特定技能で人手不足解消|中小企業の支援体制と要件を解説

特定技能で人手不足解消

募集をかけても応募が来ない。採用できても定着しない。

こうした状況が続く中で、外国人材の受入れを検討する中小企業が増えています。

その選択肢の中心にあるのが「特定技能」です。ただし、制度を調べ始めた経営者の多くが、要件そのものよりも「支援体制を自社で作れるのか」という点でつまずきます。

この記事では、特定技能1号の要件と、受入企業に課される支援の負担を、実務の視点で整理します。

目次

特定技能とは?人手不足の中小企業に有効といえる理由

結論から言えば、特定技能は「現場の仕事」に外国人を採用できる、数少ない在留資格です。

特定技能とは、人手不足が深刻とされる産業分野において、一定の技能を持つ外国人の就労を認める在留資格(Status of Residence)です。2019年4月に創設されました。

なお、査証(ビザ/Visa)は海外の日本大使館・領事館が発給する入国のための推薦であり、在留資格は日本で行える活動の類型を指します。両者は別の制度です。本記事では以降、原則として「在留資格」と表記します。

中小企業にとっての実務的なメリットは、次の点にあります。

  • 製造ラインの作業、調理、介護、清掃など、現場作業に従事できる
  • 技術・人文知識・国際業務と異なり、学歴要件が必須ではない
  • 技能試験と日本語試験に合格していれば、実務経験が浅くても採用できる
  • 同一分野内であれば、フルタイムの直接雇用として長期的に戦力化できる

一方で、特定技能1号(Specified Skilled Worker (i))には制約もあります。在留期間は通算5年が上限で、原則として家族の帯同は認められません。

まず確認:自社の採用ケースはどの申請にあたる?

採用したい人材が「今どこにいるか」で、行うべき申請が変わります。ここを取り違えると、スケジュール全体が崩れます。

  1. 海外にいる人を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請(Certificate of Eligibility/通称COE)
  2. 日本にいる留学生・技能実習修了者などを採用する留資格変更許可申請(入管法第20条)
  3. すでに雇用中の人の在留期限が近い → 在留期間更新許可申請(入管法第21条)
  4. 現在の在留資格のまま別の業務も行わせたい → 資格外活動許可、または就労資格証明書の交付申請

自社の業種が対象分野に含まれているかも、最初に確認すべき点です。

【要確認】特定技能の対象分野は追加・改定が続いています。2026年7月時点では16分野が対象で、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が2027年に追加される予定です。最新の対象分野と業務区分は、出入国在留管理庁「特定技能制度」のページで必ずご確認ください。

特定技能1号の要件|「本人」「自社」「書類」の3軸で整理

要件は「本人」「受入企業」「立証資料」の3つに分けて考えると、抜け漏れがなくなります。

①外国人本人の要件

  • 18歳以上であること
  • 分野別の技能試験に合格していること
  • 日本語試験に合格していること(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上が目安)
  • 技能実習2号を良好に修了した人は、同一分野であれば両試験が免除される場合があります
  • 退去強制歴がなく、素行が善良であること
  • 保証金の徴収や違約金契約がないこと

②受入機関(所属機関)の要件

受入企業側にも、外国人本人と同等かそれ以上の要件が課されます。

  • 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
  • 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を支払うこと
  • 過去1年以内に、同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  • 過去1年以内に、行方不明者を発生させていないこと
  • 支援計画を策定し、適正に実施できる体制があること
  • 分野別協議会に加入すること

③立証に必要な資料

要件を満たしていることを、書面で入管に説明する必要があります。

  • 雇用契約書、雇用条件書(本人が理解できる言語の併記)
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 会社の登記事項証明書、決算文書、労働保険・社会保険の納付状況を示す資料
  • 技能試験・日本語試験の合格証明書

ここで重要なのは、書類が揃っている=許可される、ではないという点です。書類は要件を満たしていることを疎明するための手段にすぎません。

【要確認】提出書類一覧は改定頻度が高く、分野やカテゴリー区分によっても異なります。申請前に出入国在留管理庁の最新版でご確認ください。

最大のハードル「義務的支援10項目」は自社対応か委託か

特定技能1号を受け入れる企業には、10項目の支援が法律上の義務として課されます。中小企業がつまずくのは、ほぼこの部分です。

義務的支援の内容は次のとおりです。

  1. 事前ガイダンス(雇用契約の内容や入国手続の説明)
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居の確保、銀行口座開設・携帯電話契約等の生活支援
  4. 生活オリエンテーション(8時間以上が目安)
  5. 日本語学習の機会の提供
  6. 相談・苦情への対応
  7. 日本人との交流促進
  8. 非自発的離職時の転職支援
  9. 定期的な面談(3か月に1回以上)と行政機関への通報
  10. 公的手続等への同行

これらは、本人が十分に理解できる言語で行う必要があります。ここが自社対応の最大の壁です。

自社で支援を行うには、過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること等の要件を満たし、支援責任者・支援担当者を選任しなければなりません。

自社支援と登録支援機関への委託の比較

比較項目自社で支援する登録支援機関に委託する
実施要件受入れ実績等の要件を満たす必要あり委託先が登録済みであればよい
社内体制支援責任者・支援担当者の選任が必要委託先が実務を担当
対応言語本人が理解できる言語での実施が必要多言語対応の機関が多い
費用の目安人件費・社内工数(見えにくいコスト)月額2万〜3万円台/人が目安【要確認】
法令上の責任受入企業がすべて負う委託しても受入企業の責任は残る
向いている企業外国人雇用の実績とノウハウがある初めて受け入れる中小企業

初めて特定技能を受け入れる企業では、委託を選ぶケースが現実的です。ただし、委託すれば責任がなくなるわけではない点に注意してください。

まずは無料でご確認ください

「自社が支援体制の要件を満たせるか」「そもそも自社の業種が対象分野か」だけでも、事前に分かれば採用計画は立てやすくなります。

当事務所では、無料の要件診断を行っています。書類のご準備は不要です。

書類が揃っても不許可になる理由|審査の裁量と現場の失敗例

入管の審査は裁量の幅が広く、形式的に要件を満たしていても不許可となる場合があります。これは特定技能に限らず、在留資格審査に共通する性質です。

実務でよく見られる不備には、次のようなものがあります。

  • 業務区分と実際の業務内容がずれている
    例:飲食料品製造業で採用したが、実態は配送業務が中心だった
  • 報酬の同等性を説明できていない
    比較対象となる日本人従業員がいない場合、賃金規程や地域相場に基づく説明が必要です
  • 分野別協議会への加入を失念している
  • 支援計画が「様式を埋めただけ」になっている
    住居の具体的な確保方法や、相談対応の言語体制が書かれていないケースが目立ちます

とくに多いのが、4つ目です。支援計画書は雛形が公開されているため埋めること自体は難しくありませんが、計画と実態が一致していなければ意味がありません。受入れ後の定期届出で齟齬が判明する例もあります。

自社で申請する場合と行政書士に依頼する場合の違い

判断軸は費用ではなく、「採用予定日に間に合うか」です。

比較項目自社で申請する申請取次行政書士に依頼する
費用実費のみ【要確認】報酬10万〜20万円程度が目安+実費
社内の所要時間情報収集・書類作成に数十時間打合せと資料提供が中心
平日の窓口対応担当者が入管に出向く必要あり取次により会社側の出頭が不要
書類の説得力様式は満たせるが理由書の組み立てが難しい業務内容と分野の整合性を文書で立証
不許可時の対応自力で原因を分析理由の確認を踏まえ、再申請の方針を検討

なお、申請取次行政書士が行うのは「申請の取次」であり、法律上の代理とは異なります。申請人本人が申請するという建前は変わりません。

企業にとって本当の損失は、申請費用ではなく遅延です。COEの交付が想定より遅れれば、入社日は動きます。内定辞退や、現場のシフト計画の作り直しにつながることもあります。

当事務所は、東京出入国在留管理局をはじめとする全国の出入国管理局への申請取次に対応しています。関東を中心に、対面とオンラインの両方でご相談を承っています。

採用したら終わりではない|受入れ後に必要な届出と管理

許可が出た後も、受入企業には継続的な届出義務があります。ここを怠ると、次回以降の申請に影響します。

  • 随時届出:雇用契約の変更・終了、支援計画の変更、行方不明者の発生など。事由の発生から14日以内
  • 定期届出:受入れ状況、支援の実施状況、活動状況などを1年ごとに提出
  • 本人側の手続:住居地の届出(市区町村)、在留カードの記載事項変更
  • 更新申請:在留期限の3か月前を目安に準備を開始することをおすすめします

【要確認】2026年7月時点で、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が2027年4月1日に施行される予定です。特定技能への移行ルートも変わるため、中長期の採用計画を立てる企業は、出入国在留管理庁の公表資料で最新情報をご確認ください。

不許可になった場合の考え方

不許可となっても、そこで終わりではありません。まず理由を正確に把握することが出発点です。

  • 入管の窓口で、不許可となった理由の説明を求めることができます
  • その内容を踏まえ、事実関係を整理したうえで再申請を検討します
  • 在留資格変更の不許可により在留期限が迫っている場合、「特定活動(出国準備)」への変更が案内されることがあります

再申請で最も避けるべきは、理由を確認しないまま書類だけを差し替えることです。同じ理由で再度不許可となる可能性が高くなります。

なお、事実と異なる内容での申請は絶対に行わないでください。虚偽申請は罰則の対象であり、本人にも企業にも重大な不利益をもたらします。

よくある質問

Q1. 技能実習生をそのまま特定技能に切り替えられますか?

同一分野であれば、技能実習2号を良好に修了した方は技能試験・日本語試験が免除される場合があります。ただし自動的に移行できるわけではなく、在留資格変更許可申請が必要です。監理団体との調整や協議会加入も並行して進める必要があるため、在留期限の3〜4か月前から準備することをおすすめします。

Q2. 特定技能1号で家族を呼べますか?

原則として認められていません。特定技能1号は家族帯同が想定されていない在留資格だからです。一方、特定技能2号に移行できれば、要件を満たす場合に配偶者と子の「家族滞在」が認められます。長期的な定着を考える企業は、2号への移行を見据えた育成計画を検討する価値があります。

Q3. 申請から就労開始までどのくらいかかりますか?

海外から呼び寄せる場合、認定証明書の交付から査証取得、入国までを含めて数か月程度を見込むのが一般的です。国内在住者の変更申請でも1〜2か月程度かかることがあります。標準処理期間は変動するため【要確認】、出入国在留管理庁の公表値をご確認のうえ、余裕を持った採用計画を立ててください。

Q4. 過去に不許可歴やオーバーステイ、交通違反がある人は採用できませんか?

一律に不可とは限りませんが、審査で慎重に見られます。素行の善良性が要件に含まれているためです。事案の内容、経過した期間、その後の状況によって判断は変わります。事実を隠して申請することは絶対に避け、事前に専門家へ状況を共有したうえで方針を決めてください。

Q5. 特定技能外国人が転職したいと言ってきた場合はどうなりますか?

同一分野内であれば転職は認められています。ただし転職先での在留資格変更許可申請が必要で、許可が出るまで新しい勤務先で働くことはできません。受入企業側には雇用契約終了の随時届出義務が生じます。定着率を高めるには、採用時の労働条件の説明と定期面談の運用が鍵になります。

Q6. 自社で申請する場合と依頼する場合で、何が変わりますか?

最も大きな違いは、平日の窓口対応の負担と、書類の説得力です。申請取次行政書士に依頼すれば会社側が入管へ出向く必要がなくなり、業務内容と分野の整合性を文書で立証できます。費用はかかりますが、就労開始の遅延リスクを抑えられる点を重視する企業が多い印象です。

Q7. 自社の業種が対象分野に入っているか判断できません。

分野の名称だけでなく、業務区分まで確認する必要があります。同じ「製造業」でも、扱う製品や工程によって該当・非該当が分かれるためです。判断に迷う場合は、実際の作業内容を書き出したうえで専門家にご相談ください。誤った分野で申請すると不許可の原因になります。

まとめ|人手不足解消の成否は「支援体制の設計」で決まる

最後に、要点を3つに整理します。

  1. 特定技能1号は現場作業に従事できる在留資格で、中小企業の人手不足に対する現実的な選択肢です
  2. 要件は「本人」「受入企業」「立証資料」の3軸で確認し、書類を揃えるだけでは許可されないことを前提に準備します
  3. 義務的支援10項目をどう回すかが最大の論点であり、自社対応か委託かを早い段階で判断する必要があります

制度そのものは複雑ですが、自社が該当するかどうかの見極めは、実はそれほど時間がかかりません。

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業種と職務内容をお聞かせいただければ、対象分野に該当するか、支援体制をどう組むべきかをお伝えします。ご相談の時点で、書類のご準備は必要ありません。

参考となる一次情報

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この記事を書いた人

本間 隆裕のアバター 本間 隆裕 行政書士

シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。

行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。

外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

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