
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

募集をかけても応募が来ない。採用できても定着しない。
こうした状況が続く中で、外国人材の受入れを検討する中小企業が増えています。
その選択肢の中心にあるのが「特定技能」です。ただし、制度を調べ始めた経営者の多くが、要件そのものよりも「支援体制を自社で作れるのか」という点でつまずきます。
この記事では、特定技能1号の要件と、受入企業に課される支援の負担を、実務の視点で整理します。
結論から言えば、特定技能は「現場の仕事」に外国人を採用できる、数少ない在留資格です。
特定技能とは、人手不足が深刻とされる産業分野において、一定の技能を持つ外国人の就労を認める在留資格(Status of Residence)です。2019年4月に創設されました。
なお、査証(ビザ/Visa)は海外の日本大使館・領事館が発給する入国のための推薦であり、在留資格は日本で行える活動の類型を指します。両者は別の制度です。本記事では以降、原則として「在留資格」と表記します。
中小企業にとっての実務的なメリットは、次の点にあります。
一方で、特定技能1号(Specified Skilled Worker (i))には制約もあります。在留期間は通算5年が上限で、原則として家族の帯同は認められません。
採用したい人材が「今どこにいるか」で、行うべき申請が変わります。ここを取り違えると、スケジュール全体が崩れます。
自社の業種が対象分野に含まれているかも、最初に確認すべき点です。
【要確認】特定技能の対象分野は追加・改定が続いています。2026年7月時点では16分野が対象で、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が2027年に追加される予定です。最新の対象分野と業務区分は、出入国在留管理庁「特定技能制度」のページで必ずご確認ください。
要件は「本人」「受入企業」「立証資料」の3つに分けて考えると、抜け漏れがなくなります。
受入企業側にも、外国人本人と同等かそれ以上の要件が課されます。
要件を満たしていることを、書面で入管に説明する必要があります。
ここで重要なのは、書類が揃っている=許可される、ではないという点です。書類は要件を満たしていることを疎明するための手段にすぎません。
【要確認】提出書類一覧は改定頻度が高く、分野やカテゴリー区分によっても異なります。申請前に出入国在留管理庁の最新版でご確認ください。
特定技能1号を受け入れる企業には、10項目の支援が法律上の義務として課されます。中小企業がつまずくのは、ほぼこの部分です。
義務的支援の内容は次のとおりです。
これらは、本人が十分に理解できる言語で行う必要があります。ここが自社対応の最大の壁です。
自社で支援を行うには、過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること等の要件を満たし、支援責任者・支援担当者を選任しなければなりません。
| 比較項目 | 自社で支援する | 登録支援機関に委託する |
|---|---|---|
| 実施要件 | 受入れ実績等の要件を満たす必要あり | 委託先が登録済みであればよい |
| 社内体制 | 支援責任者・支援担当者の選任が必要 | 委託先が実務を担当 |
| 対応言語 | 本人が理解できる言語での実施が必要 | 多言語対応の機関が多い |
| 費用の目安 | 人件費・社内工数(見えにくいコスト) | 月額2万〜3万円台/人が目安【要確認】 |
| 法令上の責任 | 受入企業がすべて負う | 委託しても受入企業の責任は残る |
| 向いている企業 | 外国人雇用の実績とノウハウがある | 初めて受け入れる中小企業 |
初めて特定技能を受け入れる企業では、委託を選ぶケースが現実的です。ただし、委託すれば責任がなくなるわけではない点に注意してください。
まずは無料でご確認ください
「自社が支援体制の要件を満たせるか」「そもそも自社の業種が対象分野か」だけでも、事前に分かれば採用計画は立てやすくなります。
当事務所では、無料の要件診断を行っています。書類のご準備は不要です。
入管の審査は裁量の幅が広く、形式的に要件を満たしていても不許可となる場合があります。これは特定技能に限らず、在留資格審査に共通する性質です。
実務でよく見られる不備には、次のようなものがあります。
とくに多いのが、4つ目です。支援計画書は雛形が公開されているため埋めること自体は難しくありませんが、計画と実態が一致していなければ意味がありません。受入れ後の定期届出で齟齬が判明する例もあります。
判断軸は費用ではなく、「採用予定日に間に合うか」です。
| 比較項目 | 自社で申請する | 申請取次行政書士に依頼する |
|---|---|---|
| 費用 | 実費のみ【要確認】 | 報酬10万〜20万円程度が目安+実費 |
