wp-block-paragraph">上限の基準となる「常勤介護職員」の数え方には、以下のような取り扱いがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は常勤介護職員数に<strong>含まれません</strong></li>



<li>介護等を主たる業務とする常勤職員が対象で、事務職員・看護師・准看護師は原則<strong>含まれません</strong></li>



<li>一定の在留資格を持つ外国人であっても、常勤の介護職員としての実態があればカウント対象となり得ます</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">この判断は事業所の雇用実態によって変わるため、受け入れ計画の段階で正確に確認しておくことが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">上限に達すると何が起きるか</h2>



<p class="wp-block-paragraph">分野全体の上限に達した場合、新規の在留資格申請（新たな特定技能外国人の受け入れ）ができなくなります。ただし、<strong>既に在留している特定技能外国人の在留期間更新は引き続き認められる</strong>ため、既存スタッフがすぐに就労できなくなるわけではありません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">一方、事業所単位の上限に達した場合は、その事業所での新規受け入れができなくなります。常勤介護職員を増員することで上限を引き上げることは可能ですが、無理な人員配置は支援体制の質の低下につながるため注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">訪問系サービスへの対応拡大</h2>



<p class="wp-block-paragraph">これまで特定技能「介護」は訪問系の介護サービスへの従事が認められていませんでしたが、介護職員初任者研修の修了など一定の条件を満たすことで、訪問介護サービスへの従事が段階的に認められる方向で制度の見直しが進んでいます。今後、訪問介護事業者にとっても人材確保の選択肢が広がる可能性があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">行政書士に相談するメリット</h2>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能「介護」の受け入れは、在留資格申請の要件確認に加え、事業所単位の人数計算や常勤職員の該当性判断など、専門的な確認事項が多く存在します。誤った人数把握のまま採用を進めると、後から受け入れが認められないケースもあるため、申請前の段階で行政書士に相談することで、スムーズな受け入れ体制を構築できます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">よくある質問（Q&amp;A）</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q1．特定技能「介護」に受け入れ人数の上限はありますか？</strong><br>A．あります。国全体の分野別上限（12万6900人）と、事業所ごとの常勤介護職員数を基準とした上限の2種類が存在します。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q2．1つの事業所で受け入れられる特定技能外国人の人数はどう決まりますか？</strong><br>A．その事業所に在籍する「日本人等の常勤介護職員の総数」が上限になります。常勤介護職員が10名であれば、受け入れ可能な特定技能外国人も最大10名です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q3．技能実習生やEPA介護福祉士候補者は常勤介護職員の人数に含まれますか？</strong><br>A．含まれません。常勤介護職員としてカウントされるのは、原則として日本人等の常勤職員です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q4．上限に達したら、すでに働いている特定技能外国人はどうなりますか？</strong><br>A．在留中の外国人材の在留期間更新は引き続き認められます。停止されるのは新規受け入れのみです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q5．複数の施設を運営する法人の場合、上限は法人全体で計算されますか？</strong><br>A．原則として事業所単位での計算となります。ただし、教育体制が本社で一元管理されているなど一定の条件で例外的な扱いが認められる場合もあるため、個別の確認が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能「介護」の受け入れには、国全体の分野別上限と、事業所単位の常勤介護職員数を基準とした上限という、性質の異なる2つの制限があります。特に事業所単位の上限は、常勤職員の数え方によって受け入れ可能人数が変動するため、正確な把握が欠かせません。受け入れを検討されている介護事業者様は、申請前の段階でぜひ当事務所までご相談ください。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p class="wp-block-paragraph"><em>本記事の内容は執筆時点の情報に基づいています。制度は随時見直されるため、最新情報は出入国在留管理庁・厚生労働省の公式発表をご確認いただくか、専門家へご相談ください。</em></p>
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		<item>
		<title>外国人の「在留資格」とは？種類・取得条件・申請手続きの流れを分かりやすく解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/06/外国人の「在留資格」とは？種類・取得条件・申請手続きの流れを分かりやすく解説-1024x536.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「優秀な外国人を採用したいけれど、入管（出入国在留管理局）の手続きが難しそう」「自社の業務で働いてもらうには、どのビザが必要なの？」 初めて外国人を雇用する際、見慣れない法律用語や複雑なルールを前に、ハードルの高さを感じ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/06/外国人の「在留資格」とは？種類・取得条件・申請手続きの流れを分かりやすく解説-1024x536.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">「優秀な外国人を採用したいけれど、入管（出入国在留管理局）の手続きが難しそう」「自社の業務で働いてもらうには、どのビザが必要なの？」</p>



<p class="wp-block-paragraph">初めて外国人を雇用する際、見慣れない法律用語や複雑なルールを前に、ハードルの高さを感じてしまう経営者様や人事担当者様は非常に多いです。また、「知らずに法律違反をしてしまったら…」という不安もつきまといますよね。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、外国人雇用における入管手続きに精通した申請取次行政書士が、「在留資格」の基本から種類、許可を取るための条件、具体的な手続きの流れまでを分かりやすく解説します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">全体像をすっきり理解して、自信を持って外国人採用の第一歩を踏み出しましょう！</p>



<div class="swell-block-capbox cap_box"><div class="cap_box_ttl"><span>この記事でわかること</span></div><div class="cap_box_content">
<ul class="wp-block-list">
<li> 「在留資格」の基礎知識と「ビザ（査証）」との違い</li>



<li> 主要な在留資格の種類と、それぞれで就労できる職種の例</li>



<li>在留資格を取得・変更するための重要な条件</li>



<li>申請手続きの具体的なステップと期間の目安</li>



<li>手続きでよくある失敗と不法就労を防ぐための注意点</li>
</ul>
</div></div>



<div class="wp-block-columns">
<div class="wp-block-column" style="flex-basis:100%"></div>
</div>



<h2 class="wp-block-heading">1. 在留資格の基礎知識</h2>



<h3 class="wp-block-heading">1-1. 在留資格とは？ひと言で説明すると</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格とは、ひと言でいうと「外国人が日本に滞在し、特定の活動（働く、学ぶ、家族と暮らすなど）を行うために必要な法的な資格」のことです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">日本に滞在する外国人は、必ず何らかの在留資格を持っていなければなりません。在留資格にはそれぞれ「できる活動」や「滞在できる期間」が細かく定められており、この範囲を超えて働くことは法律で固く禁じられています。外国人が携帯している「在留カード」を見れば、その人が持つ在留資格の種類を確認することができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1-2. 間違いやすい「在留資格」と「ビザ（査証）」の違い</h3>



<p class="wp-block-paragraph">日常会話では「就労ビザ」のように同じ意味で使われがちですが、厳密には全くの別物です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ビザ（査証）：</strong> 日本に入国する<strong>前</strong>に、海外にある日本の大使館・領事館がパスポートに貼る（押す）「日本に入国させても問題ないという推薦状」のようなものです。入国審査の際に使われます。</li>



<li><strong>在留資格：</strong> 日本に入国した<strong>後</strong>に、日本国内で合法的に滞在し、活動するための「許可証」です。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">企業が外国人を雇用する際に確認・手続きしなければならないのは、日本国内での滞在許可である「在留資格」となります。<br>※出国する前に本国でビザ（査証）を発行する手続きは発生します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">2. 主な在留資格の種類と就労のルール</h2>



<h3 class="wp-block-heading">2-1. 職種に応じた在留資格一覧</h3>



<p class="wp-block-paragraph">日本には現在、29種類の在留資格があります。就労を目的とする代表的な在留資格と、該当する主な職種は以下の通りです。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>在留資格の名称</strong></td><td><strong>該当する主な職種・活動</strong></td><td><strong>就労制限の有無</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><strong>技術・人文知識・国際業務</strong></td><td>システムエンジニア、プログラマー、通訳、翻訳、経理、マーケティング、デザイナーなど</td><td>制限あり（許可された専門的な業務のみ可。単純労働は不可）</td></tr><tr><td><strong>特定技能（1号・2号）</strong></td><td>介護、外食業、建設業、製造業、宿泊業など、指定された産業分野での業務</td><td>制限あり（指定された分野の業務のみ可）</td></tr><tr><td><strong>技能実習</strong></td><td>日本の技術を学びながら働く実習生（製造業、建設業、農業など）</td><td>制限あり（実習計画に基づく業務のみ可）</td></tr><tr><td><strong>高度専門職</strong></td><td>高度な技術や知識を持つ優秀な人材（ポイント制で認定）</td><td>制限あり（指定された高度な業務のみ可）</td></tr><tr><td><strong>永住者・日本人の配偶者等</strong></td><td>日本人と結婚した方、永住権を持つ方、定住者など</td><td><strong>制限なし</strong>（日本人と同じようにどんな仕事でも就労可能）</td></tr></tbody></table></figure>



<h3 class="wp-block-heading">2-2. 就労が一切認められない在留資格と制限付きの資格</h3>



<p class="wp-block-paragraph">すべての在留資格で働けるわけではありません。以下の在留資格は、原則として就労が禁止されています。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>留学</strong>（日本語学校、専門学校、大学で学ぶ学生）</li>



<li><strong>家族滞在</strong>（就労する外国人の扶養を受けている配偶者や子ども）</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">ただし、入管から「資格外活動許可」という特別な許可を受ければ、<strong>週に28時間以内</strong>という制限付きでアルバイトをすることが認められます（風俗営業等での就労は不可）。コンビニや飲食店で見かける外国人アルバイトの多くは、この許可を得た留学生です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">3. 在留資格を取得・変更するための重要な条件</h2>



<p class="wp-block-paragraph">外国人を正社員として雇用し、就労の在留資格（例：技術・人文知識・国際業務）を取得・変更するには、以下の3つの条件をクリアする必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">3-1. 条件①「本人の学歴・職歴や語学力（適格性）」</h3>



<p class="wp-block-paragraph">本人が業務を遂行するだけの専門知識や経験を持っているかが審査されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>学歴：</strong> 原則として大学卒業（学士）以上、または日本の専門学校卒業（専門士）などの学歴が必要です。</li>



<li><strong>職歴（実務経験）：</strong> 学歴がない場合でも、関連する業務で3年〜10年以上の実務経験があれば認められるケースがあります。（求められる関連する業務経験は業務内容により変動します）</li>



<li><strong>試験合格：</strong> 「特定技能」の場合は、各分野の技能試験と日本語能力試験の合格が必要です。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">3-2. 条件②「受入企業（所属機関）の安定性・信頼性」</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外国人を雇用する企業側（所属機関）の経営状況も厳しく審査されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>経営の安定性：</strong> 外国人に毎月の給与を安定して支払い続けられる経営状態（決算状況）であること。債務超過の場合は、改善の見込みを示す事業計画書の提出が求められます。</li>



<li><strong>適正な労働条件：</strong> 同じ業務を行う「日本人と同等額以上」の給与を支払うこと。社会保険や労働保険の加入など、労働関係法令を遵守していることが必須です。過去に入管法違反がないことも重要です。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">3-3. 条件③「行う業務と在留資格の不一致がないこと」</h3>



<p class="wp-block-paragraph">本人の学歴や専門性と、実際に会社で行う業務内容に「関連性」がなければ許可は下りません。</p>



<p class="wp-block-paragraph">例えば、大学で「経済学」を専攻した外国人が、ホテルでの「ベッドメイキング」や工場での「ライン作業（単純労働）」を行うために「技術・人文知識・国際業務」の資格を取得することはできません。実務と資格のミスマッチは絶対に許されない点に注意してください。<br><span class="swl-marker mark_orange">※そもそも「技術・人文知識・国際業務」では現場労働は不可能で</span>す。</p>



<h2 class="wp-block-heading">4. 在留資格の手続きの流れと期間・費用の目安</h2>



<h3 class="wp-block-heading">4-1. 申請手続きの3つのパターン</h3>



<p class="wp-block-paragraph">状況によって、入管で行うべき手続きが変わります。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>在留資格認定証明書交付申請（海外から呼び寄せ）：</strong> 海外にいる外国人を新たに日本へ呼び寄せるための手続き。「COE（シーオーイー）」とも呼ばれます。</li>



<li><strong>在留資格変更許可申請（国内での切り替え）：</strong> すでに日本にいる留学生を新卒採用する場合や、転職に伴い職種が変わる場合の手続きです。</li>



<li><strong>在留期間更新許可申請（期限の延長）：</strong> 現在持っている在留資格の期限を延長するための手続きです。</li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">4-2. 申請フロー（一般的な呼び寄せの例）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">海外にいる優秀な人材を採用し、日本に呼び寄せる場合（COE申請）の一般的な流れは以下の通りです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>ステップ1：</strong> 企業と外国人で雇用契約（内定）を締結する。</li>



<li><strong>ステップ2：</strong> 企業側が必要書類を揃え、日本の入管へ「在留資格認定証明書（COE）」の交付申請を行う。</li>



<li><strong>ステップ3：</strong> 入管での審査後、COEが企業宛てに交付される（電子COEの場合はメール）。</li>



<li><strong>ステップ4：</strong> 企業が海外の本人へCOE（または電子COEのデータ）を送付する。</li>



<li><strong>ステップ5：</strong> 本人が現地の日本大使館等へCOEを提出し、「ビザ（査証）」の発給を受ける。</li>



<li><strong>ステップ6：</strong> 日本へ入国。空港での審査を経て「在留カード」が発行され、就労スタート。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">4-3. 審査にかかる期間と費用の目安</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>審査期間：</strong> 申請の内容や入管の混雑状況にもよりますが、おおむね<strong>1ヶ月〜3ヶ月程度</strong>かかります。採用計画は余裕を持って立てることが重要です。東京入管は特に混雑しているため、3ヶ月以上かかることも多いです。認定証明書交付申請（呼び寄せ）に関しては6ヶ月以上の審査期間がかかっている現状があります。（2026年6月現在）</li>



<li><strong>入管への手数料（収入印紙代）：</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>認定証明書交付（呼び寄せ）：無料</li>



<li>変更許可（切り替え）：6,000円（オンライン申請の場合は5,500円）</li>



<li>更新許可（延長）：6,000円（オンライン申請の場合は5,500円）</li>



<li>※これとは別に、行政書士などの専門家へ依頼する場合は報酬（数万円〜十数万円程度）が発生します。</li>
</ul>
</li>



<li><strong>手数料の値上げが予定されいます</strong>（2026年6月現在）</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">5. 手続きでよくある失敗と注意点</h2>



<h3 class="wp-block-heading">5-1. よくある失敗例</h3>



<p class="wp-block-paragraph">入管の審査は書面のみで行われるため、書類上のミスが命取りになります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>必要書類の不足・矛盾：</strong> 履歴書の経歴と提出した証明書の期間が合わないなど、つじつまが合わないと「虚偽申請」を疑われます。</li>



<li><strong>理由書の論理破綻：</strong> 「なぜこの外国人が必要なのか」「学歴と業務内容がどう結びついているのか」を論理的に説明しきれず、不許可になるケースが多発しています。</li>



<li><strong>単純労働とみなされる：</strong> 専門的な業務（通訳など）で申請したものの、実際の店舗業務（レジ打ちなど）が多いと判断されると不許可になります。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">5-2. 企業が最も注意すべき「不法就労助長罪」のペナルティ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">外国人を雇用する上で絶対に避けなければならないのが「不法就労助長罪」です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留期限が切れた外国人を働かせた（オーバーステイ）</li>



<li>就労不可の在留資格（家族滞在など）の外国人を、許可なく働かせた</li>



<li>「技術・人文知識・国際業務」の外国人に、工場での単純作業だけをさせた</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">これらはすべて不法就労に該当し、企業や経営者には「5年以下の懲役または500万円以下の罰金（あるいはその両方）」という非常に重いペナルティが科されます。「知らなかった」「確認を忘れていた」では済まされないため、面接時の在留カードの確認とコピーの保管は徹底してください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">6. よくある質問（Q&amp;A）</h2>



<dl class="swell-block-faq" data-q="col-text" data-a="col-text">
<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>アルバイトの留学生をそのまま正社員として雇うことはできますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">可能です。ただし、「留学」から就労用の在留資格（技術・人文知識・国際業務など）へ「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得る必要があります。業務内容と本人の専攻内容が一致しているかが審査されます。<br>また、学校を卒業した後、就労用の在留資格への変更が許可され在留カードを受け取るまではアルバイトも就労もできないので、その点はご注意ください。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>転職してきた外国人の在留資格はそのまま使えますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">在留期限が残っており、前の会社と「全く同じ職種」であれば、そのまま働くことができます（※ただし「就労資格証明書」の取得手続きをしておくのが安全です）。もし全く違う職種（例：通訳からプログラマー）に転職する場合は、在留資格の変更申請が必要です。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>一度不許可になった場合、再申請は可能ですか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph"> 再申請自体は可能ですが、一度不許可の記録が残ると次回の審査はさらに厳しくなります。不許可の理由を入管へ直接聞きに行き、その原因を完全にクリアした上で再申請しなければなりません。この段階で専門家にリカバリーを依頼することをおすすめします。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>会社が赤字決済の場合、外国人は雇えませんか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">赤字だからといって絶対に雇えないわけではありません。一時的な赤字である理由や、来期以降の具体的な黒字化の道筋を示した「改善計画書」を提出し、入管の審査官を納得させることができれば許可される可能性はあります。特に債務超過の場合は改善計画書がほぼ必須と言えます。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>在留カードの有効期限は誰が管理すべきですか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">原則は外国人本人が管理・更新手続きを行う義務がありますが、期限切れ（オーバーステイ）に気づかず働かせると企業側も「不法就労助長罪」に問われます。したがって、企業側も必ずエクセルや労務管理システム等でスタッフの有効期限を厳格に管理すべきです。</p>
</dd></div>
</dl>



<h2 class="wp-block-heading">7. まとめ</h2>



<p class="wp-block-paragraph">外国人の在留資格について、押さえておくべき重要なポイントを振り返ります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>在留資格は日本での滞在・活動許可であり、入国前の「ビザ」とは異なる。</li>



<li>就労目的の在留資格は、学歴や経験と「実際に行う業務」の関連性が厳格に審査される。</li>



<li>単純労働を含むか、専門的な業務かによって取得すべき在留資格（特定技能、技術・人文知識・国際業務など）が変わる。</li>



<li>審査には1〜3ヶ月程度の時間がかかるため、採用スケジュールは逆算して余裕を持つこと。※特に東京入管は非常に混み合っているので半年以上余裕を持つ必要がある。</li>



