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	<title>技人国 アーカイブ - シキサイ行政書士事務所</title>
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	<description>外国人雇用と在留資格申請を専門に、全国対応でサポートする行政書士事務所</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 01:24:43 +0000</lastBuildDate>
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	<title>技人国 アーカイブ - シキサイ行政書士事務所</title>
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		<title>在留資格の更新手数料2026年改定｜企業の負担額と対策</title>
		<link>https://visatokyo.com/column/1622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 06:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業の外国人雇用]]></category>
		<category><![CDATA[人手不足]]></category>
		<category><![CDATA[技人国]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能]]></category>
		<category><![CDATA[特定技能1号]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/在留資格の更新手数料2026年改定-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>2026年10月から、外国人社員の在留資格を更新する際に入管へ納める手数料が大きく変わります。これまで一律6,000円だった負担が、最大で10倍以上になる見込みです。 この記事では、改定後の金額、在留資格ごとの年間負担額 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/column/1622/">在留資格の更新手数料2026年改定｜企業の負担額と対策</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/在留資格の更新手数料2026年改定-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">2026年10月から、外国人社員の在留資格を更新する際に入管へ納める手数料が大きく変わります。これまで一律6,000円だった負担が、最大で10倍以上になる見込みです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">この記事では、改定後の金額、在留資格ごとの年間負担額の試算、そして9月中に中小企業が取るべき対応を整理します。数字を自社に当てはめて判断できる形でお伝えします。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="swl-marker mark_yellow">※本記事は2026年8月時点の情報に基づいています。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">在留資格の更新手数料は2026年10月からいくらになる？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">結論として、現在一律6,000円（オンライン申請は5,500円）の手数料が、<span class="swl-marker mark_orange"><strong>許可された在留期間の長さに応じた段階制</strong>に変わります</span>。窓口申請で10,000円から75,000円の幅です。施行予定日は2026年10月1日です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">対象となるのは<strong>在留資格変更許可申請</strong>と<strong>在留期間更新許可申請</strong>、そして<strong>永住許可申請</strong>の3つです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">新旧手数料の早見表</h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>許可された在留期間</th><th>改定前（窓口／オンライン）</th><th>改定後・窓口</th><th>改定後・オンライン</th></tr></thead><tbody><tr><td>3月以下</td><td>6,000円／5,500円</td><td>10,000円</td><td>10,000円</td></tr><tr><td>3月超6月以下</td><td>6,000円／5,500円</td><td>18,000円</td><td>15,000円</td></tr><tr><td>6月超1年未満</td><td>6,000円／5,500円</td><td>25,000円</td><td>21,000円</td></tr><tr><td>1年</td><td>6,000円／5,500円</td><td>33,000円</td><td>27,000円</td></tr><tr><td>1年超3年未満</td><td>6,000円／5,500円</td><td>48,000円</td><td>42,000円</td></tr><tr><td>3年以上5年未満</td><td>6,000円／5,500円</td><td>64,000円</td><td>56,000円</td></tr><tr><td>5年以上</td><td>6,000円／5,500円</td><td>75,000円</td><td>65,000円</td></tr><tr><td>（参考）永住許可</td><td>10,000円</td><td>200,000円</td><td>―</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">3月以下の区分を除き、オンライン申請のほうが安く設定されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">金額・施行日・適用の基準は、政令および出入国在留管理庁（Immigration Services Agency of Japan）の公表内容が最終的な根拠です。申請前に必ず<a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00518.html">出入国在留管理庁の手数料案内ページ</a>をご確認ください。</p>



<h4 class="wp-block-heading">「ビザ」と「在留資格」はどう違う？</h4>



<p class="wp-block-paragraph">検索では「ビザ更新」という言葉がよく使われますが、正確には別の制度です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">査証（ビザ／Visa）<strong>とは、海外の日本大使館・領事館が発給する入国推薦のことです。これに対し</strong>在留資格（Status of Residence）とは、外国人が日本で行える活動の類型を定めたもので、出入国在留管理庁が扱います。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回改定されるのは在留資格に関する手数料です。以降は「在留資格」で統一します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">なぜ値上げされるのか｜改正から施行までの流れ</h3>



<p class="wp-block-paragraph">背景にあるのは、2026年に成立した改正入管法です。手数料の水準は1981年以来据え置かれており、今回は約45年ぶりの本格的な見直しとなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">制度が動いた順序は次のとおりです。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>2025年4月1日</strong>　手数料が4,000円から6,000円へ改定（オンラインは5,500円）</li>



<li><strong>2026年5月29日</strong>　改正入管法が成立（同年6月5日公布・令和8年法律第32号）</li>



<li><strong>2026年7月3日〜8月2日</strong>　実額を定める政令案のパブリックコメント実施</li>



<li><strong>2026年8月25日</strong>　政令を閣議決定（報道による）</li>



<li><strong>2026年10月1日</strong>　施行予定<br>パブリックコメントは果たして意味があったのか・・・正直、疑義が残りますね。</li>
</ol>



<h4 class="wp-block-heading">「法定上限」と「実際に払う額」は別物です</h4>



<p class="wp-block-paragraph">ここは混同されやすい点です。<strong>改正入管法が定めたのは上限額のみ</strong>で、変更・更新が10万円、永住許可が30万円です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">実際に徴収する金額は、その範囲内で<strong>政令</strong>が定めます。前掲の表は政令で定められる実額です。「更新が10万円になる」という情報を見かけたら、それは上限額の話だとお考えください。</p>



<p class="wp-block-paragraph">根拠は入管法第20条（在留資格の変更）、第21条（在留期間の更新）、および手数料を定める第67条関係の規定です。条文は<a href="https://laws.e-gov.go.jp/">e-Gov法令検索</a>で確認できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まず確認｜手数料がかかる手続き・かからない手続き</h3>



<p class="wp-block-paragraph">自社がどの手続きに該当するかで、影響の受け方が変わります。次の4分岐で確認してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>海外から呼び寄せる</strong> → 在留資格認定証明書交付申請（Certificate of Eligibility）。<strong><span class="swl-marker mark_orange">手数料はかかりません</span></strong></li>



<li><strong>日本にいる人を別の資格へ切り替える</strong> → 在留資格変更許可申請。<strong>改定の対象</strong></li>



<li><strong>同じ資格を延長する</strong> → 在留期間更新許可申請。<strong>改定の対象</strong></li>



<li><strong>今の資格のまま別の業務も行う</strong> → 資格外活動許可</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><span class="swl-marker mark_yellow">留学生を新卒採用する場合は「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への<strong>変更</strong>にあたるため、改定の対象です</span>。一方、海外から直接呼び寄せる採用は認定証明書の段階では負担が生じず、<strong>入国後の初回更新から対象</strong>になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">【試算】在留資格別に年間負担額はどう変わる？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">負担の重さは「金額」ではなく「更新の頻度」で決まります。以下は窓口申請を前提とした1名あたりの試算です。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>在留資格</th><th>想定される在留期間</th><th>1回の手数料</th><th>年あたり換算</th></tr></thead><tbody><tr><td>技術・人文知識・国際業務（5年）</td><td>5年</td><td>75,000円</td><td>約15,000円</td></tr><tr><td>技術・人文知識・国際業務（1年）</td><td>1年</td><td>33,000円</td><td>33,000円</td></tr><tr><td>特定技能1号（1年）</td><td>1年</td><td>33,000円</td><td>33,000円</td></tr><tr><td>特定技能1号（3月）</td><td>4月</td><td>18,000円</td><td>約21,000円</td></tr><tr><td>特定技能2号（3年）</td><td>3年</td><td>64,000円</td><td>約21,000円</td></tr><tr><td>家族滞在（1年）</td><td>1年</td><td>33,000円</td><td>33,000円</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading">在留期間が短いほど、期間あたりの負担は重くなります</h4>



<p class="wp-block-paragraph">表のとおり、1回の金額が最も高いのは5年許可の75,000円です。しかし年あたりに直すと約15,000円で、最も軽くなります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">逆に、特定技能1号で4月の在留期間を繰り返すと年3回の更新が必要となり、<strong>年54,000円</strong>に達します。5年許可の約3.6倍です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能1号を10名受け入れ、全員が1年更新の場合、年間の手数料は330,000円です。現行なら60,000円ですから、<strong>年27万円の増加</strong>となります。家族滞在の配偶者を帯同していれば、その分も加算されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">2026年9月30日までなら旧手数料？適用の分かれ目</h3>



<p class="wp-block-paragraph">前回2025年4月の改定では、申請の「受付日」が基準とされました。改定日前に受け付けられた申請は、許可が改定日以降になっても旧手数料が適用されています。</p>



<p class="wp-block-paragraph">今回も同様の扱いとなる可能性がありますが、最終的な適用基準は政令および入管庁の案内で確定します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">2026年8月28日に以下の案内がでました。<br><span class="swl-marker mark_orange">※令和８年９月３０日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和８年１０月１日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。</span><br>出入国在留管理庁HP参照　<a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html">https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">更新申請には「3か月前ルール」があります</h4>



<p class="wp-block-paragraph">「急いで9月中に出せばよい」と考えたくなりますが、更新申請には時期の制限があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>在留期間更新許可申請</strong>：6か月以上の在留期間を有する方は、<span class="swl-marker mark_yellow">満了のおおむね<strong>3か月前から</strong>申請できます</span></li>



<li><strong>在留資格変更許可申請</strong>：変更の事由が生じたときから満了日以前であれば、時期の下限はありません</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">つまり、<strong>在留期限が2027年1月以降の社員は、2026年9月中に更新申請を行うことができません</strong>。この層は改定後の手数料が前提になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">なお入管庁は、在留期間内に処分を受けることを希望する場合、満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。<br><span class="swl-marker mark_blue">※<strong>東京入管</strong>では、在留期限の3ヶ月前に在留期間更新申請をしたとしても、結果通知が在留期限ギリギリになることが頻発しているので、東京入管での申請においては参考にならないかもしれません。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">中小企業が9月中にやるべき4つの準備</h3>



<p class="wp-block-paragraph">コストの話に見えて、実質は人事管理体制の見直しです。次の順番で進めてください。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>在留期限の一覧を作る</strong>　<br>氏名・在留資格・在留期間・在留期限・家族帯同の有無を一覧化します。誰が9月中に動けるかは、これがないと判別できません</li>



<li><strong>費用の負担者を明文化する</strong>　<br>手数料を会社と本人のどちらが負担するかに法令上の定めはありません。雇用契約書や社内規程で先に決めておきます</li>



<li><strong>オンライン申請の体制を整える</strong>　<br>3月以下の区分を除き、オンラインのほうが安く、来庁の手間も省けます</li>



<li><strong>長い在留期間が許可されやすい体制を整える</strong>　<br>次章で詳しく説明します。これが最も効果の大きい対策です</li>
</ol>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>採用計画への影響を先に潰しておきませんか</strong><br>在留期限の一覧さえあれば、「9月中に動ける社員」と「動けない社員」はその場で切り分けられます。手数料の増額分を含めた来年度の人件費見込みも同時に出せます。<br><strong>あなたの会社の外国人社員が9月中に申請できるか、まずは無料でご確認ください。</strong></p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">最大のコスト対策は「長い在留期間」を得ること</h3>



<p class="wp-block-paragraph">段階制では、1回の金額は在留期間が長いほど高くなります。しかし更新回数が減るため、<strong>期間あたりの負担も手続きの手間も軽くなります</strong>。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期間の判断は入管の裁量にゆだねられており、申請すれば長い期間が出るというものではありません。ただし、判断材料となる要素は実務上ある程度明らかです。次の3軸で自社の状況を点検してください。</p>



<h4 class="wp-block-heading">①本人の要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>住民税・所得税を期限内に納付しているか（未納・滞納は在留期間の判断に影響します）</li>



<li>公的医療保険・年金に適正に加入し、保険料を納めているか</li>



<li>素行に問題がないか（交通違反の反復も評価対象となり得ます）</li>



<li>職務内容が、学歴・専攻または実務経験と関連しているか</li>



<li>各種届出義務を履行しているか</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">②受入機関（所属機関）の要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業に継続性・安定性があるか（決算内容、事業規模）</li>



<li>カテゴリー区分がどこに該当するか</li>



<li>雇用条件が日本人と同等以上か、労働関係法令を遵守しているか</li>



<li>特定技能であれば、支援計画の実施状況や各種届出が適正に行われているか</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">③立証に必要な資料</h4>



<p class="wp-block-paragraph">要件を満たしていても、それが書面から読み取れなければ審査には反映されません。何をもって疎明するかが実務の核心です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>雇用契約書・労働条件通知書（職務内容の記載が具体的か）</li>



<li>会社概要、決算文書の写し、法定調書合計表</li>



<li>卒業証明書・成績証明書、実務経験証明書</li>



<li>住民税の課税証明書・納税証明書</li>



<li>業務内容を説明する理由書（任意提出ですが、実務上は重要です）</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">書類が揃っている＝許可される、ではありません。<br>入管の審査は裁量の幅が広く、形式的に要件を満たしていても不許可となる場合があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">現場での注意点｜1年しか出ない典型パターン</h4>



<p class="wp-block-paragraph">実務でよく見るのは、次のようなケースです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務で採用した社員が、更新のたびに1年しか許可されない。理由を掘り下げると、<strong>業務内容の説明が毎回同じ定型文</strong>で、入社後に担当範囲が広がった事実が書面に反映されていませんでした。</p>



<p class="wp-block-paragraph">あわせて、住民税の納税証明書に一部未納が残っていました。本人は転職時の手続き漏れに気づいていなかったのです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">このケースでは、職務内容を具体的に記述した理由書と、納付を完了させた証明書を整えたうえで申請しています。<br>在留期間の判断は個別事情によりますが、<strong><span class="swl-marker mark_orange">説明されていない事実は評価されない</span></strong>という点は共通します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可後・不許可時にやるべきこと</h3>



<h4 class="wp-block-heading">更新が不許可となった場合</h4>



<p class="wp-block-paragraph">不許可となった場合、入管の窓口で理由の説明を受けることができます。理由を正確に把握したうえで、事情が変わっているのであれば再申請を検討します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期間内に出国の準備が必要な場合には、「特定活動（出国準備）」への在留資格変更が案内されることがあります。不許可の場合、更新手数料は発生しません。手数料は許可される際に収入印紙で納付する仕組みだからです。</p>



<h4 class="wp-block-heading">許可後に必要な届出</h4>



<p class="wp-block-paragraph">許可が出て終わりではありません。以下は入管法上の義務です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>所属機関等に関する届出</strong>：転職・退職、会社の名称や所在地の変更があったときは、<strong>14日以内</strong>に届出（入管法第19条の16）</li>



<li><strong>住居地の届出</strong>：引越しから14日以内に市区町村へ</li>



<li><strong>在留カードの記載事項変更</strong>：氏名・国籍等に変更があったとき</li>



<li><strong>次回更新の準備開始</strong>：満了の3か月前から申請可能。<strong>遅くとも45日前までの申請</strong>を目指します</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">特定技能の場合は、受入機関による定期届出・随時届出も必要です。届出の履行状況は、次回の在留期間の判断にも関わります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自社で申請する場合と申請取次行政書士に依頼する場合</h3>



<p class="wp-block-paragraph">どちらを選ぶかは、社内の人的リソースと、想定されるリスクの大きさで判断してください。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自社で申請する場合</th><th>申請取次行政書士に依頼する場合</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用</td><td>入管手数料のみ</td><td>入管手数料＋報酬（目安：更新3〜5万円、変更8〜12万円程度）</td></tr><tr><td>平日窓口の負担</td><td>本人または社員が平日日中に入管へ出向く必要あり</td><td><strong>本人の出頭が原則不要</strong>（申請取次）</td></tr><tr><td>所要時間</td><td>書類収集・作成に数週間〜。差戻しがあると再対応</td><td>収集リストの提示から申請までを一括で進行</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>定型書類の提出にとどまりがち</td><td>職務内容と要件の関連性を書面で立証</td></tr><tr><td>不備・不許可リスク</td><td>判断の分かれる論点を見落としやすい</td><td>事前に論点を洗い出し、必要な補強を実施</td></tr><tr><td>法改正への対応</td><td>自社で情報収集が必要</td><td>改正・運用変更を踏まえて対応</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">※費用は目安であり、事案の内容により幅があります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次行政書士の業務は、法律上は「<strong>申請の取次</strong>」です。本人に代わって申請書等を提出する制度であり、法律上の代理とは異なります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">得られるのは書類作成の代行ではありません。<strong>採用予定日や入社日に間に合うよう手続きが進み、経営者が本来の業務に集中できる状態</strong>です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問</h3>



<dl class="swell-block-faq is-style-faq-border" data-q="fill-custom" data-a="fill-custom">
<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>2026年9月中に申請すれば、旧手数料の6,000円で済みますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">はい、そうです。前回2025年4月の改定では申請の受付日が基準とされ、改定前に受け付けられた申請には旧手数料が適用されました。今回の基準は政令および入管庁の案内で確定します。なお更新申請は満了の約3か月前からしか出せないため、在留期限が2027年1月以降の方は9月中に申請できません。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><span class="swl-marker mark_orange">※令和８年９月３０日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和８年１０月１日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなりますので御留意ください。</span></strong><br><a href="https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html">こちらが入管から発表されました。</a></p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>手数料は会社と本人のどちらが負担すべきですか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">法令上の定めはなく、当事者間の取り決めによります。実務では会社負担とする例が多く見られますが、改定により金額が大きくなるため、雇用契約書や社内規程で事前に明文化することをおすすめします。曖昧なまま運用すると、値上げ後にトラブルの原因となります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>学歴・専攻と職務内容が一致しない場合、更新はどうなりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">技術・人文知識・国際業務では、専攻と職務の関連性が審査されます（上陸許可基準省令）。ただし完全一致が求められるわけではなく、履修内容と業務の接点を具体的に説明できるかが実質的な分かれ目です。入社後に担当が変わった場合は、その経緯を書面で示す必要があります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>社員が転職しました。更新はどうなりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">転職から14日以内に「所属機関等に関する届出」が必要です。同じ在留資格で働ける業務内容であれば更新申請自体は可能ですが、新しい勤務先での業務が資格に該当するかが改めて審査されます。判断に迷う場合は、事前に就労資格証明書の交付を受けておく方法があります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>退職期間が空いている場合、更新に影響しますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">影響し得ます。在留資格に該当する活動を3か月以上行っていない場合、在留資格の取消し対象となることがあります（正当な理由がある場合を除く）。求職活動を継続していた事実や、その間の生計の状況を説明できるよう資料を整えておくことが重要です。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>過去に交通違反や不許可歴がある社員の更新は可能ですか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">一律に不可となるわけではありません。ただし素行や在留状況は審査の考慮要素です。反則金の未納がないか、違反が反復していないかを確認し、事実関係を隠さず説明したうえで、現在の就労実態と納税状況を的確に立証する方針が基本となります。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q">外国人社員が<strong>家族を呼び寄せる場合も手数料はかかりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">海外から呼び寄せる際の在留資格認定証明書交付申請には手数料がかかりません。ただし来日後の家族滞在の更新は改定の対象です。配偶者と子2人を帯同していれば、本人分に加えて3名分の手数料が発生します。人数を含めた年間見込みの把握をおすすめします。</p>
</dd></div>



<div class="swell-block-faq__item"><dt class="faq_q"><strong>申請から許可までどれくらいかかりますか？</strong></dt><dd class="faq_a">
<p class="wp-block-paragraph">更新申請の標準処理期間は2週間から1か月程度が目安とされていますが、時期や管轄局、事案の内容によって変動します。書類の追加提出を求められればさらに延びます。在留期限の3か月前から準備を始め、遅くとも45日前までの申請を目安としてください。</p>
</dd></div>
</dl>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜値上げは「更新回数を減らす」設計で吸収する</h2>



<p class="wp-block-paragraph">2026年10月の改定で、在留資格の更新・変更手数料は在留期間に応じた段階制へ移行します。1名あたり数千円だった負担が、数万円の単位になります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">しかし本質的な論点は金額そのものではありません。<strong>短い在留期間を繰り返す状態が、そのまま高コストに直結する構造</strong>になったという点です。</p>



<p class="wp-block-paragraph">在留期限の棚卸し、納税・社会保険の履行状況の点検、職務内容の書面化。この3つは、手数料対策であると同時に、適正な労務管理そのものです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">当事務所は全国オンラインで申請に対応しており、東京出入国在留管理局をはじめ、名古屋・大阪・福岡など各地方出入国在留管理局への申請に対応しています。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong>来年度の採用計画に、この増額分は織り込めていますか</strong><br>在留期限の一覧をお送りいただければ、9月中に動ける社員の切り分けと、改定後の年間手数料の見込み額をご提示します。<br><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">まずは無料で、自社の状況をご確認ください。</a></strong></p>
</blockquote>
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		<title>東京入管の審査期間が長期化｜技人国の認定証明書はいつ出る？</title>
		<link>https://visatokyo.com/work-visa/1605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[本間 隆裕]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[就労ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書]]></category>
		<category><![CDATA[在留資格認定証明書／COE]]></category>
		<category><![CDATA[審査期間]]></category>
		<category><![CDATA[技人国]]></category>
		<category><![CDATA[東京入管]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://visatokyo.com/?p=1605</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/東京入管での審査が長期化-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>東京入管の技人国COE、審査期間はなぜ長期化している？ 在留資格認定証明書（COE）とは、海外にいる外国人を日本へ呼ぶとき、入管が事前に在留資格の該当性を審査・証明する文書です。英語では Certificate of E [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://visatokyo.com/wp-content/uploads/2026/08/東京入管での審査が長期化-1024x538.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<h3 class="wp-block-heading">東京入管の技人国COE、審査期間はなぜ長期化している？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格認定証明書（COE）とは、海外にいる外国人を日本へ呼ぶとき、入管が事前に在留資格の該当性を審査・証明する文書です。英語では Certificate of Eligibility と呼びます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">結論から申し上げます。東京出入国在留管理局では、技術・人文知識・国際業務（技人国）、日本人の配偶者等、家族滞在のCOE審査が、以前より長期化する傾向にあります。</p>



<p class="wp-block-paragraph">まず用語を整理します。査証（ビザ）は在外公館が発給する入国の推薦です。在留資格は、日本での活動の類型を指します。この記事では、正確性のため以降は「在留資格」で統一します。</p>



<p class="wp-block-paragraph">近年、東京入管では申請数の増加により、技術・人文知識・国際業務や日本人の配偶者等の認定証明書交付申請で、審査期間が1年近くかかっている実態があります。つまり、この審査期間を踏まえて採用予定日から逆算した、早めの準備が欠かせません。 </p>



<h3 class="wp-block-heading">まず確認｜あなたのケースはどの手続き？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">手続きは、あなたの状況で分かれます。ご自身のケースを最初に特定してください。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>海外から人を呼ぶ</strong> → 在留資格認定証明書交付申請（COE）</li>



<li><strong>日本にいて別の資格へ変える</strong> → 在留資格変更許可申請</li>



<li><strong>同じ資格を延長する</strong> → 在留期間更新許可申請</li>



<li><strong>今の資格のまま別の仕事もする</strong> → 資格外活動許可申請</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">この記事は、主に1つ目のCOE（海外からの呼び寄せ）を扱います。対象は東京出入国在留管理局・関東近郊エリアです。<br>※在留資格認定証明書交付申請（COE）において、東京出入国在留管理局管轄（以下「東京入管」という）の申請は全て東京入管にて審査されます。なお、東京入管の管轄とは以下になります。<br>茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県<br>つまり、上記記載の都道府県に営業している企業が在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、東京入管にて審査されることになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">標準処理期間と実際の審査期間の目安【要確認】</h3>



<p class="wp-block-paragraph">標準処理期間とは、入管が公表する審査の目安日数です。ただし、これは全国平均であり、東京入管の実際の期間とは差が出ます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>区分</th><th>目安（公表ベース）</th><th>補足</th></tr></thead><tbody><tr><td>COE交付（公表の目安）</td><td>1〜3か月程度</td><td><span class="swl-marker mark_orange">あくまで全国の目安</span></td></tr><tr><td>東京入管での体感（実務報告）</td><td>半年〜1年程度</td><td>混雑状況で変動<br>会社規模等や業務内容等で変動</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格認定証明書交付の平均処理日数は、公表上おおむね30日〜100日とされています。<br>ただしこれは許可に至った申請の平均であり、不許可・取下げは含まれません。 </p>



