
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

「うっかり期限が過ぎていた……」 日本人社員の免許更新なら笑い話で済むかもしれませんが、外国人社員の「在留期限(ビザ)」に関しては、そうはいきません。
たとえ1日であっても、期限が切れた状態で働かせれば、それは立派な「不法就労」です。そして恐ろしいことに、法改正を経た2026年現在、その責任は本人だけでなく「雇用している会社」にも非常に重くのしかかります。
今回は、オーバーステイが発生した際の会社側の法的リスクと、二度とミスを起こさないための管理手法を解説します。
結論から申し上げます。外国人社員がオーバーステイ(不法残留)状態で就労していた場合、会社は「不法就労助長罪」に問われる可能性が極めて高いです。
「本人が更新したと言っていたから信じていた」「期限を把握していなかった」という言い訳は通用しません。確認を怠ったこと自体が「過失」とみなされ、処罰の対象となります。
「個人の責任」に任せるのは、もはや経営リスクです。会社として以下の管理体制を構築しましょう。
在留資格の更新申請は、期限の3ヶ月前から可能です。
本人からの口頭報告ではなく、必ず「在留カードの原本」を定期的に確認してください。
「申請中」であれば、在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」のスタンプが押されます。
※オンライン申請の場合は在留カードにスタンプが押されません。
その代わりに申請時に「申請受付メール」「申請受付番号発行メール」が入管より送られてきますので、それを確認してください。
外国人社員にとって、ビザの失効は日本での生活基盤をすべて失うことを意味します。会社が厳格に管理することは、会社自身を守るだけでなく、大切な社員の人生を守ることでもあるのです。
「今の管理体制で大丈夫か不安がある」「万が一、期限が切れた社員が見つかってしまった」という場合は、直ちに専門家へご相談ください。
シキサイ行政書士事務所では、御社の就労ビザ管理体制の構築支援や、更新手続きの代行を行っております。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |