
会社情報
| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |

結論:在留資格は「どんな仕事を任せるか」で決まります。
専門知識を使う仕事なら技人国、現場の実務なら特定技能1号が基本です。
査証(ビザ/Visa)とは、海外の日本大使館・領事館が発給する「入国の推薦状」です。在留資格(Status of Residence)とは、日本で行える活動の種類を定めたものです。
一般に「就労ビザ」と呼ばれるものは、正確には就労できる在留資格を指します。以降は「在留資格」と表記します。
海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)の交付申請を行います。国内の留学生などを採用する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
技人国(技術・人文知識・国際業務/Engineer/Specialist in Humanities/International Services)とは、大学等で学んだ専門知識や、外国語・異文化の素養を活かす業務のための在留資格です。設計技術者、通訳、マーケティング担当などが典型例です。
特定技能1号(Specified Skilled Worker (i))とは、人手不足の分野で、一定の技能を持つ外国人が現場で働くための在留資格です。対象分野は2026年1月の閣議決定で19分野に拡大しました。
| 項目 | 技人国 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 主な業務 | 専門知識を要する業務(設計・企画・通訳等) | 分野ごとに定められた現場業務 |
| 本人の要件 | 学歴または実務経験+業務との関連性 | 技能試験+日本語試験(免除あり) |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月(更新回数の上限なし) | 通算5年まで |
| 家族帯同 | 可(家族滞在) | 原則不可 |
| 支援義務 | なし | あり(支援計画の作成・実施) |
| 受入れ数の上限 | なし | 分野ごとに受入れ見込数あり |
結論:同じ業種でも、職務によって選ぶ在留資格は変わります。調理・接客・ライン作業が中心なら特定技能、企画・管理・技術職なら技人国を検討します。
外食業分野の特定技能1号は、受入れ見込数(上限)を超える見込みとなりました。そのため2026年4月13日から、海外からの呼び寄せ(認定証明書の交付)が一時停止されています。
入管庁の2026年9月10日掲載の公表では、留学など他の在留資格からの変更も、同日以降の受付分は原則不許可です。通常どおり審査されるのは、外食業の特定技能1号を持つ人の分野内の転職などに限られます【要確認:最新の審査状況】。
技人国の対象は、本部での商品企画・マーケティング・経理などです。「店長候補」の名目でも、実態が調理・接客中心であれば認められません。外国料理の調理師は、在留資格「技能」の対象となる場合があります。
外国語を使うフロント業務、海外向けの広報・企画は技人国の対象となりえます。
一方、客室清掃や配膳が主な業務になると、技人国では認められません。
特定技能「宿泊」であれば、フロント・接客・レストランサービスを幅広く担当できます。
機械工学などを専攻した人が設計・品質管理・生産管理に就くなら技人国です。製造ラインの加工・組立・検査が中心なら、特定技能「工業製品製造業」を選びます。食品工場は「飲食料品製造業」が対象です。
| 業種 | 技人国の対象になりうる職務 | 特定技能1号の分野と主な業務 |
|---|---|---|
| 飲食 | 本部の企画、マーケティング、経理 | 外食業:調理・接客・店舗管理 (新規受入れ停止中) |
| ホテル | 外国語でのフロント・広報・企画 | 宿泊:フロント・接客・レストランサービス等 |
| 製造 | 設計、生産管理、品質管理 | 工業製品製造業:加工・組立・検査等 |
結論:特定技能1号では、法令で定められた10項目の支援を企業が実施する義務があります。自社で担えない場合は、登録支援機関に全部を委託できます。
1号特定技能外国人支援計画とは、受入れ企業が外国人の仕事と生活を支えるために作成する計画です(入管法第2条の5)。義務的支援は次の10項目です。
2025年4月の運用改正で、定期面談は本人の同意などを条件にオンラインでも実施できるようになりました。受入れ状況の定期届出も、四半期ごとから年1回へ変わっています【要確認】。
| 項目 | 自社で支援 | 登録支援機関に全部委託 |
|---|---|---|
| 体制の要件 | 支援責任者・担当者の選任、受入れ実績等が必要 | 委託により要件を満たせる |
| 費用の目安 | 社内の人件費 | 1人あたり月2万〜4万円程度【要確認】 |
| 社内の負担 | 面談・同行・記録作成が発生 | 情報共有と協力が中心 |
支援の費用を外国人本人に負担させることは認められません。また、多くの分野では、受入れ前に分野別協議会への加入が必要です。
技人国には支援計画の義務はありません。その代わり、「この仕事が本当に専門業務か」を企業が資料で説明する負担があります。
結論:要件は「本人」「受入れ企業」「立証資料」の3軸で整理します。ただし、書類が揃っていても許可されるとは限りません。
技人国
特定技能1号
企業は規模などにより「カテゴリー1〜4」に区分され、提出書類が変わります。
2026年4月15日以降、技人国でカテゴリー3・4の企業は、代表者に関する申告書の提出が追加されました。言語を使う対人業務では、CEFR・B2相当(JLPT N2等)の証明資料も求められます。
立証資料とは、要件を満たすことを示す書類です。
雇用契約書、卒業証明書、職務内容の説明書、決算書などがあたります。
入管の審査には広い裁量があります。
形式上の要件を満たしても、職務の実態や企業の安定性に疑問があれば不許可となりえます。
実務で多いのは、職務内容と専攻の関連性の説明不足です。たとえば経営学専攻の人をホテルのフロントで採用する場合、外国語対応や売上管理など、学んだ知識を使う場面を具体的に示す必要があります。
入社後の現場研修にも注意が必要です。日本人社員と同様の研修であり、在留期間の大半を占めないことなどが前提です。研修計画を申請前に整えておくと、審査で説明しやすくなります。
【無料】あなたの会社で外国人採用ができるか、まずは要件診断で確認しませんか?