| 社内の所要時間 | 情報収集・書類作成に数十時間 | 打合せと資料提供が中心 |
| 平日の窓口対応 | 担当者が入管に出向く必要あり | 取次により会社側の出頭が不要 |
| 書類の説得力 | 様式は満たせるが理由書の組み立てが難しい | 業務内容と分野の整合性を文書で立証 |
| 不許可時の対応 | 自力で原因を分析 | 理由の確認を踏まえ、再申請の方針を検討 |
なお、申請取次行政書士が行うのは「申請の取次」であり、法律上の代理とは異なります。申請人本人が申請するという建前は変わりません。
企業にとって本当の損失は、申請費用ではなく遅延です。COEの交付が想定より遅れれば、入社日は動きます。内定辞退や、現場のシフト計画の作り直しにつながることもあります。
当事務所は、東京出入国在留管理局をはじめとする全国の出入国管理局への申請取次に対応しています。関東を中心に、対面とオンラインの両方でご相談を承っています。
許可が出た後も、受入企業には継続的な届出義務があります。ここを怠ると、次回以降の申請に影響します。
【要確認】2026年7月時点で、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が2027年4月1日に施行される予定です。特定技能への移行ルートも変わるため、中長期の採用計画を立てる企業は、出入国在留管理庁の公表資料で最新情報をご確認ください。
不許可となっても、そこで終わりではありません。まず理由を正確に把握することが出発点です。
再申請で最も避けるべきは、理由を確認しないまま書類だけを差し替えることです。同じ理由で再度不許可となる可能性が高くなります。
なお、事実と異なる内容での申請は絶対に行わないでください。虚偽申請は罰則の対象であり、本人にも企業にも重大な不利益をもたらします。
同一分野であれば、技能実習2号を良好に修了した方は技能試験・日本語試験が免除される場合があります。ただし自動的に移行できるわけではなく、在留資格変更許可申請が必要です。監理団体との調整や協議会加入も並行して進める必要があるため、在留期限の3〜4か月前から準備することをおすすめします。
原則として認められていません。特定技能1号は家族帯同が想定されていない在留資格だからです。一方、特定技能2号に移行できれば、要件を満たす場合に配偶者と子の「家族滞在」が認められます。長期的な定着を考える企業は、2号への移行を見据えた育成計画を検討する価値があります。
海外から呼び寄せる場合、認定証明書の交付から査証取得、入国までを含めて数か月程度を見込むのが一般的です。国内在住者の変更申請でも1〜2か月程度かかることがあります。標準処理期間は変動するため【要確認】、出入国在留管理庁の公表値をご確認のうえ、余裕を持った採用計画を立ててください。
一律に不可とは限りませんが、審査で慎重に見られます。素行の善良性が要件に含まれているためです。事案の内容、経過した期間、その後の状況によって判断は変わります。事実を隠して申請することは絶対に避け、事前に専門家へ状況を共有したうえで方針を決めてください。
同一分野内であれば転職は認められています。ただし転職先での在留資格変更許可申請が必要で、許可が出るまで新しい勤務先で働くことはできません。受入企業側には雇用契約終了の随時届出義務が生じます。定着率を高めるには、採用時の労働条件の説明と定期面談の運用が鍵になります。
最も大きな違いは、平日の窓口対応の負担と、書類の説得力です。申請取次行政書士に依頼すれば会社側が入管へ出向く必要がなくなり、業務内容と分野の整合性を文書で立証できます。費用はかかりますが、就労開始の遅延リスクを抑えられる点を重視する企業が多い印象です。
分野の名称だけでなく、業務区分まで確認する必要があります。同じ「製造業」でも、扱う製品や工程によって該当・非該当が分かれるためです。判断に迷う場合は、実際の作業内容を書き出したうえで専門家にご相談ください。誤った分野で申請すると不許可の原因になります。
最後に、要点を3つに整理します。
制度そのものは複雑ですが、自社が該当するかどうかの見極めは、実はそれほど時間がかかりません。
あなたの会社で特定技能の受入れが可能か、まずは無料でご確認ください
業種と職務内容をお聞かせいただければ、対象分野に該当するか、支援体制をどう組むべきかをお伝えします。ご相談の時点で、書類のご準備は必要ありません。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。









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| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
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