
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南508 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南508 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

既に働いている外国人を採用する場合において、その方が「就労ビザを持っている」という事実だけで安心してしまうケースは少なくありません。
有効な在留カードを所有していれば、自社でも同じように働いてもらえると考えるのは自然なことかもしれません。
しかし、在留資格、特に「技術・人文知識・国際業務」は「人」に付与されるものであると同時に、前職の「職務内容」に対して許可されたものであることを忘れてはいけません。
転職によって業務内容が変わる場合、現在の在留資格(ビザ)が新しい仕事に適しているかどうかを改めて見極める必要があります。
この判断を誤ると、企業側が意図せず不法雇用を行ってしまうリスクが生じます。
また、本人にとっても次回の更新時に許可が下りず、日本にいられなくなるという深刻な事態を招きかねません。
中途採用の実務においては、在留カードの表面的な確認だけでなく、その資格が自社の業務に適合しているかという本質的な視点が求められます。
本記事では、企業担当者が陥りやすい盲点と、実務上どのような点に注意して確認を進めるべきかを整理していきます。
中途採用で最も注意すべきなのは、同じ「技術・人文知識・国際業務」という在留資格であっても、前職と全く同じ活動が許されるわけではない点です。
この在留資格は範囲が非常に広く、エンジニアから経理、通訳、デザイナーまで多岐にわたる職種が含まれています。
例えば、前職でITエンジニアとして働いていた方が、自社で営業職として採用される場合を想定してみましょう。
どちらも同じ在留資格の範囲内にある職種ですが、入管がその方の経歴に対して許可を出したのはあくまで「エンジニア」としての活動です。
もしその方の大学での専攻が営業職の業務と関連性が薄い場合、転職後の業務は在留資格の要件を満たさないと判断される可能性があります。
在留資格は、本人の学歴や経歴と、従事する業務内容の「関連性」を厳格に審査した上で発行されるものです。
そのため、転職によって業務内容が少しでも変わる場合は、改めてその適合性を精査しなければなりません。
「同じビザの種類だから」という理由だけで採用を決定するのは、実務上非常に危険な判断であると言わざるを得ません。
企業側は、候補者が持っている学位や専門学校での専攻内容を改めて詳細に確認する必要があります。
履歴書に記載された職歴だけでなく、その背後にある知識の裏付けが自社の業務とどう結びつくかを言語化することが大切です。
この関連性の確認を怠ったまま雇用を継続すると、次回の在留期間更新許可申請の際に、不許可となってしまうケースが多々あります。
そうなれば、せっかく教育した人材を失うだけでなく、企業としてのコンプライアンス体制も問われることになります。
中途採用においては、過去の許可を鵜呑みにせず、現在の自社のポジションとその方の適性を「入管法の基準」で再評価する姿勢が重要です。
専門的な判断が難しい場合は、あらかじめそのリスクを認識し、慎重に手続きを進めることが求められます。
就労ビザの審査において、本人の最終学歴における専攻科目と、実際に行う業務内容の関連性は最も重視される項目の一つです。
新卒採用時であれば慎重に確認するポイントですが、中途採用では「既に許可を持っているのだから大丈夫だろう」と見過ごされがちです。
例えば、法学部を卒業して前職で法務事務に従事していた方が、自社でグラフィックデザインを担当するというケースを考えてみます。
この場合、法学の知識とデザイン業務の間に直接的な関連性を見出すことは非常に困難です。
仮に本人が独学でデザインのスキルを身に付けていたとしても、就労ビザの要件としては「学術的な背景」が求められることが一般的です。
実務経験のみで許可を得るためには、通常10年以上の長い期間が必要となり、中途採用の基準としてはハードルが高くなります。
また、日本の専門学校を卒業している方の場合は、大学卒業者よりもさらに厳格に関連性がチェックされる傾向にあります。
専門学校で学んだ内容と直結する業務でなければ、在留資格の維持は難しいと考えたほうがよいでしょう。
中途採用の面接時には、卒業証明書や成績証明書を取り寄せ、どのような科目を履修してきたかを確認することが推奨されます。
その内容が、自社で任せようとしている具体的なタスクと論理的に結びついているかを検討してください。
単に「英語が話せるから国際業務で採用する」という判断も、その方の学位が全く異なる分野であれば認められないことがあります。
「国際業務」の区分で採用する場合でも、通訳・翻訳などの実務が主たる業務として十分に存在していることが求められます。
このように、学歴と業務の不一致は、中途採用後のトラブルとして非常に多く見られるパターンです。
企業側が「この仕事ならこの人で大丈夫だ」と主観的に判断しても、入管の審査基準は別の場所にあることを理解しなければなりません。
もし学歴との関連性に疑問がある場合は、安易に採用を進めるのではなく、職務内容を調整するか、他の在留資格への変更が可能かを検討すべきです。
本人のこれまでのキャリアを尊重しつつも、法的な要件を満たしているかを客観的に見極める目を持つことが、安定した雇用の第一歩となります。
中途採用した外国人が自社の業務に従事することが法的に認められているかを、公的に証明する仕組みとして「就労資格証明書」があります。
これは、転職先の会社で行う業務が、現在持っている在留資格の範囲内に収まっているかを入管が判断してくれる制度です。
多くの企業では、この証明書の存在を知りながらも、任意の手続きであるために省略してしまうことがあります。
しかし、中途採用においてこの証明書を取得しておくことは、企業にとっても本人にとっても極めて大きなメリットがあります。
この証明書を取得していれば、次回の在留期間更新時に「転職後の業務が不適切である」として不許可になるリスクをほぼゼロにできます。
いわば、入管からのお墨付きを得た状態で安心して雇用を継続できるということです。
もしこの手続きを行わずに雇用を続け、数年後の更新時に初めて「実は今の仕事はビザの範囲外だった」と判明した時の損失は計り知れません。
その時点で本人は不法就労状態であったとみなされる可能性があり、企業も不法就労助長罪に問われるリスクを負うことになります。
就労資格証明書の申請には、転職先の会社概要や雇用契約書、具体的な職務内容を説明する資料などが必要となります。
手続きには一定の時間がかかりますが、このプロセスを経ることで、自社の受け入れ体制に不備がないかを再点検する機会にもなります。
特に、前職と業種が大きく異なる場合や、小規模な企業に転職する場合は、入管の審査の目も厳しくなる傾向にあります。
そのような状況下で、あえて透明性を確保するために就労資格証明書を活用することは、健全な企業運営の証とも言えるでしょう。
また、本人にとっても「自分の仕事は法的に認められている」という確信を持つことは、メンタル面の安定と業務への集中につながります。
不確かな状態で働き続ける不安を取り除いてあげることは、企業としての重要なサポートの一つと言えます。
中途採用のフローの中に、この証明書の取得を組み込むことをぜひ検討してみてください。
それは単なる事務手続きではなく、将来的な法的トラブルを防ぐための、最も実効性の高いリスクマネジメントとなります。
外国人を採用する際、入管法では企業の規模や信頼性によって「カテゴリー1」から「カテゴリー4」までの区分が設けられています。
上場企業などはカテゴリー1に分類され、提出書類が大幅に簡略化されるなどの優遇措置があります。
中途採用において見落とされがちなのが、転職によってこのカテゴリーが変化することによる審査への影響です。
例えば、カテゴリー1の企業から、設立間もないベンチャー企業(カテゴリー3や4)へ転職する場合、審査は格段に慎重になります。
前職では会社の信用力だけでスムーズに許可が出ていたとしても、転職先では事業計画(創業間もない場合)や決算書の提出が求められます。
会社の安定性や継続性が厳しくチェックされるため、本人に非がなくても、会社側の経営状況を理由に不許可となる可能性もあります。
企業担当者は、自社がどのカテゴリーに属しているのかを正確に把握し、それに応じた準備をしなければなりません。
特にカテゴリーが下がる方向の転職では、本人に対して「前よりも準備が大変になる可能性がある」ことを事前に伝えておく配慮が必要です。
逆に、自社が高いカテゴリーに属している場合であっても、採用する外国人の個人的な経歴に問題があれば許可は下りません。
「うちは大手だから大丈夫」と過信せず、個々のケースに応じた丁寧な書類作成を行うことが、確実な採用への道となります。
このように、外国人の中途採用は「人と仕事の適合性」だけでなく、「会社という器の適合性」も同時に問われるます。
これら複数の要素が複雑に絡み合うため、表面的な書類の受け渡しだけで終わらせてはいけないのが中途採用で外国人を受け入れる際の難しさです。
自社の状況を正しく入管に説明し、なぜこの人材が自社に必要なのかを論理的に構築することが求められます。
一つひとつの採用を丁寧に進めることが、結果として優秀な外国人材の長期的な定着と、企業の成長につながっていくことでしょう。
外国人を中途採用する際に、不安な点がある場合はシキサイ行政書士事務所にお気軽のご相談ください。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士法人二社にて計7年間勤務し、500件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

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| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
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