
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

外国人社員を採用するとき、最も多く使われるのが「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格です。
ただし、内定を出しても許可が下りなければ入社できません。審査が長引けば、入社日の延期や内定辞退につながることもあります。
この記事では、中小企業の経営者・人事担当者の方に向けて、技人国ビザの取得方法を「申請の種類」「要件」「審査のポイント」の順に解説します。
結論:技人国とは、大学や専門学校で学んだ知識、または実務経験を活かして、日本の企業で専門的な仕事をするための在留資格です。 外国人の正社員採用で最も一般的な就労系の在留資格です。
技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)とは、入管法別表第一の二に定められた在留資格の一つです。略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれます。
一般に「就労ビザ」と呼ばれますが、法律上は「在留資格(Status of Residence)」が正確な用語です。
以下、本記事では原則として「在留資格」と表記します。
技人国で認められるのは、専門的な知識を必要とする業務です。現場作業や単純作業が中心の業務は対象外です。
| 区分 | 任せられる仕事の例 | 原則として任せられない仕事の例 |
|---|---|---|
| 技術(理系) | システム開発、機械設計、品質管理の技術業務 | 製造ラインでの組立・検品作業 |
| 人文知識(文系) | 経理、法人営業、マーケティング、人事 | 倉庫での仕分け、清掃 |
| 国際業務 | 翻訳・通訳、海外取引、語学指導、デザイン | 飲食店のホール・調理補助のみの業務 |
現場作業が中心の場合は、特定技能など別の在留資格を検討します。なお、技能実習に代わる「育成就労制度」は2027年4月1日に施行予定です(2026年11月時点)。
結論:海外から呼ぶなら「在留資格認定証明書交付申請」、日本にいる留学生などを採用するなら「在留資格変更許可申請」です。 まず、採用予定者が今どこにいて、どの在留資格を持っているかを確認します。
| 採用予定者の状況 | 申請の種類 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 海外に住んでいる | 在留資格認定証明書交付申請 | 入管法第7条の2 |
| 日本にいて、留学など別の在留資格を持っている | 在留資格変更許可申請 | 入管法第20条 |
| すでに技人国を持ち、期限を延ばしたい | 在留期間更新許可申請 | 入管法第21条 |
| 技人国を持つ人が転職してくる | 就労資格証明書交付申請(任意) | 入管法第19条の2 |
| 留学生がアルバイトをする | 資格外活動許可 | 入管法第19条 |
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、通称COE)とは、日本で予定している活動が在留資格に該当することを、法務大臣が事前に証明する書類です。
受入企業の職員や申請取次者が、日本国内で申請します。交付後は本人に送付し、本人が現地の日本大使館等でビザ(査証)を申請します。
日本の大学・専門学校を卒業予定の留学生を採用する場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更を申請します。
許可が出るまでは、技人国の仕事としてフルタイムで働くことはできません。4月入社の場合、受付開始時期(例年12月頃)を目安に早めに準備します。
すでに技人国を持つ人が転職してくる場合、すぐに新たな申請は必要ありません。ただし、前職と仕事内容が大きく変わると、次回更新で不許可になるおそれがあります。
就労資格証明書とは、新しい職場での業務が現在の在留資格で認められることを、入管が証明する書類です。取得は任意ですが、更新時のリスクを事前に確認できます。
結論:要件は「①本人」「②受入企業」「③立証資料」の3つの軸で確認します。 書類がすべて揃っていても、内容に説得力がなければ許可されない点に注意が必要です。
上陸許可基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)で、主に次の要件が定められています。
外国人本人だけでなく、受入企業(所属機関)も審査の対象です。
上場企業などのカテゴリー1・2は提出書類が簡素化されます。新設法人や小規模企業が多いカテゴリー3・4は、事業内容を丁寧に説明する資料が重要です。
「要件を満たしていること」を書類で示すのは、申請する側の役割です。代表的な資料は次のとおりです。
| 証明する内容 | 主な資料の例 |
|---|---|
| 学歴・専攻 | 卒業証明書、成績証明書(履修科目がわかるもの) |
| 実務経験 | 在職証明書(職務内容・期間を記載) |
| 業務内容・報酬 | 雇用契約書または労働条件通知書 |
| 企業の規模 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 |
| 事業の実態 | 登記事項証明書、会社案内、決算書、事業計画書(新設法人の場合) |
| 職務と学歴の関連性 | 業務内容の説明書(採用理由書) |
結論:最も重要なのは「職務内容と学歴・専攻の関連性」です。 入管の審査は裁量の幅が広く、形式的に要件を満たしていても不許可となる場合があります。
審査では、「その人が学んだことを、その仕事で本当に使うのか」が具体的に見られます。
なお、日本の専門学校卒業者は、大学卒業者よりも専攻と業務の関連性を厳しく見られる傾向があります。
外国人であることを理由に、日本人より低い給与を設定することは認められません。社内の同じ職種・同じ経験年数の日本人社員と比較できるようにしておくと安心です。
実務でよく見る失敗が、雇用契約書の業務内容が「総合職」「営業補助」など抽象的なまま提出されるケースです。
入管は書類から業務の専門性を判断します。抽象的な記載では、単純作業が含まれると疑われやすくなります。誰と、どの言語で、何をする業務なのかを具体的に説明することが大切です。
また、留学中のアルバイトで、資格外活動の時間制限(原則週28時間)を超えていた場合も、変更申請で問題になります。採用前に本人の勤務状況を確認しておきましょう。
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結論:海外採用は内定から入社まで3〜4か月程度を見込み、余裕を持って準備するのが安全です。
審査期間は時期や会社規模、申請人のこれまでの日本への来日歴など様々な要素によって大きく変わります。
※東京出入国在留管理局に申請する際は特にご注意ください。海外からの採用の場合、規模の小さい会社は審査期間が1年以上に及ぶ可能性があります。
