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	<title>シキサイ行政書士事務所</title>
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	<description>外国人雇用と在留資格申請を専門に、全国対応でサポートする行政書士事務所</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 12:59:28 +0000</lastBuildDate>
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	<title>シキサイ行政書士事務所</title>
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	<item>
		<title>【IT企業向け】外国人エンジニア採用完全ガイド！必要な就労ビザ（技人国）の取得要件と注意点</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-2-1-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>IT業界の人手不足が深刻化する中、優秀な外国人エンジニアの採用は、企業の成長を左右する重要な戦略です。しかし、採用の大きな壁となるのが「就労ビザ（在留資格）」の問題です。 特にITエンジニアが取得する「技術・人文知識・国 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1531/">【IT企業向け】外国人エンジニア採用完全ガイド！必要な就労ビザ（技人国）の取得要件と注意点</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-2-1-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>IT業界の人手不足が深刻化する中、優秀な外国人エンジニアの採用は、企業の成長を左右する重要な戦略です。しかし、採用の大きな壁となるのが「就労ビザ（在留資格）」の問題です。</p>



<p>特にITエンジニアが取得する「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、専門性が高く、入管（出入国在留管理局）の審査も年々厳しくなっています。</p>



<p>本記事では、IT企業の採用担当者・経営者様向けに、外国人エンジニア採用で必須となる「就労ビザ（技人国）」の取得要件から、IT業界特有の注意点、手続きの流れまで、網羅的に解説します。</p>



<h1 class="wp-block-heading">【IT企業向け】外国人エンジニア採用完全ガイド！必要な就労ビザ（技人国）の取得要件と注意点</h1>



<h2 class="wp-block-heading">1. ITエンジニアに不可欠な在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは？</h2>



<p>日本のIT企業でエンジニア（プログラマー、システムエンジニア、インフラエンジニアなど）として働く外国人が取得する最も一般的な在留資格が**「技術・人文知識・国際業務（以下、技人国）」**です。</p>



<p>これは、理系・文系の学術的知識や、外国の文化に基いた思考・感受性を必要とする業務に従事するためのビザです。ITエンジニアの場合、多くは「技術」の区分に該当します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">技人国ビザで認められる業務例</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>システム開発・設計</li>



<li>プログラミング</li>



<li>ネットワーク・インフラ構築</li>



<li>情報セキュリティ構築</li>



<li>テクニカルサポート（高度な知識を要するもの）</li>



<li>ブリッジSE（通訳・翻訳を伴う開発管理）</li>
</ul>



<p><strong>注意：</strong> 単なるPCのキッティングや、マニュアル通りのデータ入力、配線工事といった「単純労働」とみなされる業務では、このビザを取得することはできません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">2. 外国人本人が満たすべき「個人要件」</h2>



<p>技人国ビザを取得するためには、本人が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 学歴要件</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>大学卒業以上：</strong> 日本または海外の大学（短期大学を含む）を卒業し、学位（学士・修士など）を持っていること。</li>



<li><strong>日本の専門学校卒業：</strong> 文部科学大臣から「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">② 専攻と業務の関連性</h3>



<p>これが最も重要なポイントです。大学での専攻内容と、入社後の業務内容に「関連性」がなければなりません。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>理系学部（情報工学など）卒：</strong> エンジニア業務との関連性が強く認められやすく、許可率が高いです。</li>



<li><strong>文系学部（経済、文学など）卒：</strong> プログラマーとしての採用は審査が理系よりは厳しくなります。たとえ、独学やスクールでスキルを得ていても、学歴のみで判断されるため、別途「IT告示」などを取得した方が安全なケースがあります。</li>
</ul>



<p>※2026年現在では大学での専攻と業務内容の関連性は比較的ゆるく見られますので、卒業学部が文系学部であっても許可の可能性はあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③ 実務経験（学歴がない場合）</h3>



<p>学歴がない場合でも、<strong>10年以上の実務経験</strong>があればビザ取得の可能性があります。ただし、過去の勤務先から「職歴証明書」をすべて取り寄せる必要があり、立証のハードルは非常に高いです。<br>また、職歴証明書には在籍期間、職務内容は必須項目になりますので必ず記載いただくようにしてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">3. IT業界限定の特例！「IT告示」という救済策</h2>



<p>IT業界には、学歴や実務経験が不足していても、<strong>特定の「IT国家試験」に合格していれば、学歴要件が免除される</strong>という特例があります。これを通称「IT告示」と呼びます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">対象となる主な試験（日本）</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>基本情報技術者試験</li>



<li>応用情報技術者試験</li>



<li>ITパスポート試験（※認められますが、エンジニアとしての高度な立証は別途必要）</li>



<li>ネットワークスペシャリスト試験　など</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">対象となる海外の試験</h3>



<p>日本と相互認証を行っている国（中国、韓国、インド、ベトナム、フィリピン、タイなど）の特定の試験に合格している場合も、学歴要件が免除されます。</p>



<p>「文系出身だがプログラミングスキルが高い」人材を採用する場合、このIT告示に該当する資格を持っていると許可可能性がグッとあがりますので安心感があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">4. 会社側が満たすべき「企業要件」</h2>



<p>ビザの審査では、雇用する会社側も以下の基準をチェックされます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 業務の安定性と継続性</h3>



<p>「その外国人に給与を払い続けられるだけの経営状態か」が見られます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>決算書：</strong> 直近が赤字であっても、事業計画書や改善計画書によって今後の改善見込みが示せれば許可の可能性はあります。</li>



<li><strong>カテゴリー区分：</strong> 入管は企業を4つの「カテゴリー」に分類しています。上場企業（カテゴリー1）や一定の源泉徴収実績がある企業（カテゴリー2）は提出書類が簡略化されますが、設立直後のベンチャーやスタートアップ（カテゴリー3・4）は、多くの資料提出や事業計画書（新設会社の場合）の提出が求められます。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">② 日本人と同等額以上の報酬</h3>



<p>「外国人だから安く使う」ことは法律で禁じられています。</p>



<p>同じ業務に従事する<strong>日本人社員と同等、あるいはそれ以上の給与額</strong>を設定しなければなりません。地域の相場と比較して極端に低い場合は、不許可のリスクが高まります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">5. 外国人エンジニア採用の手続きフロー</h2>



<p>採用ルート（海外から呼ぶか、国内で採用するか）によって手続きが異なります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">A. 海外から呼び寄せる場合（在留資格認定証明書交付申請：COE）</h3>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>内定・雇用契約の締結</strong></li>



<li><strong>入管へCOE申請：</strong> 会社側が代理人となり、日本の入管へ申請します。</li>



<li><strong>COE発行：</strong> 審査期間は通常3ヶ月程度です。<br><span class="swl-marker mark_orange">※2026年4月現在、東京出入国在留管理庁の審査は大変混雑しており、6ヶ月以上かかることもあります。</span></li>



<li><strong>本人へ送付：</strong> 発行されたCOEを海外の本人へ郵送します。電子COEの場合は電子版COEをメールで送ります。</li>



<li><strong>現地大使館でビザ発給：</strong> 本人が現地の大使館でビザを受け取ります。</li>



<li><strong>来日・入社</strong></li>
</ol>



<h3 class="wp-block-heading">B. 国内の留学生・転職者を採用する場合（在留資格変更許可申請）</h3>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>内定・雇用契約の締結</strong></li>



<li><strong>入管へ変更申請：</strong> 本人が入管へ在留資格変更許可申請を行います。<br>「留学」や「高度専門職」の場合は必須になります。すでに「技人国」を持っていて現職と転職先の業務内容が同様であれば、変更申請は不要でそのまま雇用できます。</li>



<li><strong>新在留カードの発行：</strong> 審査期間は2〜3ヶ月です。<br><span class="swl-marker mark_orange">※2026年4月現在、東京出入国在留管理庁の審査は大変混雑しており3ヶ月以上かかることもあります。</span></li>



<li><strong>入社：</strong> 元の在留資格が「留学」「高度専門職」などの場合は新しい在留カードを受け取ってから業務を開始します。つまり、新しい在留カードを受け取るまでは勤務の開始はできません。</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">6. IT企業が特に注意すべき3つのポイント</h2>



<h3 class="wp-block-heading">① 派遣・SES（客先常駐）形態の場合</h3>



<p>自社内開発ではなく、客先常駐（SES）でエンジニアを派遣する場合、審査が非常に厳しくなります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>必要書類：</strong> 自社と顧客との間の「業務委託契約書」や、客先での「作業指示書」の提出を求められます。</li>



<li><strong>場所の立証：</strong> 派遣先で「単純労働（PC設置作業のみ等）」をさせないことを明確に証明する必要があります。</li>
</ul>



<p>また、「派遣元」と「派遣先」の双方の署名が必要となる「誓約書」の提出が必要です。<br>2026年3月から、派遣での就労ビザの取得に対して厳格に確認されるようになりました。</p>



<h3 class="wp-block-heading">② リモートワークの取り扱い</h3>



<p>最近ではフルリモートのエンジニア採用も増えていますが、ビザ申請上は「勤務場所」が重要視されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>原則：</strong> 日本国内の拠点で勤務することが前提です。</li>



<li><strong>対策：</strong> 在宅勤務であっても、適切な業務管理体制（Slack等での進捗報告、定期的な出社など）が整っていることを説明資料に含めるのが望ましいです。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">③ 試用期間中の給与</h3>



<p>試用期間中であっても、日本人と同等額以上の報酬基準を満たしている必要があります。また、試用期間終了後に正社員登用することを前提とした契約内容であることが求められます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">7. まとめ：確実な採用のために</h2>



<p>ITエンジニアのビザ申請は、他の職種に比べて「専攻内容と業務内容の合致」や「企業のカテゴリー」など、複雑な判断材料が多く含まれます。</p>



<p>万が一、<strong>書類の不備や説明不足で「不許可」になってしまうと、優秀なエンジニアの入社時期が数ヶ月遅れたり、最悪の場合、採用自体が白紙になったりする</strong>という大きな損失を被ることになります。</p>



<p>「この経歴でビザが通るか不安だ」「スタートアップなので書類作成をプロに任せたい」という場合は、入管業務に特化した行政書士への相談を検討してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">貴社の外国人採用を強力にバックアップします</h3>



<p>当事務所では、IT企業のビザ申請を数多く手がけております。貴社の状況をお伺いの上、最適な採用プランをご提案させて頂きます。<br>お気軽にお問い合わせください。</p>




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			</item>
		<item>
		<title>入管から「追加資料提出通知書」が届いた時の正しい対応方法｜不許可を回避するプロの対策</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1528/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[永住許可]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[興行ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-1024x536.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>入管から「追加資料提出通知書」が届くと、多くの担当者様が「申請が不許可になるのではないか？」と不安を感じられます。しかし、この通知は「不許可」を意味するものではありません。 適切に対応すれば許可を得るチャンスは十分にあり [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-1024x536.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>入管から「追加資料提出通知書」が届くと、多くの担当者様が「申請が不許可になるのではないか？」と不安を感じられます。しかし、<strong>この通知は「不許可」を意味するものではありません。</strong></p>



<p>適切に対応すれば許可を得るチャンスは十分にあります。一方で、対応を誤ると不許可のリスクが飛躍的に高まる非常に重要な局面でもあります。</p>



<p>本記事では、人事担当者や経営者の方向けに、追加資料提出通知書が届いた際の正しい対応ステップと、審査官を納得させる資料作成のポイントを徹底解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">恐怖の資料提出通知書？</h2>



<p>入管（出入国在留管理局）へ就労ビザなどの申請を行った後、審査の途中で「追加資料提出通知書」という書類が届くことがあります。</p>



<p>「書類は完璧に出したはずなのに、なぜ？」</p>



<p>「もし不許可になったら、採用予定の外国人はどうなるのか？」</p>



<p>このように焦ってしまう担当者様も多いですが、まずは冷静になりましょう。本記事では、この通知が届いた意図を読み解き、許可を勝ち取るための具体的なアクションガイドをお伝えします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. 「追加資料提出通知書」が届いた本当の理由とは？</h2>



<p>まず理解しておくべきは、入管がなぜこの通知を送ってきたのかという点です。</p>



<p>入管の審査官は、提出された書類だけで「許可」を出すための確信が持てなかった場合、この通知を送ります。つまり、<strong>「ここさえクリアになれば許可を出せる（または判断ができる）」という審査官からのメッセージ</strong>です。</p>



<p>主な理由は以下の通りです。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>提出書類に不備や不足があった</strong>（単純な添付忘れなど）</li>



<li><strong>申請内容に矛盾点や疑問点が見つかった</strong>（履歴書と証明書の内容が食い違っているなど）</li>



<li><strong>立証が不十分だった</strong>（業務内容と学歴の関連性が説明しきれていないなど）</li>



<li><strong>最新の状況を確認したい</strong>（決算直後で最新の決算書が必要になったなど）</li>
</ol>



<p>この段階ではまだ不許可が決まったわけではありません。むしろ、**「説明のチャンスを与えられた」**と前向きに捉えるべきです。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">2. 通知が届いたらすぐに行うべき「3つの初期対応」</h2>



<p>通知を受け取ったら、1分1秒を争う気持ちで以下のステップを踏んでください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 提出期限を必ず確認する</h3>



<p>通知書には必ず「回答期限（提出期限）」が記載されています。通常、<strong>通知を受け取ってから1週間〜2週間程度</strong>と非常に短く設定されています。</p>



<p>期限を過ぎると、その時点での資料だけで審査され、高確率で不許可になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">② 通知内容を正確に分析する</h3>



<p>「何を」「なぜ」求めているのかを読み解きます。単に「○○の書類を出してください」と書かれている場合もあれば、「○○の点について詳しく説明してください」と具体的な疑問が呈されている場合もあります。</p>



<p>ここでの読み解きを誤ると、的外れな回答をしてしまい、さらに状況が悪化します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③ 必要に応じて入管の担当審査官に確認する</h3>



<p>通知書に記載されている連絡先に電話し、不明点を確認することも可能です。ただし、審査の有利不利を相談する場所ではなく、あくまで「求められている資料の意味」を確認するにとどめてください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">3. 審査官を納得させる資料作成のポイント</h2>



<p>追加資料を提出する際、ただ言われた書類を出すだけでは不十分なケースが多いです。以下の3点を意識して準備してください。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ポイント1：補足説明書（理由書）を添える</h3>



<p>求められた書類をただ送るのではなく、「なぜこの資料を提出するのか」「この資料によって何が証明されるのか」を解説する「補足説明書」を必ず添えましょう。</p>



<p>審査官の疑問に対して、論理的かつ簡潔に回答することが許可への近道です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ポイント2：証拠資料（エビデンス）の提示</h3>



<p>言葉での説明だけでなく、客観的な証拠を付けます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>業務内容の疑義：</strong> 実際の現場の写真、パンフレット、一日の業務スケジュール表</li>



<li><strong>会社の安定性：</strong> 事業計画書、主要取引先との契約書、受注実績</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">ポイント3：整合性のチェック</h3>



<p>追加で提出する資料が、最初に出した申請書類の内容と矛盾していないか厳重にチェックしてください。もし過去の説明に誤りがあった場合は、隠すのではなく「訂正とお詫び」として理由を正直に説明する方が信頼回復につながります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">4. やってはいけない！不許可を招く「NG対応」</h2>



<p>追加資料の提出において、以下の対応は絶対に避けてください。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>虚偽の報告をする：</strong>つじつまを合わせるために嘘の書類を作成したり、事実と異なる説明をしたりすることは厳禁です。「虚偽申請」とみなされると、今回の許可が降りないだけでなく、今後の申請にも永続的に悪影響を及ぼします。</li>



<li><strong>期限ギリギリに提出する、または遅れる：</strong>郵送トラブルの可能性も考え、期限の2〜3日前には届くように手配しましょう。</li>



<li><strong>「言われたものだけ」を適当に出す：</strong>審査官がなぜそれを求めたのかという背景を考えずに、形式的に書類だけを出すと、疑問が解消されず不許可になることがあります。</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">5. 【法人担当者向け】ケース別・追加資料の対策例</h2>



<p>現場でよくあるケースとその対策をまとめました。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><td><strong>求められた内容</strong></td><td><strong>審査官の意図（懸念点）</strong></td><td><strong>対策のアドバイス</strong></td></tr></thead><tbody><tr><td><strong>詳細な職務内容説明</strong></td><td>「単純労働ではないか？」という疑い</td><td>専門的な知識が必要な具体的な業務フローを詳しく記述する</td></tr><tr><td><strong>直近の決算書・試算表</strong></td><td>「給与を払う経営能力があるか？」</td><td>赤字の場合は、具体的な事業改善計画書を添付する</td></tr><tr><td><strong>前職の退職証明書</strong></td><td>「職歴に嘘がないか？空白期間は？」</td><td>以前の会社と連絡が取れない場合は、経緯を説明した陳述書を作成する</td></tr><tr><td><strong>雇用理由の再説明</strong></td><td>「なぜ日本人ではなくその外国人なのか？」</td><td>その外国人が持つ語学力や特殊スキルが業務に不可欠であることを再定義する</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">6. 専門家（行政書士）に依頼すべきタイミング</h2>



<p>もし以下のいずれかに当てはまる場合は、自社で対応せず、すぐに入管業務を専門とする行政書士に相談することをお勧めします。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>通知の内容が難解で、何を準備すべきか確信が持てない</strong></li>



<li><strong>過去の申請内容と矛盾が生じてしまっている</strong></li>



<li><strong>不許可になると、会社の事業計画に甚大な影響が出る（絶対に落とせない）</strong></li>



<li><strong>社内に対応できるリソース（時間・知識）がない</strong></li>
</ul>



<p>追加資料の段階からプロが介入することで、論理的な説明書の作成や、審査官の意図を汲み取った的確な立証が可能になり、許可率を大幅に高めることができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">7. まとめ：落ち着いた対応が「許可」を引き寄せる</h2>



<p>入管から追加資料提出通知書が届くのは、決して「おしまい」ではありません。むしろ、<strong>「あと一歩で許可を出せるから、説明してほしい」という入管からの歩み寄り</strong>でもあります。</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>即座に期限を確認する</strong></li>



<li><strong>審査官の意図（なぜこの資料が必要か）を深く考える</strong></li>



<li><strong>論理的な説明書と客観的な証拠を揃える</strong></li>
</ol>



<p>この3点を徹底すれば、不許可のリスクは最小限に抑えられます。もし、対応に少しでも不安を感じるようであれば、手遅れになる前に専門家へご相談ください。</p>



<p>御社の外国人採用が成功し、円滑に事業が進むことを心より応援しております。</p>



<h3 class="wp-block-heading">貴社のビザ申請に関するお悩み、プロが解決します</h3>



<p>「追加資料が届いて困っている」「不許可のリスクをゼロにしたい」という企業様は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、状況に合わせた最適なご提案をいたします。</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1528/">入管から「追加資料提出通知書」が届いた時の正しい対応方法｜不許可を回避するプロの対策</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>2026年最新版｜技人国で摘発される企業の特徴と対策をわかりやすく解説</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1517</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-2-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>知らないうちに違反していませんか？ 「技人国ビザで外国人を雇用しているけど問題ないのか不安」「他社もやっているし大丈夫だろう」 このように考えている企業は少なくありません。 しかし結論から言うと、業務内容とビザの一致がで [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/04/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-2-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">知らないうちに違反していませんか？</h2>



<p>「技人国ビザで外国人を雇用しているけど問題ないのか不安」<br>「他社もやっているし大丈夫だろう」</p>



<p>このように考えている企業は少なくありません。</p>



<p>しかし結論から言うと、<strong>業務内容とビザの一致ができていない企業は摘発リスクが高い</strong>です。</p>



<p>2026年現在、入管のチェックは書類だけでなく、実際の仕事内容（実態）を重視する傾向にあります。そのため、知らないうちに違反状態になっているケースも増えています。</p>



<p>本記事では、技人国ビザの基本から、摘発される企業の特徴、具体的な対策までをわかりやすく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技人国ビザとは？基礎知識をわかりやすく解説</h2>



<h3 class="wp-block-heading">技人国ビザの定義</h3>



<p>「技術・人文知識・国際業務（技人国）」とは、専門知識を活かした業務に従事する外国人のための在留資格です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">対象となる主な仕事</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>ITエンジニア</li>



<li>経理・人事などの事務職</li>



<li>通訳・翻訳</li>



<li>海外営業・マーケティング</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">重要ポイント｜単純労働は認められない</h3>



<p>技人国ビザでは、専門性のない単純労働は原則として認められていません。</p>



<p>例えば以下のような業務です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>工場のライン作業</li>



<li>レジ業務</li>



<li>清掃業務</li>



<li>接客業務</li>



<li>現場作業</li>
</ul>



<p>これらが業務の中心となる場合、違反と判断される可能性があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">技人国で摘発される企業の特徴と判断ポイント</h2>



<h3 class="wp-block-heading">業務内容とビザが一致していない</h3>



<p>申請時の業務内容と実際の仕事内容が一致していない場合、違反と判断される可能性があります。</p>



<p>例えば、エンジニアとして採用したにもかかわらず、実際には軽作業が中心である場合や、通訳として申請したにもかかわらず接客業務がメインになっている場合などです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">単純労働がメインになっている</h3>



<p>業務の大半が単純作業で占められている場合、技人国ビザの趣旨に反するため、摘発の対象となる可能性があります。<br>専門業務よりも誰でもできる作業が中心になっている場合は注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">書類と実態が一致していない</h3>



<p>申請書類では専門業務とされていても、実際の業務内容が異なる場合は虚偽申請とみなされる可能性があります。<br>例えば、職務内容を実態よりも大きく見せて申請しているケースや、申請時と異なる部署に配属されているケースなどが該当します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">社内でビザ管理ができていない</h3>



<p>企業側の管理体制が不十分な場合もリスクが高まります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>管理職が制度を理解していない</li>



<li>配属後の業務確認が行われていない</li>



<li>外国人任せになっている</li>
</ul>



<p>このような状況では、知らないうちに違反状態になる可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">派遣・請負の扱いを誤っている</h3>



<p>技人国ビザで雇用した外国人を他社で働かせる場合、適切な手続きを行わないと違法となる可能性があります。<br>特に、実質的に派遣状態になっている場合や、指揮命令が他社にある場合は注意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">摘発を防ぐための手続き・対策</h2>



<h3 class="wp-block-heading">業務内容を明確にする</h3>



<p>まずは、外国人に担当させる業務内容を明確にし、専門性を説明できる状態にすることが重要です。<br>第三者に説明できるレベルで職務内容を整理しておくことが求められます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">定期的に実態を確認する</h3>



<p>実際の業務内容が申請内容と一致しているかを定期的に確認する必要があります。<br>少なくとも年に一度は見直しを行い、ズレがないかをチェックすることが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">社内教育を実施する</h3>



<p>現場の管理職や担当者に対して、技人国ビザのルールを共有することも重要です。<br>特に、どの業務が問題となるのかを具体的に理解させる必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">専門家に相談する</h3>



<p>判断が難しい場合は、行政書士などの専門家に相談することでリスクを軽減できます。<br>特に更新前や体制変更時には、事前にチェックを受けることが有効です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">注意点｜2026年に特に気をつけるべきポイント</h2>



<h3 class="wp-block-heading">実態重視の審査が強化されている</h3>



<p>現在は書類だけでなく、実際の業務内容が重視される傾向にあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">一部の単純作業でも割合に注意</h3>



<p>単純作業が含まれること自体は問題ありませんが、その割合が増えると違反と判断される可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">企業規模に関係なく調査対象になる</h3>



<p>大企業だけでなく、中小企業でも調査対象となるため、すべての企業が注意する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜技人国は実態管理が重要</h2>



<p>技人国ビザにおいて最も重要なのは、業務内容と在留資格の一致です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>業務内容を明確にする</li>



<li>定期的に実態を確認する</li>



<li>社内で適切に管理する</li>
</ul>



<p>2026年は実態重視の審査がさらに進んでおり、「知らなかった」では済まされない時代になっています。<br>リスクを回避するためにも、早めの見直しと適切な運用を行うことが重要です。</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1517/">2026年最新版｜技人国で摘発される企業の特徴と対策をわかりやすく解説</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<title>【緊急解説】特定技能「外食業」が4月13日から受け入れ停止へ！行政書士が教える企業の対応策</title>
		<link>https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 05:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特定技能ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1508</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-1-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>本日、出入国在留管理庁より、在留資格「特定技能1号」のうち「外食業」分野の新規受け入れを、2026年4月13日をもって原則停止するとの発表がありました。 多くの飲食店が人手不足に苦しむ中でのこの措置。現場の混乱を防ぐため [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/tokutei-ginou/1508/">【緊急解説】特定技能「外食業」が4月13日から受け入れ停止へ！行政書士が教える企業の対応策</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-1-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>本日、出入国在留管理庁より、在留資格「特定技能1号」のうち「外食業」分野の新規受け入れを、2026年4月13日をもって原則停止するとの発表がありました。</p>



<p>多くの飲食店が人手不足に苦しむ中でのこの措置。現場の混乱を防ぐために、実務上のポイントを整理します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. なぜ「受け入れ停止」になるのか？</h2>



<p>理由は、特定技能制度に設けられている「受入見込み数（上限値）」に達したためです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>外食業の上限</strong>: 2028年度末までの5年間で<strong>5万人</strong>と設定されています。</li>



<li><strong>現在の状況</strong>: 2026年2月末時点で受入数が約4万6,000人に達しており、早ければ5月にも5万人を突破する見込みとなったため、ブレーキがかかる形となりました。</li>
</ul>



<p>これは、2022年の「産業機械製造分野」に続き、制度開始以来2例目の異例の事態です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">2. 既存の申請やこれからの採用はどうなる？</h2>



<p>もっとも気になる「実務への影響」は以下の通りです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">申請について</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>4月12日までに受理された申請</strong>: 順番に審査されますが、審査中に上限に達してしまった場合は、在留資格認定証明書（COE）が発行されない可能性があります。<br>これは在留資格変更許可申請に関しても同様です。</li>



<li><strong>4月13日以降の申請</strong>: 原則として受理されず、認定証明書も交付されません。<br>在留資格変更許可申請に関しても同様で申請が受理されません。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">試験について</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>すでに<strong>外食業の技能測定試験も、当面の間実施が停止</strong>されることが発表されています。これから試験を受けて採用しようと考えていた計画は、一度ストップせざるを得ません。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">3. 飲食店が今すぐ取るべき「3つの対策」</h2>



<p>「4月13日以降は一人も雇えないのか？」と絶望する必要はありません。以下の代替案を検討しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 4月12日までの駆け込み申請は「慎重に」</h3>



<p>まだ書類が揃っている段階であれば、大至急申請を行う価値はあります。ただし、上限間近での審査となるため、不許可リスク（枠外による交付不能）を承知の上で進める必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">② 「特定技能2号」への移行を検討する</h3>



<p>今回停止されるのは「1号」です。すでに1号で働いているベテランスタッフがいる場合、「特定技能2号」への試験合格・移行を目指すことは可能です。2号には現在のところ人数制限の停止措置は及んでいません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③ 他の在留資格への切り替え</h3>



<p>調理や接客だけでなく、メニュー開発や広報、店舗管理などの専門的業務に従事させる場合は、「技術・人文知識・国際業務」への変更が検討できるケースもあります。ただし、業務内容の厳格な審査があるため、行政書士による精査が不可欠です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">行政書士からのアドバイス</h2>



<p>今回の停止はあくまで「上限に達したため」の措置であり、今後の社会情勢や政府の判断により、受入上限数の引き上げ（再拡大）が行われる可能性も十分にあります。</p>



<p>しかし、現時点で「特定技能」に依存した採用計画を立てている企業様は、戦略の修正が必要です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>「今動いている申請は通るのか？」</li>



<li>「特定技能がダメなら、他にどんな方法があるか？」</li>
</ul>



<p>こうした個別の状況判断は非常に複雑です。<br>シキサイ行政書士事務所では、今後の受け入れなどに関してご不安な企業様からの相談を受け付けております。</p>



<p>未曾有の事態だからこそ、正確な情報に基づいた一手を打ちましょう。</p>
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		<item>
		<title>高度専門職ビザから永住ビザへ！2026年版・最短ルートの歩き方</title>
		<link>https://visatokyo.com/permanent-residency/1501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 03:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[永住許可]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1501</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「日本にずっと住みたいけれど、永住権を取るには10年かかるんでしょ？」 そんな常識は、優秀なスキルを持つ皆様には当てはまりません。 「高度専門職ビザ」を活用すれば、最短1年で永住申請が可能になります。しかし、2026年現 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/ピンク-シンプル-ミニマル-ライフスタイル-タイトル-note-ノート-記事見出し画像-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「日本にずっと住みたいけれど、永住権を取るには10年かかるんでしょ？」 そんな常識は、優秀なスキルを持つ皆様には当てはまりません。</p>



<p>「高度専門職ビザ」を活用すれば、最短1年で永住申請が可能になります。しかし、2026年現在はポイントを稼ぐだけでは不十分です。新しく施行された「永住権取消制度」や厳格化した公的義務の審査など、2026年ならではの「歩き方」を知っておく必要があります。</p>



<p>今回は、2026年度版・永住権獲得への最短攻略ガイドをお届けします。</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. 「10年の壁」を突破する70点と80点</h2>



<p>通常、永住申請には10年の居住実績が必要ですが、高度専門職ポイント計算で一定の点数を超えている方は、この期間が大幅に短縮されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>80点以上の方：わずか「1年」の滞在で申請可能。</li>



<li>70点以上の方：「3年」の滞在で申請可能。</li>
</ul>



<p>ここで重要なのは、「今80点あるか」だけでなく、「1年前（または3年前）の時点でも80点（または70点）あったか」が審査されるという点です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">2. 2026年の審査で最も注意すべき「新・基準」</h2>



<p>2026年現在、入管の審査は「ポイント」はもちろんのこと「公的義務の履行」がかなり厳しく見られます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 1日の遅れも許されない「税金・社会保険」</h3>



<p>2024年の法改正を受け、2026年はマイナンバーによる情報連携が完全にシステム化される予定です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>住民税や年金の納付に「1日でも遅れ」があると、それだけで不許可になるリスクが非常に高いです。</li>



<li>特に転職期間中の国民年金・健康保険の未納や、納付期限の徒過は致命傷になります。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">② 永住ビザ「取消制度」の運用開始が迫る</h3>



<p>2027年度より、永住権を取得した後であっても、<strong>「故意に税金や社会保険料を納付しない場合」には永住権を取り消すことができる制度</strong>が本格運用されています。 「取ったら終わり」ではなく、取得後も継続してルールを守る姿勢が、申請時の審査でも厳しく見られるようになっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">3. ポイントを積み増すための「今できること」</h2>



<p>「あと5点、10点足りない」という時に検討すべき、戦略的な加点方法です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>「経営革新計画」認定企業での就労（＋10点）</strong> <br>前回の記事でも触れた通り、お勤め先が「経営革新計画」の認定を受けていれば、それだけで10点加算されます。中小企業にお勤めの方には最強の加点要素です。</li>



<li><strong>日本語能力（N1保持で＋15点、N2で＋10点）</strong> <br>2026年現在、特定技能からの移行組も増えているため、日本語能力は「持っていて当たり前」の加点要素となっています。</li>



<li><strong>年収の維持・向上</strong> 高度専門職ビザは「見込み年収」でポイントを計算しますが、永住申請時には「実際の納税証明書」でその年収が証明できなければなりません。昇給や賞与のタイミングを計算に入れて申請時期を見極めるのがプロの技です。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">4. 最短ルートを完走するためのチェックリスト</h2>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>現在のポイントを再計算する</strong>（ポイント計算表を使用）</li>



<li><strong>過去1年（または3年）の納付履歴に「1日も遅れがないか」確認する</strong></li>



<li><strong>転職経験がある場合は、社会保険の空白期間がないか精査する</strong></li>



<li><strong>適正な扶養家族数になっているか確認する</strong>（過度な扶養は税逃れとみなされます）</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ：あなたの「10点」を私たちが形にします</h2>



<p>最短ルートの歩き方は、一人ひとりの経歴や会社の状況によって千差万別です。「自分はあと何点足りないのか？」「この経歴で1年申請ができるのか？」</p>



<p>シキサイ行政書士事務所では、最新の入管審査動向に基づいた「永住許可診断」を行っています。2026年の厳しい審査を勝ち抜き、日本での安定した生活を手に入れるために、まずは一歩を踏み出しましょう。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="高度専門職ビザから永住ビザへ　最短ルートの歩き方" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/tPzMJ6pnHbo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>
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		<item>
		<title>高度専門職ポイントに加算10点！？経営革新計画認定をしなきゃ損！</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/緑-黒-白-ミニマル-シンプル-フリーランス-ノート-note-アイキャッチ-記事見出し画像-2-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「優秀な外国人社員に、少しでも早く永住権を取らせてあげたい」 「でも、あと数ポイント足りなくて『高度専門職』の要件に届かない……」 そんな悩みをお持ちの経営者・人事担当者の皆様、「経営革新計画」の認定はお済みでしょうか？ [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/緑-黒-白-ミニマル-シンプル-フリーランス-ノート-note-アイキャッチ-記事見出し画像-2-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「優秀な外国人社員に、少しでも早く永住権を取らせてあげたい」 「でも、あと数ポイント足りなくて『高度専門職』の要件に届かない……」</p>



<p>そんな悩みをお持ちの経営者・人事担当者の皆様、「経営革新計画」の認定はお済みでしょうか？</p>



<p>実は、会社がこの認定を受けるだけで、<span class="swl-marker mark_orange">そこで働く外国人社員の高度専門職ポイントが<strong>一気に「10点」加算</strong>されるのです</span>。2026年、永住審査が厳格化する中で、この10点の重みはかつてないほど増しています。</p>



<p>今回は、会社にとっても社員にとっても「おいしい」この制度について解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. 「経営革新計画」でポイントが加算される仕組み</h2>



<p>高度専門職ビザには、学歴や職歴、年収などに応じたポイント制がありますが、実は「所属する企業」の状況によってボーナスポイントが加算されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">中小企業かつ「特定認定」で＋10点</h3>



<p>中小企業の皆様が<span class="swl-marker mark_orange">「経営革新計画」<strong>の承認を受けると、その企業で働く外国人社員には</strong>10点の特別加算が与えられます</span>。</p>



<p>10点と聞くと小さく感じるかもしれませんが、年収を100万円アップさせても10点届かないケースは多々あります。会社が認定を受けるだけで、全対象社員のポイントが底上げされるため、非常に効率的な「福利厚生」とも言えるのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">2. 社員だけじゃない！会社側が受ける「認定のメリット」</h2>



<p>「社員のためだけに手間をかけるのは……」と思われるかもしれません。しかし、経営革新計画はもともと「企業の成長」を支援するための制度です。認定を受けると、会社側にも以下のような多大なメリットがあります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>低利融資や保証枠の拡大</strong>: 日本政策金融公庫などによる低利融資の対象となります。</li>



<li><strong>補助金の採択率アップ</strong>: 「ものづくり補助金」などの審査で加点対象となり、資金調達が有利になります。</li>



<li><strong>対外的な信頼の向上</strong>: 都道府県知事から「成長意欲のある企業」として認められるため、取引先や金融機関へのアピール材料になります。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">3. なぜ2026年の今、この「10点」が重要なのか？</h2>



<p>2026年現在、これからはマイナンバーを活用した情報連携により、永住審査における税金・社会保険のチェックは非常に厳しくなっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">最短1年での永住申請を現実にする</h3>



<p><span class="swl-marker mark_orange">高度専門職ポイントが<strong>80点以上あれば、最短1年</strong>で永住申請が可能になります。</span> <br>「あと数点足りないために、3年待たなければならない」という社員にとって、会社の経営革新計画による10点加算は、日本定着への「特急券」になります。</p>



<p>優秀な人材が「この会社にいれば早く永住権が取れる」と感じれば、離職防止（リテンション）にも直結します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">4. 認定を受けるための3つのステップ</h2>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>「新事業」の計画を立てる</strong>: 新商品の開発や新しいサービスの提供など、3〜5年のビジネスプランを策定します。</li>



<li><strong>付加価値額の向上</strong>: 計画期間中に「付加価値額」や「給与支給総額」を一定以上伸ばす目標を設定します。</li>



<li><strong>都道府県へ申請</strong>: 行政書士等の専門家と協力し、書類を作成して窓口へ提出します。</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ：攻めの経営と守りの採用を同時に実現</h2>



<p>「経営革新計画」の認定は、<span class="swl-marker mark_orange">会社が公的な支援を受けながら成長し、同時に優秀な外国人社員を強力にバックアップできる、まさに「一石二鳥」の戦略です。</span></p>



<p>「自社でも認定が取れるのか？」「社員のポイントが今何点なのか計算してほしい」という方は、ぜひシキサイ行政書士事務所へご相談ください。経営とビザの両面から、貴社の発展をサポートいたします。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="高度専門職ポイント10点アップ！経営革新計画認定！" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/sg3Z9nr_gYk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>
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		<item>
		<title>「技人国」での摘発事例に学ぶ、企業が負うべき法的責任と厳罰化への対応策</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1486/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1486</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/緑-黒-白-ミニマル-シンプル-フリーランス-ノート-note-アイキャッチ-記事見出し画像-1-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「技術・人文知識・国際業務（以下、技人国）」は、日本の経済を支える高度外国人材のメインとなる在留資格です。しかし、2026年現在、この資格をめぐる不適正な就労に対する摘発が相次いでおり、企業側が負うべき責任はこれまで以上 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/緑-黒-白-ミニマル-シンプル-フリーランス-ノート-note-アイキャッチ-記事見出し画像-1-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「技術・人文知識・国際業務（以下、技人国）」は、日本の経済を支える高度外国人材のメインとなる在留資格です。しかし、2026年現在、この資格をめぐる不適正な就労に対する摘発が相次いでおり、企業側が負うべき責任はこれまで以上に重くなっています。</p>



<p>「知らなかった」「悪気はなかった」という言い訳が通用しない今の時代、企業がどのように自社を守るべきか、実例と対策を解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">1. 「技人国」で摘発される代表的な2つのケース</h3>



<p>「技人国」の在留資格において、企業が特に陥りやすい違反パターンは以下の2つです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">業務内容と専攻のミスマッチ</h4>



<p>「技人国」は、大学等での専門的な学びと、従事する業務内容に強い関連性が求められます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>事例</strong>: 通訳・翻訳として採用した人材に、実際には工場でのライン作業や倉庫内での単純作業をメインでさせていたケース。</li>



<li><strong>リスク</strong>: これは在留資格外活動となり、不法就労に該当します。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">虚偽の申請による資格取得</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>事例</strong>: 実際には単純作業に従事させる予定であるにもかかわらず、申請書類上だけ「企画業務」や「マーケティング」と偽って許可を得るケース。</li>



<li><strong>リスク</strong>: 近年は実態調査が厳格化されており、入国後の立ち入り検査等で発覚する事例が増えています。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">2. 「不法就労助長罪」の重い罰則と社会的損失</h3>



<p>不法就労をさせてしまった企業には、刑法上の罰則だけでなく、甚大な経営リスクが降りかかります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>刑事罰</strong>: 5年以下の懲役または500万円以下の罰金（またはその併科）が科される可能性があります。</li>



<li><strong>採用制限</strong>: 一度摘発を受けると、その後数年間にわたり、新たな外国人の受け入れ許可が一切降りなくなるという「採用ルートの遮断」を招きます。</li>



<li><strong>社会的信用の失墜</strong>: 企業名が公表されることで、取引先からの契約解除や、金融機関からの融資への影響など、経営の根幹を揺るがす事態に発展しかねません。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">3. 厳罰化時代を生き抜くための「3つの防衛策」</h3>



<p>企業が法的責任を全うし、リスクを回避するためには、以下の徹底が不可欠です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">① 在留カードの徹底的な有効性確認</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>原本確認</strong>: コピーではなく必ず原本を手に取り、ホログラムや透かし（MOJロゴ）を確認してください。</li>



<li><strong>デジタルツールの活用</strong>: 出入国在留管理庁が提供する「在留カード等番号失効情報照会」や、ICチップ読み取りアプリを活用し、カードの偽造や失効を確実にチェックしましょう。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">② 業務内容の適法性を専門家と精査</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>職務記述書の作成</strong>: 担当させる業務が、本人の学歴や専攻と法的にマッチしているかを、採用前に厳格に判断する必要があります。</li>



<li><strong>ジョブローテーションの注意</strong>: 入社後に異動させる際も、新しい業務が在留資格の範囲内であるかを再確認しなければなりません。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">③ コンプライアンス体制の構築</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>定期的な在留期限チェック</strong>: 期限切れによる不法就労を防ぐため、アラートシステムの導入や、3ヶ月に一度の定期確認をルーチン化してください。</li>



<li><strong>内部研修の実施</strong>: 現場の店長や管理職が「ついでにこの作業も手伝って」と安易に単純作業を命じないよう、社内教育を徹底することが重要です。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ：安全な外国人雇用は「正しい知識」から</h3>



<p>2026年の法執行は、形式的な確認だけで済ませる企業に対して非常に厳しい姿勢を強めています。外国人材は企業の成長に不可欠なパートナーですが、その活用には「法的遵守」という確固たる土台が欠かせません。</p>



<p>シキサイ行政書士事務所では、貴社の業務内容が「技人国」の要件を満たしているかの診断や、不法就労を防ぐ社内管理フローの構築をサポートしています。少しでも不安がある場合は、大きなトラブルに発展する前に、ぜひ一度ご相談ください。</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1486/">「技人国」での摘発事例に学ぶ、企業が負うべき法的責任と厳罰化への対応策</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>外国人社員のビザ更新忘れは会社の責任？オーバーステイのリスクと具体的な管理手法</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1491</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/緑-黒-白-ミニマル-シンプル-フリーランス-ノート-note-アイキャッチ-記事見出し画像-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「うっかり期限が過ぎていた……」 日本人社員の免許更新なら笑い話で済むかもしれませんが、外国人社員の「在留期限（ビザ）」に関しては、そうはいきません。 たとえ1日であっても、期限が切れた状態で働かせれば、それは立派な「不 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1491/">外国人社員のビザ更新忘れは会社の責任？オーバーステイのリスクと具体的な管理手法</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/緑-黒-白-ミニマル-シンプル-フリーランス-ノート-note-アイキャッチ-記事見出し画像-1024x536.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>「うっかり期限が過ぎていた……」 日本人社員の免許更新なら笑い話で済むかもしれませんが、外国人社員の「在留期限（ビザ）」に関しては、そうはいきません。</p>



<p>たとえ1日であっても、期限が切れた状態で働かせれば、それは立派な「不法就労」です<strong>。そして恐ろしいことに、法改正を経た2026年現在、その責任は本人だけでなく</strong>「雇用している会社」にも非常に重くのしかかります。</p>



<p>今回は、オーバーステイが発生した際の会社側の法的リスクと、二度とミスを起こさないための管理手法を解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">1. 「知らなかった」では済まされない会社の法的責任</h2>



<p>結論から申し上げます。外国人社員がオーバーステイ（不法残留）状態で就労していた場合、会社は「不法就労助長罪」に問われる可能性が極めて高いです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">「過失」でも処罰の対象に</h3>



<p>「本人が更新したと言っていたから信じていた」「期限を把握していなかった」という言い訳は通用しません。確認を怠ったこと自体が「過失」とみなされ、処罰の対象となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">会社が負う深刻なペナルティ</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>刑事罰</strong>: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金（悪質な場合はさらに重くなる可能性があります）。</li>



<li><strong>採用の凍結</strong>: 摘発を受けると、その後数年間にわたり外国人材の新たな受け入れ許可が一切降りなくなります。</li>



<li><strong>社会的信用の失墜</strong>: 2026年現在はコンプライアンス遵守が厳格に求められる時代です。不法就労助長での摘発は、取引先からの契約解除や融資のストップに直結します。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">2. オーバーステイを防ぐ「3つの具体的管理手法」</h2>



<p>「個人の責任」に任せるのは、もはや経営リスクです。会社として以下の管理体制を構築しましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">① 3ヶ月前からの「アラートシステム」構築</h3>



<p>在留資格の更新申請は、期限の3ヶ月前から可能です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>管理台帳のデジタル化</strong>: Excelやスプレッドシート、あるいは専門の管理システムで期限を一元管理します。</li>



<li><strong>多段アラート</strong>: 期限の「3ヶ月前」「2ヶ月前」「1ヶ月前」に人事担当者と本人に自動通知が飛ぶ仕組みを作ります。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">② 「原本確認」の習慣化</h3>



<p>本人からの口頭報告ではなく、必ず「在留カードの原本」を定期的に確認してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>3ヶ月に一度の定期チェック</strong>: 季節の変わり目などに、全外国人社員の在留カードを提示してもらう機会を設けます。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">③ 更新手続きの進捗管理</h3>



<p>「申請中」であれば、在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」のスタンプが押されます。<br>※オンライン申請の場合は在留カードにスタンプが押されません。<br>その代わりに申請時に「申請受付メール」「申請受付番号発行メール」が入管より送られてきますので、それを確認してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>特例期間の把握</strong>: <span class="swl-marker mark_orange">申請さえ済んでいれば、期限が過ぎても最大2ヶ月間は適法に働けます。</span><br>ただし、この「申請した事実」を会社が証明書やスタンプで確認しておくことが必須です。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ：管理は「社員を守ること」と同義</h2>



<p>外国人社員にとって、ビザの失効は日本での生活基盤をすべて失うことを意味します。会社が厳格に管理することは、会社自身を守るだけでなく、<strong><span class="swl-marker mark_orange">大切な社員の人生を守ること</span></strong>でもあるのです。</p>



<p>「今の管理体制で大丈夫か不安がある」「万が一、期限が切れた社員が見つかってしまった」という場合は、直ちに専門家へご相談ください。</p>



<p>シキサイ行政書士事務所では、御社の就労ビザ管理体制の構築支援や、更新手続きの代行を行っております。</p>




<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1491/">外国人社員のビザ更新忘れは会社の責任？オーバーステイのリスクと具体的な管理手法</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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		<item>
		<title>留学生をアルバイトから正社員へ採用する際に切り替えるタイミングと注意点</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1482</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/Gemini_Generated_Image_ebe24febe24febe2-1024x541.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>留学生をアルバイトとして雇用している企業にとって、卒業後にそのまま正社員として採用することは非常に合理的な選択肢と言えます。自社の社風や業務内容を既に理解している人材を確保できることは、採用コストや教育コストの観点からも [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1482/">留学生をアルバイトから正社員へ採用する際に切り替えるタイミングと注意点</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/Gemini_Generated_Image_ebe24febe24febe2-1024x541.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>留学生をアルバイトとして雇用している企業にとって、卒業後にそのまま正社員として採用することは非常に合理的な選択肢と言えます。<br>自社の社風や業務内容を既に理解している人材を確保できることは、採用コストや教育コストの観点からも大きなメリットがあるからです。</p>



<p>しかし、学生から社会人への切り替えには「在留資格の変更」という法的な手続きが避けて通れません。<br>この手続きを行うタイミングを誤ると、意図せず不法就労を招いたり、入社予定日に間に合わなくなったりするリスクが生じます。</p>



<p>多くの担当者が「卒業してから手続きをすれば良い」と考えがちですが、実際にはそれよりもずっと早い段階からの準備が求められます。<br>本記事では、留学生を正社員へ登用する際の理想的なスケジュールと、実務担当者が特に注意すべき判断基準について詳しく解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">卒業前から逆算して進める在留資格変更申請の理想的なスケジュール</h2>



