
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

「技人国ビザで外国人を雇用しているけど問題ないのか不安」
「他社もやっているし大丈夫だろう」
このように考えている企業は少なくありません。
しかし結論から言うと、業務内容とビザの一致ができていない企業は摘発リスクが高いです。
2026年現在、入管のチェックは書類だけでなく、実際の仕事内容(実態)を重視する傾向にあります。そのため、知らないうちに違反状態になっているケースも増えています。
本記事では、技人国ビザの基本から、摘発される企業の特徴、具体的な対策までをわかりやすく解説します。
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」とは、専門知識を活かした業務に従事する外国人のための在留資格です。
技人国ビザでは、専門性のない単純労働は原則として認められていません。
例えば以下のような業務です。
これらが業務の中心となる場合、違反と判断される可能性があります。
申請時の業務内容と実際の仕事内容が一致していない場合、違反と判断される可能性があります。
例えば、エンジニアとして採用したにもかかわらず、実際には軽作業が中心である場合や、通訳として申請したにもかかわらず接客業務がメインになっている場合などです。
業務の大半が単純作業で占められている場合、技人国ビザの趣旨に反するため、摘発の対象となる可能性があります。
専門業務よりも誰でもできる作業が中心になっている場合は注意が必要です。
申請書類では専門業務とされていても、実際の業務内容が異なる場合は虚偽申請とみなされる可能性があります。
例えば、職務内容を実態よりも大きく見せて申請しているケースや、申請時と異なる部署に配属されているケースなどが該当します。
企業側の管理体制が不十分な場合もリスクが高まります。
このような状況では、知らないうちに違反状態になる可能性があります。
技人国ビザで雇用した外国人を他社で働かせる場合、適切な手続きを行わないと違法となる可能性があります。
特に、実質的に派遣状態になっている場合や、指揮命令が他社にある場合は注意が必要です。
まずは、外国人に担当させる業務内容を明確にし、専門性を説明できる状態にすることが重要です。
第三者に説明できるレベルで職務内容を整理しておくことが求められます。
実際の業務内容が申請内容と一致しているかを定期的に確認する必要があります。
少なくとも年に一度は見直しを行い、ズレがないかをチェックすることが重要です。
現場の管理職や担当者に対して、技人国ビザのルールを共有することも重要です。
特に、どの業務が問題となるのかを具体的に理解させる必要があります。
判断が難しい場合は、行政書士などの専門家に相談することでリスクを軽減できます。
特に更新前や体制変更時には、事前にチェックを受けることが有効です。
現在は書類だけでなく、実際の業務内容が重視される傾向にあります。
単純作業が含まれること自体は問題ありませんが、その割合が増えると違反と判断される可能性があります。
大企業だけでなく、中小企業でも調査対象となるため、すべての企業が注意する必要があります。
技人国ビザにおいて最も重要なのは、業務内容と在留資格の一致です。
2026年は実態重視の審査がさらに進んでおり、「知らなかった」では済まされない時代になっています。
リスクを回避するためにも、早めの見直しと適切な運用を行うことが重要です。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
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