<p class="wp-block-paragraph"> 数値は運用で変動します。最新値は必ず一次情報でご確認ください。<br>→ <a href="https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html">出入国在留管理庁「在留審査処理期間」（四半期ごとに更新）</a><br>こちらの在留資格認定証明書（COE)の審査期間は東京入管においては、参考にならないと思っていただいた方がいいと思います。<br>※在留資格「興行」などは例外で、東京入管でも比較的早くCOEが発行されます。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">あなたのケースで在留資格が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。</a></strong> 採用予定日に間に合うよう、早めの診断をおすすめします。</p>
</blockquote>



<h3 class="wp-block-heading">審査が長引く3つの原因</h3>



<p class="wp-block-paragraph">審査が遅れる背景には、共通した原因があります。事前に理解すれば、防げる遅延もあります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">原因① 申請時に資料が不足している</h4>



<p class="wp-block-paragraph">申請時に不足資料や説明不足の箇所があると、それだけで審査期間が長引きます。そして審査の途中で、入管から追加資料を求められることになります。提出書類が揃っていない申請は、大幅に審査が遅れますので全て揃った状態で申請をすることが望ましいです。</p>



<p class="wp-block-paragraph">追加資料提出要求への対応が遅れると、その分だけ結果も遅れます。<br>最初から入管職員が疑問に思わないように説明書などを作成し、立証を尽くすことが、結果的に一番の近道です。</p>



<h4 class="wp-block-heading">原因② 受入機関（所属機関）の適正性の確認</h4>



<p class="wp-block-paragraph">会社の規模や設立年数、財務状況によっては、事業の安定性・継続性が慎重に確認されます。設立直後の企業や、決算が赤字の企業では、追加の説明を求められやすくなります。<br>カテゴリー１、カテゴリー２に属する比較的規模の大きな企業の申請は有利に働く傾向があります。<br>債務超過の場合は、申請時に税理士や中小企業診断士に作成いただいた「事業の見通しがわかる評価書」を提出しましょう。</p>



<h4 class="wp-block-heading">原因③ 職務内容と学歴・専攻の関連性</h4>



<p class="wp-block-paragraph">技人国で最も重視される点です。本人の学歴（または職歴）と業務との関連性が重要視されています。関連性がわかりにくく、業務内容説明書などによる説明がない場合は不許可となる事例が多く見られます。 </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>現場での失敗例</strong>：貿易事務での採用なのに、専攻が関連しない分野で、業務内容の説明書も添えていなかったため、追加資料を求められ提出が遅れた——このような不備は珍しくありません。<br>入管職員が疑問に思うだろう点は、説明書などを作成し事前につぶしておきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可される3つの要件｜書類が揃う＝許可ではない</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格の許可は、書類がすべて揃えば下りるものではありません。入管の審査には裁量の幅があり、形式を満たしても不許可となる場合があります（入管法第7条・上陸許可基準省令）。</p>



<p class="wp-block-paragraph">要件は次の3軸で整理できます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>本人の要件</strong>：学歴（大学・専門学校卒等）または実務経験、素行、職務との関連性</li>



<li><strong>受入機関の要件</strong>：事業の適正性・安定性・継続性、雇用条件、カテゴリー区分</li>



<li><strong>立証に必要な資料</strong>：雇用契約書、会社案内、登記事項証明書、決算文書、卒業証明書など</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">3軸のうち1つでも説得力が弱いと、審査は長引きます。<span class="swl-marker mark_orange">「書類が揃っている」ことと「許可される」ことは、同じではありません。</span></p>



<h3 class="wp-block-heading">審査が遅いとき・待つ間にできること</h3>



<p class="wp-block-paragraph">審査中は、原則として申請人・受入機関ができることは限られます。ただし、遅延リスクを下げる備えは可能です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>入管から連絡があった場合、追加資料は速やかに提出する</li>



<li>採用予定日・入社日にはあらかじめ余裕を持たせる</li>



<li>内定者との連絡を保ち、待機中の不安を減らす</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">企業にとって、審査の遅れは採用計画の遅延や内定辞退につながります。本人にとっては、来日と生活開始が遅れる不安に直結します。だからこそ、申請の質を最初から高めることが重要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">自分で申請 vs 専門家に依頼｜何が違う？</h3>



<p class="wp-block-paragraph">どちらを選ぶかは、費用だけでなく「時間」と「書類の説得力」で判断してください。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><thead><tr><th>比較項目</th><th>自分で申請</th><th>専門家（申請取次）に依頼</th></tr></thead><tbody><tr><td>費用（目安）</td><td>実費のみ</td><td>実費＋報酬（数万〜十数万円が目安※事案による）</td></tr><tr><td>準備の時間</td><td>大きい</td><td>大幅に軽減</td></tr><tr><td>平日の窓口対応</td><td>本人・企業が対応</td><td>取次により来庁負担を軽減</td></tr><tr><td>書類の説得力</td><td>経験に依存</td><td>立証設計まで対応</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">申請取次行政書士の業務は「申請の取次」であり、法律上の「代理」とは異なります。ただし、立証資料の設計により、追加資料の要求を減らし、結果的に審査の遅延を防ぐことが期待できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">許可後に必要な手続き（届出義務など）</h3>



<p class="wp-block-paragraph">在留資格は、許可されたら終わりではありません。許可後の義務を守ることが、次の更新にもつながります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>所属機関等に関する届出</strong>：転職・退職・会社名変更などがあった場合、14日以内に届出（入管法第19条の16）</li>



<li><strong>在留カードの記載事項変更・住居地届出</strong>：引っ越し等の際に必要</li>



<li><strong>更新申請の推奨開始時期</strong>：在留期限の3か月前から申請可能。早めの準備を推奨</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">よくある質問（FAQ）</h3>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q1. 学歴・専攻と職務内容が一致しない場合、許可されますか？</strong><br>関連性が弱いと不許可リスクが高まります。理由は、技人国が学歴・職歴と業務の関連性を要件とするためです。職務内容説明書などで関連性を丁寧に立証することが重要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q2. 転職した場合や、退職期間がある場合はどうなりますか？</strong><br>転職自体は問題になりません。ただし前職と職務内容が変わる場合や、無職期間が長い場合は、経緯の説明が必要です。就労資格証明書の取得で、次の更新の不安を減らせます。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q3. 過去に不許可やオーバーステイ、交通違反があると不利ですか？</strong><br>過去の事情は審査で考慮されます。ただし一律に不許可となるわけではありません。事実を正確に申告し、その後の状況を説明することが大切です。虚偽申告は最も避けるべきです。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q4. 家族を日本に呼べますか？（家族滞在）</strong><br>技人国で在留する方は、配偶者や子を家族滞在で呼べる可能性があります。理由は、技人国が家族の帯同を認める在留資格だからです。扶養能力の立証が必要です。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q5. 申請から許可まで、期間の目安はどのくらいですか？</strong><br>東京入管のCOEでは、実務上半年〜1年以上かかることも珍しくありません。理由は申請増加による混雑です。数値は目安であり、最新値は出入国在留管理庁の公表ページでご確認ください。</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Q6. 自分で申請する場合と依頼する場合で、結果は変わりますか？</strong><br>許可・不許可は入管の審査によります。ただし立証の質は結果や審査期間に影響します。専門家に依頼すると、書類の説得力を高め、遅延リスクを下げる効果が期待できます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">まとめ｜東京入管の審査期間は「早めの準備」が鍵</h3>



<p class="wp-block-paragraph">東京入管の技人国COEは、長期化する傾向にあります。標準処理期間はあくまで目安で、実際は半年以上かかることも少なくありません。<br>弊所のお客様でも1年以上かかっているお客様もいらっしゃいます。</p>



<p class="wp-block-paragraph">だからこそ、最初から立証を尽くし、採用予定日に余裕を持たせることが重要です。書類が揃うことと許可されることは別だと、忘れないでください。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://visatokyo.com/contact/">あなたのケースで在留資格が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。</a></strong><br>東京出入国在留管理局・関東エリアの技人国申請を、届出済申請取次行政書士がサポートします。採用予定日に間に合うよう、入社手続きにご集中いただけます。</p>
</blockquote>
<p>投稿 <a href="https://visatokyo.com/work-visa/1605/">東京入管の審査期間が長期化｜技人国の認定証明書はいつ出る？</a> は <a href="https://visatokyo.com">シキサイ行政書士事務所</a> に最初に表示されました。</p>
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