
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

IT業界の人手不足が深刻化する中、優秀な外国人エンジニアの採用は、企業の成長を左右する重要な戦略です。しかし、採用の大きな壁となるのが「就労ビザ(在留資格)」の問題です。
特にITエンジニアが取得する「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、専門性が高く、入管(出入国在留管理局)の審査も年々厳しくなっています。
本記事では、IT企業の採用担当者・経営者様向けに、外国人エンジニア採用で必須となる「就労ビザ(技人国)」の取得要件から、IT業界特有の注意点、手続きの流れまで、網羅的に解説します。
日本のIT企業でエンジニア(プログラマー、システムエンジニア、インフラエンジニアなど)として働く外国人が取得する最も一般的な在留資格が**「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」**です。
これは、理系・文系の学術的知識や、外国の文化に基いた思考・感受性を必要とする業務に従事するためのビザです。ITエンジニアの場合、多くは「技術」の区分に該当します。
注意: 単なるPCのキッティングや、マニュアル通りのデータ入力、配線工事といった「単純労働」とみなされる業務では、このビザを取得することはできません。
技人国ビザを取得するためには、本人が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
これが最も重要なポイントです。大学での専攻内容と、入社後の業務内容に「関連性」がなければなりません。
※2026年現在では大学での専攻と業務内容の関連性は比較的ゆるく見られますので、卒業学部が文系学部であっても許可の可能性はあります。
学歴がない場合でも、10年以上の実務経験があればビザ取得の可能性があります。ただし、過去の勤務先から「職歴証明書」をすべて取り寄せる必要があり、立証のハードルは非常に高いです。
また、職歴証明書には在籍期間、職務内容は必須項目になりますので必ず記載いただくようにしてください。
IT業界には、学歴や実務経験が不足していても、特定の「IT国家試験」に合格していれば、学歴要件が免除されるという特例があります。これを通称「IT告示」と呼びます。
日本と相互認証を行っている国(中国、韓国、インド、ベトナム、フィリピン、タイなど)の特定の試験に合格している場合も、学歴要件が免除されます。
「文系出身だがプログラミングスキルが高い」人材を採用する場合、このIT告示に該当する資格を持っていると許可可能性がグッとあがりますので安心感があります。
ビザの審査では、雇用する会社側も以下の基準をチェックされます。
「その外国人に給与を払い続けられるだけの経営状態か」が見られます。
「外国人だから安く使う」ことは法律で禁じられています。
同じ業務に従事する日本人社員と同等、あるいはそれ以上の給与額を設定しなければなりません。地域の相場と比較して極端に低い場合は、不許可のリスクが高まります。
採用ルート(海外から呼ぶか、国内で採用するか)によって手続きが異なります。
自社内開発ではなく、客先常駐(SES)でエンジニアを派遣する場合、審査が非常に厳しくなります。
また、「派遣元」と「派遣先」の双方の署名が必要となる「誓約書」の提出が必要です。
2026年3月から、派遣での就労ビザの取得に対して厳格に確認されるようになりました。
最近ではフルリモートのエンジニア採用も増えていますが、ビザ申請上は「勤務場所」が重要視されます。
試用期間中であっても、日本人と同等額以上の報酬基準を満たしている必要があります。また、試用期間終了後に正社員登用することを前提とした契約内容であることが求められます。
ITエンジニアのビザ申請は、他の職種に比べて「専攻内容と業務内容の合致」や「企業のカテゴリー」など、複雑な判断材料が多く含まれます。
万が一、書類の不備や説明不足で「不許可」になってしまうと、優秀なエンジニアの入社時期が数ヶ月遅れたり、最悪の場合、採用自体が白紙になったりするという大きな損失を被ることになります。
「この経歴でビザが通るか不安だ」「スタートアップなので書類作成をプロに任せたい」という場合は、入管業務に特化した行政書士への相談を検討してください。
当事務所では、IT企業のビザ申請を数多く手がけております。貴社の状況をお伺いの上、最適な採用プランをご提案させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。









| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |