
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南508 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南508 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

「海外からアーティストを呼びたいけれど、出演は1日だけ。この場合でも興行ビザは取らなきゃいけないの?」 「報酬が発生しなければ、観光ビザ(短期滞在)で大丈夫?」
イベント主催者様やプロモーター様から、このようなご相談をよくいただきます。結論から申し上げますと、「報酬が発生するかどうか」が最大の分かれ道であり、たとえ1日の出演であっても興行ビザが必要なケースは非常に多いです。
この記事では、多様な興行ビザ申請に携わってきた行政書士が、興行ビザの要否をケース別に詳しく解説します。
日本の入管法では、滞在期間の長さではなく「日本国内で報酬を得る活動をするか」で判断されます。たとえ公演が1日(数時間)であっても、以下の場合は「興行(在留資格:興行)」に該当し、適切なビザの取得が義務付けられています。
「1日だけだからバレないだろう」という安易な判断は、外国人本人だけでなく、呼び寄せた企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。これは5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金という非常に重い罰則です。
コンプライアンスが重視される昨今、ビザの確認は必須事項といえます。
ここで多くの方が悩まれるのが、「どこまでが報酬に含まれるのか?」という点です。
実は、現金で受け取る「出演料」だけが報酬ではありません。
入管実務において報酬とみなされる可能性があるもの、そうでないものを整理しました。
つまり、出演料はゼロでも「交通費+宿泊費+お小遣い(多額)」を渡す場合は、報酬ありとみなされるリスクがあります。判断に迷う場合は、必ず専門家に確認しましょう。
具体的にどのようなケースで判断が分かれるのか、代表的な例を見ていきましょう。
アメリカ、韓国、イギリスなど、日本と「査証免除(ノービザ)」の合意がある国のアーティストであっても、「報酬を得る活動」をするなら興行ビザが必要です。
よくある勘違いが、「観光(ノービザ)で入国して、1日だけ歌って帰れば問題ない」というものです。これは入管法違反(資格外活動)にあたります。ノービザはあくまで「報酬を伴わない」観光やビジネス会議のための制度であることを忘れないでください。
興行ビザは、他の就労ビザに比べて審査が非常に厳しく、独自のルールがあります。
Q. 1日だけの出演なのに、なぜ申請に数週間〜1ヶ月もかかるのですか?
A. 入国管理局では、その1日のために「不正な契約がないか」「会場が基準を満たしているか」を厳格に審査するためです。1日でも1年でも、審査のプロセスは同じです。
Q. 準備が間に合わない場合、観光ビザで入国させて後から申請できますか?
A. できません。観光ビザ(短期滞在)から他のビザへの変更は、原則として認められません。
一度帰国してやり直すことになり、イベントには間に合わなくなります。
興行ビザは「1日だけだから」という理屈が通用しない、非常にデリケートな在留資格です。不備があれば公演中止という最悪の事態も招きかねません。
私はこれまで多様な興行ビザ申請をサポートしてきた経験から、お客様のイベントスケジュールに合わせた最短・確実な申請プランをご提案します。
「このケースはどうなの?」という疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。正しい準備をして、素晴らしいイベントを実現させましょう。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士法人二社にて計7年間勤務し、500件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南508 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |