技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)の取得方法|不許可を防ぐ要件

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)の取得方法|不許可を防ぐ要件

外国人社員を採用するとき、最も多く使われるのが「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格です。

ただし、内定を出しても許可が下りなければ入社できません。審査が長引けば、入社日の延期や内定辞退につながることもあります。

この記事では、中小企業の経営者・人事担当者の方に向けて、技人国ビザの取得方法を「申請の種類」「要件」「審査のポイント」の順に解説します。

目次

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザとは?

結論:技人国とは、大学や専門学校で学んだ知識、または実務経験を活かして、日本の企業で専門的な仕事をするための在留資格です。 外国人の正社員採用で最も一般的な就労系の在留資格です。

技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)とは、入管法別表第一の二に定められた在留資格の一つです。略して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれます。

「ビザ」と「在留資格」の違い

一般に「就労ビザ」と呼ばれますが、法律上は「在留資格(Status of Residence)」が正確な用語です。

  • ビザ(査証):海外の日本大使館・領事館が発給する、入国のための推薦状のようなもの(外務省の所管)
  • 在留資格:日本で行える活動の範囲を定めた法的な資格(出入国在留管理庁の所管)

以下、本記事では原則として「在留資格」と表記します。

技人国で任せられる仕事・任せられない仕事

技人国で認められるのは、専門的な知識を必要とする業務です。現場作業や単純作業が中心の業務は対象外です。

区分任せられる仕事の例原則として任せられない仕事の例
技術(理系)システム開発、機械設計、品質管理の技術業務製造ラインでの組立・検品作業
人文知識(文系)経理、法人営業、マーケティング、人事倉庫での仕分け、清掃
国際業務翻訳・通訳、海外取引、語学指導、デザイン飲食店のホール・調理補助のみの業務

現場作業が中心の場合は、特定技能など別の在留資格を検討します。なお、技能実習に代わる「育成就労制度」は2027年4月1日に施行予定です(2026年11月時点)。

自社はどの申請?採用パターン別の手続き

結論:海外から呼ぶなら「在留資格認定証明書交付申請」、日本にいる留学生などを採用するなら「在留資格変更許可申請」です。 まず、採用予定者が今どこにいて、どの在留資格を持っているかを確認します。

採用予定者の状況申請の種類根拠条文
海外に住んでいる在留資格認定証明書交付申請入管法第7条の2
日本にいて、留学など別の在留資格を持っている在留資格変更許可申請入管法第20条
すでに技人国を持ち、期限を延ばしたい在留期間更新許可申請入管法第21条
技人国を持つ人が転職してくる就労資格証明書交付申請(任意)入管法第19条の2
留学生がアルバイトをする資格外活動許可入管法第19条

海外から呼ぶ場合:在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、通称COE)とは、日本で予定している活動が在留資格に該当することを、法務大臣が事前に証明する書類です。

受入企業の職員や申請取次者が、日本国内で申請します。交付後は本人に送付し、本人が現地の日本大使館等でビザ(査証)を申請します。

留学生などを採用する場合:在留資格変更許可申請

日本の大学・専門学校を卒業予定の留学生を採用する場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更を申請します。

許可が出るまでは、技人国の仕事としてフルタイムで働くことはできません。4月入社の場合、受付開始時期(例年12月頃)を目安に早めに準備します。

技人国を持つ人を中途採用する場合:就労資格証明書

すでに技人国を持つ人が転職してくる場合、すぐに新たな申請は必要ありません。ただし、前職と仕事内容が大きく変わると、次回更新で不許可になるおそれがあります。

就労資格証明書とは、新しい職場での業務が現在の在留資格で認められることを、入管が証明する書類です。取得は任意ですが、更新時のリスクを事前に確認できます。

技人国ビザの取得要件は?本人・企業・立証資料の3軸で確認

結論:要件は「①本人」「②受入企業」「③立証資料」の3つの軸で確認します。 書類がすべて揃っていても、内容に説得力がなければ許可されない点に注意が必要です。

①本人の要件

上陸許可基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)で、主に次の要件が定められています。

  • 学歴:従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業している、または日本の専門学校を修了し「専門士」の称号を得ている
  • 実務経験:学歴がない場合、技術・人文知識の業務は原則10年以上、国際業務は原則3年以上の実務経験
    • ※大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に就く場合、実務経験は不要
  • 素行:過去の在留状況に問題がないこと(オーバーステイ、資格外活動の時間超過など)
  • 言語能力(2026年4月15日以降):所属機関がカテゴリー3・4で、通訳や接客など主に言語を使う対人業務に就く場合、業務で使う言語についてCEFR B2相当(日本語ならJLPT N2程度)の能力を示す資料が求められます。

②受入企業の要件

外国人本人だけでなく、受入企業(所属機関)も審査の対象です。

  • 事業の適正性:適法に事業を行い、技人国の業務が実際に存在すること
  • 事業の安定性・継続性:決算状況や事業計画から、雇用を継続できること
  • 雇用条件:日本人が同じ業務に就く場合と同等額以上の報酬であること
  • カテゴリー区分:企業規模等により1〜4に区分され、提出書類の量が変わります。判定基準は出入国在留管理庁の案内で確認してください。

上場企業などのカテゴリー1・2は提出書類が簡素化されます。新設法人や小規模企業が多いカテゴリー3・4は、事業内容を丁寧に説明する資料が重要です。

③立証資料:何で証明するか

「要件を満たしていること」を書類で示すのは、申請する側の役割です。代表的な資料は次のとおりです。

証明する内容主な資料の例
学歴・専攻卒業証明書、成績証明書(履修科目がわかるもの)
実務経験在職証明書(職務内容・期間を記載)
業務内容・報酬雇用契約書または労働条件通知書
企業の規模前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
事業の実態登記事項証明書、会社案内、決算書、事業計画書(新設法人の場合)
職務と学歴の関連性業務内容の説明書(採用理由書)

許可・不許可を分ける審査のポイント

結論:最も重要なのは「職務内容と学歴・専攻の関連性」です。 入管の審査は裁量の幅が広く、形式的に要件を満たしていても不許可となる場合があります。

職務内容と専攻の関連性

審査では、「その人が学んだことを、その仕事で本当に使うのか」が具体的に見られます。

  • 許可されやすい例:情報工学専攻の大学卒業者が、自社システムの開発業務に就く
  • 説明が必要な例:経営学専攻の卒業者が、貿易事務と通訳を兼務する(業務の比率と専門性を説明する)
  • 不許可になりやすい例:ホテル学科の卒業者が、主に客室清掃やベッドメイクを担当する

なお、日本の専門学校卒業者は、大学卒業者よりも専攻と業務の関連性を厳しく見られる傾向があります。

日本人と同等額以上の報酬

外国人であることを理由に、日本人より低い給与を設定することは認められません。社内の同じ職種・同じ経験年数の日本人社員と比較できるようにしておくと安心です。

現場でよくある不備・失敗例

実務でよく見る失敗が、雇用契約書の業務内容が「総合職」「営業補助」など抽象的なまま提出されるケースです。

入管は書類から業務の専門性を判断します。抽象的な記載では、単純作業が含まれると疑われやすくなります。誰と、どの言語で、何をする業務なのかを具体的に説明することが大切です。

また、留学中のアルバイトで、資格外活動の時間制限(原則週28時間)を超えていた場合も、変更申請で問題になります。採用前に本人の勤務状況を確認しておきましょう。

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申請から就労開始までの流れと期間・手数料の目安

結論:海外採用は内定から入社まで3〜4か月程度を見込み、余裕を持って準備するのが安全です。
審査期間は時期や会社規模、申請人のこれまでの日本への来日歴など様々な要素によって大きく変わります。
※東京出入国在留管理局に申請する際は特にご注意ください。海外からの採用の場合、規模の小さい会社は審査期間が1年以上に及ぶ可能性があります。

申請から就労開始までの5ステップ

  1. 雇用契約の締結:業務内容・報酬を具体的に記載した契約書を作成する
  2. 書類の収集・作成:本人の卒業証明書、企業の決算書、採用理由書などを揃える
  3. 地方出入国在留管理局へ申請:企業の所在地や本人の住居地を管轄する入管へ、窓口またはオンラインで申請する
  4. 審査・追加資料への対応:入管から追加資料を求められた場合は速やかに提出する
  5. 許可・入国または在留カード受領:COEは本人へ送付し現地でビザ申請。変更は新しい在留カードを受け取り、就労開始

