
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

入管から「追加資料提出通知書」が届くと、多くの担当者様が「申請が不許可になるのではないか?」と不安を感じられます。しかし、この通知は「不許可」を意味するものではありません。
適切に対応すれば許可を得るチャンスは十分にあります。一方で、対応を誤ると不許可のリスクが飛躍的に高まる非常に重要な局面でもあります。
本記事では、人事担当者や経営者の方向けに、追加資料提出通知書が届いた際の正しい対応ステップと、審査官を納得させる資料作成のポイントを徹底解説します。
入管(出入国在留管理局)へ就労ビザなどの申請を行った後、審査の途中で「追加資料提出通知書」という書類が届くことがあります。
「書類は完璧に出したはずなのに、なぜ?」
「もし不許可になったら、採用予定の外国人はどうなるのか?」
このように焦ってしまう担当者様も多いですが、まずは冷静になりましょう。本記事では、この通知が届いた意図を読み解き、許可を勝ち取るための具体的なアクションガイドをお伝えします。
まず理解しておくべきは、入管がなぜこの通知を送ってきたのかという点です。
入管の審査官は、提出された書類だけで「許可」を出すための確信が持てなかった場合、この通知を送ります。つまり、「ここさえクリアになれば許可を出せる(または判断ができる)」という審査官からのメッセージです。
主な理由は以下の通りです。
この段階ではまだ不許可が決まったわけではありません。むしろ、**「説明のチャンスを与えられた」**と前向きに捉えるべきです。
通知を受け取ったら、1分1秒を争う気持ちで以下のステップを踏んでください。
通知書には必ず「回答期限(提出期限)」が記載されています。通常、通知を受け取ってから1週間〜2週間程度と非常に短く設定されています。
期限を過ぎると、その時点での資料だけで審査され、高確率で不許可になります。
「何を」「なぜ」求めているのかを読み解きます。単に「○○の書類を出してください」と書かれている場合もあれば、「○○の点について詳しく説明してください」と具体的な疑問が呈されている場合もあります。
ここでの読み解きを誤ると、的外れな回答をしてしまい、さらに状況が悪化します。
通知書に記載されている連絡先に電話し、不明点を確認することも可能です。ただし、審査の有利不利を相談する場所ではなく、あくまで「求められている資料の意味」を確認するにとどめてください。
追加資料を提出する際、ただ言われた書類を出すだけでは不十分なケースが多いです。以下の3点を意識して準備してください。
求められた書類をただ送るのではなく、「なぜこの資料を提出するのか」「この資料によって何が証明されるのか」を解説する「補足説明書」を必ず添えましょう。
審査官の疑問に対して、論理的かつ簡潔に回答することが許可への近道です。
言葉での説明だけでなく、客観的な証拠を付けます。
追加で提出する資料が、最初に出した申請書類の内容と矛盾していないか厳重にチェックしてください。もし過去の説明に誤りがあった場合は、隠すのではなく「訂正とお詫び」として理由を正直に説明する方が信頼回復につながります。
追加資料の提出において、以下の対応は絶対に避けてください。
現場でよくあるケースとその対策をまとめました。
| 求められた内容 | 審査官の意図(懸念点) | 対策のアドバイス |
| 詳細な職務内容説明 | 「単純労働ではないか?」という疑い | 専門的な知識が必要な具体的な業務フローを詳しく記述する |
| 直近の決算書・試算表 | 「給与を払う経営能力があるか?」 | 赤字の場合は、具体的な事業改善計画書を添付する |
| 前職の退職証明書 | 「職歴に嘘がないか?空白期間は?」 | 以前の会社と連絡が取れない場合は、経緯を説明した陳述書を作成する |
| 雇用理由の再説明 | 「なぜ日本人ではなくその外国人なのか?」 | その外国人が持つ語学力や特殊スキルが業務に不可欠であることを再定義する |
もし以下のいずれかに当てはまる場合は、自社で対応せず、すぐに入管業務を専門とする行政書士に相談することをお勧めします。
追加資料の段階からプロが介入することで、論理的な説明書の作成や、審査官の意図を汲み取った的確な立証が可能になり、許可率を大幅に高めることができます。
入管から追加資料提出通知書が届くのは、決して「おしまい」ではありません。むしろ、「あと一歩で許可を出せるから、説明してほしい」という入管からの歩み寄りでもあります。
この3点を徹底すれば、不許可のリスクは最小限に抑えられます。もし、対応に少しでも不安を感じるようであれば、手遅れになる前に専門家へご相談ください。
御社の外国人採用が成功し、円滑に事業が進むことを心より応援しております。
「追加資料が届いて困っている」「不許可のリスクをゼロにしたい」という企業様は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。経験豊富な行政書士が、状況に合わせた最適なご提案をいたします。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。









| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |