
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

外国人を中途採用したあとで、「この在留資格では働けない」と指摘され、戸惑う企業は少なくありません。
本人も企業側も、日本での就労経験があることを前提に進めていたため、なぜ問題になるのか分からず混乱してしまうケースも多く見られます。
このような状況は、在留資格(ビザ)の制度を大きく誤解しているというより、判断の前提となる視点がずれていることが原因で起きやすい傾向があります。
この記事では、「在留資格(ビザ)が使えないと言われる理由」に焦点を当て、実務上どこで判断が食い違いやすいのかを整理します。
中途採用で在留資格(ビザ)が使えないと言われる場面で多いのが、「転職自体は問題ないと思っていた」という認識です。
確かに、多くの就労系在留資格(ビザ)は転職そのものを禁止しているわけではありません。
※高度専門職・特定技能・一部の特定活動は転職前に在留資格の変更が必須です。
しかし、在留資格(ビザ)で見られているのは転職の可否ではなく、新しい職場で行う業務内容です。
転職後の業務が、現在の在留資格で想定されている活動に当てはまらない場合、「使えない」という判断になります。
企業側としては、同じ業界や似た職種であれば問題ないと考えがちです。
しかし、業界や職種の近さと、在留資格上の適合性は必ずしも一致しません。
この判断軸を理解していないと、採用後に初めて問題が表面化します。
在留資格が(ビザ)使えないと言われる理由の一つに、業務内容が企業の想定よりも厳しく行われる点があります。
企業側では一連の業務として考えていても、在留資格上は一部の業務が想定外と判断されることがあります。
特に、専門的な業務に加えて行う補助的な作業や現場対応が問題になるケースがあります。
企業としては付随業務のつもりでも、評価の際には主たる業務として見られることもあります。
業務全体の中で何を中心に行うのかが明確でない場合、在留資格(ビザ)との適合性が否定されやすくなります。
結果として、「今の在留資格(ビザ)は使えない」という結論につながります。
中途採用では、入社後の活躍を期待して役割を広く想定することがあります。
しかし、その期待が在留資格(ビザ)の判断に影響することもあります。
採用時点では問題がなかったものの、管理的な役割や現場統括的な業務を任せる予定がある場合、在留資格(ビザ)との関係が変わることがあります。
こうした将来的な役割まで含めて判断されると、現在の在留資格(ビザ)では対応できないとされることがあります。
企業側が「いずれ任せたい」と考えている業務が、在留資格上どのように評価されるかを整理していないと、判断が難しくなります。
結果として、在留資格(ビザ)が使えないという説明を受けることになります。
在留資格(ビザ)が使えないと言われる背景には、本人の説明と企業側の理解が一致していないケースもあります。
本人が「このビザで働ける」と説明していても、その前提となる業務内容が企業の想定と異なっていることがあります。
本人は前職で行っていた業務を基準に話している一方で、企業側は別の役割を期待していることもあります。
このズレがあると、在留資格(ビザ)の確認段階で問題が表面化します。
誰かが誤っているというより、事前のすり合わせが不足していることが原因です。
採用プロセスの中で、業務内容を具体的に共有しておくことが重要になります。
中途採用した外国人の在留資格(ビザ)が使えないと言われるケースは、決して珍しいものではありません。
多くは、確認の順番と視点を少し変えることで防ぐことができます。
業務内容を具体的に整理すること。
転職後に任せる役割を現実的に想定すること。
本人の認識と企業側の期待を事前にすり合わせること。
これらを採用の初期段階で行うことで、在留資格の判断がしやすくなります。
在留資格(ビザ)は、採用が決まってから考えるものではありません。
ご不安な点がある場合はシキサイ行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
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