
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
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| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

介護分野で外国人材の採用を検討している事業者様から、「特定技能「介護」での上限人数は?」というキーワードで多くのご相談をいただきます。実は特定技能「介護」の受け入れ人数には、国全体の上限と事業所ごとの上限という、性質の異なる2つの制限が存在します。本記事では、この2つの仕組みと実務上の注意点を行政書士の視点から解説します。
特定技能「介護」の受け入れには上限があります。ただし、単純に「〇人まで」という一つの数字ではなく、以下の2種類の枠組みで管理されている点に注意が必要です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
政府は特定技能制度について、分野ごとに5年間の受け入れ見込数を設定しています。介護分野は2024年度から2028年度までの5年間で約13万5,000人という見込数が設定されており、この人数に達する見込みとなった場合、当該分野での新規受け入れが停止される仕組みです。
実際に2026年には外食業分野で見込数への到達を理由に新規受け入れが一時停止された例があり、他分野についても今後の推移を注視する必要があります。もっとも、介護分野は人手不足が深刻であることから当初の見込数(2019〜2023年度は約5万1,000人)から大幅に増枠された経緯がありますが、今後の動向は定期的に確認しておく必要があります。
介護分野で特に押さえておきたいのが、事業所ごとに設けられている人数制限です。建設分野と並び、介護分野は「事業所が受け入れられる特定技能外国人の数」に上限がある数少ない分野です。
具体的には、受け入れ事業所に在籍する「日本人等の常勤介護職員の総数」が、特定技能外国人の受け入れ上限となります。たとえば、ある事業所の常勤介護職員が15名であれば、その事業所で受け入れられる特定技能外国人は最大15名までです。
ここで注意したいのは、法人全体ではなく「事業所単位」で計算される点です。複数の施設を運営する法人の場合、施設ごとに上限が異なります。
上限の基準となる「常勤介護職員」の数え方には、以下のような取り扱いがあります。
この判断は事業所の雇用実態によって変わるため、受け入れ計画の段階で正確に確認しておくことが重要です。
分野全体の上限に達した場合、新規の在留資格申請(新たな特定技能外国人の受け入れ)ができなくなります。ただし、既に在留している特定技能外国人の在留期間更新は引き続き認められるため、既存スタッフがすぐに就労できなくなるわけではありません。
一方、事業所単位の上限に達した場合は、その事業所での新規受け入れができなくなります。常勤介護職員を増員することで上限を引き上げることは可能ですが、無理な人員配置は支援体制の質の低下につながるため注意が必要です。
これまで特定技能「介護」は訪問系の介護サービスへの従事が認められていませんでしたが、介護職員初任者研修の修了など一定の条件を満たすことで、訪問介護サービスへの従事が段階的に認められる方向で制度の見直しが進んでいます。今後、訪問介護事業者にとっても人材確保の選択肢が広がる可能性があります。
特定技能「介護」の受け入れは、在留資格申請の要件確認に加え、事業所単位の人数計算や常勤職員の該当性判断など、専門的な確認事項が多く存在します。誤った人数把握のまま採用を進めると、後から受け入れが認められないケースもあるため、申請前の段階で行政書士に相談することで、スムーズな受け入れ体制を構築できます。
Q1.特定技能「介護」に受け入れ人数の上限はありますか?
A.あります。国全体の分野別上限(12万6900人)と、事業所ごとの常勤介護職員数を基準とした上限の2種類が存在します。
Q2.1つの事業所で受け入れられる特定技能外国人の人数はどう決まりますか?
A.その事業所に在籍する「日本人等の常勤介護職員の総数」が上限になります。常勤介護職員が10名であれば、受け入れ可能な特定技能外国人も最大10名です。
Q3.技能実習生やEPA介護福祉士候補者は常勤介護職員の人数に含まれますか?
A.含まれません。常勤介護職員としてカウントされるのは、原則として日本人等の常勤職員です。
Q4.上限に達したら、すでに働いている特定技能外国人はどうなりますか?
A.在留中の外国人材の在留期間更新は引き続き認められます。停止されるのは新規受け入れのみです。
Q5.複数の施設を運営する法人の場合、上限は法人全体で計算されますか?
A.原則として事業所単位での計算となります。ただし、教育体制が本社で一元管理されているなど一定の条件で例外的な扱いが認められる場合もあるため、個別の確認が必要です。
特定技能「介護」の受け入れには、国全体の分野別上限と、事業所単位の常勤介護職員数を基準とした上限という、性質の異なる2つの制限があります。特に事業所単位の上限は、常勤職員の数え方によって受け入れ可能人数が変動するため、正確な把握が欠かせません。受け入れを検討されている介護事業者様は、申請前の段階でぜひ当事務所までご相談ください。
本記事の内容は執筆時点の情報に基づいています。制度は随時見直されるため、最新情報は出入国在留管理庁・厚生労働省の公式発表をご確認いただくか、専門家へご相談ください。
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。









| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
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