以下は2026年11月時点の目安です。最新情報は出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
| 許可される在留期間 | 窓口申請(目安) | オンライン申請(目安) |
|---|---|---|
| 1年 | 33,000円 | 27,000円+決済手数料 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円+決済手数料 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円+決済手数料 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円+決済手数料 |
出典:出入国在留管理庁「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」(2026年9月発行)
手数料の負担者は法律で決まっていません。社内規程で会社負担とするかどうか、事前に決めておくとトラブルを防げます。
結論:初めての外国人採用や、カテゴリー3・4の企業は、専門家への依頼で不許可・遅延のリスクを抑えやすくなります。
両者の違いを比較します。
| 比較項目 | 自社で申請する場合 | 申請取次行政書士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 入管手数料のみ | 入管手数料+報酬(目安:10万〜20万円程度、内容により変動) |
| 準備時間 | 制度の調査から始めるため、 数十時間かかることも | 必要書類の案内に沿って準備でき、社内負担を抑えられる |
| 平日の窓口対応 | 担当者が平日に入管へ出向く必要がある | 申請取次者が出頭するため、本人・担当者の出頭が原則不要 |
| 書類の説得力 | 業務内容の説明が不足しやすい | 審査の着眼点を踏まえて、業務と専攻の関連性を説明できる |
| 不許可時の対応 | 原因の分析と再申請の判断を自社で行う | 理由を踏まえた再申請の方針を一緒に検討できる |
申請取次行政書士とは、地方出入国在留管理局に届出をし、申請書類の提出(取次)を本人に代わって行える行政書士です。法律上の「代理」とは異なりますが、本人や担当者の出頭負担を大きく減らせます。
専門家に任せることで、人事担当者は入社手続きや受入準備に集中できます。
結論:許可を受けた後も、本人と企業にはそれぞれ届出の義務・努力義務があります。
届出漏れは次回の更新審査に影響することがあります。
在留期間の更新申請は、満了日の3か月前から受け付けています。繁忙期の遅れを避けるため、3か月前を目安に準備を始めるのがおすすめです。
結論:不許可でも、理由を確認して原因を解消できれば、再申請で許可される可能性があります。
同じ書類をそのまま再提出しても結果は変わりません。
変更申請中に在留期限が来ても、審査結果が出るまで、または期限から2か月を経過する日まで適法に在留できます(いわゆる特例期間)。
関連性の説明ができれば許可される可能性はありますが、一致しない場合は不許可リスクが高くなります。審査では、学んだ知識を業務で使うかが具体的に見られるためです。履修科目と業務の対応関係を整理し、業務内容を具体的に説明することが重要です。大学卒業者は専門学校卒業者より柔軟に判断される傾向があります。
本人が14日以内に「所属機関等に関する届出」を行う必要があります。新たな許可申請は原則不要ですが、前職と業務内容が大きく変わる場合は注意が必要です。次回更新時に業務の該当性が審査されるためです。就労資格証明書を取得すれば、新しい業務で問題がないか事前に確認できます。
採用は可能ですが、退職から3か月以上就労活動をしていない場合は注意が必要です。正当な理由なく活動していない期間が続くと、在留資格の取消し対象となり得るためです(入管法第22条の4)。空白期間の理由(求職活動など)を説明できるよう、本人に経緯を確認しておきましょう。
申請自体は可能ですが、内容によっては審査に影響します。素行や過去の在留状況も審査対象となるためです。軽微な交通違反のみで直ちに不許可になるとは限りません。一方、オーバーステイや資格外活動違反は重く見られる傾向があります。事実を隠さず、正確に申告することが前提です。
技人国で在留する人の配偶者と子は、「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。ただし、扶養できるだけの収入があることが求められます。家族滞在では原則として就労できず、働く場合は資格外活動許可(原則週28時間以内)が必要です。親や兄弟姉妹は家族滞在の対象外です。
目安として、在留資格認定証明書は2〜3ヶ月、在留資格変更は1ヶ月〜2ヶ月程度です。ただし、東京入管での申請やカテゴリー3・4の企業や、追加資料を求められた場合は長引くことがあります。中には1年以上かかるケースもありますので、ご注意ください。
入社日から逆算し、余裕を持って申請することをおすすめします。最新の目安は出入国在留管理庁の公表情報で確認してください。
※ただし、出入国在留管理庁の公表情報は全国平均の数値なのであまり当てにならないのが現状ですので、専門家にお問い合わせいただいた方がよろしいかと思います。
最大の違いは、書類の説得力と社内負担です。自社申請は費用を抑えられますが、制度調査や平日の入管対応に時間がかかります。申請取次行政書士に依頼すると、出頭負担が減り、審査の着眼点を踏まえた説明資料を準備できます。ただし、どちらの場合も許可が保証されるわけではありません。
結論:技人国ビザの取得では、「申請の種類の判断」「職務内容と専攻の関連性」「受入企業の説明資料」の3点が許可の分かれ目です。
不許可や審査の遅れは、入社日の延期や内定辞退など、採用計画全体に影響します。不安がある場合は、内定前の段階で専門家に確認するのが確実です。
当事務所は届出済申請取次行政書士として、東京・大阪・名古屋・福岡など全国の地方出入国在留管理局の管轄案件に対応しています。
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採用予定者の学歴と予定している業務をお伺いし、許可の見込みと必要な準備をお伝えします。
継続的に外国人を採用する企業様には、更新・届出管理まで任せられる「企業向け顧問プラン」もご用意しています。
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シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、1,000件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
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