標準処理期間・手数料の目安

以下は2026年11月時点の目安です。最新情報は出入国在留管理庁のホームページで確認してください。

  • 標準処理期間の目安:在留資格認定証明書は2〜3ヶ月、在留資格変更は1ヶ月〜2ヶ月
  • 在留資格認定証明書の交付申請:執筆時点では申請手数料はかかりません。ただし現地での本人の査証(ビザ)手数料は別途必要です。
  • 在留資格変更の手数料:2026年10月1日受付分から改定され、許可される在留期間に応じて金額が変わります。
許可される在留期間窓口申請(目安)オンライン申請(目安)
1年33,000円27,000円+決済手数料
1年超3年未満48,000円42,000円+決済手数料
3年以上5年未満64,000円56,000円+決済手数料
5年以上75,000円65,000円+決済手数料

出典:出入国在留管理庁「外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」(2026年9月発行)

手数料の負担者は法律で決まっていません。社内規程で会社負担とするかどうか、事前に決めておくとトラブルを防げます。

自社で申請するか、専門家に依頼するか

結論:初めての外国人採用や、カテゴリー3・4の企業は、専門家への依頼で不許可・遅延のリスクを抑えやすくなります。
両者の違いを比較します。

比較項目自社で申請する場合申請取次行政書士に依頼する場合
費用入管手数料のみ入管手数料+報酬(目安:10万〜20万円程度、内容により変動)
準備時間制度の調査から始めるため、
数十時間かかることも
必要書類の案内に沿って準備でき、社内負担を抑えられる
平日の窓口対応担当者が平日に入管へ出向く必要がある申請取次者が出頭するため、本人・担当者の出頭が原則不要
書類の説得力業務内容の説明が不足しやすい審査の着眼点を踏まえて、業務と専攻の関連性を説明できる
不許可時の対応原因の分析と再申請の判断を自社で行う理由を踏まえた再申請の方針を一緒に検討できる

申請取次行政書士とは、地方出入国在留管理局に届出をし、申請書類の提出(取次)を本人に代わって行える行政書士です。法律上の「代理」とは異なりますが、本人や担当者の出頭負担を大きく減らせます。

専門家に任せることで、人事担当者は入社手続きや受入準備に集中できます。

許可後に必要な届出と更新の注意点

結論:許可を受けた後も、本人と企業にはそれぞれ届出の義務・努力義務があります。
届出漏れは次回の更新審査に影響することがあります。

  • 所属機関等に関する届出(本人):転職・退職、会社の名称・所在地変更があった場合、14日以内に届け出る(入管法第19条の16)
  • 住居地の届出(本人):新たに住居地を定めたら、14日以内に市区町村へ届け出る(入管法第19条の7等)
  • 在留カードの記載事項変更(本人):氏名・国籍等が変わった場合に届け出る
  • 外国人雇用状況の届出(企業):雇入れ・離職時にハローワークへ届け出る(労働施策総合推進法第28条)
  • 所属機関による届出(企業):受入れの開始・終了時に入管へ届け出る努力義務(入管法第19条の17)

在留期間の更新申請は、満了日の3か月前から受け付けています。繁忙期の遅れを避けるため、3か月前を目安に準備を始めるのがおすすめです。

不許可になった場合の対応

結論:不許可でも、理由を確認して原因を解消できれば、再申請で許可される可能性があります。
同じ書類をそのまま再提出しても結果は変わりません。

  • 不許可理由の確認:入管の窓口で、申請人が理由の説明を受けられます。その際に、企業の担当者の方の同席も可能です。また、申請取次行政書士も同席が可能です。
    この不許可理由の確認が再申請の肝になります。再申請の可能性はあるのか、払拭すべき点は何かなど担当官にしっかり確認しましょう。
  • 再申請の考え方:業務内容の見直し、説明資料の追加など、不許可理由に対応した資料を用意します
  • 変更申請が不許可になった場合:在留期限が過ぎている場合は、出国準備のための「特定活動」へ変更し、出国準備をすることになるケースがあります。その際の在留期間が「30日」か「31日」かが大きな意味をもちます。「31日」が付与された場合は、入管側が再申請の余地がありますよというメッセージと思ってください。

変更申請中に在留期限が来ても、審査結果が出るまで、または期限から2か月を経過する日まで適法に在留できます(いわゆる特例期間)。

よくある質問

Q1. 学歴・専攻と職務内容が一致しない場合でも許可されますか?

関連性の説明ができれば許可される可能性はありますが、一致しない場合は不許可リスクが高くなります。審査では、学んだ知識を業務で使うかが具体的に見られるためです。履修科目と業務の対応関係を整理し、業務内容を具体的に説明することが重要です。大学卒業者は専門学校卒業者より柔軟に判断される傾向があります。

Q2. 技人国を持つ人を中途採用する場合、手続きは必要ですか?

本人が14日以内に「所属機関等に関する届出」を行う必要があります。新たな許可申請は原則不要ですが、前職と業務内容が大きく変わる場合は注意が必要です。次回更新時に業務の該当性が審査されるためです。就労資格証明書を取得すれば、新しい業務で問題がないか事前に確認できます。

Q3. 退職期間がある人を採用しても問題ありませんか?

採用は可能ですが、退職から3か月以上就労活動をしていない場合は注意が必要です。正当な理由なく活動していない期間が続くと、在留資格の取消し対象となり得るためです(入管法第22条の4)。空白期間の理由(求職活動など)を説明できるよう、本人に経緯を確認しておきましょう。

Q4. 過去に不許可やオーバーステイ、交通違反がある人は申請できますか?

申請自体は可能ですが、内容によっては審査に影響します。素行や過去の在留状況も審査対象となるためです。軽微な交通違反のみで直ちに不許可になるとは限りません。一方、オーバーステイや資格外活動違反は重く見られる傾向があります。事実を隠さず、正確に申告することが前提です。

Q5. 家族を日本に呼ぶことはできますか?

技人国で在留する人の配偶者と子は、「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。ただし、扶養できるだけの収入があることが求められます。家族滞在では原則として就労できず、働く場合は資格外活動許可(原則週28時間以内)が必要です。親や兄弟姉妹は家族滞在の対象外です。

Q6. 申請から許可までどのくらいかかりますか?

目安として、在留資格認定証明書は2〜3ヶ月、在留資格変更は1ヶ月〜2ヶ月程度です。ただし、東京入管での申請やカテゴリー3・4の企業や、追加資料を求められた場合は長引くことがあります。中には1年以上かかるケースもありますので、ご注意ください。
入社日から逆算し、余裕を持って申請することをおすすめします。最新の目安は出入国在留管理庁の公表情報で確認してください。
※ただし、出入国在留管理庁の公表情報は全国平均の数値なのであまり当てにならないのが現状ですので、専門家にお問い合わせいただいた方がよろしいかと思います。

Q7. 自社で申請するのと、行政書士に依頼するのでは何が違いますか?

最大の違いは、書類の説得力と社内負担です。自社申請は費用を抑えられますが、制度調査や平日の入管対応に時間がかかります。申請取次行政書士に依頼すると、出頭負担が減り、審査の着眼点を踏まえた説明資料を準備できます。ただし、どちらの場合も許可が保証されるわけではありません。

まとめ

結論:技人国ビザの取得では、「申請の種類の判断」「職務内容と専攻の関連性」「受入企業の説明資料」の3点が許可の分かれ目です。

  • 海外から呼ぶなら在留資格認定証明書交付申請、留学生採用なら在留資格変更許可申請
  • 要件は本人・企業・立証資料の3軸で確認する
  • 2026年は手数料改定や言語能力の資料追加など、運用の変更が続いている

不許可や審査の遅れは、入社日の延期や内定辞退など、採用計画全体に影響します。不安がある場合は、内定前の段階で専門家に確認するのが確実です。

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この記事を書いた人

本間 隆裕のアバター 本間 隆裕 行政書士

シキサイ行政書士事務所 代表。
外国人の在留資格(VISA)申請を専門に、就労ビザ、特定技能ビザ、興行ビザ、永住許可申請などのサポートを行っています。

行政書士事務所・行政書士法人にて計7年間勤務し、1,000件以上の在留資格関連案件に携わってきました。
企業と外国人双方の立場を理解したうえで、制度だけに頼らない、実情に即したサポートを心がけています。

外国人が日本で安心して働き、生活できる環境づくりに貢献することを大切にしています。

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