
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南508 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南508 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

A.必ずしも必要とは限りません。
興行ビザが必要かどうかは、「外国人が日本でどのような活動を行うのか」によって判断されます。
人前での表現活動(歌・演奏・ダンス・演技など)を行い、かつ報酬が発生する場合は、原則として興行ビザが必要になります。
一方で、視察や打ち合わせ、会議参加などが主な目的であれば、通常は興行ビザの対象にはなりません。
A.はい、期間の長さだけでは不要にはなりません。
「短期間だから大丈夫」「1日だけだから問題ない」という判断はよく見られますが、興行ビザの要否は活動内容で判断されます。
たとえ数時間の出演であっても、報酬を伴うパフォーマンスであれば、興行ビザが必要と判断される可能性があります。
A.イベントが無料でも、出演者に報酬があれば注意が必要です。
来場者から入場料を取らないイベントであっても、外国人出演者に出演料や謝礼が支払われる場合、興行ビザが必要になることがあります。
「無料イベント=興行ではない」とは限らない点が、誤解されやすいポイントです。
A.実質的に活動の対価とみなされると、報酬と判断される可能性があります。
名目が「旅費」「宿泊費」であっても、その負担が出演やパフォーマンスの見返りと評価される場合、報酬と判断されることがあります。
形式だけでなく、実質的な内容が見られる点に注意が必要です。
A.活動の性質によって判断が分かれます。
たとえば、展示会のブースで外国人が商品説明を行う場合、それが単なる説明なのか、集客目的の演出・パフォーマンスなのかによって判断が異なります。
ショッピングモールや商業施設でのイベント出演も、活動内容次第では興行ビザの対象となることがあります。
A.本人の認識だけで判断するのは危険です。
興行ビザの判断では、「本人がどう思っているか」よりも、「第三者から見てどのような活動か」が重視されます。
主催者側・出演者側の認識が一致していても、制度上は興行と判断されるケースもあります。
A.出演できなくなる、今後の招へいに影響が出るなどのリスクがあります。
イベント直前で問題が発覚し、出演自体ができなくなるケースもあります。
また、外国人本人に不利益が及んだり、将来的な来日やビザ申請に影響が出ることも考えられます。
「知らなかった」「勘違いしていた」という理由は通用しないため、事前確認が重要です。
A.次の判断軸で整理するのがおすすめです。
この3点を整理することで、興行ビザに該当する可能性が見えてきます。
判断に迷う場合は、早い段階で専門家に確認することが、結果的に一番安全です。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士法人二社にて計7年間勤務し、500件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南508 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |