
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
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| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

「数年ごとにやってくるビザの更新手続きがストレス」「このまま日本で安心して老後を迎えられるだろうか」
日本で長く暮らす外国人の多くが、こうした将来への不安や手続きの手間を抱えています。また、優秀な外国人社員に長く自社で活躍してほしいと願う企業の人事担当者様にとっても、在留資格の安定は重要な課題です。
実は今、入管法(出入国管理及び難民認定法)の大幅な改正が進んでおり、永住権を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。法改正の波が押し寄せている今こそ、永住申請を前向きに検討すべきタイミングです。
本記事では、永住権を取得する圧倒的なメリットから、クリアすべき要件、そして2026年最新の法改正トレンドまでを専門家が分かりやすく徹底解説します!
【この記事でわかること】
日本における「永住権(永住許可)」とは、現在の国籍を維持したまま、日本に期限なく住み続けることができる権利のことです。取得すると、これまでの在留資格(ビザ)とは比較にならないほどのメリットが得られます。
一番のメリットは、数年ごとの面倒なビザ更新手続きから一生解放される点です。入管へ行く時間や書類集めのストレス、不許可になるかもしれない不安がすべてなくなります。
さらに、活動の制限(職種の制限)が一切なくなります。就労ビザでは認められなかった飲食店や小売店での現場労働、副業、独立・起業なども完全に自由となり、日本人と全く同じように働ける圧倒的な自由度が手に入ります。
永住者になると、日本社会における信用度が格段にアップします。
最も大きな違いが出るのが「お金」の面です。日本でマイホームを購入する際、通常の就労ビザでは審査が非常に厳しい「住宅ローン」が、日本人と同じ好条件(低金利・頭金なし等)で組めるようになります。また、起業時の銀行融資やクレジットカードの作成なども圧倒的に有利になります。
就労ビザで在留している場合、会社を辞めて次の仕事が長期間決まらないとビザを失うリスクがあります。また、配偶者ビザの場合は、万が一離婚してしまうと日本に居続けることが難しくなります。
しかし永住権があれば、「身分(結婚状態)や仕事の喪失」によって在留資格を失うリスクがゼロになります。万が一のトラブルがあっても、築き上げた日本での生活基盤を守り続けることができるのです。
永住権はメリットが大きい分、入管の審査は他の在留資格に比べて非常に厳格です。申請を検討するにあたり、まずは以下の「3つの基本条件」を満たしているか確認しましょう。
日本の法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送っているかが問われます。
前科(大きな犯罪)がないことは当然ですが、特に注意すべきは交通違反(スピード違反、駐車違反、運転中のスマホ操作など)のような軽微な違反です。直近数年間で複数回の違反履歴があると、「素行が善良とは言えない」と判断されて不許可になるケースがあります。
生活保護などに頼らず、将来にわたって自立して日本で暮らせるだけの経済力があるかを審査されます。
明確な基準は公表されていませんが、実務上の目安として「直近3年〜5年間の年収が単身者で300万円以上」が必要です。扶養家族(妻や子ども)が1人増えるごとに、必要とされる年収の目安が70万〜80万円ほど加算されます。
原則として、「継続して10年以上日本に在留していること」が求められます(居住要件)。さらに、この10年のうち5年以上は「就労ビザ」や「居住資格(配偶者ビザなど)」を持ってフルタイムで働いている(納税している)ことが必要です。学生(留学ビザ)としての期間がいくら長くても、就労期間が5年に満たない場合は原則として申請できません。
「日本に10年以上住む」という原則ですが、日本社会への貢献度や身分によっては、この期間が大幅に短縮される特例(緩和措置)があります。
| 対象となる立場(身分) | 必要とされる在留・婚姻年数 |
| 日本人・永住者の配偶者 | 実態を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること |
| 日本人・永住者の実子・養子 | 引き続き1年以上日本に在留していること |
| 定住者の在留資格を持つ方 | 定住者として引き続き5年以上日本に在留していること |
| 高度専門職ポイント「70点」以上の方 | 高度専門職としての活動(またはそれに相当する活動)を3年以上継続していること |
| 高度専門職ポイント「80点」以上の方 | 高度専門職としての活動(またはそれに相当する活動)を1年以上継続していること |
現在、日本の永住制度は過去最大級の法改正の過渡期にあります。今後の申請に直結する重要な2つのニュースを押さえておきましょう。