<p>留学生が卒業後に就労ビザ（技術・人文知識・国際業務など）へ切り替える申請は、通常、卒業する前年の12月から受け付けが開始されます。<br>日本の大学や専門学校は3月に卒業することが多いため、この時期に合わせて入管への申請を済ませておくことが実務上のスタンダードです。</p>



<p>申請から許可が下りるまでには、通常1ヶ月から3ヶ月程度の期間が必要であることを考慮しなければなりません。<br>4月の入社式に合わせて確実に就労を開始してもらうためには、遅くとも1月中には書類の準備を完了させておくことが望ましいでしょう。</p>



<p>もし申請が遅れてしまい、4月の入社日までに許可が下りなかった場合、その学生は正社員としての業務を開始することができません。<br>在留資格が「留学」のままであれば、卒業後であっても週28時間以内のアルバイトとしてしか働かせることができない点に注意が必要です。</p>



<p>さらに厳密に言えば、学校を卒業した時点で「留学」としての活動実態は消滅するため、アルバイト自体も継続が難しくなるケースがあります。<br>こうしたトラブルを避けるためにも、内定を出した時点で本人と卒業見込みの時期を確認し、早めに書類作成の準備に入る必要があります。</p>



<p>企業側が準備すべき決算書類や雇用契約書の作成にも、社内の承認ルートを含めると意外に時間がかかるものです。<br>本人の卒業証明書（見込み）や成績証明書も、学校の事務局が混み合う時期には発行が遅れる可能性があることを念頭に置いておきましょう。</p>



<p>早めに申請を済ませておけば、万が一書類の不備で追加資料を求められたとしても、入社日までに余裕を持って対応することが可能です。<br>スムーズな受け入れ体制を整えることは、外国人社員が安心して社会人生活をスタートさせるための企業側の義務とも言えるでしょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">アルバイト時とは異なる職務内容と学歴の関連性の再点検</h2>



<p>留学生がアルバイトとして働いている際は、資格外活動許可の範囲内であれば、レジ打ちや清掃などのいわゆる単純作業に従事することが可能です。<br>しかし、正社員として「就労ビザ」を取得するためには、その業務内容が本人の学歴や専門知識と深く関連していなければなりません。</p>



<p>例えば、飲食店でホールスタッフとして働いていた留学生を、そのまま正社員の現場スタッフとして採用しようとするケースは非常に多いです。<br>この場合、単なる接客や配膳が主な業務内容であれば、入管から就労ビザの許可を得ることは極めて困難であると言わざるを得ません。</p>



<p>就労ビザが認められるためには、マーケティングや店舗管理、外国人客向けの通訳・翻訳業務など、専門性の高いタスクが主たる業務である必要があります。<br>アルバイト時代の「評価が高いから」という理由だけで採用を決めても、法的な要件を満たしていなければ雇用は成立しません。</p>



<p>企業担当者は、その学生が大学や専門学校で専攻した内容が、自社で任せる予定の職務と論理的に結びついているかを厳密に確認すべきです。<br>経済学部であれば経営管理や営業、工学部であればエンジニアリングといった、明確な「専門性の関連」が審査のポイントとなります。</p>



<p>もし業務内容と専攻が乖離している場合は、職務記述書の内容を見直すか、他のポジションでの採用を検討しなければなりません。<br>安易に「通訳業務がある」と主張しても、その業務量がフルタイムとして十分にあることを証明できなければ、許可は下りない傾向にあります。</p>



<p>また、日本の専門学校を卒業している学生を採用する場合は、大学卒業者よりも専攻と業務の「一致度」がさらに厳しくチェックされます。<br>専門学校での学びが実務に直結していることが必須条件となるため、履歴書だけでなく履修科目まで詳細に把握することが不可欠です。</p>



<p>このように、アルバイトから正社員への切り替えは、単なる「昇格」ではなく「活動内容の全面的な変更」であると捉えるべきです。<br>入管法上の要件をクリアできる職務を用意できるかどうかを、採用確定前にプロの視点で冷静に判断することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">卒業から入社までの空白期間におけるアルバイト時間と活動の注意点</h2>



<p>3月に卒業してから4月に入社するまでの数週間、あるいは就労ビザの結果を待っている期間の過ごし方には細心の注意が必要です。<br>学生は卒業した時点で、原則として週28時間以内の「資格外活動許可」の法的根拠を失うという解釈が一般的だからです。</p>



<p>文部科学省や入管の規定により、卒業後も一定期間はアルバイトが可能とされる例外もありますが、企業としては最もリスクの低い行動を選択すべきです。<br>具体的には、卒業式の日を境にアルバイトを一旦休止させるか、あるいは就労ビザの申請が受理されていることを確認し、慎重に運用を判断します。</p>



<p>この期間に過度な労働をさせてしまうと、後に「不法就労をさせた」とみなされ、会社が罰則を受けたり、本人のビザが不許可になったりする恐れがあります。<br>特に、学校を退学や除籍になった場合は、その瞬間に在留資格の効力が失われるため、卒業の場合とは全く状況が異なる点に留意してください。</p>



<p>また、就労ビザへの変更申請中に在留期限が切れてしまったとしても、申請が受理されていれば最大2ヶ月間は「特例期間」として日本に滞在できます。<br>ただし、この特例期間中であっても、資格外活動（アルバイト）が継続できるかどうかは個別の判断が必要になるケースが多いです。</p>



<p>実務上は、卒業後は速やかに研修や入社準備に専念してもらい、アルバイトとしての稼働は控えてもらうのが最も安全な対応と言えます。<br>本人としても、新しい生活を前に法的トラブルに巻き込まれることは避けたいはずですので、会社側が正しくルールを伝えることが大切です。</p>



<p>もし卒業から入社までに期間が空くのであれば、その期間を「教育期間」として活用することも検討できますが、そこでの報酬発生には注意が必要です。<br>就労ビザが有効になる前に、実質的な労働の対価として多額の給与を支払うことは、入管法に抵触する可能性があるからです。</p>



<p>こうしたデリケートな時期の管理を疎かにすると、せっかくの採用計画が台無しになってしまうだけでなく、企業の社会的信用も損なわれます。<br>「みんなやっているから大丈夫」という安易な考えを捨て、コンプライアンスを最優先にしたスケジュール管理を徹底しましょう。</p>



<h2 class="wp-block-heading">企業側が準備すべき説明書類と雇用契約における実務的なポイント</h2>



<p>在留資格変更許可申請において、企業側が作成する「採用理由書」や「職務内容説明書」は、審査の結果を左右する極めて重要な書類です。<br>なぜその学生をアルバイトから正社員として登用する必要があるのか、客観的な事実に基づいて説明しなければなりません。</p>



<p>具体的には、会社の事業規模や今後の展開、そしてなぜ日本人ではなくその「外国人材」でなければならないのかという必然性を記述します。<br>アルバイト時代の勤務態度が良好であったことは補足的なプラス要素にはなりますが、それだけで許可が出るわけではない点に注意しましょう。</p>



<p>雇用契約書の作成においても、在留資格が許可されることを停止条件とした内容にしておくなど、法的なリスクヘッジが求められます。<br>給与額についても、同等の職務に従事する日本人社員と同等以上の水準であることが、就労ビザの絶対的な条件となります。</p>



<p>もし留学生であることを理由に、日本人よりも低い賃金を設定していると判断されれば、それだけで不許可の対象となってしまいます。<br>社会保険や労働保険への加入予定についても、適切に整備されていることが審査で見られるポイントの一つです。</p>



<p>また、会社の決算状況が赤字である場合は、そのことが在留資格の審査に影響を与える可能性があることを理解しておかなければなりません。<br>赤字であっても、将来的な事業の見通しや継続性が事業計画書などで十分に説明できれば、許可を得ることは可能です。</p>



<p>しかし、そのためには専門的な知見に基づいた論理的な書類作成が不可欠であり、単純なフォーマットの埋め合わせでは不十分な場合が多いです。<br>留学生を正社員として迎え入れることは、会社としても新しい責任を負うことであり、その覚悟を書類を通じて入管に示す必要があります。</p>



<p>最後に、ビザが許可された後には、在留カードの確認と合わせて、市役所への届け出やハローワークへの外国人雇用状況届出を忘れずに行ってください。<br>これらの事務手続きを一つひとつ確実に行うことが、外国人社員との信頼関係を築き、長期的な活躍を支援するための土台となります。</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1482/">留学生をアルバイトから正社員へ採用する際に切り替えるタイミングと注意点</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>【人事必見】就労ビザの細かいルールは覚えなくていい！？採用トラブルを防ぐ「3つの確認ポイント」</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1474/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1474</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/Gemini_Generated_Image_rwgqznrwgqznrwgq-1024x541.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>制度の丸暗記よりも大切な「実務的な判断軸」とは 外国人雇用を検討し始めた企業の担当者様から、就労ビザのルールが複雑すぎて何から手をつければいいか分からないというご相談をよくいただきます。 確かに、入管法や関連する省令をす [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1474/">【人事必見】就労ビザの細かいルールは覚えなくていい！？採用トラブルを防ぐ「3つの確認ポイント」</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/Gemini_Generated_Image_rwgqznrwgqznrwgq-1024x541.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h2 class="wp-block-heading">制度の丸暗記よりも大切な「実務的な判断軸」とは</h2>



<p>外国人雇用を検討し始めた企業の担当者様から、就労ビザのルールが複雑すぎて何から手をつければいいか分からないというご相談をよくいただきます。 <br>確かに、入管法や関連する省令をすべて完璧にマスターしようとすれば、膨大な時間と専門的な知識が必要になります。 <br>しかし、人事の実務において本当に必要なのは、制度を暗記することではありません。 採用プロセスの中で「どこを確認すればリスクを回避できるか」という、自分なりの判断軸を整理しておくことです。 <br>シキサイ行政書士事務所では、担当者様がすべての条文に精通する必要はないと考えています。 むしろ、専門的な判断は私たちのような行政書士に任せていただき、企業様には「違和感に気づくためのポイント」だけを押さえていただくのが最も効率的です。 <br>制度そのものの解説に偏るのではなく、採用後のトラブルを未然に防ぐための「考え方の型」を身につけることが、スムーズな外国人雇用の第一歩となります。<br> 今回は、実務で特に意識すべき3つのポイントについて、対話形式で分かりやすく整理していきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">ポイント1：任せる予定の業務内容を「言語化」する</h2>


<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/スクリーンショット-2026-03-02-14.15.33-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><span class="c-balloon__iconName">助手</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>「先生、まずは何を確認すればいいのでしょうか？」</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2025/12/honma-maim3-1-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>一番大切なのは、採用後に『具体的にどんな仕事を任せるか』をはっきりさせることです。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/スクリーンショット-2026-03-02-14.15.33-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><span class="c-balloon__iconName">助手</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>それは求人票に書いてある通りですが、それでは不十分なのですか？</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2025/12/honma-maim3-1-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>はい、入管の審査では『職種名』ではなく『業務の実態』が見られます。 例えば、単に「事務職」と呼んでいる業務のなかで、具体的にどの作業にどれだけの時間を割くのかという視点が欠かせません。 <br>翻訳や海外取引がメインだと思っていたら、実は電話応対や伝票整理といった付随的な業務が1日の大半を占めていた、というケースはよくあります。 <br>もしその業務内容が、大学での専攻や在留資格の目的とズレていれば、不法就労のリスクが生じます。<br> 自社が任せたい仕事が「専門知識を必要とするもの」なのか、それとも「現場のサポート」なのかを言語化しておくことが重要です。<br> この初期段階での切り分けこそが、ビザ申請の成否を分ける最大のポイントになります。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>


<h2 class="wp-block-heading">ポイント2：現在の在留資格との「適合性」をチェックする</h2>


<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/スクリーンショット-2026-03-02-14.15.33-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><span class="c-balloon__iconName">助手</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>候補者が既に就労ビザを持っている場合は、そのまま採用しても大丈夫ですよね？</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>

<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2025/12/honma-maim3-1-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>いいえ、在留カードの資格名が同じでも、中身の『適合性』を確認する必要があります。」 たとえカードに「技術・人文知識・国際業務」と書かれていても、その方が以前の会社でどのような業務内容で許可を得ていたのかを把握しなければなりません。 前職では「通訳」として認められていた方が、自社では「ITエンジニア」として働くような場合、職種名が同じでも審査上の扱いは異なります。 その方の学歴や経歴が、自社の新しい業務内容をカバーできるものなのかを、改めて検証しなければならないのです。 在留カードの表記だけを信じて採用し、後の更新申請で「この業務内容では許可できません」と言われてからでは手遅れです。 本人の専門性と自社の業務がしっかり噛み合っているか、採用決定前に専門家を交えて確認しておくことが、企業としての防衛策になります。 シキサイ行政書士事務所では、こうした「ミスマッチの有無」を履歴書などの段階でスピーディーに診断しています。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div>


<h2 class="wp-block-heading">ポイント3：入社予定日から逆算して「必要期間」を把握する</h2>


<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/スクリーンショット-2026-03-02-14.15.33-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><span class="c-balloon__iconName">助手</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>ビザの手続きには、だいたいどれくらいの期間を見ておけばいいのでしょうか？</p>
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<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2025/12/honma-maim3-1-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>通常は2ヶ月から3ヶ月程度ですが、一概には言えないのが実務の難しいところです。<br>入管の混雑状況はもちろん、提出書類の準備にかかる時間や、変更手続きが必要なのか更新だけで済むのかによってスケジュールは激変します。 入社日が決まっているのにビザが降りないという事態は、本人にとっても企業にとっても最大のパニック要因となります。 <br>だからこそ、選考の早い段階で「手続きにどれくらいの期間が必要か」を逆算してスケジュールを組むことが求められます。 <br>標準的な審査期間を当てにするのではなく、追加書類の要求など不測の事態も含めた余裕を持っておくことが大切です。 <br>特に海外から呼び寄せる場合や、現在のビザの期限が迫っている場合は、一日の遅れが命取りになることもあります。 人事スケジュールを確定させる前に、まずは現在のビザ状況から現実的な入社可能日を算出しておくのが賢明です。</p>
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<h2 class="wp-block-heading">まとめ：専門家を「確認ツール」として活用する実務</h2>


<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-left" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/03/スクリーンショット-2026-03-02-14.15.33-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"><span class="c-balloon__iconName">助手</span></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>業務内容、適合性、期間。この3つを意識するだけで、ずいぶん視界が開けた気がします。</p>
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<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2025/12/honma-maim3-1-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>そう言っていただけると嬉しいです。すべてを自社で完璧にこなそうとする必要はありません。<br>人事担当者様の役割は、これら3つのポイントで「少し気になるな」という違和感を見つけることです。 その違和感があったときに、すぐに相談できるパートナーとして私たち行政書士を活用していただくのが、最もリスクの低い運用方法です。 </p>
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<div class="swell-block-balloon"><div class="c-balloon -bln-right" data-col="blue"><div class="c-balloon__icon -circle"><img decoding="async" src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2025/12/honma-maim3-1-150x150.png" alt="" class="c-balloon__iconImg" width="80px" height="80px"></div><div class="c-balloon__body -speaking -border-none"><div class="c-balloon__text">
<p>シキサイ行政書士事務所では、Zoom面談やオンライン申請を駆使し、全国の企業様からこうした「採用前の初期診断」を数多く承っております。 代表行政書士が一貫して対応いたしますので、状況に応じたスピーディーかつ実務的な判断を提供できるのが当事務所の強みです。 外国人雇用に関わる不安を「安心」に変え、企業様が自信を持って採用活動に専念できるよう、一歩引いたところから全力でサポートいたします。 もし現在、採用を検討されている方のビザで少しでも気になる点があれば、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。</p>
<span class="c-balloon__shapes"><span class="c-balloon__before"></span><span class="c-balloon__after"></span></span></div></div></div></div><p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1474/">【人事必見】就労ビザの細かいルールは覚えなくていい！？採用トラブルを防ぐ「3つの確認ポイント」</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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