<li>期限切れや資格外就労は企業に重い罰則（不法就労助長罪）が科されるため、徹底した在留カードの確認が必要。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">外国人の採用手続きは、日本人を採用する場合と比べて時間も手間もかかります。また、入管法は頻繁に改正が行われるため、最新のルールを企業単独で追いかけるのは至難の業です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「この業務で許可は下りるのか？」「必要書類がよくわからない」と迷われた際は、申請のプロフェッショナルである行政書士へお早めにご相談ください。専門家のサポートを活用することで、安全・確実かつスピーディーに外国人雇用を実現することができます。</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1539/">外国人の「在留資格」とは？種類・取得条件・申請手続きの流れを分かりやすく解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【IT企業向け】外国人エンジニア採用完全ガイド！必要な就労ビザ（技人国）の取得要件と注意点</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1531</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-2-1-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>IT業界の人手不足が深刻化する中、優秀な外国人エンジニアの採用は、企業の成長を左右する重要な戦略です。しかし、採用の大きな壁となるのが「就労ビザ（在留資格）」の問題です。 特にITエンジニアが取得する「技術・人文知識・国 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1531/">【IT企業向け】外国人エンジニア採用完全ガイド！必要な就労ビザ（技人国）の取得要件と注意点</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-2-1-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">IT業界の人手不足が深刻化する中、優秀な外国人エンジニアの採用は、企業の成長を左右する重要な戦略です。しかし、採用の大きな壁となるのが「就労ビザ（在留資格）」の問題です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特にITエンジニアが取得する「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、専門性が高く、入管（出入国在留管理局）の審査も年々厳しくなっています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、IT企業の採用担当者・経営者様向けに、外国人エンジニア採用で必須となる「就労ビザ（技人国）」の取得要件から、IT業界特有の注意点、手続きの流れまで、網羅的に解説します。</p>



<h1 class="wp-block-heading">【IT企業向け】外国人エンジニア採用完全ガイド！必要な就労ビザ（技人国）の取得要件と注意点</h1>



<h2 class="wp-block-heading">1. ITエンジニアに不可欠な在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">日本のIT企業でエンジニア（プログラマー、システムエンジニア、インフラエンジニアなど）として働く外国人が取得する最も一般的な在留資格が**「技術・人文知識・国際業務（以下、技人国）」**です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">これは、理系・文系の学術的知識や、外国の文化に基いた思考・感受性を必要とする業務に従事するためのビザです。ITエンジニアの場合、多くは「技術」の区分に該当します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">技人国ビザで認められる業務例</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>システム開発・設計</li>



<li>プログラミング</li>



<li>ネットワーク・インフラ構築</li>



<li>情報セキュリティ構築</li>



<li>テクニカルサポート（高度な知識を要するもの）</li>



<li>ブリッジSE（通訳・翻訳を伴う開発管理）</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>注意：</strong> 単なるPCのキッティングや、マニュアル通りのデータ入力、配線工事といった「単純労働」とみなされる業務では、このビザを取得することはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">2. 外国人本人が満たすべき「個人要件」</h2>



<p class="wp-block-paragraph">技人国ビザを取得するためには、本人が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 学歴要件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>大学卒業以上：</strong> 日本または海外の大学（短期大学を含む）を卒業し、学位（学士・修士など）を持っていること。</li>



<li><strong>日本の専門学校卒業：</strong> 文部科学大臣から「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">② 専攻と業務の関連性</h3>



<p class="wp-block-paragraph">これが最も重要なポイントです。大学での専攻内容と、入社後の業務内容に「関連性」がなければなりません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>理系学部（情報工学など）卒：</strong> エンジニア業務との関連性が強く認められやすく、許可率が高いです。</li>



<li><strong>文系学部（経済、文学など）卒：</strong> プログラマーとしての採用は審査が理系よりは厳しくなります。たとえ、独学やスクールでスキルを得ていても、学歴のみで判断されるため、別途「IT告示」などを取得した方が安全なケースがあります。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">※2026年現在では大学での専攻と業務内容の関連性は比較的ゆるく見られますので、卒業学部が文系学部であっても許可の可能性はあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③ 実務経験（学歴がない場合）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">学歴がない場合でも、<strong>10年以上の実務経験</strong>があればビザ取得の可能性があります。ただし、過去の勤務先から「職歴証明書」をすべて取り寄せる必要があり、立証のハードルは非常に高いです。<br>また、職歴証明書には在籍期間、職務内容は必須項目になりますので必ず記載いただくようにしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">3. IT業界限定の特例！「IT告示」という救済策</h2>



<p class="wp-block-paragraph">IT業界には、学歴や実務経験が不足していても、<strong>特定の「IT国家試験」に合格していれば、学歴要件が免除される</strong>という特例があります。これを通称「IT告示」と呼びます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">対象となる主な試験（日本）</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>基本情報技術者試験</li>



<li>応用情報技術者試験</li>



<li>ITパスポート試験（※認められますが、エンジニアとしての高度な立証は別途必要）</li>



<li>ネットワークスペシャリスト試験　など</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">対象となる海外の試験</h3>



<p class="wp-block-paragraph">日本と相互認証を行っている国（中国、韓国、インド、ベトナム、フィリピン、タイなど）の特定の試験に合格している場合も、学歴要件が免除されます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「文系出身だがプログラミングスキルが高い」人材を採用する場合、このIT告示に該当する資格を持っていると許可可能性がグッとあがりますので安心感があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">4. 会社側が満たすべき「企業要件」</h2>



<p class="wp-block-paragraph">ビザの審査では、雇用する会社側も以下の基準をチェックされます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 業務の安定性と継続性</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「その外国人に給与を払い続けられるだけの経営状態か」が見られます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>決算書：</strong> 直近が赤字であっても、事業計画書や改善計画書によって今後の改善見込みが示せれば許可の可能性はあります。</li>



<li><strong>カテゴリー区分：</strong> 入管は企業を4つの「カテゴリー」に分類しています。上場企業（カテゴリー1）や一定の源泉徴収実績がある企業（カテゴリー2）は提出書類が簡略化されますが、設立直後のベンチャーやスタートアップ（カテゴリー3・4）は、多くの資料提出や事業計画書（新設会社の場合）の提出が求められます。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">② 日本人と同等額以上の報酬</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「外国人だから安く使う」ことは法律で禁じられています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">同じ業務に従事する<strong>日本人社員と同等、あるいはそれ以上の給与額</strong>を設定しなければなりません。地域の相場と比較して極端に低い場合は、不許可のリスクが高まります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">5. 外国人エンジニア採用の手続きフロー</h2>



<p class="wp-block-paragraph">採用ルート（海外から呼ぶか、国内で採用するか）によって手続きが異なります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">A. 海外から呼び寄せる場合（在留資格認定証明書交付申請：COE）</h3>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>内定・雇用契約の締結</strong></li>



<li><strong>入管へCOE申請：</strong> 会社側が代理人となり、日本の入管へ申請します。</li>



<li><strong>COE発行：</strong> 審査期間は通常3ヶ月程度です。<br><span class="swl-marker mark_orange">※2026年4月現在、東京出入国在留管理庁の審査は大変混雑しており、6ヶ月以上かかることもあります。</span></li>



<li><strong>本人へ送付：</strong> 発行されたCOEを海外の本人へ郵送します。電子COEの場合は電子版COEをメールで送ります。</li>



<li><strong>現地大使館でビザ発給：</strong> 本人が現地の大使館でビザを受け取ります。</li>



<li><strong>来日・入社</strong></li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">B. 国内の留学生・転職者を採用する場合（在留資格変更許可申請）</h3>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>内定・雇用契約の締結</strong></li>



<li><strong>入管へ変更申請：</strong> 本人が入管へ在留資格変更許可申請を行います。<br>「留学」や「高度専門職」の場合は必須になります。すでに「技人国」を持っていて現職と転職先の業務内容が同様であれば、変更申請は不要でそのまま雇用できます。</li>



<li><strong>新在留カードの発行：</strong> 審査期間は2〜3ヶ月です。<br><span class="swl-marker mark_orange">※2026年4月現在、東京出入国在留管理庁の審査は大変混雑しており3ヶ月以上かかることもあります。</span></li>



<li><strong>入社：</strong> 元の在留資格が「留学」「高度専門職」などの場合は新しい在留カードを受け取ってから業務を開始します。つまり、新しい在留カードを受け取るまでは勤務の開始はできません。</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">6. IT企業が特に注意すべき3つのポイント</h2>



<h3 class="wp-block-heading">① 派遣・SES（客先常駐）形態の場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">自社内開発ではなく、客先常駐（SES）でエンジニアを派遣する場合、審査が非常に厳しくなります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>必要書類：</strong> 自社と顧客との間の「業務委託契約書」や、客先での「作業指示書」の提出を求められます。</li>



<li><strong>場所の立証：</strong> 派遣先で「単純労働（PC設置作業のみ等）」をさせないことを明確に証明する必要があります。</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">また、「派遣元」と「派遣先」の双方の署名が必要となる「誓約書」の提出が必要です。<br>2026年3月から、派遣での就労ビザの取得に対して厳格に確認されるようになりました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">② リモートワークの取り扱い</h3>



<p class="wp-block-paragraph">最近ではフルリモートのエンジニア採用も増えていますが、ビザ申請上は「勤務場所」が重要視されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>原則：</strong> 日本国内の拠点で勤務することが前提です。</li>



<li><strong>対策：</strong> 在宅勤務であっても、適切な業務管理体制（Slack等での進捗報告、定期的な出社など）が整っていることを説明資料に含めるのが望ましいです。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">③ 試用期間中の給与</h3>



<p class="wp-block-paragraph">試用期間中であっても、日本人と同等額以上の報酬基準を満たしている必要があります。また、試用期間終了後に正社員登用することを前提とした契約内容であることが求められます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">7. まとめ：確実な採用のために</h2>



<p class="wp-block-paragraph">ITエンジニアのビザ申請は、他の職種に比べて「専攻内容と業務内容の合致」や「企業のカテゴリー」など、複雑な判断材料が多く含まれます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">万が一、<strong>書類の不備や説明不足で「不許可」になってしまうと、優秀なエンジニアの入社時期が数ヶ月遅れたり、最悪の場合、採用自体が白紙になったりする</strong>という大きな損失を被ることになります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「この経歴でビザが通るか不安だ」「スタートアップなので書類作成をプロに任せたい」という場合は、入管業務に特化した行政書士への相談を検討してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">貴社の外国人採用を強力にバックアップします</h3>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所では、IT企業のビザ申請を数多く手がけております。貴社の状況をお伺いの上、最適な採用プランをご提案させて頂きます。<br>お気軽にお問い合わせください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1531/">【IT企業向け】外国人エンジニア採用完全ガイド！必要な就労ビザ（技人国）の取得要件と注意点</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>入管から「追加資料提出通知書」が届いた時の正しい対応方法｜不許可を回避するプロの対策</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[永住許可]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[興行ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-1024x536.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>入管から「追加資料提出通知書」が届くと、多くの担当者様が「申請が不許可になるのではないか？」と不安を感じられます。しかし、この通知は「不許可」を意味するものではありません。 適切に対応すれば許可を得るチャンスは十分にあり [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1528/">入管から「追加資料提出通知書」が届いた時の正しい対応方法｜不許可を回避するプロの対策</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-1024x536.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">入管から「追加資料提出通知書」が届くと、多くの担当者様が「申請が不許可になるのではないか？」と不安を感じられます。しかし、<strong>この通知は「不許可」を意味するものではありません。</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">適切に対応すれば許可を得るチャンスは十分にあります。一方で、対応を誤ると不許可のリスクが飛躍的に高まる非常に重要な局面でもあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">本記事では、人事担当者や経営者の方向けに、追加資料提出通知書が届いた際の正しい対応ステップと、審査官を納得させる資料作成のポイントを徹底解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">恐怖の資料提出通知書？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">入管（出入国在留管理局）へ就労ビザなどの申請を行った後、審査の途中で「追加資料提出通知書」という書類が届くことがあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">「書類は完璧に出したはずなのに、なぜ？」</p>



<p class="wp-block-paragraph">「もし不許可になったら、採用予定の外国人はどうなるのか？」</p>



<p class="wp-block-paragraph">このように焦ってしまう担当者様も多いですが、まずは冷静になりましょう。本記事では、この通知が届いた意図を読み解き、許可を勝ち取るための具体的なアクションガイドをお伝えします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. 「追加資料提出通知書」が届いた本当の理由とは？</h2>



<p class="wp-block-paragraph">まず理解しておくべきは、入管がなぜこの通知を送ってきたのかという点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">入管の審査官は、提出された書類だけで「許可」を出すための確信が持てなかった場合、この通知を送ります。つまり、<strong>「ここさえクリアになれば許可を出せる（または判断ができる）」という審査官からのメッセージ</strong>です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">主な理由は以下の通りです。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>提出書類に不備や不足があった</strong>（単純な添付忘れなど）</li>



<li><strong>申請内容に矛盾点や疑問点が見つかった</strong>（履歴書と証明書の内容が食い違っているなど）</li>



<li><strong>立証が不十分だった</strong>（業務内容と学歴の関連性が説明しきれていないなど）</li>



<li><strong>最新の状況を確認したい</strong>（決算直後で最新の決算書が必要になったなど）</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">この段階ではまだ不許可が決まったわけではありません。むしろ、**「説明のチャンスを与えられた」**と前向きに捉えるべきです。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">2. 通知が届いたらすぐに行うべき「3つの初期対応」</h2>



<p class="wp-block-paragraph">通知を受け取ったら、1分1秒を争う気持ちで以下のステップを踏んでください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 提出期限を必ず確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">通知書には必ず「回答期限（提出期限）」が記載されています。通常、<strong>通知を受け取ってから1週間〜2週間程度</strong>と非常に短く設定されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">期限を過ぎると、その時点での資料だけで審査され、高確率で不許可になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">② 通知内容を正確に分析する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「何を」「なぜ」求めているのかを読み解きます。単に「○○の書類を出してください」と書かれている場合もあれば、「○○の点について詳しく説明してください」と具体的な疑問が呈されている場合もあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">ここでの読み解きを誤ると、的外れな回答をしてしまい、さらに状況が悪化します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③ 必要に応じて入管の担当審査官に確認する</h3>



<p class="wp-block-paragraph">通知書に記載されている連絡先に電話し、不明点を確認することも可能です。ただし、審査の有利不利を相談する場所ではなく、あくまで「求められている資料の意味」を確認するにとどめてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">3. 審査官を納得させる資料作成のポイント</h2>



<p class="wp-block-paragraph">追加資料を提出する際、ただ言われた書類を出すだけでは不十分なケースが多いです。以下の3点を意識して準備してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ポイント1：補足説明書（理由書）を添える</h3>



<p class="wp-block-paragraph">求められた書類をただ送るのではなく、「なぜこの資料を提出するのか」「この資料によって何が証明されるのか」を解説する「補足説明書」を必ず添えましょう。</p>



<p class="wp-block-paragraph">審査官の疑問に対して、論理的かつ簡潔に回答することが許可への近道です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ポイント2：証拠資料（エビデンス）の提示</h3>



<p class="wp-block-paragraph">言葉での説明だけでなく、客観的な証拠を付けます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>業務内容の疑義：</strong> 実際の現場の写真、パンフレット、一日の業務スケジュール表</li>



<li><strong>会社の安定性：</strong> 事業計画書、主要取引先との契約書、受注実績</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">ポイント3：整合性のチェック</h3>



<p class="wp-block-paragraph">追加で提出する資料が、最初に出した申請書類の内容と矛盾していないか厳重にチェックしてください。もし過去の説明に誤りがあった場合は、隠すのではなく「訂正とお詫び」として理由を正直に説明する方が信頼回復につながります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">4. やってはいけない！不許可を招く「NG対応」</h2>



<p class="wp-block-paragraph">追加資料の提出において、以下の対応は絶対に避けてください。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>虚偽の報告をする：</strong>つじつまを合わせるために嘘の書類を作成したり、事実と異なる説明をしたりすることは厳禁です。「虚偽申請」とみなされると、今回の許可が降りないだけでなく、今後の申請にも永続的に悪影響を及ぼします。</li>



<li><strong>期限ギリギリに提出する、または遅れる：</strong>郵送トラブルの可能性も考え、期限の2〜3日前には届くように手配しましょう。</li>



<li><strong>「言われたものだけ」を適当に出す：</strong>審査官がなぜそれを求めたのかという背景を考えずに、形式的に書類だけを出すと、疑問が解消されず不許可になることがあります。</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">5. 【法人担当者向け】ケース別・追加資料の対策例</h2>



<p class="wp-block-paragraph">現場でよくあるケースとその対策をまとめました。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>求められた内容</strong></td><td><strong>審査官の意図（懸念点）</strong></td><td><strong>対策のアドバイス</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><strong>詳細な職務内容説明</strong></td><td>「単純労働ではないか？」という疑い</td><td>専門的な知識が必要な具体的な業務フローを詳しく記述する</td></tr><tr><td><strong>直近の決算書・試算表</strong></td><td>「給与を払う経営能力があるか？」</td><td>赤字の場合は、具体的な事業改善計画書を添付する</td></tr><tr><td><strong>前職の退職証明書</strong></td><td>「職歴に嘘がないか？空白期間は？」</td><td>以前の会社と連絡が取れない場合は、経緯を説明した陳述書を作成する</td></tr><tr><td><strong>雇用理由の再説明</strong></td><td>「なぜ日本人ではなくその外国人なのか？」</td><td>その外国人が持つ語学力や特殊スキルが業務に不可欠であることを再定義する</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">6. 専門家（行政書士）に依頼すべきタイミング</h2>



<p class="wp-block-paragraph">もし以下のいずれかに当てはまる場合は、自社で対応せず、すぐに入管業務を専門とする行政書士に相談することをお勧めします。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>通知の内容が難解で、何を準備すべきか確信が持てない</strong></li>



<li><strong>過去の申請内容と矛盾が生じてしまっている</strong></li>



<li><strong>不許可になると、会社の事業計画に甚大な影響が出る（絶対に落とせない）</strong></li>



<li><strong>社内に対応できるリソース（時間・知識）がない</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">追加資料の段階からプロが介入することで、論理的な説明書の作成や、審査官の意図を汲み取った的確な立証が可能になり、許可率を大幅に高めることができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">7. まとめ：落ち着いた対応が「許可」を引き寄せる</h2>



<p class="wp-block-paragraph">入管から追加資料提出通知書が届くのは、決して「おしまい」ではありません。むしろ、<strong>「あと一歩で許可を出せるから、説明してほしい」という入管からの歩み寄り</strong>でもあります。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>即座に期限を確認する</strong></li>



<li><strong>審査官の意図（なぜこの資料が必要か）を深く考える</strong></li>



<li><strong>論理的な説明書と客観的な証拠を揃える</strong></li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">この3点を徹底すれば、不許可のリスクは最小限に抑えられます。もし、対応に少しでも不安を感じるようであれば、手遅れになる前に専門家へご相談ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">御社の外国人採用が成功し、円滑に事業が進むことを心より応援しております。</p>



<h3 class="wp-block-heading">貴社のビザ申請に関するお悩み、プロが解決します</h3>



<p class="wp-block-paragraph">「追加資料が届いて困っている」「不許可のリスクをゼロにしたい」という企業様は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、状況に合わせた最適なご提案をいたします。</p>
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