2026年5月に成立した改正入管法により、永住許可が降りた際に支払う手数料(収入印紙代)の上限が「30万円」へと大幅に引き上げられる方針が決定しました。
これまでは一律1万円だったため、非常に大きな負担増となります(実際の負担額は20万円前後になる見込みです)。この手数料の引き上げが本格的に適用される前に、要件を満たしている方は一刻も早く申請を完了させることを強くおすすめします。
もう一つの大きな改正が、2027年4月から施行予定の「永住許可の取り消し制度」です。 これまでは一度永住権を取れば、重大な犯罪を犯して強制送還されない限り権利を失うことはありませんでした。しかし施行後は、「税金や社会保険料(公租公課(こうそこうか))を故意に納付しない場合」や「在留カードの常時携帯義務に違反した場合」などにも、永住権が取り消されるようになります。取得前はもちろん、取得後も日本の社会ルールを正しく守り続けることが厳格に求められる時代になります。
集めるべき書類は、就労ビザから申請するか、配偶者ビザから申請するかによって異なりますが、共通して「直近数年間の納税・年金・医療保険の証明書」が大量に必要となります。
また、永住申請の審査期間は非常に長く、一般的に「10ヶ月〜1年程度」かかります。申請中であっても現在のビザの期限は自動的に延長されないため、審査期間中に現在のビザの期限が来る場合は、別途「通常のビザ更新手続き」を並行して行う必要があります。
現在の永住審査において、最も不許可の理由になりやすいのが「公租公課(税金や社会保険料)」の支払い状況です。
直近3年〜5年間において、住民税、国税、年金、国民健康保険を「未納がないこと」はもちろん、「納付期限を1日でも遅れずに支払っているか」が厳しくチェックされます。会社の給与から天引き(特別徴収)されている場合は問題ありませんが、自分でコンビニなどで支払う(普通徴収)時期があった方は、1回でも支払期日に遅れた履歴があると、それだけで不許可リスクが跳ね上がります。
永住申請をするためには、現在持っている在留資格の期間が「最長の在留期間をもって在留していること」というルールがあります。
当面の間、この最長期間は「3年」または「5年」とされています。そのため、現在の在留カードに記載された期間が「1年」である場合は、どれだけ日本に長く住んでいても永住申請ができません。まずは通常のビザ更新を行い、期間が「3年以上」になってから申請に進む必要があります。
Q1. 転職したばかりですが、すぐに永住申請できますか?
A1. 転職直後の申請は避けた方が賢明です。転職直後は「収入の安定性や継続性」が証明しにくく、入管から厳しく審査されます。転職後、少なくとも1年以上が経過し、新しい職場での給与実績や会社の安定性(決算書など)が証明できるようになってからの申請をおすすめします。
Q2. 過去に1回だけ駐車違反がありますが、やはり不許可になりますか?
A2. 過去5年間に1〜2回程度の軽微な駐車違反や一時不停止であれば、それだけで即不許可になる可能性は低いです。ただし、直近で回数が多い場合や、免停(免許停止)処分を受けている場合は、最後の違反から一定期間(1年〜数年)を空けてから申請した方が安全です。
Q3. 申請中の約1年間、仕事や旅行で海外に出国しても大丈夫ですか?
A3. みなし再入国許可などの手続きをして一時的に出国することは問題ありません。ただし、1回の出国が「3ヶ月以上」におよぶ場合や、年間で「合計150日以上」日本を離れた場合、日本での生活基盤がなくなったとみなされ、居住要件(継続して10年)がリセットされて不許可になるリスクがあります。
Q4. 独身(単身)よりも、結婚している方が永住権は取りやすいですか?
A4. 日本人と結婚している場合は「居住要件が3年に緩和される」という大きなメリットがあります。一方、単身だからといって不利になることはありません。単身者であっても、10年の居住要件と安定した年収(300万円以上)を証明できれば、問題なく許可は降ります。
Q5. 万が一不許可になった場合、もう二度と申請できませんか?
A5. いいえ、何回でも再申請は可能です。不許可になった場合は入管へ理由を聞きに行くことができ、不許可の原因(例:年収不足、書類の矛盾など)を正確に把握して、その問題をクリアすれば再申請で許可を勝ち取ることができます。
永住権の申請において、特に重要なポイントは以下の5つです。
永住許可申請は、準備すべき書類が多岐にわたり、理由書の作成一つとっても高い専門性が求められます。さらに、今後の手数料引き上げや取り消し制度の新設など、法改正の過渡期である今だからこそ、書類の不備によるタイムロス(1年の審査待ちが無駄になるリスク)は絶対に避けたいところです。
「自分の年収や納税状況で許可が降りるか不安」「法改正に合わせた完璧な書類を準備したい」という方は、入管業務の専門家である行政書士へお気軽にご相談ください。確実な永住権獲得に向けて、二人三脚でトータルサポートいたします。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
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