職務内容と候補者の経歴から、技人国・特定技能のどちらが合うかを無料でお伝えします。
[無料の要件診断を申し込む]
結論:まず不許可の理由を確認し、改善できる点があれば再申請を検討します。
同じ内容を出し直しても、結果は変わりません。不許可理由に正面から応える資料が必要です。
結論:初めての外国人採用や、職務の説明が難しい案件ほど、専門家の活用で採用スケジュールの遅れを防ぎやすくなります。
| 比較項目 | 自社で申請 | 申請取次行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 入管の手数料(変更・更新時) | 報酬の目安:1件10万〜20万円程度 |
| 時間 | 制度調査・書類作成に数十時間 | ヒアリングと資料準備が中心 |
| 平日の窓口対応 | 担当者が入管に出向く | 申請取次により、本人・担当者の出頭が原則不要 |
| 書類の説得力 | 説明不足で追加資料や不許可のリスク | 審査の視点で職務内容を整理 |
不許可や審査の長期化は、入社日の延期や内定辞退につながります。
専門家に任せれば、担当者は受入れ準備と社内調整に集中できます。
当事務所は全国対応です。
関連性を説明できなければ、許可は難しくなります。審査では、大学等で学んだ知識が実際の業務で使われるかが問われるためです。大学卒業者は、専門学校卒業者より関連性が柔軟に判断される傾向があります。成績証明書の履修科目と業務内容を対応させ、職務内容説明書で具体的に示すことが重要です。
現場業務が主になる働き方は認められません。許可された活動の範囲を超え、資格外活動とみなされるおそれがあるためです。発覚すると本人の更新が不許可となるだけでなく、企業も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
現場の人手が必要なら特定技能での採用を検討します。
転職者の採用は可能です。ただし前職と業務内容が変わる場合、技人国でも次回更新時に問題となることがあります。不安があれば就労資格証明書の取得も検討できます。特定技能は転職時に必ず在留資格変更許可申請が必要です。また、正当な理由なく3か月以上活動していないと、在留資格取消しの対象となりえます。
一律に不可ではありません。審査では素行も見られるため、違反の内容・回数・時期によって影響が変わります。
軽微な交通違反のみであれば、大きな支障とならない場合もあります。過去の不許可理由が解消されているかも重要です。申請書には事実を正確に記載し、隠さないことが大前提です。
技人国なら可能です。配偶者と子は「家族滞在」の在留資格で同居でき、扶養できる収入があることが前提です。一方、特定技能1号では、家族の帯同は原則認められません。家族と暮らしたい人材の長期定着を考えるなら、技人国での採用、または特定技能2号への移行を視野に入れた育成計画が選択肢になります。
入管庁の標準処理期間は、認定証明書交付が1〜3か月、変更許可が2週間〜1か月とされています。ただし、これはあくまで標準処理期間ですので、申請が集中する東京出入国在留管理局などは非常に長期化しております。また、追加資料の有無により長くなる場合があります。海外からの呼び寄せでは、許可後の査証発給や渡航準備も必要です。入社予定日から逆算し、1年前〜数ヶ月前の準備開始をおすすめします。
結論:在留資格は業種ではなく、職務内容で選びます。そのうえで、支援体制と制度変更への対応力を見極めることが大切です。
制度は短期間で変わります。採用を決める前に、専門家の確認を受けておくと安心です。
あなたの会社で在留資格が取れる可能性があるか、まずは無料でご確認ください。
職務内容・候補者の経歴・会社の状況をうかがい、合う在留資格と準備の流れをご提案します。
[無料の要件診断はこちら]
シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。
行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、700件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。
外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

| 事務所名 | シキサイ行政書士事務所 |
| 代表者名 | 本間 隆裕(ほんま たかひろ) |
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目5−6 H¹O 渋谷神南608 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜・祝日 |