
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

「優秀な外国人を採用したいけれど、入管(出入国在留管理局)の手続きが難しそう」「自社の業務で働いてもらうには、どのビザが必要なの?」
初めて外国人を雇用する際、見慣れない法律用語や複雑なルールを前に、ハードルの高さを感じてしまう経営者様や人事担当者様は非常に多いです。また、「知らずに法律違反をしてしまったら…」という不安もつきまといますよね。
この記事では、外国人雇用における入管手続きに精通した申請取次行政書士が、「在留資格」の基本から種類、許可を取るための条件、具体的な手続きの流れまでを分かりやすく解説します。
全体像をすっきり理解して、自信を持って外国人採用の第一歩を踏み出しましょう!
在留資格とは、ひと言でいうと「外国人が日本に滞在し、特定の活動(働く、学ぶ、家族と暮らすなど)を行うために必要な法的な資格」のことです。
日本に滞在する外国人は、必ず何らかの在留資格を持っていなければなりません。在留資格にはそれぞれ「できる活動」や「滞在できる期間」が細かく定められており、この範囲を超えて働くことは法律で固く禁じられています。外国人が携帯している「在留カード」を見れば、その人が持つ在留資格の種類を確認することができます。
日常会話では「就労ビザ」のように同じ意味で使われがちですが、厳密には全くの別物です。
企業が外国人を雇用する際に確認・手続きしなければならないのは、日本国内での滞在許可である「在留資格」となります。
※出国する前に本国でビザ(査証)を発行する手続きは発生します。
日本には現在、29種類の在留資格があります。就労を目的とする代表的な在留資格と、該当する主な職種は以下の通りです。
| 在留資格の名称 | 該当する主な職種・活動 | 就労制限の有無 |
| 技術・人文知識・国際業務 | システムエンジニア、プログラマー、通訳、翻訳、経理、マーケティング、デザイナーなど | 制限あり(許可された専門的な業務のみ可。単純労働は不可) |
| 特定技能(1号・2号) | 介護、外食業、建設業、製造業、宿泊業など、指定された産業分野での業務 | 制限あり(指定された分野の業務のみ可) |
| 技能実習 | 日本の技術を学びながら働く実習生(製造業、建設業、農業など) | 制限あり(実習計画に基づく業務のみ可) |
| 高度専門職 | 高度な技術や知識を持つ優秀な人材(ポイント制で認定) | 制限あり(指定された高度な業務のみ可) |
| 永住者・日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した方、永住権を持つ方、定住者など | 制限なし(日本人と同じようにどんな仕事でも就労可能) |
すべての在留資格で働けるわけではありません。以下の在留資格は、原則として就労が禁止されています。
ただし、入管から「資格外活動許可」という特別な許可を受ければ、週に28時間以内という制限付きでアルバイトをすることが認められます(風俗営業等での就労は不可)。コンビニや飲食店で見かける外国人アルバイトの多くは、この許可を得た留学生です。
外国人を正社員として雇用し、就労の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)を取得・変更するには、以下の3つの条件をクリアする必要があります。
本人が業務を遂行するだけの専門知識や経験を持っているかが審査されます。
外国人を雇用する企業側(所属機関)の経営状況も厳しく審査されます。
本人の学歴や専門性と、実際に会社で行う業務内容に「関連性」がなければ許可は下りません。
例えば、大学で「経済学」を専攻した外国人が、ホテルでの「ベッドメイキング」や工場での「ライン作業(単純労働)」を行うために「技術・人文知識・国際業務」の資格を取得することはできません。実務と資格のミスマッチは絶対に許されない点に注意してください。
※そもそも「技術・人文知識・国際業務」では現場労働は不可能です。
状況によって、入管で行うべき手続きが変わります。
海外にいる優秀な人材を採用し、日本に呼び寄せる場合(COE申請)の一般的な流れは以下の通りです。
入管の審査は書面のみで行われるため、書類上のミスが命取りになります。
外国人を雇用する上で絶対に避けなければならないのが「不法就労助長罪」です。
これらはすべて不法就労に該当し、企業や経営者には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(あるいはその両方)」という非常に重いペナルティが科されます。「知らなかった」「確認を忘れていた」では済まされないため、面接時の在留カードの確認とコピーの保管は徹底してください。
可能です。ただし、「留学」から就労用の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)へ「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得る必要があります。業務内容と本人の専攻内容が一致しているかが審査されます。
在留期限が残っており、前の会社と「全く同じ職種」であれば、そのまま働くことができます(※ただし「就労資格証明書」の取得手続きをしておくのが安全です)。もし全く違う職種(例:通訳からプログラマー)に転職する場合は、在留資格の変更申請が必要です。
再申請自体は可能ですが、一度不許可の記録が残ると次回の審査はさらに厳しくなります。不許可の理由を入管へ直接聞きに行き、その原因を完全にクリアした上で再申請しなければなりません。この段階で専門家にリカバリーを依頼することをおすすめします。
赤字だからといって絶対に雇えないわけではありません。一時的な赤字である理由や、来期以降の具体的な黒字化の道筋を示した「改善計画書」を提出し、入管の審査官を納得させることができれば許可される可能性はあります。特に債務超過の場合は改善計画書がほぼ必須と言えます。
原則は外国人本人が管理・更新手続きを行う義務がありますが、期限切れ(オーバーステイ)に気づかず働かせると企業側も「不法就労助長罪」に問われます。したがって、企業側も必ずエクセルや労務管理システム等でスタッフの有効期限を厳格に管理すべきです。
外国人の在留資格について、押さえておくべき重要なポイントを振り返ります。
外国人の採用手続きは、日本人を採用する場合と比べて時間も手間もかかります。また、入管法は頻繁に改正が行われるため、最新のルールを企業単独で追いかけるのは至難の業です。
「この業務で許可は下りるのか?」「必要書類がよくわからない」と迷われた際は、申請のプロフェッショナルである行政書士へお早めにご相談ください。専門家のサポートを活用することで、安全・確実かつスピーディーに外国人雇用を実現することができます。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
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