
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

「社員の奥さんが、パチンコ店でアルバイトをしたいと言っている」
「遊技場の求人に、外国籍の方から応募があった」
こうした相談が、2026年10月から急に増えています。
結論から言うと、技人国や特定技能2号の社員に扶養される「家族滞在」の方は、個別許可を受ければパチンコ店やゲームセンターで働けるようになりました。ただし、接待を伴う飲食店などは今も対象外です。
本記事では、社員の家族を受け入れる企業と、家族滞在の方を雇う遊技場の双方に向けて、正しい線引きを解説します(2026年10月時点の情報)。
風営法の対象店舗のうち、遊技場に限って、個別許可を受ければ働けます。どの店舗で働けるかは、営業の種類によって決まります。
家族滞在とは、就労系の在留資格などで暮らす外国人に扶養される、配偶者・子のための在留資格です。
技術・人文知識・国際業務(技人国)や特定技能2号の社員は、配偶者と子を家族滞在で呼び寄せられます。なお、特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。
家族滞在の方は、原則として働けません。働くには資格外活動許可(Permission to Engage in Activity other than that Permitted)が必要です。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、接待を伴う飲食店や遊技場などの営業を規制する法律です。
勤務先を特定しない「包括許可」では、風俗営業の営業所での就労は除外されています。
| 勤務先の営業の種類 | 包括許可 | 個別許可(2026年10月〜) |
|---|---|---|
| 風俗営業以外の飲食店・小売店など | 可 | 不要 |
| ぱちんこ店・麻雀店など(風営法第2条第1項第4号) | 不可 | 可 |
| ゲームセンターなど(同第5号) | 不可 | 可 |
| 接待を伴う飲食店(同第1号) | 不可 | 不可 |
| 低照度・区画席の飲食店(同第2号・第3号) | 不可 | 不可 |
| 性風俗関連特殊営業 | 不可 | 不可 |
現場での注意点:判断の基準は「どんな業務か」ではなく「どの営業所で働くか」です。皿洗いや清掃であっても、対象外の営業所であれば働けません。
2026年10月1日から、家族滞在の方に限り、遊技場営業店舗で働くための個別許可が認められるようになりました。すでに包括許可を持っている方も、改めて個別許可を受ける必要があります。
許可を受けるまでは、働くことはできません。個別許可は店舗ごとに出るため、別の店舗でも働く場合はその店舗分の許可も必要です。
ご家族の状況によって、必要な手続きは異なります。まず該当するケースを確認してください。
遊技場で働くための許可は、「家族本人」「受入機関」「立証資料」の3つの軸で判断されます。ただし、書類が揃っているからといって、許可されるわけではありません。
この手続きでは、2つの「受入機関」が関わります。
| 関係者 | 求められること |
|---|---|
| 扶養者の勤務先(技人国・特定技能2号の雇用企業) | 社員が家族を扶養できる安定した収入と雇用を続けていること |
| アルバイト先(遊技場) | 風営法第2条第1項第4号・第5号の営業許可を受けていること、所定の誓約書を提出すること |
遊技場が誓約する内容は、次の3点です。
最新の様式と記載例は、出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
資格外活動許可は、法務大臣が「相当と認めるとき」に与えられます(入管法第19条第2項)。
要件を形式的に満たしていても、不許可になることがあります。
家族滞在は、扶養されていることが前提の在留資格です。
アルバイト収入が増え、扶養者の収入と比べて大きくなると、扶養の実態が問われることがあります。
その結果、資格外活動許可だけでなく、家族滞在の更新審査にも影響するおそれがあります。
運用変更の直後は、次のような誤解が起こりやすくなります。
いずれも資格外活動の違反となり、家族本人の在留に影響するおそれがあります。
社員のご家族のアルバイト、そのままで大丈夫ですか?
あなたの会社のケースで許可が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。
全国の地方出入国在留管理局への申請に対応しています。
[お問い合わせはこちら]
家族の在留トラブルは、社員本人の離職や、遊技場の法的責任につながります。立場ごとにリスクを整理します。
家族の在留が不安定になると、社員本人が帰国や転職を選ぶことがあります。
育成してきた人材を失うことは、採用計画にとって大きな損失です。
家族のアルバイト先を会社が管理する必要はありません。
それでも、正しい情報を社員に伝えておくだけで、こうしたリスクは減らせます。
不法就労助長罪とは、外国人に許可のない就労をさせた事業主などを処罰する罪です。
現在の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
2027年4月1日からは、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げられます。
両罰規定(入管法第76条の2)により、法人にも罰金が科されます。
在留カードや許可の内容の確認を怠った場合など、過失があれば「知らなかった」では処罰を免れません。
退去強制手続や収容に関わる事項は、弁護士の業務範囲です。該当する場合は弁護士にご相談ください。
許可を受けた後も、届出と期限の管理が必要です。怠ると、次回の更新審査に影響することがあります。
家族本人が行うこと
企業が行うこと
家族滞在の期限は、扶養者の在留期限と連動することが多くあります。更新申請は満了の約3か月前から行えます。
なお、2026年10月1日以降、変更・更新の手数料は許可される在留期間に応じた額となりました。
資格外活動許可は、ご本人で申請することも可能です。ただし、平日の窓口対応と書類準備の負担には差が出ます。
| 比較項目 | 自分で申請する場合 | 申請取次行政書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 申請書類の取得費用など | 報酬(数万円程度が目安/手続きにより変動) |
| 準備時間 | 要件の確認・説明文書の作成に時間がかかる | ヒアリングと資料提供が中心 |
| 平日の窓口対応 | 本人が入管へ出向く必要がある | 申請取次により、本人の出頭が原則不要 |
| 書類の説得力 | 28時間以内の立証や活動内容の説明が難しい | 審査の着眼点を踏まえて説明文書を整理 |
| 運用変更への対応 | 自分で最新情報を確認する必要がある | 運用変更を踏まえて手続きを案内 |
申請取次とは、本人に代わって申請書類を入管に提出する手続きです。法律上の「代理」とは異なります。
依頼すれば、遊技場は採用予定日に向けたシフト調整に集中でき、社員は家族の手続きで仕事を休む必要がなくなります。
2026年10月1日から、個別の資格外活動許可を受ければ働けるようになりました。
勤務先が風営法第2条第1項第4号の営業許可を受けていることなどが要件です。
包括許可を持っている方も、改めて個別許可が必要です。許可を受けるまでは働けません。
特定技能2号の社員の配偶者・子は、家族滞在で在留していれば対象になります。
一方、特定技能1号では、原則として家族の帯同自体が認められていません。
今回の運用変更の対象は在留資格「家族滞在」の方に限られ、留学の方などは対象外です。
働けません。今回の運用変更の対象は、パチンコ店・麻雀店などの遊技場(第4号)と、ゲームセンターなど(第5号)に限られます。
接待を伴う飲食店や性風俗関連特殊営業では、皿洗いなどの業務であっても働けません。
資格外活動の違反となり、家族滞在の更新などで不利に扱われるおそれがあります。
28時間は、包括許可と個別許可のすべてのアルバイトを合計した時間です。
掛け持ちをする場合は、本人と各勤務先の双方で時間を管理することが大切です。
家族滞在は、扶養者の在留を前提とする在留資格です。
扶養者が転職して在留資格が続く場合は、家族も原則としてそのまま在留できます。
一方、扶養者が退職して長期間仕事に就かない場合は、扶養者と家族の双方の在留に影響する可能性があります。
過去の違反は、審査で素行として考慮されます。
違反の内容や時期によって判断が分かれるため、一概には言えません。
経緯を正確に申告し、現在は適正に管理していることを説明することが大切です。
申告漏れは、虚偽申請と受け取られるおそれがあります。
個別資格外活動許可の目安は、1〜2か月程度です。時期や申請先の混雑状況によって変動します。
勤務開始日が決まっている場合は、雇用契約を結んだら早めに申請してください。
最新の標準処理期間は、出入国在留管理庁のホームページで確認できます。
ご本人で申請することも可能です。
依頼する場合は、事前の要件確認、説明文書の作成、申請取次による窓口対応の負担軽減を受けられます。
ただし、どちらの場合でも許可が保証されるわけではありません。
勤務開始日と準備にかけられる時間を踏まえて判断してください。
2026年10月の運用変更で、家族滞在の方の働き方の選択肢が広がりました。
一方で、誤解による違反のリスクも高まっています。
社員とご家族が、安心して日本で暮らし続けられるように。
ご家族のケースで許可が取れる可能性があるか、無料でご確認いただけます。
社員と家族の在留期限の管理まで任せられる、企業向け顧問プランもご用意しています。
[お問い合わせはこちら]
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
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