【緊急解説】特定技能「外食業」が4月13日から受け入れ停止へ!行政書士が教える企業の対応策

本日、出入国在留管理庁より、在留資格「特定技能1号」のうち「外食業」分野の新規受け入れを、2026年4月13日をもって原則停止するとの発表がありました。

多くの飲食店が人手不足に苦しむ中でのこの措置。現場の混乱を防ぐために、実務上のポイントを整理します。

目次

1. なぜ「受け入れ停止」になるのか?

理由は、特定技能制度に設けられている「受入見込み数(上限値)」に達したためです。

  • 外食業の上限: 2028年度末までの5年間で5万人と設定されています。
  • 現在の状況: 2026年2月末時点で受入数が約4万6,000人に達しており、早ければ5月にも5万人を突破する見込みとなったため、ブレーキがかかる形となりました。

これは、2022年の「産業機械製造分野」に続き、制度開始以来2例目の異例の事態です。

2. 既存の申請やこれからの採用はどうなる?

もっとも気になる「実務への影響」は以下の通りです。

申請について

  • 4月12日までに受理された申請: 順番に審査されますが、審査中に上限に達してしまった場合は、在留資格認定証明書(COE)が発行されない可能性があります。
    これは在留資格変更許可申請に関しても同様です。
  • 4月13日以降の申請: 原則として受理されず、認定証明書も交付されません。
    在留資格変更許可申請に関しても同様で申請が受理されません。

試験について

  • すでに外食業の技能測定試験も、当面の間実施が停止されることが発表されています。これから試験を受けて採用しようと考えていた計画は、一度ストップせざるを得ません。

3. 飲食店が今すぐ取るべき「3つの対策」

「4月13日以降は一人も雇えないのか?」と絶望する必要はありません。以下の代替案を検討しましょう。

① 4月12日までの駆け込み申請は「慎重に」

まだ書類が揃っている段階であれば、大至急申請を行う価値はあります。ただし、上限間近での審査となるため、不許可リスク(枠外による交付不能)を承知の上で進める必要があります。

② 「特定技能2号」への移行を検討する

今回停止されるのは「1号」です。すでに1号で働いているベテランスタッフがいる場合、「特定技能2号」への試験合格・移行を目指すことは可能です。2号には現在のところ人数制限の停止措置は及んでいません。

③ 他の在留資格への切り替え

調理や接客だけでなく、メニュー開発や広報、店舗管理などの専門的業務に従事させる場合は、「技術・人文知識・国際業務」への変更が検討できるケースもあります。ただし、業務内容の厳格な審査があるため、行政書士による精査が不可欠です。

行政書士からのアドバイス

今回の停止はあくまで「上限に達したため」の措置であり、今後の社会情勢や政府の判断により、受入上限数の引き上げ(再拡大)が行われる可能性も十分にあります。

しかし、現時点で「特定技能」に依存した採用計画を立てている企業様は、戦略の修正が必要です。

  • 「今動いている申請は通るのか?」
  • 「特定技能がダメなら、他にどんな方法があるか?」

こうした個別の状況判断は非常に複雑です。
シキサイ行政書士事務所では、今後の受け入れなどに関してご不安な企業様からの相談を受け付けております。

未曾有の事態だからこそ、正確な情報に基づいた一手を打ちましょう。

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この記事を書いた人

本間 隆裕のアバター 本間 隆裕 行政書士

シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。

行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。

外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

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