
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

永住許可申請において、かつては年収などの経済的な安定性が最も重視される傾向にありました。
しかし現在の実務では、税金や社会保険料といった「公的義務の履行」が審査の成否を分ける最大の焦点となっています。
たとえ十分な年収があり、長年日本で誠実に暮らしていたとしても、支払うべきものを期限通りに支払っていないだけで不許可になる事例が後を絶ちません。
これは、永住者が日本の社会基盤を支える一員として、法的な義務を完璧に果たしているかどうかを厳格に問われるようになったためです。
特に2024年の入管法改正を受け、2026年からはマイナンバー制度を通じた納付情報のリアルタイム共有がさらに加速しています。
入管当局は、申請者が居住する自治体や税務署の情報を即座に参照できるようになり、わずかな未納や遅延も見逃さない体制が整っています。
なぜここまで厳しくチェックされるのかと言えば、永住権が「日本に無期限で在留できる」という極めて強い権利だからです。
義務を果たさない者にそのような強い権利を与えることはできない、という入管側の明確なスタンスが審査に反映されています。
したがって、申請を検討する際には、まず「自分は国や自治体との約束をすべて守っているか」という視点を持つことが不可欠です。
書類を提出する直前に慌てて未納分を解消したとしても、過去の「遅れ」という事実は消えないことを認識しておく必要があります。
永住審査において多くの申請者が陥る落とし穴は、「最終的に支払っていれば問題ない」という思い込みです。
実務上の審査基準は「完納」していることではなく、「納期限を一日も遅れずに守っていること」を求めています。
入管から提出を求められる納税証明書や領収書には、実際に支払った日付が詳細に記録されています。
もし納期限を一日でも過ぎてから支払った形跡が一度でもあると、それだけで「公的義務の不履行」と判断されるリスクが非常に高くなります。
特にコンビニエンスストアでの現金支払いや、納付書を用いた手動での支払いは、うっかり忘れてしまうリスクが常に付きまといます。
仕事が忙しかった、あるいは納付書の到着に気づかなかったといった個人的な理由は、審査において考慮されることはまずありません。
この「納期限の遵守」は、直近2年から5年という長いスパンでチェックされるため、過去の不注意が数年後の申請に影を落とすことになります。
一度遅れてしまった実績がある場合は、そこから数年間の「完璧な納付実績」を積み上げ直す以外に解決策はありません。
もし現在、将来的な永住申請を少しでも考えているのであれば、すべての公的支払いを銀行振込の「自動引き落とし」に切り替えることを強く推奨します。
仕組みとして遅延を防ぐ体制を作ることが、永住権という大きな目標を達成するための最も確実な防衛策となるからです。
会社員として働いている間は、社会保険料や住民税が給与から天引きされるため、支払い漏れを心配する必要はほとんどありません。
しかし、転職のために会社を辞めた際や、一時的に無職になったタイミングで、深刻な不許可の原因が作られるケースが目立ちます。
会社を辞めた翌日から次の職場で保険に加入するまでの間は、自ら役所へ出向いて国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を支払わなければなりません。
この「切り替え」の手続きを怠ったり、最初の1ヶ月分だけ支払いを忘れたりすることが、永住審査では致命的な欠格事由となります。
たとえ1ヶ月だけの未納であっても、それは「日本の社会保障制度に対する理解が不足している」と見なされる要因になります。
また、配偶者が扶養に入っている場合は、その配偶者の年金支払い状況も連動してチェックされるため、家族全員の状況に気を配る必要があります。
さらに、健康保険から国民健康保険に切り替わった直後の数ヶ月間は、特に支払い忘れが発生しやすい魔の時間帯です。
自宅に届く納付書の束を見て、どれが最新のものか分からなくなったり、支払ったつもりで放置したりすることが不許可に直結します。
転職を繰り返している方や、キャリアの途中でフリーランスの期間がある方は、自分の支払い履歴に「空白」がないか、今一度精査が必要です。
年金事務所で発行される「被保険者記録照会回答票」などの詳細な資料を取り寄せ、すべての月で適切に納付されているかを確認することから始めましょう。
2026年現在の永住申請を取り巻く環境は、数年前とは比較にならないほど厳格なものへと変化しています。
入管法改正により、永住許可を得た「後」であっても、故意に税金や社会保険料の支払いを怠った場合には、その権利が取り消される可能性が法制化されました。
これは、「一度許可を取れば、後は何をしても自由である」という考え方が通用しなくなったことを意味しています。
国営のセーフティネットを利用しながら、その運営費用である税金や保険料を支払わない行為は、共生社会のルールに反すると厳しく糾弾されます。
一方で、法改正の附則では「やむを得ない事情による未納や、一時的なミスには配慮する」という方針も示されています。
しかし、何が「やむを得ない事情」に該当するかは入管の広範な裁量に委ねられており、申請者側が安易に楽観視できるものではありません。
これから申請を予定している方は、単に過去の記録を取り繕うだけでなく、今後も永住者としての義務を果たし続ける姿勢を証明しなければなりません。
入管当局は、申請書類の向こう側に透けて見える「法を守る意識の高さ」を、公的義務の履行状況を通じて推し量っています。
こうした状況下では、提出書類の不備をなくすことはもちろん、過去の遅延に対してどのような反省と改善を行ったかを論理的に説明する力も求められます。
不許可の通知を受け取ってから後悔するのではなく、申請前に徹底的なセルフチェックと対策を行うことが、最も賢明な判断と言えるでしょう。
永住許可申請は、一度不許可になると再申請までのハードルが極めて高くなり、その後の在留資格全体に悪影響を及ぼすこともあります。
特に税金や社会保険の要件は、個別の事情が複雑に絡み合うため、自分一人で「大丈夫だ」と判断するのは非常に危険です。
役所の窓口で「支払いは済んでいる」と言われたとしても、それが「入管が求める期限通りの支払い」であるかどうかは全く別の話だからです。
自分がどの時期に、どの程度の期間、どのような支払形態であったかを正確に把握し、リスクの有無を客観的に判定しなければなりません。
シキサイ行政書士事務所では、永住申請を希望する方のために、過去数年分にわたる納税・社会保険料の納付記録を詳細に分析する事前診断を行っています。
もし懸念される点が見つかった場合には、すぐに申請するのではなく、いつまで実績を積めば許可の可能性が高まるかを具体的にアドバイスいたします。
また、オンライン面談を通じて全国どこからでも、プライバシーに配慮した形でご相談をお受けすることが可能です。
大切な日本での生活基盤を守るために、不確かな情報に惑わされることなく、確実性の高いステップを踏み出していただきたいと考えています。
永住許可という大きな夢を確実なものにするために、まずは現在の自分の状況を正しく知ることから始めてみませんか。
プロの視点による徹底したサポートで、貴方の新しい人生のスタートを全力でバックアップさせていただきます。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
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